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426号

2011-12-31 06:44:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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今年も残り1週間となりました。

みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。

いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。

通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。

今年、思うように歩を進めることができなかった方、

そんなときもあります。

でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額1」です。

まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職
給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働
保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔
見舞い等の費用」等をいいます。


(1)労働費用総額

平成22年(又は平成21会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均414,428円となっています。

「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は81.5%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は18.5%となっています。


(2)現金給与以外の労働費用

「現金給与以外の労働費用」76,579円の内訳は、
「法定福利費」:44,770円、
「退職給付等の費用」:20,813円
「法定外福利費」:8,316円
などとなっています。

「現金給与以外の労働費用」に占める労働費用の割合をみると、
「法定福利費」:58.5%
「退職給付等の費用」:27.2%
「法定外福利費」:10.9%
などとなっています。

労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成18年でした。

で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。

【19-3-A】
 
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。


労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、正しいです。


【22-1-B】
 
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。


こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。


細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが
割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかも
しれませんよ。



ちなみに、「法定外福利費」については、【8-記述】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。

という出題があります。

空欄に入るのは、「法定外福利費」です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P73)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度については、将来の現役世代の負担が過重なものとならないよう
にするとともに、社会経済と調和した持続可能な制度にしていく必要があるが、
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料が際限なく上昇してしまうのでは
ないかといった懸念の声があった。

こうした中、将来の現役世代の過重な負担を回避するため、2004(平成16)
年の改正によって、最終的な保険料水準を厚生年金で18.30%、国民年金で
1万6,900円(2004年度価格)に固定する(保険料水準固定方式の導入)と
ともに、被保険者数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み
(マクロ経済スライド)を導入した。
これにより、標準的な年金の給付水準は年金を受給し始める時点(65歳)で
現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成35)年には
50.2%になるものと見込まれる形となった。

また、基礎年金の国庫負担の割合については、2004(平成16)年の年金制度
改正において従来の3分の1から2分の1に引上げる道筋が示され、この道筋
を踏まえ、2009(平成21)年通常国会において、2009年度からの基礎年金
国庫負担割合2分の1を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律
等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月に施行された。



☆☆======================================================☆☆


「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」に関する記載です。

これに関しては、

【17-厚年-選択】

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。

という出題があります。

答えは
A:18.3   
B:平均余命の延び
です。

最終的な保険料水準、これは押さえておかなければならないところですね。

で、マクロ経済スライドについて、この問題では、「平均余命の延び」を
空欄にしていますが、白書では「被保険者数の減少」という記載があります。
この言葉も空欄になる可能性がありますから、
「平均余命の延び」と「被保険者数の減少」は、セットで押さえておきましょう。


それと、
基礎年金の国庫負担の割合については、先日、改正法が公布されましたが、
複雑な内容があったりしますから、
まずは、概略を確認し、
「2分の1」とか、「特定年度」なんていう言葉を押さえておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問2-E「待期期間」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「待期期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-2-A 】

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。


【 19-2-E 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。


【 16-2-E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。


【 12-3-E 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。



☆☆======================================================☆☆


「基本手当の待期」に関する問題です。

基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。

【 23-2-E 】は、正しいです。

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。

で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。


はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。


まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。

つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。

ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。


待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。



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              加藤 光大
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労災保険法11-5-C[改題]

2011-12-31 06:44:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-5-C[改題]」です。


【 問 題 】

社会復帰促進等事業を行うのは政府であるが、一部については
独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることとされる。
独立行政法人労働者健康福祉機構が行う社会復帰促進等事業の
1つとして、健康診断施設の設置及び運営がある。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

政府は、「労災病院の設置・運営」や「健康診断施設の設置・運営」
などを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせています。



 正しい。  


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平成23年-雇保法問2-E「待期期間」

2011-12-30 06:33:29 | 過去問データベース
今回は、平成23年-雇保法問2-E「待期期間」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「待期期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-2-A 】

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。


【 19-2-E 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。


【 16-2-E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。


【 12-3-E 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。



☆☆======================================================☆☆


「基本手当の待期」に関する問題です。

基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。

【 23-2-E 】は、正しいです。

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。

で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。


はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。


まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。

つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。

ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。


待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。



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労災保険法11-5-B[改題]

2011-12-30 06:33:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

社会復帰促進等事業の1つとして、被災労働者やその遺族の
援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育
援護費の支給はこの事業に該当する。 

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給は、社会復帰
促進等事業の中の被災労働者等援護事業として行われています。


 正しい。  


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保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入

2011-12-29 06:22:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P73)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度については、将来の現役世代の負担が過重なものとならないよう
にするとともに、社会経済と調和した持続可能な制度にしていく必要があるが、
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料が際限なく上昇してしまうのでは
ないかといった懸念の声があった。

こうした中、将来の現役世代の過重な負担を回避するため、2004(平成16)
年の改正によって、最終的な保険料水準を厚生年金で18.30%、国民年金で
1万6,900円(2004年度価格)に固定する(保険料水準固定方式の導入)と
ともに、被保険者数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み
(マクロ経済スライド)を導入した。
これにより、標準的な年金の給付水準は年金を受給し始める時点(65歳)で
現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成35)年には
50.2%になるものと見込まれる形となった。

また、基礎年金の国庫負担の割合については、2004(平成16)年の年金制度
改正において従来の3分の1から2分の1に引上げる道筋が示され、この道筋
を踏まえ、2009(平成21)年通常国会において、2009年度からの基礎年金
国庫負担割合2分の1を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律
等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月に施行された。



☆☆======================================================☆☆


「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」に関する記載です。

これに関しては、

【17-厚年-選択】

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。

という出題があります。

答えは
A:18.3   
B:平均余命の延び
です。

最終的な保険料水準、これは押さえておかなければならないところですね。

で、マクロ経済スライドについて、この問題では、「平均余命の延び」を
空欄にしていますが、白書では「被保険者数の減少」という記載があります。
この言葉も空欄になる可能性がありますから、
「平均余命の延び」と「被保険者数の減少」は、セットで押さえておきましょう。


それと、
基礎年金の国庫負担の割合については、先日、改正法が公布されましたが、
複雑な内容があったりしますから、
まずは、概略を確認し、
「2分の1」とか、「特定年度」なんていう言葉を押さえておきましょう。



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労災保険法10-1-E

2011-12-29 06:22:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-1-E」です。


【 問 題 】

労災保険給付として支給を受けた金品を標準として国税は
課することができないが、地方税は課することができる。
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

地方税を課することもできません。
保険給付として支給を受けた金品は、税法上にいう、所得とは
性質を異にするものなので、国税、地方税を問わず課税されま
せん。


 誤り。 


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平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>

2011-12-28 05:58:41 | 労働経済情報


今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額1」です。

まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職
給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働
保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔
見舞い等の費用」等をいいます。


(1)労働費用総額

平成22年(又は平成21会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均414,428円となっています。

「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は81.5%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は18.5%となっています。


(2)現金給与以外の労働費用

「現金給与以外の労働費用」76,579円の内訳は、
「法定福利費」:44,770円、
「退職給付等の費用」:20,813円
「法定外福利費」:8,316円
などとなっています。

「現金給与以外の労働費用」に占める労働費用の割合をみると、
「法定福利費」:58.5%
「退職給付等の費用」:27.2%
「法定外福利費」:10.9%
などとなっています。

労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成18年でした。

で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。

【19-3-A】
 
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。


労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、正しいです。


【22-1-B】
 
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。


こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。


細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが
割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかも
しれませんよ。



ちなみに、「法定外福利費」については、【8-記述】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。

という出題があります。

空欄に入るのは、「法定外福利費」です。


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労災保険法16-3-B

2011-12-28 05:58:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法16-3-B」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による
傷病の療養のため労働することができないために賃金を受け
ない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了
等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による
療養のため労働することができないために賃金を受けない状態
にある限り、支給される。
                    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更される
ことはありません。



 正しい。


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進んでいくこと

2011-12-27 06:14:55 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残りわずかとなりました。

みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。

いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。

通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。

今年、思うように歩を進めることができなかった方、

そんなときもあります。

でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。



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労災保険法11-3-E

2011-12-27 06:14:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-E」です。


【 問 題 】

第三者行為災害が生じた場合において、政府が支給をしない
ことができる保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者
又はその遺族が受けた損害賠償に相当する額であるが、被災
労働者が加害者から慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する
損害賠償を受けても、原則として政府の保険給付の支払義務には
影響しない。

 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償は、「同一の
事由について損害賠償を受けた」場合に該当しないので、保険給付
の支払義務には影響しません。


 正しい。
 

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平成23年労働組合基礎調査の概況

2011-12-26 06:06:29 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。


これによると、

平成23年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は26,051組合、
労働組合員数は996万1 千人で、前年に比べて、労働組合数は316組合の
減(1.2%減)、労働組合員数は9万3千人の減(0.9%減)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/11/index.html



なお、

推定組織率については、労働力調査(平成23年6月分)が東日本大震災の
影響により調査実施が困難となった岩手県、宮城県及び福島県を除いて
雇用者数の結果を公表しているため表章していない。

としています。

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労災保険法15-5-D

2011-12-26 06:06:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-D」です。


【 問 題 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
において保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その
価額の限度で保険給付をしないことができる。


                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「損害賠償を受けることができるとき」に保険給付をしないことが
できるのではありません。
現実に「損害賠償を受けたとき」に保険給付をしないことができます。


 誤り。 
 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年も、残すところ2週間となりました。

来年の試験に向けての勉強、
順調に進んでいるでしょうか?


年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
どのように過ごすのか、もう、決めていますか?

自宅でのんびり過ごすなんて方もいれば、
帰省する、旅行に行くなど出かける予定の方もいますよね。


普段、仕事などで忙しい方、
年末年始くらいは、少し息抜き・・・なんて考えるのも、
ありだと思います。


ただ・・・・・・
勉強を進めていくうえで、まとまった時間って貴重です。

普段、細切れ時間でしか勉強できていない人には、なおさらです。

年末年始の休み、どう過ごすか、
社会保険労務士試験に合格するってことに関しては、
のちのち、大きな影響が出てくるってこと、あり得ます!

貴重な時間ですから、有意義に使って下さい。



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>
────────────────────────────────────


今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「賃金制度」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は82.3%となって
います。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業:93.0%
「26%以上」とする企業:7.0%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業を企業規模別にみると、
1,000人以上:28.1%
300~999人:17.9%
100~299 人:10.1%
30~99人 :4.6%
となっています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は24.5%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業:31.6%
「50%以上」とする企業:68.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業:22.9%
ない企業:77.1%
となっています。

これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
ですので、過去の出題はありません。

ただ、代替休暇制度がある企業の割合なんていうのは、
問題にしやすいところはあるので、
もしかしたら、出題されるってこともあるかもしれませんね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の創設」に関する記載です(平成23年版厚生
労働白書P67)。


☆☆======================================================☆☆


増大する介護需要に対して新ゴールドプランが策定されたものの、施設の整備
だけでなく要介護高齢者本人の意思を尊重し、本人の自立にとって最適のサー
ビスを提供できる体制の確保が必要と考えられた。
また、バブル経済崩壊後の経済情勢や国の財政収支の悪化を踏まえ、一般財源
だけでは高齢者のケアをまかなうのは難しいとの政策判断から、1994(平成
6)年末には介護保険の構想が提示された。

その後、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえるのではなく、
高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で高齢者の介護の問題
を支える仕組みとして1997(平成9)年に介護保険法が成立し、2000(平成12)
年4月から施行された。介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、
原則として65歳以上の高齢者は費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。

介護保険制度においては、要介護度に応じた給付の上限が設けられ、原則として
介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成するサービス計画(ケアプラン)に
従って介護サービスが提供されることを要するものとされた。
これは、医療と異なり、介護サービスの場合はサービス量が多ければ多いほど
利便性が高まるため、負担と給付のバランスを考慮し、保険で対応する範囲を
限定したものであった。
また、介護保険の保険者は市町村とされ、保険料は65歳以上の者(第1号
被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に
よって負担されることとなった。

さらに、特別養護老人ホームへの入所については、行政による福祉の措置では
なく、入所者と施設の直接契約により行われることとなった。

新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金実現以来のことであり、世界的
にもドイツに続くものであった。介護保険制度の創設により、医療保険制度が
担っていた高齢者医療のうち、介護的色彩の強い部分が介護保険に移行すること
となった。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の創設」に関する記載です。

介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

選択式については、平成23年度に介護保険法に関する出題があったので、
2年続けての出題があるかといえば・・・
可能性としては低いですが、ないとはいえません。

介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われていますから。

で、白書に記載されている

● 1割の自己負担で介護サービスを受けられる
● 保険者は市町村
● 保険料は65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療
 保険加入者(第2号被保険者)によって負担

なんて部分は、介護保険制度の基本ですから、
これらに関する出題があったときは、絶対に間違えないようにしましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。


☆☆======================================================☆☆


「算定対象期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【12-3-B[改題]】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。



【4-5-A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【16-2-A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。



☆☆======================================================☆☆


「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。

具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。

この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。


【23-2-C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。


【12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。

このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。


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労災保険法15-5-A

2011-12-25 06:31:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-A」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、
その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって
徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

不正受給があったとしても、罰則の適用はありません。
また、「全部又は一部を政府によって徴収される」とありますが、
不正受給者からの費用徴収の規定は「徴収することができる」と
されています。


 誤り。
 

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平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」

2011-12-24 06:33:39 | 過去問データベース
今回は、平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。


☆☆======================================================☆☆


「算定対象期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【12-3-B[改題]】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。



【4-5-A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【16-2-A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。



☆☆======================================================☆☆


「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。

具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。

この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。


【23-2-C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。


【12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。

このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。


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