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令和4年-国年法問8-A「合算対象期間」

2023-06-30 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-国年法問8-A「合算対象期間」です。

☆☆======================================================☆☆

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。

☆☆======================================================☆☆

「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の
適用については、合算対象期間に算入される。

【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間
は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされ
ている。

【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

【 H23-7-A 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間
は、合算対象期間とされる。

【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前
の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。

【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

☆☆======================================================☆☆

合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と「合算
対象期間」ではない記述なので、誤りです。

【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、「老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」と
いうのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたの
であれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

これら以外の問題も正しいです。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映される
ことにはなるんです。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点
は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

 

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社会一般H25-10-エ

2023-06-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H25-10-エ」です。

【 問 題 】

都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員
に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設
等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所
等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該
都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用は、全額
その都道府県が負担します。
国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつ負担するのではありません。 

 誤り。

 

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2023年4月公布の法令

2023-06-29 04:00:01 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年4月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202304.html?mm=1877

 

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社会一般H25-10-オ

2023-06-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H25-10-オ」です。

【 問 題 】

児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給
としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、
その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「児童手当の支払の調整」に関する記述です。
児童手当が誤って支払われたときは、年金などと同様に内払の
処理が行えるようになっています。
なお、児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかか
わらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として
減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当
の当該減額すべきであった部分についても、その後に支払うべき
児童手当の内払とみなすことができます。

 正しい。

 

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令和4年度択一式「健康保険法」問1-B・E

2023-06-28 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度( A )通常
組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつ
でも臨時組合会を招集することができる。

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の
報酬月額に関する届出は、( B )、当該被保険者が所属する適用事業所の
事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を( C )に提出することに
よって行う。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問1-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 1回
  ※出題時は「2回」とあり、誤りでした。

B 速やかに
  ※出題時は「当該育児休業等を終了した日から5日以内に」とあり、
   誤りでした。

C 日本年金機構又は健康保険組合
  ※「厚生労働大臣又は健康保険組合」ではありません。

 

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社会一般H25-10-ウ

2023-06-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H25-10-ウ」です。

【 問 題 】

児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定に
よる認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童
手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他
やむを得ない理由により認定の請求をすることができなか
った場合はこの限りでない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

児童手当の支給は、原則として、認定の請求をした日の属する
月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の
属する月で終わります。
なお、児童手当の支給開始について、受給資格者が住所を変更
した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求を
することができなかった場合において、住所を変更した後又は
やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、
それぞれに該当した日の属する月の翌月から支給が開始されます。

 正しい。

 

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令和4年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)

2023-06-27 04:00:01 | 労働経済情報


6月21日に、厚生労働省が「令和4年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・
決定状況まとめ(速報値)」を公表しました。

これによると、
労災保険給付について、令和4年度の請求件数は1,361件(石綿肺を除く)、支給決定件数は
1,078件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べやや増加しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33558.html

 

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社会一般(船員保険法)H28-7-C

2023-06-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H28-7-C」です。

【 問 題 】

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため
職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務
に服さなかった期間である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

船員については、船員法の規定により妊娠中の就業が禁止されて
いるため、産前の出産手当金に係る支給期間は具体的な期間は
設けられおらず、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さ
なかった期間が支給対象となります。
なお、産後については、健康保険法に規定する出産手当金の支給
期間と同様、出産の日後56日以内において職務に服さなかった
期間とされています。

 正しい。

 

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マークシートを塗るタイミング

2023-06-26 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


そろそろ、模擬試験のシーズンです。
すでに受けている方もいるでしょう。

本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。

このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。

最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?

どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。

では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。

いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。

 

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社会一般(船員保険法)H28-7-A

2023-06-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H28-7-A」です。

【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養
の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び
食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

船員保険法における療養の給付には、船員の働き方の特性から、
寄港地などで療養を受けることがあり得るため、健康保険法に
おける療養の給付とは異なり、「自宅以外の場所における療養に
必要な宿泊及び食事の支給」が含まれています。

 正しい。

 

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令和5年版高齢社会白書

2023-06-25 04:00:01 | 白書対策


6月20日に、内閣府が「令和5年版高齢社会白書」を公表しました。
これによると、
我が国の総人口は、令和4年10月1日現在、1億2,495万人となっている。
65歳以上人口は、3,624万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も
29.0%となった。
としています。

詳細は 
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

 

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社会一般(船員保険法)H23-6-C

2023-06-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H23-6-C」です。

【 問 題 】

船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者
(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

船舶所有者は、強制被保険者に関して、資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出ることが義務づけられて
います。
なお、資格取得や資格喪失に関する届出は、事実があった日から
10日以内に、届書を日本年金機構に提出することにより行います。

 正しい。

 

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1020号

2023-06-24 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年、5月、夏になったような日があったり、かなり暑かったです。
6月は、晴れて日差しが届くと夏のような暑さになる日もあれば、
曇ったり雨が降ると肌寒く感じたり・・・
昼夜の気温差や日毎の気温差が大きかったりすることがあります。
そのため、この時期は、ちょっと油断すると、体調を崩すなんてことが
あります。

ただ、令和5年度試験まで、あと71日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

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※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信を
 開始しています。
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 Twitterは、こちら↓
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、
自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定
療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用につい
て、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が( A )間
は、この限りでない。

児童手当の受給資格者が、( B )ため、当該受給資格者に児童手当を支給
する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当
の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部
又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府
令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を
受けるべき( C )を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「一般常識」問9-E・10―Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 被保険者資格証明書の交付を受けている
  ※「被保険者証の返還を求められている」とかではありません。

B 次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する
  ※令和27年度の選択式で、児童手当法1条が出題され、その際、空欄
   とされたのは、「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
   でした。

C 児童手当の額のうち当該寄附に係る部分
  ※単に「児童手当の額」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。

☆☆======================================================☆☆

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した
場合でも支給される。

☆☆======================================================☆☆

「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、消滅する。

【 H13-4-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金
の支給は受けられない。

【 H16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の
受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。

【 H29-8-B 】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号
被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、
繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することがで
きる。

【 H7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

【 H23-8-D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

【 H21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得
したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。

☆☆======================================================☆☆

この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解するので、絶対に間違えては
いけません。

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求
をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
この場合、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものと扱われます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅し、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けると寡婦年金の支給は受け
られなくなります。

ということで、
【 H11-5-C 】から【 H26-1-C 】までの6問は、正しいです。
【 R4-7-E 】は、「寡婦年金は支給される」としているので、誤りです。

【 H10-2-B 】では、「選択」としています。【 H29-8-B 】も
選択するという内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 H7-2-E 】、【 H23-8-D[改題]】では、寡婦年金の支給が停止
とありますが、支給停止ではありません。
「受給権が消滅」します。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」として
いる【 H21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の
受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択
して受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが
異なるので、勘違いしたりしないようにしましょう。

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社会一般H20-10-D

2023-06-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H20-10-D」です。

【 問 題 】

都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の
年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を
考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による
調整交付金を市町村に対して交付する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

市町村に対して調整交付金を交付するのは、「都道府県」ではなく
「国」です。都道府県は、介護給付及び予防給付に要する費用の
一部を負担しますが、調整交付金は交付しません。

 誤り。

 

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令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

2023-06-23 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。

☆☆======================================================☆☆

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した
場合でも支給される。

☆☆======================================================☆☆

「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、消滅する。

【 H13-4-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金
の支給は受けられない。

【 H16-1-C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の
受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H10-2-B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。

【 H29-8-B 】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号
被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、
繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することがで
きる。

【 H7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

【 H23-8-D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

【 H21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得
したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。

☆☆======================================================☆☆

この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解するので、絶対に間違えては
いけません。

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求
をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
この場合、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものと扱われます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅し、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けると寡婦年金の支給は受け
られなくなります。

ということで、
【 H11-5-C 】から【 H26-1-C 】までの6問は、正しいです。
【 R4-7-E 】は、「寡婦年金は支給される」としているので、誤りです。

【 H10-2-B 】では、「選択」としています。【 H29-8-B 】も
選択するという内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 H7-2-E 】、【 H23-8-D[改題]】では、寡婦年金の支給が停止
とありますが、支給停止ではありません。
「受給権が消滅」します。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」として
いる【 H21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の
受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択
して受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが
異なるので、勘違いしたりしないようにしましょう。

 

 

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