K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

予想問題の学習1

2005-09-30 06:07:31 | 社労士試験合格マニュアル

問題を解くという勉強では、とにかく過去問が中心になります。
ただ、コツコツと過去問を解いているだけでは、身に付けられないものもあるんですよね。
今までに出題されたことのない項目。
特に、法律が改正された箇所です。
過去の試験傾向からすると、改正された項目を出題してくる可能性が高いのですが、過去問にはいないんですよね。

それは当然ですよ。新しくできたりした項目や内容が変わったしまった項目というのは過去にはなかったものですから。

これらの項目をまったく無視してしまうことはできないですよね。対応する問題を解いとかなければなりません。

ではどうすれば良いのかというと、予想問題を活用するのです。こればかりはそうするしかないですからね。

市販の予想問題集を使うなり、資格の学校の演習講座に通うなりして、予想問題を解いてみましょう。

ただ、問題を解くという勉強は、あくまでも

過去問が主で、予想問題が従

という位置づけですからね。
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とりあえず

2005-09-29 07:47:41 | 勉強方法
来年の試験に向けて、まずは軽めの勉強はなんて方、
気軽に読めるマンガなんてどうでしょうか?

マンガはじめて社労士労働保険編―健康保険法国民年金法 (平成18年版)

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社会保障給付費は84兆2,668億円

2005-09-29 05:59:00 | ニュース掲示板
国立社会保障・人口問題研究所が、平成15年度の社会保障給付費の総額を84兆2,668億円(対前年度伸び率0.8%)と発表しました。
部門別では、「医療」が26兆6,154億円、「年金」が44兆7,845億円、「福祉その他」が12兆8,669億円となっています。
給付費の対国民所得比は22.86%(前年度比0.22ポイント減)、国民1人あたりの給付費は66万300円(対前年度伸び率0.7%)でした。

詳しくはこちらをどうぞ  平成15年度の社会保障給付費
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求人と求職のミスマッチ

2005-09-28 06:09:01 | 白書対策

今回は労働経済白書P22の「求人と求職のミスマッチ」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ミスマッチの要因について、総務省統計局「労働力調査(詳細結果)」により
2005年1~3月期の完全失業者の「仕事につけない理由」をみると、完全失業者
305万人のうち、「希望する種類・内容の仕事がない」とする人が94万人
(完全失業者全体の30.8%)、次いで「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」
とする人が60万人(完全失業者全体の19.7%)を占めている。

特に、45歳以上の各年齢階級では仕事につけない理由として「求人の年齢と
自分の年齢とがあわない」とする割合が最も高くなっている。一方で、44歳以下
の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」とする割合が最も高く
なっており、比較的年齢が若い層において、労働者の仕事内容に対する選好によるミスマッチが発生していると考えられる。

この部分は、平成16年版白書にも似たような記載があり、17年の試験に出題
されましたね。

平成17年版白書では、この後に

また、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」という回答は少ないものの、
年齢が低いほど割合が高い傾向となっており、若年者にとっては企業が求める
職業能力に対して自己の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因の
一つになっていると考えられる。

と分析しています。

ポイント
「45歳以上では年齢によるミスマッチが大きい」
「44歳以下では選好にミスマッチが大きい」
と年齢によってミスマッチの内容が異なっています。
さらに、最近試験意によく出てくる職業能力開発との関係で
「若年者にとって自己の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因」
は押さえておきましょう。

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平成17年度試験の解説・選択式・厚生年金保険

2005-09-28 06:04:49 | 過去問データベース
今回は、選択式問題のうち厚生年金保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、現役世代の人数の減少分と( B )を、毎年度の
年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金を受給し
始める時点での標準的な年金額の厚生年金保険法の( C )から公租公課の額
を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を上回る水準を
確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整
の終了後の措置を講じるとともに、( D )の在り方についての検討を行い、所要
の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度での間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の
約1年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
出るべくして出たという問題ですね。
平成16年の改正点ですね。
ただ、このような問題って、最近の傾向を考えると、社会保険に関する一般常識や
国民年金からの出題が多いので、厚生年金保険からの出題は、ちょっと意外でしたが。

( A )は厚生年金保険の最終的な保険料率です。
昨年も保険料率が出題されていますが、昨年はその年の率でしたね。
今年はさすがにそれはないですよね。
試験が終わってすぐに率が変わってしまうのですから。
その辺をわかっていて、最終的な率をしっかり押さえていれば、まぁ、
とれるところですね。

( B )はマクロ経済スライドの仕組みさえわかっていれば、埋められる
でしょう。
本来は、保険料水準固定方式に下で年金額を改定するのですが、特例的に
調整率を用いた改定、つまり、調整期間中はマクロ経済スライドを行う
ことになっているわけでして・・・・・
社会全体の年金制度を支える力の変化(現役世代の減少)と平均余命の伸びに伴う給付費の増加というマクロでみた給付と負担の変動に応じて、給付水準
を自動的に調整する仕組み
がマクロ経済スライドですよね。

( C )は、一般的な新聞にも頻繁に取り上げられていた内容で、所得代替率が
50%を下回らないようにしましょう
という話の論点で、
現役サイドは男性の平均的な報酬を使い、年金は夫婦2人分の基礎年金と夫の
厚生年金を使うというものですよね。
なので、「男子被保険者の平均標準報酬額」ですね。
全被保険者ではないですよ・・・・平均標準報酬月額でもないですからね。

( D )の「給付と費用負担」、これは出題者が大好きな用語ですよね。
27号で
「社一」は「負担」という言葉が好きなのか「負担」(平成7年、9年)、
「保険料負担」(平成13年)、「国庫負担」(平成14年)というように、類似の
用語が出題されています」
なんてことを書いていたのですが・・・・
平成7年の問題は、「給付」と「負担」という文章で、どちらも空欄にしていた
というもので、平成9年の問題は給付と「負担」とあり、給付のほうは文章で
明らかにしています・・・なので、文章ではセット化しているものがけっこう
多いんですよね。
ただ、この問題の嫌らしいところは、2行下に「給付と負担」という言葉がある
んですよね。もしかしたら、それで迷った方がいたかもしれませんね(?)。

( E )は有限均衡方式に関する出題ですね。
財政運営方式が永久均衡方式から有限均衡方式に変わったというのは、やはり、
16年改正の大きなポイントですからね。
およそ100年後に1年分残すなんて、誰が計算できるんだってほど複雑な計算を
するんでしょうが・・・・・そのようなシステムにするってことで。
有限均衡方式の考えがわかれば(数字を押さえておく必要はありますが)埋められる
のではないでしょうか。

それと、
Aは平成16年版厚生労働白書P212、Bは平成16年版厚生労働白書P214、
Eは平成16年版厚生労働白書P213に記載があるので、

改正点を押さえてなくても、白書を押さえていれば・・・白書というより、
厚生労働省や社会保険庁が出している情報を押さえていれば、最悪3点は
確保が可能では?
まぁ、数字の解答が2箇所あったので、ちゃんと覚えていなかったなんてことも
あるかもしれませんが、重要な箇所なので4点は取って欲しい問題ですね。

ちなみに、年金制度改革に関することを再確認したいのであれば、
社会保険庁の下記を参考にするとよいかもしれませんね。

 その1
 その2 


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 18.3
B 平均余命の伸び
C 男子被保険者の平均標準報酬額
D 給付と費用負担
E 1
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50号

2005-09-28 05:49:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.9.28

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No50


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験勉強失敗談

3 平成17年度試験の解説

4 白書対策

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1 はじめに

1月30日に創刊号を出して以来、およそ8ヶ月が経ちましたが、
お陰様で、今回で50号になりました。
読者数も気が付けば、400名近くになっております。
今後も社労士受験に役立つ情報を掲載してまいりますので、
宜しくお願い致します m(__)m

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 受験勉強失敗談

先日、受験勉強をしているときに役立ったこと、失敗したこと
そんな話をサイトで募集したところ、コメントを頂いたものがあります。

わが校の講師(著名な方で業界では○○博士とも言われてます)も
加藤光大先生も他校の看板講師の方々も、過去問は最良の予想問題だし
繰り返されているという助言、鉄則を守らず、正誤の確認だけで
過去問済ませ(4回回したからOKという安直な考え)たからと、
直前期に答練と模試ばかり繰り返し解いてた事が敗因の一つ。
現に今年も過去問は繰り返されてた。

これは一部です。
でも、くどいようですが、「過去問は最良の予想問題」ですよ。
基本ができたら、まずは、過去問を完璧に仕上げないと、ですね。

このコメントの全文は↓に掲載しています。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/53c5db832278092e8ec6d277d446d7c9

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 平成17年度試験の解説

 今回は、選択式問題のうち厚生年金保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、現役世代の人数の減少分と( B )を、毎年度の
年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金を受給し
始める時点での標準的な年金額の厚生年金保険法の( C )から公租公課の額
を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を上回る水準を
確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整
の終了後の措置を講じるとともに、( D )の在り方についての検討を行い、所要
の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度での間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の
約1年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
出るべくして出たという問題ですね。
平成16年の改正点ですね。
ただ、このような問題って、最近の傾向を考えると、社会保険に関する一般常識や
国民年金からの出題が多いので、厚生年金保険からの出題は、ちょっと意外でしたが。

( A )は厚生年金保険の最終的な保険料率です。
昨年も保険料率が出題されていますが、昨年はその年の率でしたね。
今年はさすがにそれはないですよね。
試験が終わってすぐに率が変わってしまうのですから。
その辺をわかっていて、最終的な率をしっかり押さえていれば、まぁ、
とれるところですね。

( B )はマクロ経済スライドの仕組みさえわかっていれば、埋められる
でしょう。
本来は、保険料水準固定方式に下で年金額を改定するのですが、特例的に
調整率を用いた改定、つまり、調整期間中はマクロ経済スライドを行う
ことになっているわけでして・・・・・
社会全体の年金制度を支える力の変化(現役世代の減少)と平均余命の伸び
に伴う給付費の増加というマクロでみた給付と負担の変動に応じて、給付水準
を自動的に調整する仕組み
がマクロ経済スライドですよね。

( C )は、一般的な新聞にも頻繁に取り上げられていた内容で、所得代替率が
50%を下回らないようにしましょうという話の論点で、
現役サイドは男性の平均的な報酬を使い、年金は夫婦2人分の基礎年金と夫の
厚生年金を使うというものですよね。
なので、「男子被保険者の平均標準報酬額」ですね。
全被保険者ではないですよ・・・・平均標準報酬月額でもないですからね。

( D )の「給付と費用負担」、これは出題者が大好きな用語ですよね。
27号で
「社一」は「負担」という言葉が好きなのか「負担」(平成7年、9年)、
「保険料負担」(平成13年)、「国庫負担」(平成14年)というように、類似の
用語が出題されています」
なんてことを書いていたのですが・・・・
平成7年の問題は、「給付」と「負担」という文章で、どちらも空欄にしていた
というもので、平成9年の問題は給付と「負担」とあり、給付のほうは文章で
明らかにしています・・・なので、文章ではセット化しているものがけっこう
多いんですよね。
ただ、この問題の嫌らしいところは、2行下に「給付と負担」という言葉がある
んですよね。もしかしたら、それで迷った方がいたかもしれませんね(?)。

( E )は有限均衡方式に関する出題ですね。
財政運営方式が永久均衡方式から有限均衡方式に変わったというのは、やはり、
16年改正の大きなポイントですからね。
およそ100年後に1年分残すなんて、誰が計算できるんだってほど複雑な計算を
するんでしょうが・・・・・そのようなシステムにするってことで。
有限均衡方式の考えがわかれば(数字を押さえておく必要はありますが)埋められる
のではないでしょうか。

それと、
Aは平成16年版厚生労働白書P212、Bは平成16年版厚生労働白書P214、
Eは平成16年版厚生労働白書P213に記載があるので、

改正点を押さえてなくても、白書を押さえていれば・・・白書というより、
厚生労働省や社会保険庁が出している情報を押さえていれば、最悪3点は
確保が可能では?
まぁ、数字の解答が2箇所あったので、ちゃんと覚えていなかったなんてことも
あるかもしれませんが、重要な箇所なので4点は取って欲しい問題ですね。

ちなみに、年金制度改革に関することを再確認したいのであれば、
社会保険庁の下記を参考にするとよいかもしれませんね。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaisei.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 18.3
B 平均余命の伸び
C 男子被保険者の平均標準報酬額
D 給付と費用負担
E 1

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K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労働経済白書P22の「求人と求職のミスマッチ」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ミスマッチの要因について、総務省統計局「労働力調査(詳細結果)」により
2005年1~3月期の完全失業者の「仕事につけない理由」をみると、完全失業者
305万人のうち、「希望する種類・内容の仕事がない」とする人が94万人
(完全失業者全体の30.8%)、次いで「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」
とする人が60万人(完全失業者全体の19.7%)を占めている。

特に、45歳以上の各年齢階級では仕事につけない理由として「求人の年齢と
自分の年齢とがあわない」とする割合が最も高くなっている。一方で、44歳以下
の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」とする割合が最も高く
なっており、比較的年齢が若い層において、労働者の仕事内容に対する選好に
よるミスマッチが発生していると考えられる。

この部分は、平成16年版白書にも似たような記載があり、17年の試験に出題
されましたね。
平成17年版白書では、この後に

また、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」という回答は少ないものの、
年齢が低いほど割合が高い傾向となっており、若年者にとっては企業が求める
職業能力に対して自己の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因の
一つになっていると考えられる。

と分析しています。

<<ポイント>>
「45歳以上では年齢によるミスマッチが大きい」
「44歳以下では選好にミスマッチが大きい」
と年齢によってミスマッチの内容が異なっています。
さらに、最近試験意によく出てくる職業能力開発との関係で
「若年者にとって自己の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因」
は押さえておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

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を利用して発行しています。

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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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建設労働者雇用改善法施行令の答申

2005-09-27 06:09:26 | 改正情報
7月15日に公布された「建設労働者雇用改善法」の施行に関連する政令について、労働政策審議会の答申が出ました。

試験対策的には、かなり細かいところなので、あまり気にする必要はないでしょう。

 詳細



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「被保険者期間」と「被保険者であった期間」

2005-09-26 06:09:34 | 受験&実務に役立つQ&A
被保険者期間」と「被保険者であった期間」とは違うものなのでしょうか?

-------------------------------------------------------------------------

被保険者であった期間」とは、単に被保険者として雇用されていた期間です。
雇用保険で言えば、算定基礎期間に相当する期間など、その間に賃金が支払われていたか否かは問いません
年金制度で言えば、資格を取得した日から喪失した日の前日までの期間といえます。

これに対して、「被保険者期間」は、雇用保険で言えば、被保険者であった期間であって、かつ、1か月ごとに区切られた期間  で、一定の賃金が支払われていた期間です。
年金制度で言えば、暦月で計算した期間  で、坑内員や船員であった期間(平成3年3月31日まで)は3分の4倍、5分の6倍して計算した期間です。

ですので、「被保険者であった期間=被保険者期間」ではありません。

ただ、国民年金や厚生年金保険の問題では、この辺の使い方がいい加減なものもあるんですよね
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過去問の学習・その2

2005-09-25 07:06:50 | 社労士試験合格マニュアル
過去問集ですが、本屋の社労士受験コーナーへ行けば、色々な種類のものが置いてありますが、解説が充実しているものを買うようにしてくださいね。

それとできれば、2種類の過去問を購入することをお勧めします。
載っている問題は同じなので、もったいないという気がするかもしれませんが、時期に合わせて使い分けることで、より効果的な勉強ができるんですよ

まず、勉強を始めて間もない頃は、頭の中の知識もテキストの順番にしか並んでないので、色々な項目が混ざった問題とかですと、簡単な問題でも解けないことがあるんですよね。初めて過去問を解く際は、できる、できないよりは、知識の確認的な意味で解いたり、傾向を知るという意味で解いたりすることがおおいので、できれば一問一答形式がお薦めです。

ただし、試験は一問一問の正誤を問うのではなく、5肢の中からもっとも正しいものか誤っているものを選ぶという形式になりますので、最終的には一つを選ぶ能力を身に付けなければならないんですよね

ですので、試験が近づいてきたら、そうですね、勉強の進み具合にもよりますが、春先から初夏の頃には5肢択一式の過去問に切り替える必要があります。

同じ過去問でも、一問一答形式で解いたときと、5肢択一式で解いたときでは、雰囲気が違ったりするんですよ。
なので、この切り替えをすると、同じ問題を解いているにもかかわらず、新鮮味を感じたりするんですよ。  そうなると、またまた勉強が進んでしまうなんてこともありますよね。

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直近では労働力人口比率が低下傾向

2005-09-24 06:40:30 | 白書対策

今回は労働経済白書P15の「直近では労働力人口比率が低下傾向」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働力人口比率の季節調整値の推移をみると、1990年代後半より落ち込みが
続いており、2005年3月では60.0%となっている。
2004年平均では60.4%(前年差0.4%ポイント低下)と7年続けて低下している。

この要因をみるために、労働力人口の前年差を要因分解してみると、2001年頃
から年齢構成変化要因の労働力人口の減少への寄与が大きくなっており、少子高齢化による人口構成の変化の影響が強まる傾向にある。

ポイント

労働力率が低下傾向にある
少子高齢化が労働力率に与える影響が大きくなってきた

細かい数字は置いといて、とりあえず、このポイントは意識しておきましょう。
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平成17年度試験の解説・選択式・健康保険

2005-09-24 06:36:53 | 過去問データベース

 今回は、選択式問題のうち健康保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数によって
計算した額となる。その場合、徴収金額に( D )円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に( E )円未満の端数
があるときは、その端数を切り捨てる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
延滞金からの出題ですね。
計算に用いる率は14.6%
計算する期間は
納期限の翌日から、納期限までに納めれば、延滞金は発生しないのだから、
当然、その翌日から計算します。
で、きちっと納めれば、計算する必要はないので、その前日までとなりますよね。
端数処理は、計算の基礎は1,000円単位にする、計算した後は100円単位にする
ってことで、それぞれ1,000円未満切捨て、100円未満切捨てですね。

これは、健康保険法だけでなく、徴収法、年金にも規定されていますし・・・・
択一式では何度も問われている箇所なので、
全部埋められないと・・・・・まずいですよね。
さらに言えば、健康保険、以前にも触れましたが

ここ5年間の出題で、数字の解答の比率が18/25と最も高い科目ですから、
このような出題も当然考えられるというか、傾向どおりともいえます。

どこか勘違いしたなんてことがあっても、4点は取らないと。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 14.6
B 日の翌日
C 日の前日
D 1,000
E 100

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実力と得点のギャップ

2005-09-24 06:33:51 | 試験情報・傾向と対策

試験の得点と実力って、必ずしも一致するものではないんですよね。
けっこうよい点とっていても、実力はあまりないとか・・・・・!
点は悪いけど、実力はあるとか・・・・・!?
実力と試験の得点、大きなギャップがでるってことあります

「なぜ?」
この辺を知ることで、どのような勉強をすればよいのかなんてことが
けっこう、見えるんですよね。

そこで、加藤は色々と考えてみたのですが・・・・・・

択一式の試験問題を見直す際に、ちょっと試してみて欲しいことがあります。

まず、試験問題を1肢、1肢を確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみてください。
1問が10点満点という感じになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が450点であれば、それを10分の1にしてください。
この例の場合は45点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップ
見えてきます。

たとえば、試験では42点、このシステムでの採点は36点ということであれば、
実力以上に点が取れてます 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、基本の再確認ですよね
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つという
ことが考えられますので。

このパターンとは逆に、試験では36点、このシステムでの採点は42点
ということもありえます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、実戦力に
欠けていると考えることができます。
実力が点に結びついていないという・・・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、問題を解く能力を養う
必要があるのではと考えられます。

実際、得点がどの辺りにあるのかにもより、単純な判断はできないのですが、
興味本位の遊び心で、試験の復習・・・・・
ただ単に復習というよりは、楽しみながらできるのではないですかね?
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49号

2005-09-24 06:28:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.9.23

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No49


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 実力と得点のギャップ

3 平成17年度試験の解説

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験から4週間ほど経ちました。
とういうことは、来年の試験まで11か月くらいということですね。

今年の試験を受けた方で、残念・・・という方々、まだ結果は
わからないですが、来年の試験を目指そうと、もし勉強を始めているなら、

自分自身の実際の実力がどれくらいなのか、今年の試験問題で実力診断して
みませんか?

詳しくは、この後の「実力と得点のギャップ」を読んでください。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 実力と得点のギャップ

試験の得点と実力って、必ずしも一致するものではないんですよね。
けっこうよい点とっていても、実力はあまりないとか・・・・・!
点は悪いけど、実力はあるとか・・・・・!?
実力と試験の得点、大きなギャップがでるってことあります。

「なぜ?」
この辺を知ることで、どのような勉強をすればよいのかなんてことが
けっこう、見えるんですよね。

そこで、加藤は色々と考えてみたのですが・・・・・・

択一式の試験問題を見直す際に、ちょっと試してみて欲しいことがあります。

まず、試験問題を1肢、1肢を確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみてください。
1問が10点満点という感じになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が450点であれば、それを10分の1にしてください。
この例の場合は45点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では42点、このシステムでの採点は36点ということであれば、
実力以上に点が取れてます。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、基本の再確認ですよね。
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つという
ことが考えられますので。

このパターンとは逆に、試験では36点、このシステムでの採点は42点
ということもありえます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、実戦力に
欠けていると考えることができます。
実力が点に結びついていないという・・・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、問題を解く能力を
養う必要があるのではと考えられます。

実際、得点がどの辺りにあるのかにもより、単純な判断はできないのですが、
興味本位の遊び心で、試験の復習・・・・・
ただ単に復習というよりは、楽しみながらできるのではないですかね?


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3 平成17年度試験の解説

 今回は、選択式問題のうち健康保険の問題をみてみましょう。

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保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数によって
計算した額となる。その場合、徴収金額に( D )円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に( E )円未満の端数
があるときは、その端数を切り捨てる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
延滞金からの出題ですね。
計算に用いる率は14.6%
計算する期間は
納期限の翌日から、納期限までに納めれば、延滞金は発生しないのだから、
当然、その翌日から計算します。
で、きちっと納めれば、計算する必要はないので、その前日までとなりますよね。
端数処理は、計算の基礎は1,000円単位にする、計算した後は100円単位にする
ってことで、それぞれ1,000円未満切捨て、100円未満切捨てですね。

これは、健康保険法だけでなく、徴収法、年金にも規定されていますし・・・・
択一式では何度も問われている箇所なので、
全部埋められないと・・・・・まずいですよね。
さらに言えば、健康保険、以前にも触れましたが
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20050804
ここ5年間の出題で、数字の解答の比率が18/25と最も高い科目ですから、
このような出題も当然考えられるというか、傾向どおりともいえます。

どこか勘違いしたなんてことがあっても、4点は取らないと。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 14.6
B 日の翌日
C 日の前日
D 1,000
E 100

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4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労働経済白書P15の「直近では労働力人口比率が低下傾向」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働力人口比率の季節調整値の推移をみると、1990年代後半より落ち込みが
続いており、2005年3月では60.0%となっている。
2004年平均では60.4%(前年差0.4%ポイント低下)と7年続けて低下している。

この要因をみるために、労働力人口の前年差を要因分解してみると、2001年頃
から年齢構成変化要因の労働力人口の減少への寄与が大きくなっており、少子
高齢化による人口構成の変化の影響が強まる傾向にある。

<<ポイント>>
「労働力率が低下傾向にある」
「少子高齢化が労働力率に与える影響が大きくなってきた」
細かい数字は置いといて、とりあえず、このポイントは意識しておきましょう。

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労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の

2005-09-23 07:43:40 | ニュース掲示板
厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について 」都道府県労働局あてに通知を行いました。

以下、通知の一部です。

○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する

○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。

なお、新たな運用については11月1日から開始されます。
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65歳以上人口は5人に1人

2005-09-22 06:00:54 | ニュース掲示板
統計からみた我が国の高齢者の姿総務省が「統計からみた我が国の高齢者の姿」を発表しました。

2005年9月15日現在の65歳以上人口(推計)は2,556万人で、
総人口の20.0%と5人に1人を占め 、初めて2割の水準に達しました 
男性は1,081万人(男性人口の17.4%)、女性は1,475万人(女性人口の22.5%)
となっています。
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