K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

毎月勤労統計調査 平成28年分結果確報

2017-02-28 05:00:01 | 労働経済情報
2月22日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成28年分結果確報

を公表しました。

これによると、

・現金給与総額は0.5%増
 一般労働者は0.9%増、パートタイム労働者は0.1%減
・所定外労働時間は1.5%減

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/28r/28r.html



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徴収法<雇保>18-9-A

2017-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-9-A」です。


【 問 題 】

事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄
公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を
受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入する
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業安定所では、雇用保険印紙を販売していません。
雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める
日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限ります)
においてのみ購入することができます。


 誤り。 


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止まらないように

2017-02-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。

ただ、春は眠いという方いますよね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、一歩一歩進んで
いきましょう。

それが合格につながります。


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徴収法<雇保>21-9-D

2017-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-D」です。

【 問 題 】

賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用
保険率を乗じて得た額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙保険料の額は、雇用保険率を用いて算定するのではありません。
賃金の日額に応じて、定額となっています。
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険
料の額は、176円です。


 誤り。 
 

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平成28年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2017-02-26 05:00:01 | ニュース掲示板
2月22日に、厚生労働省が

平成28年賃金構造基本統計調査 結果の概況

を公表しました。


これによると、
男女計の賃金は304,000円(前年比0.0%)、男性では335,200円(同0.0%)、
女性では244,600円(同1.1%増)となっていて、女性の賃金は過去最高となって
おり、男女間賃金格差(男性=100)は過去最小の73.0となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2016/index.html



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徴収法<雇保>21-9-C

2017-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-C」です。


【 問 題 】

事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料
又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他
やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなけ
ればならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000
円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付
すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数
は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付し
なければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険徴収法19条5項の規定による労働保険料とは、認定決定
に係る確定保険料のことを指しています。
確定保険料について、認定決定が行われた場合は追徴金が徴収され
ますが、追徴金の算定に用いる率は「100分の10」とされています。


 正しい。 
 

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696号

2017-02-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まであと190日、6カ月ちょっとです。

この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・
何ができるかって、発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを考えてみたらどうでしょうか。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2016年平均で4,423万人と、前年に比べ50万人の減少
(4年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は36万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。


☆☆======================================================☆☆


日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用労働者数約316万人)がある。

地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。

2015(平成27)年度の地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。

最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記述です。

最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。

で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。

択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。

それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」です。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を
6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日で
ある場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された
延滞金が徴収されることになる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年10-B[改題]】

厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。


【 19-健保8-B[改題]】

延滞金は、保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。


【 15-健保10-C[改題]】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をした
ときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押え
の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものである
ときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3
%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 14-厚年5-A[改題]】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%(当該期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数がある
ときはその端数を切り捨てる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

この論点は、健康保険法や厚生年金保険法だけでなく、国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。
なので、毎年のようにどこかで出題されています。
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算期間
にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の
終期は完納した日の前日です。

【 21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から保険料完納の日まで」と、
「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 19-健保8-B[改題]】、【 15-健保10-C[改題]】では、いずれも、
「徴収金完納又は財産差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。

【 14-厚年5-A[改題]】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっている期間にあるわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ということで、【 14-厚年5-A[改題]】も誤りです。

【 28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、
考え方はわかっていれば、難しくはありません。
延滞金を計算する期間は、
「納期限が5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、
「完納したのが7月31日」とあるので、「7月30日」までとなります。
ですので、【 28-健保5-B 】は正しいです。

問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、
【 14-厚年5-A[改題]】にあるように、指定期限の翌日から計算するのでは
と思わせようとしたものです。
事例としての出題であっても、論点は同じですので、間違えないようにしましょう。

それと、この論点は選択式での出題実績もあり、
今後も、択一式、選択式を問わず出題される可能性があります。
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。



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              加藤 光大
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徴収法<労災>22-10-C

2017-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-10-C」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

差額徴収は、概算保険料の追加徴収に準じた仕組みで行われます。
ですので、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から
起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、所定の
事項を通知する方法で行われます。
なお、差額徴収の通知は「納付書」ではなく、「納入告知書」によって
行われます。


 正しい。 
 

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平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」

2017-02-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」です。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を
6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日で
ある場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された
延滞金が徴収されることになる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年10-B[改題]】

厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。


【 19-健保8-B[改題]】

延滞金は、保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。


【 15-健保10-C[改題]】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をした
ときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押え
の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものである
ときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3
%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 14-厚年5-A[改題]】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%(当該期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数がある
ときはその端数を切り捨てる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

この論点は、健康保険法や厚生年金保険法だけでなく、国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。
なので、毎年のようにどこかで出題されています。
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算期間
にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の
終期は完納した日の前日です。

【 21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から保険料完納の日まで」と、
「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 19-健保8-B[改題]】、【 15-健保10-C[改題]】では、いずれも、
「徴収金完納又は財産差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。

【 14-厚年5-A[改題]】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっている期間にあるわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ということで、【 14-厚年5-A[改題]】も誤りです。

【 28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、
考え方はわかっていれば、難しくはありません。
延滞金を計算する期間は、
「納期限が5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、
「完納したのが7月31日」とあるので、「7月30日」までとなります。
ですので、【 28-健保5-B 】は正しいです。

問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、
【 14-厚年5-A[改題]】にあるように、指定期限の翌日から計算するのでは
と思わせようとしたものです。
事例としての出題であっても、論点は同じですので、間違えないようにしましょう。

それと、この論点は選択式での出題実績もあり、
今後も、択一式、選択式を問わず出題される可能性があります。
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。



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徴収法<雇保>18-8-E

2017-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-E」です。


【 問 題 】

既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える
場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算
保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に
関する法律の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合
は超過額が還付される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

充当は、還付請求がない場合に行われます。
つまり、「充当の申出なし⇒還付」ではなく、「還付請求なし⇒充当」
と、還付が優先されます。


 誤り。  


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労働力調査(詳細集計)平成28年(2016年)平均(速報)結果

2017-02-23 05:00:01 | 労働経済情報
2月17日に、総務省統計局が

労働力調査(詳細集計)平成28年(2016年)平均(速報)結果

を公表しました。

これによると、
2016年平均の役員を除く雇用者5,372万人のうち、
正規の職員・従業員は、前年に比べ51万人増加し、3,355万人、
非正規の職員・従業員は36万人増加し、2,016万人
となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm



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徴収法<雇保>16-10-A

2017-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、
保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄
都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業が廃止された場合、労働保険料の精算をしなければならない
ので、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
提出期限は、継続事業であるか、有期事業であるかを問わず、
保険関係が消滅した日から50日以内とされています。


 正しい。  


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最低賃金制度について

2017-02-22 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。


☆☆======================================================☆☆


日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用労働者数約316万人)がある。

地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。

2015(平成27)年度の地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。

最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記述です。

最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。

で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。

択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。

それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。


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徴収法<労災>22-8-E

2017-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-8-E」です。


【 問 題 】

継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した
場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっ
ても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該
増加概算保険料を延納することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

当初の概算保険料(年度更新時や保険関係成立時の概算保険料)
について延納をしていない場合は、増加概算保険料の延納の申請
をすることはできません。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>

2017-02-21 05:00:01 | 労働経済情報


非労働力人口は、2016年平均で4,423万人と、前年に比べ50万人の減少
(4年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は36万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。


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