次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問に
おいて「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な
変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の
( A )ければならないとされている。
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照ら
し、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を
保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準に
したがって、事業主等は、少なくとも( B )ごとに掛金の額を再計算
しなければならない。
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、
その会員となろうとする( C )以上の事業主等が発起人とならなけれ
ばならない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「一般常識」問6-A・C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 認可を受けな
※出題時は、「同意を得な」とあり、誤りでした。
B 5年
※出題時は、「6年」とあり、誤りでした。
C 20
※出題時は、「10」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「厚年法H26-6-E」です。
【 問 題 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害
の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級
3級に該当するに至った場合には請求することができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
事後重症による障害厚生年金は、障害認定日に障害等級に該当し
なかった者がその後65歳に達する日の前日までに「障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当するに至った」ときに支給を
請求することができるものであり、この障害等級は厚生年金保険
法に規定する障害等級なので、障害等級3級に該当するに至った
場合でも、その他の要件を満たせば、事後重症による障害厚生
年金の支給を請求することができます。
誤り。
5月23日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和4年度分結果確報」を
公表しました。
これによると、
○ 現金給与総額は326,308円(1.9%増)となっています。
うち一般労働者が430,392円(2.3%増)、パートタイム労働者が102,791円(2.8%増)
となり、パートタイム労働者比率が31.80%(0.49ポイント上昇)となっています。
なお、一般労働者の所定内給与は319,804円(1.4%増)、パートタイム労働者の
時間当たり給与は1,248円(1.6%増)となっています。
○ 就業形態計の所定外労働時間は10.2時間(3.9%増)となっています。
○ 就業形態計の常用雇用は1.2%増となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22fr/mk04fr.html
今日の過去問は「厚年法H29-10-C」です。
【 問 題 】
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定
による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給
権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本
手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整は、特別支給の老齢
厚生年金の受給権者が基本手当に係る求職の申込みをしたときに
行われるものです。
ですので、基本手当の支給を受けるための受給資格があったとし
ても、求職の申込みをしないときは(実際に基本手当が支給され
ることはないので)、基本手当との調整の仕組みによる支給停止
は行われません。
正しい。
5月、もうすぐ終わります。
試験まで3か月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?
これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。
過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。
横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。
それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。
今日の過去問は「厚年法H28-7-ウ」です。
【 問 題 】
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある
昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号
厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間
を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金
保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の
老齢厚生年金を受給することはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、特別
支給の老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間「1年以上」
を満たしているかどうかを判断する場合、当該2以上の種別の
被保険者であった期間に係る被保険者期間は合算します。
つまり、設問の場合、第1号厚生年金被保険者期間8か月と
第4号厚生年金被保険者期間10か月を合算して1年以上となり
ます。
また、保険料納付済期間が25年以上あることから、受給資格
期間を満たしているので、60歳から特別支給の老齢厚生年金が
支給されます。
誤り。
5月23日に、厚生労働省が「令和4年の労働災害発生状況」を
公表しました。
これによると、
令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり患に
よるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)
と過去最少となっています。
休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年
で最多となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.html
今日の過去問は「厚年法H26-6-C」です。
【 問 題 】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権
者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は
在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
繰下げ加算額は、自らの選択により本来の支給開始年齢より遅れて
支給を開始したことによる加算額です。
そのため、その額を年金本体の額と同様に調整するのは、必ずしも
適当とはいえません(自らの努力で額を増やしたという面もあります)。
ということで、在職老齢年金による支給停止の対象となりません。
なお、経過的加算額も在職老齢年金による支給停止の対象となりま
せん。
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月、残り11日です。
令和5年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です
受験される方、多分、
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所に
おいて、補佐人として、( A )である訴訟代理人とともに出頭し、
行った( B )は、( C )又は訴訟代理人が自らしたものとみなさ
れるが、( C )又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った( B )
を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた
日から( D )を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有し
ない。
社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力
は、当該( E )ときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、
当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっ
ては、当該処分の効力は妨げられない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「一般常識」問5-A・B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 弁護士
※「当事者」ではありません。
B 陳述
※過去に「陳述」を「陳述及び尋問」として誤りとした出題があります。
C 当事者
※「弁護士」とかではありません
D 3年
※「1年」や「2年」ではありません。
E 処分が行われた
※「処分を知った」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問3-C「脱退一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本
国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなっ
た日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に
おいて日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求
することができない。
【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算
して2年を経過しているときにも支給されない。
【 R3-厚年9-C 】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格
を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の
被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者
にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から
起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険
者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有した
ことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。
【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内
に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を
請求することができない。
【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日
から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求が
できない。
【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。
【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本
国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが
必要である。
【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有し
たことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の
規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を
論点にしています。
【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被
保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
「請求することができない」又は「支給されない」としています。これは、
正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険の被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被
保険者資格を喪失した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給
に影響しません。国民年金の被保険者資格を喪失した日などから起算して
2年を経過していないのであれば、その他の要件を満たす限り、請求する
ことができます。この問題の場合、要件を満たしているので、請求が可能
です。
正しいです。
【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】と【 R4-国年3-C 】は、国民年金法の
脱退一時金についてですが、請求期限は厚生年金保険法と同じですから、
正しいです。
一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求すること
ができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とある
ので、誤りです。
では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を
喪失した日から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そう
ではありません。
【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、
日本国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間
を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、
請求することができます。
それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を
忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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今日の過去問は「厚年法H28-5-E」です。
【 問 題 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給
される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月
日に応じた特別加算が行われる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
特別加算は、「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」に応じた額と
されています。
「配偶者の生年月日」に応じたものではありません。
なお、特別加算は、老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日
以後生まれの者であるときに行われます。
誤り。
5月19日に、日本年金機構がホームページに
公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載しました。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
今日の過去問は「厚年法H29-9-エ」です。
【 問 題 】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金
の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る
期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものと
みなして平均標準報酬額を算出する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「合算して」とありますが、合算するのではありなせん。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金は、
各号の被保険者期間ごとに受給権が発生するので、その額の計算に
おいては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに区分して計算します。
誤り。
今回は、令和4年-国年法問3-C「脱退一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本
国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなっ
た日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に
おいて日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求
することができない。
【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算
して2年を経過しているときにも支給されない。
【 R3-厚年9-C 】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格
を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の
被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者
にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から
起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険
者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有した
ことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。
【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内
に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を
請求することができない。
【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日
から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求が
できない。
【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。
【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本
国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが
必要である。
【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有し
たことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の
規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を
論点にしています。
【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被
保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
「請求することができない」又は「支給されない」としています。これは、
正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険の被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被
保険者資格を喪失した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給
に影響しません。国民年金の被保険者資格を喪失した日などから起算して
2年を経過していないのであれば、その他の要件を満たす限り、請求する
ことができます。この問題の場合、要件を満たしているので、請求が可能
です。
正しいです。
【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】と【 R4-国年3-C 】は、国民年金法の
脱退一時金についてですが、請求期限は厚生年金保険法と同じですから、
正しいです。
一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求すること
ができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とある
ので、誤りです。
では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を
喪失した日から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そう
ではありません。
【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、
日本国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間
を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、
請求することができます。
それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を
忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
今日の過去問は「厚年法H25-6-D[改題]」です。
【 問 題 】
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳
台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下
この問において同じ。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金
を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払
が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなす
ことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
国民年金の給付は厚生労働大臣が裁定し、支給をするので、厚生
年金保険の保険給付のうち厚生労働大臣が支給するものであれば、
一方の制度で生じた過払いを、他方の制度の給付の内払として
処理したとしても、金銭のやり取りなどが生じたりしないので、
内払による調整を行うことができます。
設問の場合は、併給調整により国民年金法の年金の支給を停止
して、厚生年金保険法の年金を支給する場合ですが、国民年金
法の年金の過払い分を厚生年金保険法の年金の内払とすることが
できます。
正しい。
次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所に
おいて、補佐人として、( A )である訴訟代理人とともに出頭し、
行った( B )は、( C )又は訴訟代理人が自らしたものとみなさ
れるが、( C )又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った( B )
を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた
日から( D )を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有し
ない。
社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力
は、当該( E )ときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、
当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっ
ては、当該処分の効力は妨げられない。
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令和4年度択一式「一般常識」問5-A・B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 弁護士
※「当事者」ではありません。
B 陳述
※過去に「陳述」を「陳述及び尋問」として誤りとした出題があります。
C 当事者
※「弁護士」とかではありません
D 3年
※「1年」や「2年」ではありません。
E 処分が行われた
※「処分を知った」とかではありません。