K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1095号

2024-11-30 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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早いもので、今年の試験が終わり3か月ほどになります。
言い方を代えれば、来年の試験まで、およそ9か月ってことですね。

9か月という時間、長いようで短く、短いようで長い、人それぞれ感じ方が
あるでしょう。

しかし、この時間を有意義に使わないと、合格を手に入れるのは難しいです。

これから年末年始と、何かと慌しい時期になりますが、そのような時期だから
といって、勉強を疎かにし過ぎないようにしましょう。

勉強って、しばらく間を空けると、振り出しに戻ったような状態になってしまい
ますからね。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集11
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Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう
 に取り扱われるか。

☆☆====================================================☆☆

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった
場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する
書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合
は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱
われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出
方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店
又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当
届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の
特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになり
ます。)。
このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届
の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資
格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る
被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・問2-D「業務災害の認定」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設
内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を
5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

☆☆======================================================☆☆

「業務災害の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H6-1-D 】
所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で
着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからん
だため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害
である。

【 H26-1-C 】
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常
付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害
については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、
加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

☆☆======================================================☆☆

「業務災害の認定」に関する問題です。

【 R6-2-D 】と【 H6-1-D 】は事例問題で、【 H26-1-C 】
は、その解説のような内容です。

事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務を行っているのではないので、当然、
業務行為そのものではありません。
ただ、業務に通常付随する準備後始末行為と認められます。
そして、その災害が労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものとは
認められず、通常発生しうるような災害である場合は、事業主の支配下に伴う
危険が現実化した災害であると認められます。
つまり、業務災害として取り扱われます。

ということで、【 H26-1-C 】は正しいです。

事例問題の【 H6-1-D 】では通勤災害としていますが、事業場内にいる
ことから、通勤の経路上(「住居」と「就業の場所」との間)ではなく、通勤
災害とはなりません。誤りです。
【 R6-2-D 】は正しいです。

これまでは択一式でしか出題がありませんが、このような内容が選択式で出題
されることもあり得るので、基本的な考え方とキーワードは押さえておきま
しょう。

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              加藤 光大
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労災法H21-7-D

2024-11-30 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H21-7-D」です。

【 問 題 】

二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された
病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しく
は診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果
を知った日から3か月以内に行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

二次健康診断等給付の請求は、「一次健康診断の結果を知った日
から」ではなく、「一次健康診断を受けた日から」3か月以内に
行わなければなりません。

 誤り

 

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令和6年-労災法・問2-D「業務災害の認定」

2024-11-29 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-労災法・問2-D「業務災害の認定」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設
内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を
5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

☆☆======================================================☆☆

「業務災害の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H6-1-D 】
所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で
着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからん
だため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害
である。

【 H26-1-C 】
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常
付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害
については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、
加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

☆☆======================================================☆☆

「業務災害の認定」に関する問題です。

【 R6-2-D 】と【 H6-1-D 】は事例問題で、【 H26-1-C 】
は、その解説のような内容です。

事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務を行っているのではないので、当然、
業務行為そのものではありません。
ただ、業務に通常付随する準備後始末行為と認められます。
そして、その災害が労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものとは
認められず、通常発生しうるような災害である場合は、事業主の支配下に伴う
危険が現実化した災害であると認められます。
つまり、業務災害として取り扱われます。

ということで、【 H26-1-C 】は正しいです。

事例問題の【 H6-1-D 】では通勤災害としていますが、事業場内にいる
ことから、通勤の経路上(「住居」と「就業の場所」との間)ではなく、通勤
災害とはなりません。誤りです。
【 R6-2-D 】は正しいです。

これまでは択一式でしか出題がありませんが、このような内容が選択式で出題
されることもあり得るので、基本的な考え方とキーワードは押さえておきま
しょう。

 

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労災法H24-2-E

2024-11-29 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H24-2-E」です。

【 問 題 】

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間
について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の休業補償は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかか
った場合において、その療養のため、労働することができないため
に賃金を受けない場合に事業主がその義務を負うものです。
つまり、業務災害に限定されるので、事業主は、休業給付が行われ
ない当初3日間(待期期間)について、休業補償を行う義務はあり
ません。

 正しい

 

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健康保険証

2024-11-28 02:00:00 | 改正情報


日本年金機構が、令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなる
ことをお知らせしています。


令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用
登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する
仕組みに移行します。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

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労災法H7-3-B

2024-11-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H7-3-B」です。

【 問 題 】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う
遺族がいないため、当該死亡した労働者が勤務していた会社
(事業場)が社葬として葬儀を行ったときは、葬祭料が当該会社
に対して支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

葬祭料は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給します。
設問では、「葬祭を行う遺族がいない」としているので、社葬を
行った会社に対して支給されます。

 正しい

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集11

2024-11-27 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう
 に取り扱われるか。

☆☆====================================================☆☆

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった
場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する
書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合
は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱
われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出
方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店
又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当
届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の
特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになり
ます。)。
このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届
の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資
格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る
被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

 

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労災法H25-1-B

2024-11-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H25-1-B」です。

【 問 題 】

労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者
の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、
遺族補償一時金の受給者となることがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者と
されており、その順位は、1)から3)(それぞれにおいては、
記載の順)となるので、労働者の死亡当時その収入により生計
を維持していなかった祖父母も、遺族補償一時金の受給者となる
ことがあります。
1)配偶者
2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、
  父母、孫及び祖父母
3)2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

 正しい

 

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令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11月19日時点)

2024-11-26 02:00:00 | 改正情報


厚生労働省が、
「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)」
を公表しました。

このQ&Aは、令和6年11月1日に公表されましたが、回答の一部に修正が
加えられています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

 

 

 

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労災法H28-6-ア

2024-11-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H28-6-ア」です。

【 問 題 】

傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その
死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償
年金を受けることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金の支給事由となる傷病は業務上であり、その傷病が原因
で死亡した場合は、業務上の死亡となるので、その遺族に遺族補償
年金が支給されます。
なお、妻は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していれ
ば、遺族補償年金を受けることができる遺族となります。

 正しい

 

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今年の試験からもう3か月が経つ

2024-11-25 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

早いもので、今年の試験が終わり3か月ほどになります。
言い方を代えれば、来年の試験まで、およそ9か月ってことですね。

9か月という時間、長いようで短く、短いようで長い、人それぞれ感じ方が
あるでしょう。

しかし、この時間を有意義に使わないと、合格を手に入れるのは難しいです。

これから年末年始と、何かと慌しい時期になりますが、そのような時期だから
といって、勉強を疎かにし過ぎないようにしましょう。

勉強って、しばらく間を空けると、振り出しに戻ったような状態になってしまい
ますからね。

 

 

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労災法H30-2-C

2024-11-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-2-C」です。

【 問 題 】

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、
常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生
労働大臣が定める額とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付は、月を単位として支給されることとされていて、
その額は、原則としてその月において介護に要する費用として支出
された費用の額です。
なお、支給額には上限額が設けられているとともに、親族等による
介護を受けた日があるときの最低保障額があります。

 正しい

 

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第19回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況

2024-11-24 02:00:00 | ニュース掲示板


11月20日に、厚生労働省が
「第19回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」を
公表しました。
これによると、60 歳以上の仕事をしている者の割合について、年齢が60~69歳
であった第11回と第19回(68~77歳)とを比べると、どちらも年齢が高くなるに
つれて減少しています。
また、第11回と第19回で比較可能な68~69歳をみると、第19回の方が、男では
68歳で4.3ポイント、69 歳で7.9ポイント、女では68歳で7.9ポイント、69歳で7.5
ポイントとそれぞれ高くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou24/

 

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労災法H30-2-B

2024-11-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-2-B」です。

【 問 題 】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利
を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は
傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で
定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護
を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行わ
れるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付は、次のいずれかに該当する間は、必要性に欠ける
ので、支給されません。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けて
 いる場合に限ります)
(2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設
 として厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾
 被爆者特別養護ホーム等)に入所している間
(3) 病院又は診療所に入院している間

 誤り

 

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1094号

2024-11-23 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで281日です。
勉強を始めるには、悪くない時期です。

時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。

そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集10
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Q 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績は
 ないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える
 場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

☆☆====================================================☆☆

新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以
上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要が
あります。なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超える
と見込まれた事実発生日となります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・選択「障害補償給付/併合繰上げ」です。

☆☆======================================================☆☆

労災保険法施行規則第14条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上
ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、
同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」
は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、
「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定
による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。

☆☆======================================================☆☆

「障害補償給付/併合・併合繰上げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲
げる等級だけ繰り上げた等級による。
(1) 第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
(2) 第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
(3) 第6級以上の障害が二以上あるとき   3級

【 H30-6-E 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた
障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合     第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合         第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合         第7級

【 H21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り
上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次の
とおりである。
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【 H4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)
場合は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。

【 R5―2 】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級    B 併合第11級    C 併合第12級
D 併合第13級    E 併合第14級

【 H8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上
に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り
上げた障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが
2以上あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級に
よることを原則とする。

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「障害等級の併合・併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式や選択式からの出題があり、択一式からの出題
もあり、択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあり
ます。

「障害等級の併合繰上げ」については、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。

1. 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級繰り上げる。
2. 第8級以上の障害が2以上あるとき: 2級繰り上げる。
3. 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級繰り上げる。

ですので、【 H12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。

障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態と
しての等級を定めることは、難しい面があるので、このような基準を設けて、
決定するようにしています。

そこで、【 H30-6-E 】と【 H21-6-C 】では、事例として3つの
パターンを挙げていますが、【 H30-6-E 】の(2)の場合、前記の3.に該当
するので、第4級を3級繰り上げた第1級となるため、誤りです。

【 H21-6-C 】については、
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
 前記1.に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
 前記3.に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合は、
 前記2.に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しいです。

【 H4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 H4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 R5―2 】も一方の障害が第14級の場合なので、答えは「C 併合
第12級」です。

【 R6-記述 】の答えは、「A:8 B:5」です。

【 H8-記述 】の答えは、「B:8 C:5」です。

さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題される
でしょう。ということで、労災保険において、この等級は、優先して覚える
べきものの1つといえます。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に
1点ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。

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              加藤 光大
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