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平成26年-厚年法問10-E「被保険者資格」

2015-07-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問10-E「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、
当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を
提出することができる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-健保1-E 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。


【 24-健保8-C 】

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が、定年等による退職後に
継統して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。



☆☆======================================================☆☆


「被保険者資格」に関する問題です。

同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したわけではないので、
被保険者資格が継続します。

ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、
報酬が大幅に低下することがあります。
そのような場合に、標準報酬月額については、
定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い報酬に
基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。

そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、
使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届
を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。

それと、いずれの問題にも「定年退職後」というような記述がありますが、
この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も引き続き使用される
場合には、することができます。

さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これは問いません。

ということで、いずれの問題も正しいですが、
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれませんので、この点は注意しておきましょう。



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厚年法19-3-E

2015-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-3-E」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出と同時に行わなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出と同時に行う必要はありません。


 誤り。



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平成27年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2015-07-30 05:00:01 | 労働経済情報
7月28日に、厚生労働省が

平成27年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

を公表しました。


これによると、

平均妥結額は7,367円で、前年(6,711円)に比べ656円の増。

また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は
2.38%で、前年(2.19%)に比べ0.19ポイントの増 。
賃上げ率は平成10年以来17年ぶりの水準。

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092562.html


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厚年法17-5-A

2015-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-5-A」です。


【 問 題 】

すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して
被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、
当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止
調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者資格について、同月得喪のあった月は、「前月以前の月
に属する日から引き続き被保険者の資格を有する者」には該当
しないので、在職老齢年金の規定による調整は行われません。


 正しい。


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法改正対策4

2015-07-29 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

今回は、労務管理その他の労働に関する一般常識です。 

労務管理その他の労働に関する一般常識では、
「障害者雇用促進法」「均等法」「パートタイム労働法」「次世代育成支援対策推進法」
「有期雇用特別措置法」など、いろいろな法律で改正がありました。
これらのうち「パートタイム労働法」と「有期雇用特別措置法」の改正が大きな改正と
いえます。

● パートタイム労働法の主な改正箇所
 ・「特定事項」の追加
  短時間労働者を雇い入れたときに明示しなければならない特定事項に、
  「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」
  が加えられました。

 ・「短時間労働者の待遇の原則」を新たに規定
  事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の
  労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該
  短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
  (「職務の内容」といいます)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
  事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
  とされました。

 ・「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の定義の見直し
  通常の労働者と同視すべき短時間労働者の要件のうち無期労働契約要件が削除され
  ました。

 ・「相談のための体制の整備」を新たに規定
  事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する
  短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しな
  ければならない
  とされました。


 パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正があり、平成20年度の試験、
 択一式で労働経済とあわせて1問出題された実績があるので、平成27年度も
 改正箇所を中心にしっかりと確認をしておく必要があります。


● 有期雇用特別措置法の改正の概要
 有期雇用特別措置法は新しく制定された法律です。
 この法律は、労働契約法に規定する無期転換ルールに関する特例を設けたものです。
 具体的には、
 ・ 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
 ・ 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
 について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、
 無期転換申込権発生までの期間に関する特例を適用することとしたものです。

 新たに設けられた法律とはいえ、あまり細かい箇所までは必要ないでしょう。
 特例の対象となる者など押さえておけばよいところです。


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厚年法19-4-A

2015-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-4-A」です。


【 問 題 】

加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象
となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給
を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻に
ついて加算される額に相当する部分の支給は停止となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、その妻を
対象とする加給年金額は支給停止となりません。


 誤り。 


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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「健康保険法」問2-C・E、問6-E

2015-07-28 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 健康保険法の問題 】

被保険者の数が( A )未満である適用事業所に使用される法人の役員として
の業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるもの
に限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康
保険から保険給付が行われる。


保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関
又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の
被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項
第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の( B )以下の範囲内
において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。


全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に
始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の
( C )までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事
及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後( D )以内に厚生労働大臣に
提出し、その承認を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「健康保険法」問2-C・E、問6-Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 5人
  ※健康保険法の選択式は、数字関連が空欄になる比率、極めて高いです。

B 100
  ※ 「給付割合」に関する問題で、「負担割合」ではありませんからね。

C 5月31日
  ※ 「4月30日」ではありませんよ。

D 2カ月
 ※平成22年度に、「1カ月」として誤りという出題があります。


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厚年法16-6-E

2015-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-6-E」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者
自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、
被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることは
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者が中高齢の期間短縮措置の期間を満たす場合は、被保険者
期間の月数が240月未満であっても、加給年金額は支給停止され
ます。


 誤り。 
 

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体調管理

2015-07-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
暑い日が続いていますね。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、平成27年度の試験まで30日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのが、
一番きついです。

勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。


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厚年法15-3-B

2015-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-3-B」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日
以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算
されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者
については同額である。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加算額は受給権者の生年月日に応じて加算されるもので、
生年月日が若いほど、その額が高くなり、昭和18年4月2日
以後の生年月日の者については同額となります。


 正しい。
 
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過労死等の防止のための対策に関する大綱

2015-07-26 05:00:01 | ニュース掲示板
7月24日に、

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されました。

この大綱では、当面の対策の進め方として、

● 過労死等は、その発生要因等は明らかでない部分が少なくなく、第一に
 実態解明のための調査研究が早急に行われることが重要。
● 啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援は、調査研究の
 成果を踏まえて行うことが効果的であるが、過労死等防止は喫緊の課題で
 あり、過労死等の原因の一つである長時間労働を削減し、仕事と生活の
 調和(ワークライフバランスの確保)を図るとともに、労働者の健康管理
 に係る措置を徹底し、良好な職場環境(職場風土を含む。)を形成の上、
 労働者の心理的負荷を軽減していくことは急務。

などを挙げています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092244.html



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厚年法19-2-C

2015-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-2-C」です。


【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後
の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢
基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経
過的に加算する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

経過的加算に関する問題です。
経過的加算は、「老齢基礎年金」ではなく「老齢厚生年金」に加算
されるものです。
また、「20歳以上65歳未満」とあるのは「20歳以上60歳未満」
です。


 誤り。 
 

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612号

2015-07-25 05:00:01 | 今日の過去問
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験までおよそ5週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 確定給付企業年金法の問題 】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と( A )の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と( B )の
給付を行うことができる。

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところ
による。ただし、終身又は( C )にわたり、毎年1回以上定期的に支給する
ものでなければならない。

規約において、( D )を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるため
の要件として定めてはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「社会保険に関する一般常識」問9-A・C・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 脱退一時金
  ※「死亡一時金」とかではありません。

B 遺族給付金
  ※ Aに死亡に関する給付を入れると、Bも連動して間違える可能性があります。

C 5年以上
  ※ 年数を間違えないように。

D 20年
  ※「25年」ではありませんよ。


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└■ 3 法改正対策3
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今回は、雇用保険法です。

雇用保険法は、大きな改正があります。
「教育訓練給付金の拡充」「教育訓練支援給付金の創設」です。

そのほか、「育児休業給付金に係る育児休業の拡充」などもあり、いずれについても、
択一式だけでなく、選択式からの出題が考えられます。


● 教育訓練給付金
 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練が、一般教育訓練と専門実践教育
 訓練とに区分されました。
 このうち専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金ついては、支給要件期間が
 10 年(初回は2年)以上あることが要件とされています。
 また、その支給額の算定は、「100分の40」又は「100分の60」を用いて行い、
 上限額が「96万円」又は「144万円」とされています。

● 教育訓練支援給付金
 教育訓練支援給付金は、平成31年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始した
 者であって、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに
 限り、支給されます。

● 育児休業給付金
 育児休業給付金の支給対象となる育児休業については、支給単位期間において公共
 職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものでなければ
 なりませんでしたが、10日を超える場合であっても、公共職業安定所長が就業
 していると認める時間が80時間以下であるときは、支給対象とすることとされ
 ました。

ここに掲載した以外の改正点も多々あります。
ですので、それらも、ちゃんと確認をしておきましょう。

特に、数字が関連するところは、正確に覚えていないと対応できませんから、
試験までには、しっかりと頭の中に収めるようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問10-C「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 23-厚年4-A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。


【 8-国年2-B 】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。


【 16-国年1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。


【 25-国年3-A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


【 19-国年3-C 】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。

ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。

これに対して、【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 8-国年2-B 】と【 16-国年1-A 】は正しく、
【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】、【 25-国年3-A 】は誤りです。


【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚年法19-9-D

2015-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-9-D」です。


【 問 題 】

保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者
から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になる
のは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれない。


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【 解 説 】

調整の対象となるのは、損害賠償額のうち生活の補償費に相当する
額に限られ、慰謝料、医療費、葬祭費等は調整の対象にはなりません。


 正しい。 
 

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平成26年-厚年法問10-C「併給調整」

2015-07-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問10-C「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 23-厚年4-A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。


【 8-国年2-B 】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。


【 16-国年1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。


【 25-国年3-A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


【 19-国年3-C 】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


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「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。

ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。

これに対して、【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 8-国年2-B 】と【 16-国年1-A 】は正しく、
【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】、【 25-国年3-A 】は誤りです。


【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。



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