K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成25年版労働経済の分析

2013-08-31 05:00:01 | 労働経済情報
8月30日に、厚生労働省が

平成25年版労働経済の分析

を公表しました。

いわゆる「労働経済白書」です。

平成25年版は、

第1章「労働経済の推移と特徴」最近の雇用情勢と賃金、勤労者家計の動きを中心に分析

第2章「日本経済と就業構造の変化」 経済成長と構造変化、製造業の動きを中心に分析

第3章「労働市場における人材確保・育成の変化」企業が求める人材と非正規雇用の実態  
を中心に分析

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000015637.html





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労基法14-1-D

2013-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-1-D」です。


【 問 題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先
と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該
労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による
労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に
介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係(雇用関係)
及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体
として一の労働関係となります。
したがって、設問のとおり、第三者が他人の労働関係に介入する
ものとはなりません。


 正しい。
 

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日・ハンガリー社会保障協定の署名

2013-08-30 05:00:01 | ニュース掲示板
8月23日に、

社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」(日・ハンガリー社会保障協定)
の署名が行われました。
この協定は、日本が署名する17番目の社会保障協定です。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000015997.html


社会保障協定について

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
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労基法13-1-A

2013-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-A」です。


【 問 題 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
よって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法
第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされ
ていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者
との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は
必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するもの
ではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる
場合であれば足りる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働関係とは、形式としての雇用契約や労働契約の存在は必要とせず、
事実関係として使用従属関係があれば足ります。
この労働関係において行われる強制労働を労働基準法では禁止してい
ます。


 正しい。
 

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平成24年労働争議統計調査の概況

2013-08-29 05:00:01 | 労働経済情報
8月22日に、厚生労働省が

平成24年「労働争議統計調査」の結果

を公表しました。


これによると、

「総争議」の件数は596件(前年612件)で3年連続の減少となり、
比較可能な昭和32年以降、最も少なくなっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-24.html

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労基法12-1-C

2013-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-C」です。


【 問 題 】

支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、
当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には
男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、
その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者
にその変更を命ずることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

女性の賃金を男性に比して有利に扱う場合も、「男女同一賃金の原則」
に抵触します。
ですので、そのような定めのある就業規則については、行政官庁は
使用者にその変更を命ずることができます。


 正しい。


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K-Net社労士受験ゼミ

2013-08-28 05:00:01 | お知らせ
K-Net社労士受験ゼミの
平成26年度試験向け会員の募集を開始しました。


詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html



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労基法14-1-A

2013-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-1-A」です。


【 問 題 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条
又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件
について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由
とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法3条では、性別を理由とする労働条件についての
差別的取扱は禁止していません。
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法4条において、
賃金に関してのみ規定しています。
    

 正しい。 
 

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試験委員

2013-08-27 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが

平成25年度試験の試験委員を公表しました。

http://sharosi-siken.or.jp/45siken-iin.pdf


それと、平成25年度試験の試験問題も、HPに掲載されています。

http://sharosi-siken.or.jp/45mondai.htm





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労基法15-1-B

2013-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-1-B」です。


【 問 題 】

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨
定めている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の規定は、労使双方に対して義務づけています。
なお、この規定は訓示的規定なので、その違反に対する罰則は
設けられていません。


 正しい。 
 

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平成25年度 社会保険労務士試験の解答速報

2013-08-26 11:36:11 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成25年8月26日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。



【 選択式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑬ 長 さ
B:④ 午後10時から午前5時まで
C:⑫ 適用しない
D:⑰ 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
E:① 衛生工学衛生管理者免許を受けた者


「労働者災害補償保険法」
A:⑫ 常用労働者
B:③ 20
C:⑲ 最も低い
D:⑱ 最も高い
E:⑧ 30


「雇用保険法」
A:⑳ 日雇労働者
B:⑲ 日々雇用される者
C:⑫ 30日
D:⑨ 18日
E:⑬ 31日


「労務管理その他の労働に関する一般常識」
A:① 50
B:③ 障害者雇用推進者
C:④ 半数近く
D:④ 1000人以上規模
E:③ 約6割


「社会保険に関する一般常識」
A:⑩ 財政安定化基金
B:③ 4,972円
C:⑳ ブラジル
D:⑫ 従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
E:⑯ 年金記録確認第三者委員会


「健康保険法」
A:⑰ 翌月20日
B:⑬ 組合会の議決を経て
C:⑩ 3年間
D:① 500
E:⑦ 670,000


「厚生年金保険法」
A:① 平成3年
B:④ 5分の6
C:① 戸籍法
D:② 10日
E:① 7日


「国民年金法」
A:③ 3年
B:⑳ 老齢基礎年金の受給権者
C:⑥ 10年
D:⑪ 時効によって消滅
E:⑨ 後納保険料



【 択一式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 B   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 C   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E


「労働者災害補償保険法・徴収法」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 D   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 D   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 D


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 E   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 B   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 B   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 B


「一般常識」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 C   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 D   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 C   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 C


「健康保険法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 C   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 A   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 C


「厚生年金保険法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 E   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 A   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 B


「国民年金法」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 E   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 B   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 B   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 A


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労基法12-1-A

2013-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由
として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働
条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある
場合には、これに抵触するものではない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下
させることは禁止されています。
なお、設問にあるように、いかなる場合においても、労働
条件の低下が禁止されているわけではありません。



 正しい。
 

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513号

2013-08-25 05:00:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2013.8.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No513     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 最後に
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成25年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強のほうは、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の
多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の
老齢基礎年金が受けられる( A )月に達したときは、本人から資格喪失
の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、
厚生労働大臣は、期限を指定して、これを( B )。

保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前( C )年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を
追納することができる。

未支給の年金を受けるべき( D )が2人以上あるときは、その1人の
した請求は、( E )のためその全額につきしたものとみなし、その1人に
対してした支給は、( E )に対してしたものとみなす。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「国民年金法」問3-C・問5-A・D・問8-Cで
出題された文章です。


【 答え 】

A 480
  ※「月数」ですからね。「年数」ではありませんよ。

B 督促することができる
  ※ 本試験では、「督促しなければならない」とあり、誤りでした。

C 10
  ※ 平成7年度試験の記述式で空欄になっていました。

D 同順位者
  ※ 「遺族」とかではありませんよ。

E 全員
  ※ いずれも基本的な内容ですから、間違えないように。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に
規定する責務」です。


☆☆======================================================☆☆


国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「責務」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-社一10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。


【 21-社一6-A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が
健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20-社一10-B 】

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助を
しなければならないと規定されている。



☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、
国や地方公共団体などについて、「義務」や「責務」の規定を置いているものが
あります。

ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。

主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。

ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24-社一10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、
「地方公共団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。

国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22-社一10-A 】で、
「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、
国のほうは、「国民の高齢期」としていて、
都道府県のほうは、「住民の高齢期」としています。

全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、
この言葉をキーワードにしておくとよいかと思います。

【 21-社一6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、
「国」とあるのは、「都道府県」なので、誤りです。

これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、
国の義務は、「つとめなければならない」という規定になっていて、
都道府県の義務は、「しなければならない」としています。

この違いを押さえておきましょう。

【 20-社一10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、
都道府県は、援助をすること
が義務づけられています。


いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 最後に
────────────────────────────────────


試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に規定する責務」

2013-08-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に
規定する責務」です。


☆☆======================================================☆☆


国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「責務」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-社一10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。


【 21-社一6-A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が
健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20-社一10-B 】

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助を
しなければならないと規定されている。



☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、
国や地方公共団体などについて、「義務」や「責務」の規定を置いているものが
あります。

ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。

主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。

ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24-社一10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、
「地方公共団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。

国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22-社一10-A 】で、
「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、
国のほうは、「国民の高齢期」としていて、
都道府県のほうは、「住民の高齢期」としています。

全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、
この言葉をキーワードにしておくとよいかと思います。

【 21-社一6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、
「国」とあるのは、「都道府県」なので、誤りです。

これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、
国の義務は、「つとめなければならない」という規定になっていて、
都道府県の義務は、「しなければならない」としています。

この違いを押さえておきましょう。

【 20-社一10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、
都道府県は、援助をすること
が義務づけられています。


いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。



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厚年法4-8-D

2013-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法4-8-D」です。


【 問 題 】

基金が設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加
又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及び事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主については全部、被保険者については2分の1以上の
同意が必要です。
なお、増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に
使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合がある
ときは、当該労働組合の同意も得なければなりません。


 正しい。 
 

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