K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年度 介護保険事業状況報告(年報)

2018-08-31 05:00:01 | ニュース掲示板
8月24日に、厚生労働省が

平成28年度 介護保険事業状況報告(年報)

を公表しました。


これによると、
第1号被保険者数は、3,4440万人(対前年度 +59万人、+1.7%増)
となっています。

また、要介護(要支援)認定者数は、632万人(対前年度 +12万人増、+1.9%増)
となっています。


詳細は

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/16/index.html

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労基法21-1-D

2018-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-1-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働について
は、労働基準法上最も重い罰則が定められている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法5条「強制労働の禁止」の規定に違反した使用者は、労働基準法上
最も重い罰則である「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300
万円以下の罰金」に処せられます。


 正しい。 
 
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ストレスチェックの実施者

2018-08-30 05:00:01 | 改正情報
労働安全衛生法に規定するストレスチェックを行うことができる者は、
従来、医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士と
されていました。

これに、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加えられています。

改正内容について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html

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労基法21-1-C

2018-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金に
ついての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は
含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法4条に規定している「差別的取扱いをする」とは、「不利に取扱う
場合のみならず有利に取扱う場合も含む」ものとされています。
つまり、女性を男性より有利に取扱うことも、禁止されています。


 誤り。 
 
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平成30年度 社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2018-08-29 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成30年8月28日20時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 C   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   〔問 7〕 B   〔問 8〕 C
〔問 9〕 D   〔問 10〕 E


「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   〔問 4〕 A
〔問 5〕 D   〔問 6〕 E   〔問 7〕 B   〔問 8〕 C
〔問 9〕 C   〔問 10〕 E 


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   〔問 4〕 A
〔問 5〕 C   〔問 6〕 E   〔問 7〕 A   〔問 8〕 D
〔問 9〕 B   〔問 10〕 C


「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 E   〔問 3〕 D   〔問 4〕 C
〔問 5〕 B   〔問 6〕 E   〔問 7〕 B   〔問 8〕 A
〔問 9〕 D   〔問 10〕 D


「健康保険法」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   〔問 4〕 B 
〔問 5〕 D   〔問 6〕 A   〔問 7〕 C   〔問 8〕 E
〔問 9〕 B   〔問 10〕 A


「厚生年金保険法」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 B   〔問 4〕 D
〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   〔問 7〕 A   〔問 8〕 D
〔問 9〕 E   〔問 10〕 C


「国民年金法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 E   〔問 3〕 D   〔問 4〕 C
〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   〔問 7〕 C   〔問 8〕 D
〔問 9〕 A   〔問 10〕 E



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労基法24-4-A

2018-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、
政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含ま
れない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしては
ならない」
と規定していますが、ここでいう「信条」とは、特定の宗教的
もしくは政治的信念をいうので、宗教上の信仰も含まれます。
なお、「社会的身分」とは、生来の身分をいいます。


 誤り。 
 
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平成30年度 社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2018-08-28 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成30年8月27日20時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑦ 1か月
B:② 30 分
C:⑪ 功労報償
D:⑯ デザイン
E:⑳ ろ過材及び面体を有する防じんマスク


「労災保険法」
A:④ 労働保険事務組合
B:② サービス業
C:④ 25,000円
D:④ 林 業
E:③ 個人タクシー事業者


「雇用保険法」
A:⑤ 15 日
B:④ 11 日
C:⑮ 2分の1箇月
D:⑲ 5 年
E:⑪ 100 日


「労働に関する一般常識」
A:② 1.26
B:⑯ 東京都
C:⑫ 次世代育成支援対策推進法
D:⑤ 101 人
E:⑭ 生産年齢人口


「社会保険に関する一般常識」
A:② 3 年
B:⑭ 35,000円
C:⑲ 脱退一時金
D:⑩ 60歳以上65歳以下
E:⑦ 50歳未満


「健康保険法」
A:⑭ 疾病構造の変化
B:⑦ 運営の効率化
C:⑬ 質の向上
D:③ 以前42日
E:⑩ 後56日


「厚生年金保険法」
A:⑭ 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
B:⑮ 被保険者から徴収された保険料
C:⑲ 専ら厚生年金保険の被保険者
D:⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
E:① 1年以内


「国民年金法」
A:⑰ 毎 月
B:⑲ 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
C:⑯ 納付猶予
D:⑤ 1000分の7
E:⑬ 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
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労基法21-1-A

2018-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-1-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に
各々その義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的
に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定
はない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法2条2項において
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない」
と規定しています。
つまり、労働者についても、労働協約などを遵守し、その義務を
履行しなければなりません。


 誤り。  


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試験問題

2018-08-27 13:33:42 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験オフィシャルサイトに、
平成30年度試験の問題が掲載されました 

http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

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労基法18-1-A

2018-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の
向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法1条において、「労働基準法で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図る
ように努めなければならない」と規定しています。


 正しい。  


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769号

2018-08-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2018.8.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No769
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 最後に


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成30年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強は試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

試験会場へ持って行くものなどは、当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、
1か月につき( A )を超えることはできない。

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分に
ついての( B )を経た後でなければ、提起することができない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「国民年金法」問5-B・問6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 68,000円
  ※「特例に該当する場合を除き」とあるので、「102,000円」ではありません。

B 審査請求に対する社会保険審査官の決定
  ※出題時は「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」とあり、誤りでした。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-厚年法問10-E「遺族厚生年金の遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-E 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の
受給権は消滅しない。


【 16-3-C 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。


【 13-6-C 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。


【 11-8-E 】

被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。


【 23-9-D 】

被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。


【 17-7-B 】

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

最初の2問は、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】は正しいです。

これらに対して、【 13-6-C 】は、単純に遺族の順位を論点にしたものです。

で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った記述
になっています。
そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるように
しておきましょう。

【 11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金を
受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。

【 23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述した
とおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することが
できる」ということはないので、誤りです。

【 17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者と
なることはできない」としているので、正しいです。

【 29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、たとえば、配偶者と子が遺族
となり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていて、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることができ
ます。
この点、間違えないように。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 最後に
────────────────────────────────────


試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚年法24-6-D

2018-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-6-D」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を
免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
など、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
は、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の
権限の全部又は一部を委任することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

悪質な保険料の滞納に係る滞納処分等その他の処分に係る厚生労働
大臣の権限の全部又は一部は、財務大臣に委任することができます。


 正しい。
 
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平成29年-厚年法問10-E「遺族厚生年金の遺族」

2018-08-25 05:00:02 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問10-E「遺族厚生年金の遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-E 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の
受給権は消滅しない。


【 16-3-C 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。


【 13-6-C 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。


【 11-8-E 】

被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。


【 23-9-D 】

被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。


【 17-7-B 】

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

最初の2問は、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】は正しいです。

これらに対して、【 13-6-C 】は、単純に遺族の順位を論点にしたものです。

で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った記述
になっています。
そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるように
しておきましょう。

【 11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金を
受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。

【 23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述した
とおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することが
できる」ということはないので、誤りです。

【 17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者と
なることはできない」としているので、正しいです。

【 29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、たとえば、配偶者と子が遺族
となり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていて、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることができ
ます。
この点、間違えないように。

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「国民年金法」問5-B・問6-B

2018-08-25 05:00:01 | 選択対策

次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、
1か月につき( A )を超えることはできない。

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分に
ついての( B )を経た後でなければ、提起することができない。


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平成29年度択一式「国民年金法」問5-B・問6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 68,000円
  ※「特例に該当する場合を除き」とあるので、「102,000円」ではありません。

B 審査請求に対する社会保険審査官の決定
  ※出題時は「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」とあり、誤りでした。


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厚年法23-1-C[改題]

2018-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-1-C[改題]」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者
が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権し
たときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくては
ならない。


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【 解 説 】

遺族厚生年金の受給権者の年齢については、実施機関が把握しています。
ですので、受給権者である子が18歳に達した日以後の最初の3月31日
が終了したことにより失権したときは、日本年金機構に失権の届出を
する必要はありません。



 誤り。
 

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