K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1科目当たり1か月

2022-10-31 04:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


10月、今日で終わりです。

1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和5年度試験まで300日、およそ10か月ですが、
10か月後、たちまちだったと思われる方、いるはずです。

もし、これから令和5年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1か月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、上手に使っていきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H25-9-B

2022-10-31 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H25-9-B」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条
第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条
第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務
その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると
認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に
質問させることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働衛生指導医は、作業環境測定の実施等の指示又は臨時の健康
診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務
に参画します。
これらの事務については、専門的な医学的知識を必要とするので、
労働衛生指導医を参画させるようにしています。
そこで、この事務を適正に行うため、事業場に立ち入ったり、関係者
に質問させることができるようにしています。
なお、「労働衛生指導医」は、都道府県労働局に置かれた非常勤の医師
であり、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働
大臣が任命します。

 正しい。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年就労条件総合調査 結果の概況

2022-10-30 04:00:01 | 労働経済情報

 

厚生労働省が「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」を公表しました。

これによると、

 年次有給休暇の取得状況(令和3年(又は令和2会計年度))

 年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 17.6 日(前年調査17.9 日)

             うち、平均取得日数 10.3 日(同10.1 日)

                平均取得率 58.3%(同56.6%) [昭和59 年以降過去最高]

となっています。

 

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H18-10-E[改題]

2022-10-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H18-10-E[改題]」です。

【 問 題 】

建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている建築物に
おける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準
監督署長に届け出なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の届出は、仕事の開始の日の「30日前」ではなく、「14日前」
までに届け出なければなりません。
30日前までに届け出なければならないのは、建設業に属する事業の
仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときです。なお、この
届出は厚生労働大臣に対して行います。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

986号

2022-10-29 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.10.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No986
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2023年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
      https://srknet.official.ec/

オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成29年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A4
────────────────────────────────────

2月以内の期間を定めて使用された者で、2月以内の雇用契約が更新される
ことが見込まれなかったものについて、契約開始後に状況が変わり契約が更新
されることが見込まれることになった場合、被保険者資格の取得日はいつに
なるのか。

☆☆====================================================☆☆

契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになり
ます。

☆☆====================================================☆☆

労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないこと
について合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得し
なかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の
期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつ
になるのか。

☆☆====================================================☆☆

最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約
の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-8-B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。

【 H16-8-B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【 H8-8-E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。

【 H2-8-C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4-10-E 】は誤りで、【 H21-8-B 】は正しいです。

そこで、【 H16-8-B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。

【 H8-8-E 】と【 H2-8-C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。

委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H25-8-A[改題]

2022-10-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H25-8-A[改題]」です。

【 問 題 】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた
場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、
疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当し
ないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師に
よる面接指導を行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の要件に該当する労働者に対しては、事業者は、医師による
長時間労働者に対する面接指導を行わなければなりません。
なお、当該面接指導は、要件に該当する労働者の申出により行われ
ます。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」

2022-10-28 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-労基法問10-E「委員会の構成員」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者
のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることに
ついては努力義務とされている。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-8-B 】
安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければなら
ない。

【 H16-8-B 】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則と
して、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、
当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【 H8-8-E 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名し
なければならない。

【 H2-8-C 】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測
定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「委員会の構成員」に関する問題です。

安全委員会と衛生委員会では委員会の構成員が異なっています。
で、安全衛生委員会の構成員は、安全委員会の構成員と衛生委員会の構成員
が含まれなければなりません。
産業医については、衛生委員会の構成員としなければならないので、安全衛生
委員会の構成員としなればなりません。
したがって、【 R4-10-E 】は誤りで、【 H21-8-B 】は正しいです。

そこで、【 H16-8-B 】ですが、産業医が嘱託の場合に、構成員とすべき
かを論点にしています。衛生委員会を設置すべき事業場、必ずしも専属の産業
医の選任が義務づけられているわけではありません。嘱託の産業医は構成員
にしなくてよい、ということだと、産業医を構成員とすることができないって
ことが多々起きます。
そのため、産業医が嘱託であっても、必ず構成員として指名しなければなり
ません。

【 H8-8-E 】と【 H2-8-C 】では、作業環境測定士を構成員として
指名しなければならないかが論点です。
作業環境測定士については、「委員に指名することができる」とされているので、
必ずしも構成員として指名する必要はありません。
ということで、どちらも誤りです。

委員会の構成員に関しては、出題頻度は、それほど高くありませんが、出題実績
があるので、必ず構成員としなければならないもの、構成員とすることができる
もの、これらは、ちゃんと、確認しておきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H27-9-D

2022-10-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H27-9-D」です。

【 問 題 】

派遺就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働
安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条
第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば
屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事
する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている
健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施
義務が課せられている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般健康診断については、派遣元事業者に実施義務が課されています
が、特殊健康診断は、派遣労働者が実際に従事する業務との関係で
行うものであることから、「派遣先の事業者」に実施義務が課されて
います。
派遣元事業者は、特殊健康診断を行う必要はありません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「育業(育児休業)360度徹底解説!」(東京都・東京労働局コラボ企画)配信スタート!

2022-10-27 04:00:01 | ニュース掲示板
 
東京都労働局が
  「「育業(育児休業)360度徹底解説!」(東京都・東京労働局コラボ企画)
配信スタート!」  
というお知らせをしています。
パパ・ママ、企業の皆様に向けて、令和4年10月にスタートした「産後パパ育休」
など育児休業制度(法律)のこと、お金のこと、保育園のことなど、まとめて
とことん解説しているとのことです。
 
 
詳細は 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H27-10-ウ

2022-10-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H27-10-ウ」です。

【 問 題 】

事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者
については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、
定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施
しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
したがって、当該作業に従事する労働者は、特定業務従事者には該当
しないので、1年以内にごとに1回、定期に健康診断を行うことで
足ります。
なお、特定業務には、次のものなどがあります。
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A4-2

2022-10-26 04:00:01 | 条文&通達の紹介


労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないこと
について合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得し
なかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の
期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつ
になるのか。

☆☆====================================================☆☆

最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約
の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H16-10-D

2022-10-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H16-10-D」です。

【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の
結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要がある
と認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設
又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を
講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、設問のとおり、措置を講じなければなりません。
なお、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働
大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならず、
結果の評価を行ったときは、その結果を記録し、保存しておか
なければなりません。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A4-1

2022-10-25 04:00:01 | 条文&通達の紹介


2月以内の期間を定めて使用された者で、2月以内の雇用契約が更新される
ことが見込まれなかったものについて、契約開始後に状況が変わり契約が更新
されることが見込まれることになった場合、被保険者資格の取得日はいつに
なるのか。

☆☆====================================================☆☆

契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになり
ます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H22-10-E

2022-10-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H22-10-E」です。

【 問 題 】

運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法
の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は
監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職長等の教育の対象となる業種は、次の業種です。「運送業」は対象
業種ではありません。
● 建設業     ● 製造業(一定のものを除きます)
● 電気業     ● ガス業
● 自動車整備業  ● 機械修理業

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年版 過労死等防止対策白書

2022-10-24 04:00:01 | ニュース掲示板
 
10月21日に、厚生労働省が「令和4年版 過労死等防止対策白書」を
公表しました。
 
「令和4年版 過労死等防止対策白書」の主な内容は次のとおりです。 
 
①「過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)」
 に基づき、新型コロナウイルス感染症やテレワークの影響に関する調査分析等
 について報告。
② 長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動
 に対する支援など、昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の状況
 について詳細に報告。 
③ 企業における長時間労働を削減する働き方改革事例やメンタルヘルス対策等、
 過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。
 
詳細は 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする