K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2016年4月公布の法令

2016-05-31 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年4月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201604.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法17-3-C[改題]

2016-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-3-C[改題]」です。


【 問 題 】

前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、
労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その
翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収
しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者には、設問の「保険料の徴収の特例」の規定は
適用されません。したがって、保険料は徴収されます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

急ぎましょう

2016-05-30 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
5月、明日で終わりますが・・・

平成28年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法20-6-C

2016-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-6-C」です。


【 問 題 】

承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者
(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護
保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険
組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき
介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度
における当該承認健康保険組合の「特別介護保険料額の総額」と当該
承認健康保険組合が納付すべき「介護納付金の額」とが等しくなる
ように規約で定めるものとされています。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

656号

2016-05-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
「社労士合格レッスン 過去問題集」2016年版
価格:¥3,564
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789237451/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789237451&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.5.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No656
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成28年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において( A )が
認められるときは、当該関係は( B )であり、当該請負人は労働基準法第9条
の「労働者」に当たる。

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金
とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と( B )とを完全に分離することに
より金銭貸借に基づく( C )の発生を防止することを目的としたものである。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問1-E・3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用従属関係
  ※Aを「労働関係」としてしまうと、Bに入る言葉がなくなってしまいます。

B 労働関係
  ※「労働契約関係」や「雇用関係」という言葉が空欄にされたことが
   あります。

C 身分的拘束
  ※「前借金相殺の禁止」が何のための規定なのかがわかっていれば、
   埋められるはずです。 


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割
の導入」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P409~410)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。
この後期高齢者支援金は、原則、各保険者の加入者数に応じて負担しているが、
被用者保険者の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、
財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。
このため、負担能力に応じた負担とする観点から、2010(平成22)年度から
被用者保険者間の按分について、3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与
などのすべての所得で按分)、3分の2を加入者割とする負担方法を導入して
いた。
この被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、
被用者保険者間の支え合いを強化するため、総報酬割部分を2015(平成27)年度
に2分の1、2016(平成28)年度に3分の2と段階的に引き上げ、2017(平成
29)年度から全面総報酬割を実施するとともに、全面総報酬割の実施にあわせて、
被用者保険者の負担の増加が今後とも見込まれる中で、拠出金負担の重い被用者
保険者への国費による支援の枠組みを制度化することとしている。


☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

この点は、法令としては細かい箇所になってしまうので、法律の規定から
出題してくるという可能性は低いですが、この白書の記述を引用するような
出題はあり得ます。

ということで、キーワードは確認しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成27年-国年法問2-エ「特例による任意加入被保険者に係る
死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


【 17-8-C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。


【 15-7-A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。


☆☆======================================================☆☆


特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者と
みなされます。
ということで、【 27-2-エ 】と【 15-7-A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。

特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。

ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は
支給されない」とある【 17-8-C 】は正しいです。
【 23-2-E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。

第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法18-5-D

2016-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-5-D」です。


【 問 題 】

国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児
一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族
埋葬料である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「出産手当金」には国庫補助が行われています。
なお、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)
及び家族埋葬料は、国庫補助の対象となっていません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成27年-国年法問2-エ「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」

2016-05-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問2-エ「特例による任意加入被保険者に係る
死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


【 17-8-C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。


【 15-7-A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。


☆☆======================================================☆☆


特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者と
みなされます。
ということで、【 27-2-エ 】と【 15-7-A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。

特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。

ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は
支給されない」とある【 17-8-C 】は正しいです。
【 23-2-E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。

第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法20-5-A

2016-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-5-A」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、
予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して
国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者
数を基準として厚生労働大臣が算定する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康
保険協会、健康保険組合いずれに対しても国庫負担が行われます。
なお、健康保険組合に対する国庫負担金は各健康保険組合における
被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定します。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成27年度分結果確報

2016-05-27 05:00:01 | 労働経済情報
5月20日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成27年度分結果確報

を公表しました。

これによると、
現金給与総額の前年度比は0.2%増、
特別に支払われた給与の前年度比は0.5%減、
実質賃金指数(現金給与総額)の前年度比は0.1%減
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/27-2fr/mk27fr.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法18-7-E

2016-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-7-E」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に
対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の
場合は5年間)である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養の給付期間は、設問のとおりです。なお、設問の期間を経過
した後であっても、保険料納付要件を満たす月には、療養の給付
が行われます。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

2016-05-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割
の導入」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P409~410)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。
この後期高齢者支援金は、原則、各保険者の加入者数に応じて負担しているが、
被用者保険者の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、
財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。
このため、負担能力に応じた負担とする観点から、2010(平成22)年度から
被用者保険者間の按分について、3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与
などのすべての所得で按分)、3分の2を加入者割とする負担方法を導入して
いた。
この被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、
被用者保険者間の支え合いを強化するため、総報酬割部分を2015(平成27)年度
に2分の1、2016(平成28)年度に3分の2と段階的に引き上げ、2017(平成
29)年度から全面総報酬割を実施するとともに、全面総報酬割の実施にあわせて、
被用者保険者の負担の増加が今後とも見込まれる中で、拠出金負担の重い被用者
保険者への国費による支援の枠組みを制度化することとしている。


☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

この点は、法令としては細かい箇所になってしまうので、法律の規定から
出題してくるという可能性は低いですが、この白書の記述を引用するような
出題はあり得ます。

ということで、キーワードは確認しておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-10-B

2016-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-10-B」です。


【 問 題 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、
又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、
その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない
旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の
行為があった日から1年を経過したときは、この限りでは
ない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

偽りその他不正の行為により、「保険給付」を受け、又は受け
ようとした者に対する給付制限は、傷病手当金又は出産手当金
に限り行われます。
療養の給付については行われません。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成27年度択一式「労働基準法」問1-E・3-D

2016-05-25 05:00:01 | 選択対策
過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において( A )が
認められるときは、当該関係は( B )であり、当該請負人は労働基準法第9条
の「労働者」に当たる。

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金
とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と( B )とを完全に分離することに
より金銭貸借に基づく( C )の発生を防止することを目的としたものである。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問1-E・3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用従属関係
  ※Aを「労働関係」としてしまうと、Bに入る言葉がなくなってしまいます。

B 労働関係
  ※「労働契約関係」や「雇用関係」という言葉が空欄にされたことが
   あります。

C 身分的拘束
  ※「前借金相殺の禁止」が何のための規定なのかがわかっていれば、
   埋められるはずです。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法20-4-E

2016-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-4-E」です。


【 問 題 】

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがを
させた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われません。
設問の「自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた
場合」は、これに該当します。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果

2016-05-24 05:00:01 | 労働経済情報
5月18日に、厚生労働省が

高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果

を公表しました。


これによると、
60.0%の高校生が、労働条件通知書等を交付されていないと回答し、
労働条件について、口頭でも具体的な説明を受けた記憶がない学生が
18.0%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124502.html






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする