K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

持続可能で安心できる年金制度の構築

2009-07-31 06:10:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「持続可能で安心できる年金制度の構築」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P243)。


☆☆======================================================☆☆


1 平成21年財政検証に向けて

平成16年年金制度改正において保険料水準固定方式が導入されたことにより、
これまでのような財政再計算は行われないこととなったが、少なくとも5年
ごとに、財政検証を行うこととされたところである。現在、平成21年財政
検証に向けて、社会保障審議会年金部会において全般的事項の検討を行うと
ともに、同部会経済前提専門委員会において経済前提についての専門的・技術
的な事項の検討を行っている。


2 国際化への対応

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、
また、両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間
協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス及び
カナダとの間で協定の発効、2007(平成19)年にオーストラリアとの間で、
2008(平成20)年にオランダ及びチェコとの間で協定の署名が行われた。
現在、スペイン及びイタリアとの間で政府間交渉を実施中であり、また、
アイルランド、ハンガリー、スウェーデン、スイスとの間で政府間交渉に
つなげるべく当局間協議を行っている。
さらに、ルクセンブルクとの間では、協定締結を視野に入れ、当局間協議を
開催することについて意見が一致している。


今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定にも対応できる
国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う厚生年金
保険法等の特例等に関する法律」を2007(平成19)年通常国会に提出し、
同年6月19日に成立し、2008年3月1日施行された。


☆☆======================================================☆☆


年金制度の「平成21年財政検証」と「社会保障協定」に関する記載です。

まず、財政検証ですが、今年が財政検証の年です。
ですから、出題される可能性があるといえばありますが・・・
平成20年度版厚生労働白書では、ほとんど記載がありません。

とりあえず、「財政検証」って言葉、法条文には出てきませんが、
押さえとかなければならない言葉です。

それと、念のため「社会保障審議会年金部会」も。


「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、初だから出題されたともいえまして、
再出題は微妙ですね。

とりあえず、この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法4-4-B

2009-07-31 06:09:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-4-B」です。

【 問 題 】

障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した
月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の
基礎としない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金額の計算の基礎としないのは、障害認定日の属する月後
の被保険者であった期間です。

 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年度育児 ・ 介護休業法の施行状況

2009-07-30 06:10:26 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成20年度育児 ・ 介護休業法の施行状況」

を発表しました。

これによると、

都道府県労働局雇用均等室への相談件数は51,207件

育児・介護休業法に基づく是正指導件数は43,049件

となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/h20sj.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法7-5-E

2009-07-30 06:09:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-5-E」です。

【 問 題 】

障害厚生年金の額は生年月日に応じて変化することはない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の額の計算に用いる給付乗率は、老齢厚生年金とは
異なり、生年月日による読み替えは行われません。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」

2009-07-29 06:23:41 | 選択対策
過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問8-B・E」

今回の過去問ベース選択対策は、社会保険に関する一般常識です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問8-B・E」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

1 児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給する
 ことにより、( A )における生活の安定に寄与するとともに、
 ( B )をになう児童の健全な( C )及び資質の向上に資する
 こととされている。

2 受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けよう
 とするときは、その受給資格及び( D )について( E )の
 認定を受けなければならない。



☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された児童手当法に関する問題に空欄を作ったものです。

現在、少子化対策にかなり力を入れていますから、
児童手当法、選択式で狙われる可能性あります。

Aの空欄の答え、法律は違いますが、
平成8年の記述式で空欄になった言葉です。
「老人保健法」からの出題でしたが。

Cの空欄に関してですが、
平成19年の労働一般の選択式で社会保険労務士法が出題された際、
「健全な( A )」
という箇所がありました。
このときの答えは、「発達」でした。
この児童手当法の問題、もし試験に出題されて、選択肢に「発達」があったら、
選んでしまいそうですよね。
でも、「発達」ではありませんからね。

それと、2つめの文章ですが、これは択一式では誤りでした。
その誤りの箇所を空欄Eにしています。
ここは、絶対に埋めなければならない空欄です。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:家庭
B:次代の社会
C:育成
D:児童手当の額
E:市町村長


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法元-8-B

2009-07-29 06:22:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-8-B」です。

【 問 題 】

障害厚生年金の2級の受給権者に更に障害厚生年金の3級を支給
すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による
障害厚生年金を支給する。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

後発の障害が3級の場合には、併合認定は行われません。
なお、「その他障害」として、年金額の改定の対象にはなります。

 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況

2009-07-28 06:28:51 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況」

を発表しました。

これによると、

・均等法に関する相談は約2万5千件。
・労働者からの相談は引き続き増加し、全体の半数以上。
・セクシュアルハラスメントに関するものが最多。
 次いで、婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い、
 母性健康管理に関するものが多い。

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/za/0727/c50/c50.pdf


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法5-6-C

2009-07-28 06:27:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-6-C」です。

【 問 題 】

20歳未満の厚生年金保険の被保険者が障害の状態となった場合、
初診日前の厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上なくても
障害厚生年金が支給される。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の支給要件に被保険者期間の長さはありません。
被保険者期間が6カ月未満であっても、その他の要件を満たせば、
支給されます。



 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最後は基本

2009-07-27 06:06:38 | 社労士試験合格マニュアル

ある程度、勉強が進んできたとき、
もう基本はできたとか、
過去問は、もう大丈夫だとか、
思ってしまい、
レベルの高いこととかを求めてしまったりすることあります。


で、直前期になって、
問題演習の講座を受けたり、
模試を受けたりしていて・・・


今までに見たことがない問題に出会い・・・不安になったり。
難しい規定の問題に出会い・・・混乱したり。

そして、これらを覚えなければなんてことになり・・・

忘れちゃうことがあるんですよね。
基本が大切ってこと。

レベルの高いことを学ぶって、
けして悪いことではないのですが・・・・

真に基本ができているんでしょうかね?

難しい問題に対する対応力、それも必要ですが・・・

結局は、基本なんですよね。

問題演習の講座や模試を受け、
そこに気が付ければ、よいのですが。

そもそも難解な問題って、そんなに多く出るわけではないですし、
多くの受験生が解けないですから・・・
そこで、大きな差が付くってことはなく。

基本、ここをどれだけ確実に正解できるか、
これが肝心なんですよね。

それを忘れてしまうと・・・・

何事も
基本に始まり、基本に終わる。
上ばかり見ていて、足元を見ず、
小さい石ころに躓いて、大ケガなんてことにならないように、
足元を、もう一度、しっかりと確認しましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法62-5-C

2009-07-27 06:04:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法62-5-C」です。

【 問 題 】

被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、被保険者の資格を
喪失したときは、新たに裁定請求書を社会保険庁長官に提出
しなければならない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、すでに裁定を受けているので、改めて裁定請求書を
提出する必要はありません。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

298号

2009-07-26 07:04:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年度社会保険労務士試験向けデータ型過去問集
読んで学ぶ「出るデル過去問」 好評発売中
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.7.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No298     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


1 はじめに

今年の試験まで、あと36日となりました。

受験生の皆さん、勉強は順調ですか?

さてさて、
今日、気が付いたのですが、
今日から3連休なのですね!
どうも、曜日の感覚が鈍く・・・

3連休、
なかには、仕事という受験生もいるでしょうが、
3日間、しっかりと休めるという方、
勉強を進めようと必死ではないでしょうか。

貴重な3連休ですからね。

ただ、普段、夜遅くまで勉強をしたりして、
寝不足だ~という方、
少し睡眠を確保するようにしましょう。

本格的な夏が到来すると・・・
暑さだけで、体力を消耗してしまいますからね。

この時期、無理し過ぎて、倒れてしまう・・・
なんてことになると、取り返しがつかないってことにもなりかねません。

体調に気を配りつつ・・・勉強を進めていきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の徴収」に関する出題です。


この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。


ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-1-E 】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職
したときは当該月の保険料は徴収される。


【 9-3-B 】

保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。


【 11-記述 】

厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。


☆☆======================================================☆☆


保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。

つまり、
被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月までです。

【 15-1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。

【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。

その通りですね。
被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。

【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。

ということで、【 15-1-E 】は正しいです。

【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。

「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。

また、「5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった」
とあります。

この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。

「資格喪失」という意味ではありませんからね。

「退職した」という意味です。

ですので、
5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。

ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。


【 11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)


ちなみに、この論点は、

【 19-健保6-A 】

被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。

と、出題されたこともあります。
これも正しいです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。


☆☆======================================================☆☆


1 65歳までの雇用機会の確保

少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。

一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。

このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。

この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者雇用確保措置を導入するために、賃金・人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。

これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。


2 「70歳まで働ける企業」の普及促進

少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。

このため、今後は、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。

具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。

さらに、65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・

白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。


それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。

この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。

条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。

少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」

今回の過去問ベース選択対策は、労務管理その他の労働に関する一般常識です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問3-C」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う( A )が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と( B )を締結しているもののうち、当該
事業所における( C )その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が
終了するまでの全期間において、その( D )及び配置が当該通常の労働者
の( D )及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる
ものについては、短時間労働者であることを理由として、( E )、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止
されている。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題されたパートタイム労働法に関する問題に空欄を作ったものです。

パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正がありました。
その改正点が平成20年の択一式でいくつか出題されましたが、
その点が、今度は選択式で出題されるってこともあります。

労働に関する一般常識の選択式は、
文章をいくつかに分割し、複数の法律を組み合わせたり、
沿革を混じえて出題してくることもあるので、

ここに掲載した文章だけでなく、
たとえば、次世代育成支援対策推進法や育児介護休業法などと組み合わせて
出題してくるってこともあり得ます。

この3つの法律は、
昨年の改正、今年の改正、来年の改正
と、改正関連ですから、いずれも注意しておいたほうがよいですね。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:責任の程度
B:期間の定めのない労働契約
C:慣行
D:職務の内容
E:賃金の決定


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法6-7-B

2009-07-26 07:03:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-7-B」

【 問 題 】

1年以上の被保険者期間がなければ、60歳以上65歳未満の
特別支給の老齢厚生年金も65歳以上の老齢厚生年金も支給
されない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳以上の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を
1月でも有していれば、支給されます。


 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」

2009-07-25 06:19:03 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」です。


☆☆======================================================☆☆



平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。



☆☆======================================================☆☆



「保険料の徴収」に関する出題です。


この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。


ということで、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 15-1-E 】


厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職
したときは当該月の保険料は徴収される。



【 9-3-B 】


保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。



【 11-記述 】


厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。



☆☆======================================================☆☆


保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。


つまり、
被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月までです。


【 15-1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。


【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。


その通りですね。

被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。


【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。

被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。


ということで、【 15-1-E 】は正しいです。



【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。


「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。


また、「5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった」
とあります。


この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。


「資格喪失」という意味ではありませんからね。


「退職した」という意味です。


ですので、
5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。


ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。



【 11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)



ちなみに、この論点は、


【 19-健保6-A 】


被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。


と、出題されたこともあります。
これも正しいです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法3-4-E

2009-07-25 06:17:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-4-E」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権を有する者であって、66歳に達する前に
当該老齢厚生年金を請求していなかった者が、老齢基礎年金を
受給している場合は、当該老齢厚生年金の支給を繰り下げて受給
することができない。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のような規定はありません。
老齢基礎年金の支給を繰り下げず、65歳から支給されている場合でも、
老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いくつになっても働ける社会の実現

2009-07-24 06:07:23 | 白書対策
今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。


☆☆======================================================☆☆


1 65歳までの雇用機会の確保

少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。

一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。

このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。

この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者雇用確保措置を導入するために、賃金・人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。

これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。


2 「70歳まで働ける企業」の普及促進

少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。

このため、今後は、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。

具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。

さらに、65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・

白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。


それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。

この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。

条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。

少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする