6月、今日で終わりです。
明日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
食事と睡眠がポイントです。
6月、今日で終わりです。
明日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
食事と睡眠がポイントです。
今日の過去問は「厚年法H27-10-D」です。
【 問 題 】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の
受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、
妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が次の
いずれかに該当する場合に加算されるものであり、いずれにも
該当しない妻には、加算されません。
(1) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満
であったもの
(2) 40歳に達した当時、死亡した被保険者又は被保険者であっ
た者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当するものと生計を
同じくしていたもの 正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験まで64日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、( A )
のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が
定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者
( B )をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件
を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「一般常識」問9-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働省の職員
※「学識経験を有する者」とかではありません。
B 3人
※「5人」や「10人」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」
です。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部
又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされた
ときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
☆☆==================================================☆☆
「国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)
により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の
資格を喪失する。
【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定に
より保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料
を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失
する。
【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2
に規定する産前産後免除を除く。)により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、
その月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定
による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その
翌月に加入員資格を喪失する。
【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、
その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、国民年金の保険料を免除されている場合(産前産後免除の場合
を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員
となれません。
また、加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わない
ようにするため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
したがって、【 H6-1-C[改題]】からの3問は正しいですが、
【 R5-9-E 】は
「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」
としているので、誤りです。
では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなる
のか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものと
みなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由
である「保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月
に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった
場合、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入
員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入
員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日
にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。
保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、資格喪失の
タイミングはいつなのか、資格取得月に資格喪失事由に該当した場合は
どうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょう
し、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっ
ても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。
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加藤 光大
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今日の過去問は「厚年法H28-3-エ[改題]」です。
【 問 題 】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者
が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診
日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する
日前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた
一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険
者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して
5年を経過する日前に死亡したとき」は、保険料納付要件を満たし
ていれば、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。 正しい。
今回は、令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」
です。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部
又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされた
ときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
☆☆==================================================☆☆
「国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)
により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の
資格を喪失する。
【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定に
より保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料
を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失
する。
【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2
に規定する産前産後免除を除く。)により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、
その月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定
による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その
翌月に加入員資格を喪失する。
【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、
その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、国民年金の保険料を免除されている場合(産前産後免除の場合
を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員
となれません。
また、加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わない
ようにするため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
したがって、【 H6-1-C[改題]】からの3問は正しいですが、
【 R5-9-E 】は
「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」
としているので、誤りです。
では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなる
のか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものと
みなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由
である「保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月
に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった
場合、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入
員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入
員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日
にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。
保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、資格喪失の
タイミングはいつなのか、資格取得月に資格喪失事由に該当した場合は
どうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょう
し、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっ
ても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。
今日の過去問は「厚年法H30-2-イ」です。
【 問 題 】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生
年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日
において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、
障害手当金は支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害手当金は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
に対しては、障害状態に該当しなくなった日から起算して障害
状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者
(現に障害状態に該当しない者に限ります)を除き、支給され
ません。
そのため、障害の程度を定めるべき日において老齢厚生年金の
受給権者であるときは、たとえ在職老齢年金の仕組みにより
支給が停止されていたとしても、障害手当金は支給されません。 誤り。
日本年金機構が年金の制度や手続きに関する各種動画を閲覧できるページを
新設したことをお知らせしています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202406/0610.html
今日の過去問は「厚年法H28-10-B」です。
【 問 題 】
障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年
3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された
平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算
した額です。
つまり、老齢厚生年金の額の計算式を用いて計算することになり
ます。
その老齢厚生年金の額は、平成15年4月1日前の被保険者期間
と平成15年4月1日以後の被保険者期間とで異なる計算式に
より算定されます。 正しい。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、( A )
のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が
定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者
( B )をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件
を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「一般常識」問9-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働省の職員
※「学識経験を有する者」とかではありません。
B 3人
※「5人」や「10人」ではありません。
今日の過去問は「厚年法H29-3-エ」です。
【 問 題 】
厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害に
よる障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、
基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合
は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなけれ
ばならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
基準障害による障害厚生年金の支給要件の1つとして、「基準傷病
以外の傷病により障害の状態(障害等級の1級又は2級に該当し
ない程度の障害の状態)にある者が、基準傷病に係る障害認定日
以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病
による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級の1級
又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ること」が
挙げられています。
つまり、基準障害による障害厚生年金は、複数の障害を併合して
障害等級の1級又は2級に該当する場合に支給されるものであって、
これらの障害のうち最後に生じた障害に係る傷病を基準傷病といい
ます。すなわち、初診日が最も遅いものが基準傷病となります。 正しい。
6月14日に、令和6年版男女共同参画白書が閣議決定され、公表されました。
この白書は、「令和5年度男女共同参画社会の形成の状況」と
「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」により構成されています。
概要:https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/gaiyou/pdf/r06_gaiyou.pdf
全体版:https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
今日の過去問は「厚年法H26-3-E」です。
【 問 題 】
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病に
ついて、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合に
は、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得すること
ができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の者は、「初診日において厚生年金保険の被保険者」「障害認定日
に障害等級3級の障害の状態」であり、初診日要件と障害認定日要件
を満たします。
保険料納付要件については、具体的な記載がありませんが、初診日に
おいて18歳であるため、「初診日の属する月の前々月」までに国民
年金の第1号被保険者としての被保険者期間がない(滞納期間が生じ
得ない)ことから、実質的に満たすことになります。
したがって、障害厚生年金の支給要件をすべて満たすこととなり、
障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができます。 正しい。
令和6年度試験まで62日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
今日の過去問は「厚年法H28-4-E」です。
【 問 題 】
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳
である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属
する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、
かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であ
った場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金
の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から
年金額が改定される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
支給繰上げの請求があった日以後に被保険者期間を有する場合
には、特例支給開始年齢に達したとき、当該年齢に達した日の
属する月前における被保険者であった期間を年金額の算定の
基礎として、特例支給開始年齢に達した日の属する月の翌月
から年金の額を改定します。
したがって、設問の場合には61歳に達したときに改定が行われ
ます。
なお、61歳に達した日の属する月以後の被保険者であった期間
については、65歳になるまでは年金額には反映されず、65歳
に達したときに年金額に反映されます。 正しい。
令和6年6月5日に成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」による
雇用保険制度の改正について、厚生労働省が、その改正内容を
紹介するページが設けています
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html