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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も残り1週間となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?
今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。
社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>
────────────────────────────────────
今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額1」です。
まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職
給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働
保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔
見舞い等の費用」等をいいます。
(1)労働費用総額
平成22年(又は平成21会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均414,428円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は81.5%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は18.5%となっています。
(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」76,579円の内訳は、
「法定福利費」:44,770円、
「退職給付等の費用」:20,813円
「法定外福利費」:8,316円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める労働費用の割合をみると、
「法定福利費」:58.5%
「退職給付等の費用」:27.2%
「法定外福利費」:10.9%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成18年でした。
で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。
【19-3-A】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。
労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、正しいです。
【22-1-B】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。
こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。
細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが
割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかも
しれませんよ。
ちなみに、「法定外福利費」については、【8-記述】で、
福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P73)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度については、将来の現役世代の負担が過重なものとならないよう
にするとともに、社会経済と調和した持続可能な制度にしていく必要があるが、
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料が際限なく上昇してしまうのでは
ないかといった懸念の声があった。
こうした中、将来の現役世代の過重な負担を回避するため、2004(平成16)
年の改正によって、最終的な保険料水準を厚生年金で18.30%、国民年金で
1万6,900円(2004年度価格)に固定する(保険料水準固定方式の導入)と
ともに、被保険者数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み
(マクロ経済スライド)を導入した。
これにより、標準的な年金の給付水準は年金を受給し始める時点(65歳)で
現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成35)年には
50.2%になるものと見込まれる形となった。
また、基礎年金の国庫負担の割合については、2004(平成16)年の年金制度
改正において従来の3分の1から2分の1に引上げる道筋が示され、この道筋
を踏まえ、2009(平成21)年通常国会において、2009年度からの基礎年金
国庫負担割合2分の1を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律
等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月に施行された。
☆☆======================================================☆☆
「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」に関する記載です。
これに関しては、
【17-厚年-選択】
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。
という出題があります。
答えは
A:18.3
B:平均余命の延び
です。
最終的な保険料水準、これは押さえておかなければならないところですね。
で、マクロ経済スライドについて、この問題では、「平均余命の延び」を
空欄にしていますが、白書では「被保険者数の減少」という記載があります。
この言葉も空欄になる可能性がありますから、
「平均余命の延び」と「被保険者数の減少」は、セットで押さえておきましょう。
それと、
基礎年金の国庫負担の割合については、先日、改正法が公布されましたが、
複雑な内容があったりしますから、
まずは、概略を確認し、
「2分の1」とか、「特定年度」なんていう言葉を押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問2-E「待期期間」です。
☆☆======================================================☆☆
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「待期期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。
【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
☆☆======================================================☆☆
「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。
まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>
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どちらにしても、
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額1>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額1」です。
まず、労働費用というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職
給付等の費用」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働
保険料」等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔
見舞い等の費用」等をいいます。
(1)労働費用総額
平成22年(又は平成21会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1カ月平均414,428円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は81.5%、「現金給与額以外
の労働費用」の割合は18.5%となっています。
(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」76,579円の内訳は、
「法定福利費」:44,770円、
「退職給付等の費用」:20,813円
「法定外福利費」:8,316円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める労働費用の割合をみると、
「法定福利費」:58.5%
「退職給付等の費用」:27.2%
「法定外福利費」:10.9%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているわけではなく、
前回の調査は平成18年でした。
で、その調査結果、平成19年度試験と22年度試験に出題されています。
【19-3-A】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。
労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働費用の割合や
現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、正しいです。
【22-1-B】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。
こちらは誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。
細かい数値を1つ1つ覚えておく必要はありませんが、
労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、「法定福利費」のほうが
割合が高いとか、
なんてことだけでも知っておくと、1点確保なんてことになるかも
しれませんよ。
ちなみに、「法定外福利費」については、【8-記述】で、
福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P73)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度については、将来の現役世代の負担が過重なものとならないよう
にするとともに、社会経済と調和した持続可能な制度にしていく必要があるが、
少子高齢化が急速に進む中で、将来の保険料が際限なく上昇してしまうのでは
ないかといった懸念の声があった。
こうした中、将来の現役世代の過重な負担を回避するため、2004(平成16)
年の改正によって、最終的な保険料水準を厚生年金で18.30%、国民年金で
1万6,900円(2004年度価格)に固定する(保険料水準固定方式の導入)と
ともに、被保険者数の減少などに応じ給付水準を自動的に調整する仕組み
(マクロ経済スライド)を導入した。
これにより、標準的な年金の給付水準は年金を受給し始める時点(65歳)で
現役サラリーマン世帯の平均的所得の59.3%から、2023(平成35)年には
50.2%になるものと見込まれる形となった。
また、基礎年金の国庫負担の割合については、2004(平成16)年の年金制度
改正において従来の3分の1から2分の1に引上げる道筋が示され、この道筋
を踏まえ、2009(平成21)年通常国会において、2009年度からの基礎年金
国庫負担割合2分の1を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律
等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月に施行された。
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「保険料水準固定方式とマクロ経済スライドの導入」に関する記載です。
これに関しては、
【17-厚年-選択】
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。
という出題があります。
答えは
A:18.3
B:平均余命の延び
です。
最終的な保険料水準、これは押さえておかなければならないところですね。
で、マクロ経済スライドについて、この問題では、「平均余命の延び」を
空欄にしていますが、白書では「被保険者数の減少」という記載があります。
この言葉も空欄になる可能性がありますから、
「平均余命の延び」と「被保険者数の減少」は、セットで押さえておきましょう。
それと、
基礎年金の国庫負担の割合については、先日、改正法が公布されましたが、
複雑な内容があったりしますから、
まずは、概略を確認し、
「2分の1」とか、「特定年度」なんていう言葉を押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問2-E「待期期間」です。
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受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「待期期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。
【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。
まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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加藤 光大
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