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厚生年金保険法

2005-08-24 06:14:21 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

最終回の今回は厚生年金保険法です。 

国民年金以上に出題の中心は改正がらみのような気がします(?)
もし、そうなら意外と点が取れるかも。
改正点って、あまり突っ込んだ出題ないですからね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生年金保険法の重要10ワード

1 70歳
  当然被保険者と任意単独被保険者は70歳未満
  高齢任意加入被保険者は70歳以上
  第四種被保険者は年齢要件なし

2 100分の200
  標準報酬月額の等級区分の改定
  ⇒全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200相当額が
   最高等級の標準報酬月額を超える場合
  ※障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200

3 3歳未満の子の養育
  育児休業を終了した際の改定
  従前標準報酬月額の適用

4 再評価率  
  老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いる。
  脱退一時金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いない。

5 480
  定額部分の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限

6 支給停止調整額
  48万円(改定は1万円単位)
  ※支給停止基準額は支給停止となる額のこと
  ※支給停止調整開始額は28万円、支給停止調整変更額は48万円。

7 4分の3
  障害厚生年金の最低保障額:障害基礎年金の2級の額の4分の3
  遺族厚生年金の額:老齢厚生年金の額の4分の3
  中高齢寡婦加算の額:遺族基礎年金の額の4分の3
  ※3分の4は昭和61年4月1日前の第三種被保険者期間の計算

8 障害厚生年金の併給
  障害基礎年金とのみ併給可能
  ※老齢と遺族は併給可能な場合あり
   老齢と退職は併給可能
   遺族厚生年金と遺族共済年金は併給可能な場合あり

9 183
  最終的な保険料率は1,000分の183  ※免除保険料率は1,000分の24~50。代行保険料率は法律上の
   規定なし。

10 指定基金
  年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金
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国民年金法

2005-08-19 06:35:41 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第9回目の今回は国民年金法です。 

大きな改正が行われているので、それらに関するところは
当然、注意しないといけませんね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金法の重要10ワード

1 財政均衡期間
 財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間
 ※財政検証は、少なくとも5年ごとに行う。
 ※調整期間は法律上その期間が定められていません。

2 昭和40年昭和41年
 特例による任意加入被保険者は昭和40年4月1日以前生まれ
 振替加算の対象は昭和41年4月1日以前生まれ

3 0.9880.971
  平成12年改正後の年金額の0.971が本来水準の老齢基礎年金額(満額)
  物価スライド特例措置による年金額は0.988に基づく

4 66歳
  65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、障害や死亡を
  支給事由とする年金の受給権発生⇒老齢基礎年金の繰下げはできない。
  ※寡婦年金の支給を受けたとしても繰下げは可能

5 1月、6月、36月
  付加保険料納付済期間が1月あれば付加年金支給
  脱退一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が6月以上
  死亡一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が36月以上

6 改定率保険料改定率
  改定率は年金額の改定に用いる。原則、名目手取り賃金変動率で改定。
  保険料改定率は保険料額の改定に用いる。名目賃金変動率で改定。
  ※改定は、いずれも毎年度。
   端数処理は、年金額は100円単位。保険料額は10円単位。

7 2年と10年
  第3号被保険者としての被保険者期間
  ⇒届出月の前々月までの2年間は保険料納付済期間
  保険料の追納
  ⇒承認月前10年以内の期間について行える。

8 19年度21年度  国庫負担の割合の2分の1への引上げは、19年度を目途に、21年度までの
  間のいずれかの年度を定め、その年度までに完了する。
  ※最終的な保険料水準(16,900円)となるのは29年度

9 保険料免除の所得要件等
  申請免除:世帯主及び配偶者の所得等も考慮
  学生等の納付特例:本人の所得等だけ考慮
  若年者納付猶予制度:配偶者の所得等も考慮

10 基金の設立
  地域型:1,000人以上(300人以上の申出)
  職能型:3,000人以上(15人以上が発起人)
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健康保険法

2005-08-15 06:37:47 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第8回目の今回は健康保険法です。 

健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康保険法の重要10ワード

1 「業務外
 言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
 ※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
  その通達が出たときは注意してください。

2 「20日未満
 3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
 定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。

3 「入院時食事療養費
 単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。

4 「支給を始めた日
 傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
 初診日や労務不能となった日からではありません。

5 「21,000円以上
 70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない

6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
 保険給付は行いません。
 ※全部又は一部の制限ではありません。

7 「拠出金」と「納付金」
 ・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金
  に関する事務を含みます。
 ・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
 ・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
  考慮します。

8 「政管健保の一般保険料率」
 おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
 これを確認するのは「社会保険庁長官
 一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣
 変更の報告は、「政府」が「国会」に。 

9 「育児休業等の期間中の保険料
 休業を開始した月から保険料が免除される。
 ※すべての被保険者に適用されるのではありません。
 任意継続被保険者は、この規定は適用されません。

10 「時効の起算日」
 原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日

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科目別重要10ワード・社会一般

2005-08-10 06:39:43 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第7回目の今回は社会保険に関する一般常識です。 

児童手当は昨年改正され、社労士法や介護保険は来年から変わるし、
企業年金も16年改正の影響があるし、医療関係は高齢者医療の絡みで改正内容を検討中。
ということは、何が出ても改正関連といえる状況で・・・
ただ、この科目は全般的にレベルは高くないので、基本事項の確認が大切ですね

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「都道府県調整交付金
 国民健康保険に新たに設けられました
介護保険にはありませんよ。

2 「1年6月間
 国民健康保険及び介護保険
 納期限から1年6月間保険料を滞納⇒保険給付の一時差止め

3 「65歳以上
 介護保険第1号被保険者
 老人保健の医療の対象(一定の障害がある場合)
 ※退職被保険者には直接的な年齢要件はありません

4 「介護認定審査会
 市町村に設置。審査・判定業務を行います。
 ※「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、審査請求事項を審査します。

5 公費負担
  市町村国保の給付費(退職被保険者等の分を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担34/100、調整交付金9/100、都道府県調整交付金7/100)
  介護保険の介護給付・予防給付に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担20/100、調整交付金5/100、都道府県、市町村12.5/100)
  老人保健の医療等(特定費用を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担4/12、都道府県、市町村1/12)

6 「9歳に達する日以後最初の3月31日まで
 児童手当の特例給付の支給対象
 「小学校第3学年終了前の児童」

7 「社労士の欠格」
 失格処分を受けてから3年間
 ※懲戒処分の業務停止は1年間、書類の保存は2年間

8 「企業年金の開始」
 ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型)は規約について厚生労働大臣の承認を受ける。
 ・確定給付企業年金(基金型)、厚生年金基金は厚生労働大臣の認可

9 「審査請求」
 社会保険審査官の扱う審査請求事項は、健康保険法、船員保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法と石炭鉱業年金基金法に規定するもの。

10 「社会保障」
 「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
 ※生活保護は公的扶助の1つ 

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科目別重要10ワード・労働一般

2005-08-04 07:23:59 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第6回目の今回は労働に関する一般常識です。
労働経済と労務管理用語は、はずしています。
法律関係の用語です。多くは改正がらみです。昨年の試験などの
傾向からすると、改正点は狙われやすいですからね 

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働に関する一般常識の重要10ワード

1 建設業務
 有料職業紹介、労働者派遣の禁止

2 高年齢者雇用安定法「求職活動支援書
 解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望したとき
 事業主に作成・交付義務

3 シルバー人材センター 
届出により無料の職業紹介事業、一般労働者派遣事業を行うことができる。

4 障害者雇用促進法「精神障害者
 法定雇用障害者数には含めない。

5 公表
 女性労働者に対する差別の禁止等に違反し、勧告に従わない
 ⇒ その旨を公表
 ※労働者派遣法の所定の勧告に従わない場合、障害者雇用促進法の
  障害者の雇入れに関する計画に係る勧告に従わない場合にも公表

6 育児介護休業法「看護休暇
 1年度に5労働日 

7 次世代育成支援対策推進法「一般事業主行動計画
 常用労働者数301人以上(300人超)は作成・届出義務

8 紛争の解決
 均等法の調停、個別紛争解決法のあっせんは一方からの申請でも開始 
 労働関係調整法の調停、仲裁は、原則として双方からの申請 

9 労働組合法「和解
労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧める
ことができる。

10 許可
 労基法の「労働時間の適用除外」における監視・断続的労働に従事する者
 ⇒労働基準監督署長の許可
 最低賃金の適用除外⇒都道府県労働局長の許可 
 有料職業紹介、委託募集、労働者供給事業、一般労働者派遣事業
 ⇒厚生労働大臣の許可


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科目別重要10ワード・徴収法

2005-07-30 06:36:12 | 科目別重要10ワード
第5回目の今回は労働保険徴収法です。 

この法律は、やっぱり、年金、雇用保険と同様に数字が中心ですね。
ただ、年金や雇用保険に比べると、それほど多くの数字が出てくる
わけではないので、意外と楽かもしれませんね 

ただ、重要ワードは数字関連がほとんどです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「300人未満300人以下

300人未満:労災暫定任意適用事業(林業)の要件
300人以下:労働保険事務組合委託事業主の要件

2「二元適用事業

「都市に、港湾、建設、農林水産業」

3「一括と分離」

建設の事業は有期事業の一括や請負事業の一括の対象となりますが、
有期事業の一括:160万円未満、かつ、1億9,000万円未満(勇気勝つ)
下請負事業の分離:160万円以上、又は、1億9,000万円以上(股下分離)
が要件です。

4「雇用保険率」

17年度の概算保険料 19.5 21.5 22.5
16年度の確定保険料 17.5 19.5 20.5
「1,000分の」ですからね。「100分の」なんて間違いはしないで下さいね 

5「労災保険率

「業務災害と通勤災害に係る災害率+二次健康診断等給付の費用
+労働福祉事業の種類・内容」を考慮して決定
※第2種特別加入保険料率は二次健康診断等給付の費用は考慮しない。

6「起算日

年度更新:当日起算
年度中に保険関係成立:翌日起算
年度中に保険関係消滅:当日起算

7「納期限」

年度更新:50日以内
有期事業の概算保険料:20日以内
認定決定:15日以内
増加概算保険料:30日以内

8「延納」

継続事業:40万円以上+9月30日までに保険関係成立
有期事業:75万円以上+事業期間が6月超

9「追徴金

確定保険料:100分の10(当確)
印紙保険料:100分の25(2号印紙)

10「1,000円未満」

労働保険料、追徴金、延滞金の計算の基礎は1,000円未満の端数切捨て
※延滞金は100円未満切捨て

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科目別重要10ワード・雇用保険法

2005-07-24 06:28:13 | 科目別重要10ワード
第4回目の今回は雇用保険法です。
今回は、ちょっとコメントを。
保険の法律でも、他の法律と比べて雇用保険法は異質な部分
結構あります!
なので、違うという意識があると、覚えやすいかもしれませんね。

択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「都道府県知事
労災、健保、厚年で知事が出れば誤り。雇保では正しいこともあり。

2「」と「
離職証明書は事業主が提出、離職票は離職者に交付
休業開始賃金証明書は事業主が提出、賃金証明票は被保険者に交付

3「4」
1、3、5、6、10はあちこちで出てくるけど、
4は・・・・雇保法はいっぱい。

・適用除外:4箇月以内の季節的業務
・算定対象期間:最高4年
・被保険者期間:短時間+1箇月未満⇒4分の1箇月
・失業の認定:4週間に1回
・受給期間:延長あり4年
・全国延長給付:連続する4箇月の失業の状況で実施を決定
・日雇労働求職者給付金の特例給付の受給期間:4月間
・教育訓練給付の支給率:100分の40・介護休業給付金の支給率:100分の40
・求職者給付の国庫負担:4分の1

4「返還命令等」
不正受給額の2倍の額を納付(3倍じゃないですよ。1を返還し、
その2倍を納付。合わせて3倍。条文に3は出てきません。
3倍返しなんて覚えて、しくじらないように 

5「7の倍数」
待期:7日
特定就業促進手当受給者の受給期間の延長:14日
離職理由による給付制限の受給期間の延長:21日
失業の認定:28日
(7倍で「待」「特」、「離」「認」します)

6「3分の1
就業手当、再就職手当の支給要件:支給残日数3分の1以上
常用就職支度手当:支給残日数3分の1未満
※通常、色々な規定の要件といえば半分以上の比率(2分の1以上、
3分の2以上、4分の3以上、5分の4以上とか)が出てくるのに、
ここは半分に満たない数字です。
厚生年金基金の設立に関する規定にも3分の1以上っていましたよね 

7「暦月」は例外。「期間」が原則
算定対象期間被保険者期間算定基礎期間支給要件期間
支給単位期間
支給対象月は例外的な考え方(暦月)

8「就職促進給付」と「就業促進手当
就職促進給付の1つが就業促進手当

 基本だけど、結構間違える受験生多いんですよ

9「兄さん刺し頃」(2、3、3、4、5、6)
算定基礎期間20年以上、所定給付日数330日45歳以上60歳未満
※別バージョン
「婿養子 さんざん 20年」(65、40、330、20)

10「最後のロッカー、わりぃー、一発」
賃金日額=最後の6箇月間の賃金総額÷180
次のは、おまけです。180日の。
未熟者(30歳未満)10年で1発三十路(30歳以上)は5年で1発、
親父(45歳以上)は元気1年1発定年後(60歳以上)は5年で1発。
所定給付日数が180日ですね。

数字って、正面から立ち向かうと、結構きついと思いますが、
遊べば楽しくなりませんかね?

遊んでいるとけっこう覚えちゃうものですよ
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科目別重要10ワード・労災保険

2005-07-18 06:28:01 | 科目別重要10ワード
第3回目の今回は労災保険法です。
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「逸脱又は中断
その間及びその後の往復は、通勤としない。
日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合、最小限度のものは、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤と認める

2「8月1日
・自動変更対象額:8月1日以後変更
・年金給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用年齢の基準日

3「1年6か月
療養開始後1年6か月経過した日以後
休業給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用
傷病補償年金:傷病が治っておらず、傷病等級に該当→支給

4「3年
・療養開始後3年を経過+傷病補償年金を受給⇒打切補償を支払ったとみなす
・第三者行為災害の調整⇒災害発生後3年以内
・故意の犯罪行為等による支給制限⇒療養開始後3年以内
・事業主からの費用徴収⇒療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたもの

5「生計維持
遺族補償年金の遺族の要件
※障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金、葬祭料、未支給の保険給付は生計維持不要

6「3日
・休業補償給付の待期:通算3日
・通勤災害で3日以内に死亡:一部負担金不要

7「都道府県労働局長
・指定病院、健診給付病院等の指定
・二次健康診断等給付の請求先

8「3か月
・二次健康診断等給付の請求:一次健康診断を受けた日から3か月以内
・死亡の推定:生死が3か月不明
・処分取消しの訴え:再審査請求がされた日から3月経過しても裁決なし

9「労働者健康福祉機構
労働者福祉事業のうち一定の事業を行う
※年金担保資金の貸付事業は福祉医療機構が行う

10「包括
中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入は、原則として包括加入
海外派遣者の特別加入は、包括でなくとも差し支えない
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科目別重要10ワード・安衛法

2005-07-18 06:17:35 | 科目別重要10ワード
第2回目の今回は労働安全衛生法です。 
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「14日前
共同企業体の代表者の選任報告
建設業等の仕事の計画に係る届出

2 「健康を確保健康を保持
産業医:健康を確保するため必要があると認めるとき、勧告することができる。
臨時健康診断:労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき指示することができる
医師等からの意見聴取:労働者の健康を保持するために必要な措置について意見聴取
自発的健康診断:労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが提出できる



3 「50人以上
衛生管理者、産業医の選任要件、定期健康診断結果報告書の提出

4 「超える
常時1,000人を超える労働者を使用:専任の衛生管理者
常時3,000人を超える労働者を使用:産業医は2人以上選任

5 「健康障害を生ずる
健康障害を生ずる物:原則、製造禁止
健康障害を生ずるおそれのある物:製造は厚生労働大臣の許可、表示・文書等の交付義務
健康障害を生ずるおそれのある業務:作業時間の制限(潜水業務及び高圧室内業務)、健康管理手帳の交付



6 「許可
都道府県労働局長の許可:特定機械等の製造、製造禁止物質の試験研究のための製造
厚生労働大臣の許可:製造許可物質の製造

7 「労働衛生指導医
都道府県労働局長の指示による作業環境測定、臨時健康診断は、労働衛生指導医の意見に基づく。

8 「快適な職場環境
目的:快適な職場環境の形成を促進
事業者等の責務(3条):快適な職場環境の実現
事業者の講ずる措置(71条の2):快適な職場環境を形成するよう努める

9 「6月
特定業務従事者の健康診断:6月以内ごとに1回
歯科医師による定期健康診断:6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断:6月以上海外に派遣
結核健康診断:定期健康診断等の後おおむね6月後
自発的健康診断:自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり
4回以上深夜業に従事した労働者

10 「勧奨、要請、教示」
他の法律にはほとんど出てこない用語
80条:都道府県労働局長は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断を受けること等を勧奨することができる。
98条:都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約による仕事について使用停止命令等をした場合、注文者に対して違反事実に関して、必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
102条:ガス工作物等設置者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
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科目別重要10ワード

2005-07-17 12:29:50 | 科目別重要10ワード
今回から重要10ワード(重要点ワード)の連載を今年の試験まで続けていきます。

第1回目は労働基準法です。見出しの部分がキーワードです。
その下に関連規定の簡単な解説を掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「3年5年
労働契約の期間の上限。原則3年。
高度の専門的知識等を有する労働者と60歳以上は5年。

2「助言及び指導
行政官庁は、「有期労働契約に関する基準」に関し、期間の定めのある労働契約を
締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
行政官庁は、「労働時間の延長の限度等に関する基準」に関し、36協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。

3「30日
解雇制限:業務上の傷病で休業する期間+その後30日間
     産前産後の休業期間+その後30日間
解雇予告:少なくとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払
※予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮
することができる。

4「請求
退職時等の証明書は請求があった場合に交付。
妊産婦が請求したら時間外労働、休日労働、深夜業禁止。

5「7日以内14日以内
金品の返還は7日以内。帰郷旅費は14日以内に帰郷する場合。

6「3か月
平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3か月間で算定。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。
※割増賃金の算定の基礎から除くのは1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

7「常時10人未満の労働者を使用」
商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に
ついては、1週間の法定労働時間は44時間。
就業規則の作成不要

8「健康福祉
健康上特に有害な業務の時間外労働の上限は1日2時間
割増賃金令は労働者の福祉等を考慮して定める。
健康及び福祉を確保するための措置・・・・専門業務型裁量労働制は労使協定で、
企画業務型裁量労働制は労使委員会の決議で講ずることを定める。

9「育児休業又は介護休業
有給休暇の出勤率の算定において、出勤したとみなす。
平均賃金の算定の基礎から除く。
※看護休暇は保護されていない。

10「午後9時から午前6時」
演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合の深夜 

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