K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

受験申込みは済ませたでしょうか

2018-04-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィークが始まっています。

天気が良いと、ちょっと遊びにでも行こうかな?なんて考えてしまうかも
しれませんが、どのように過ごしていますか?

ところで、
平成30年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。

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健保法20-8-E

2018-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-8-E」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、
又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、
組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決
しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、
又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、
組合会において組合会議員の定数の「3分の2以上」の多数により
議決しなければなりません。「2分の1以上」ではありません。


 誤り。  


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平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2018-04-29 05:00:01 | 労働経済情報
4月23日に、厚生労働省が

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

を公表しました。

これによると、
重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求の
あった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、
労働基準関係法令の違反が疑われる7,635事業場に対して集中的に
実施したもので、その結果、5,029事業場(全体の65.9%)で労働
基準関係法令違反を確認し、そのうち 2,848事業場(37.3%)で
違法な時間外労働が認められた
としています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html



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健保法22-10-A

2018-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-10-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、1)任意継続被保険者となった日から起算して
2年を経過したとき、2)死亡したとき、3)保険料を納付期日までに
納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が
認めたときを除く)、4)被保険者となったとき、5)船員保険の被
保険者となったとき、6)後期高齢者医療の被保険者等となったときの
いずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

4)から6)に該当したときは、「その日」に任意継続被保険者の資格
を喪失しますが、1)から3)に該当したときは、「その日の翌日」に
任意継続被保険者の資格を喪失します。


 誤り。 







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751号

2018-04-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<就業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、9連休という方もいるかもしれませんが?
カレンダー通り3連休と4連休というように連休が2分割されている方が
多いでしょうか。

それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
GW中、どこか1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2017年平均で6,530万人となり、前年に比べ65万人の増加(5年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,672万人と17万人の増加、女性は2,859万人と
49万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2017年平均で5,724万人となり、前年に比べ
29万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,188万人と5万人の減少、女性は2,535万人と
33万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2017年平均で5,819万人となり、
前年に比べ69万人の増加(8年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.1%となり、0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,229万人と18万人の増加、女性は2,590
万人と51万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は679万人となり、5万人の減少となった。

2017年平均の正規の職員・従業員は3,432万人と、前年に比べ56万人増加
(3年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は2,036万人と13万人増加(4年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.2%と0.3
ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成29年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。

そのため、平成29年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、平成29年調査では、非正規の職員・従業員の割合が0.3ポイントの
低下となっているので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P207~208)。

☆☆======================================================☆☆


職業紹介等に関する制度については、社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集
情報等提供事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が
不利益を被るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、
求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていくことが求められていた。
このため、
(1)1)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働
     関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
   2)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
   3)ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告・公表
  など指導監督の規定を整備する。
(3)募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めるとともに、
  指導監督の規定を整備する。
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合
  等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に
提出し2017(平成29)年3月に成立、同年4月1日に一部を施行し、その他の事項
についても今後施行を予定している( (1)3)については2017年4月1日施行、
(1)2)、(2)~(4)については2018(平成30)年1月1日施行、(1)1)は
公布後3年以内の施行を予定 )。


☆☆======================================================☆☆


「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です。

職業安定法の改正に関する記述で、施行に関する記述があるように、多くは
平成30年度試験向けの改正です。

職業安定法は、出題頻度は高くありませんが、過去に大きな改正があったとき、
出題されたという実績があるので、平成30年度試験では、改正点は注意して
おく必要があります。

その中で「募集情報等提供事業」という言葉がありますが、これは新たに法定
された言葉で、職業安定法で、
「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者もしくは募集受託者の依頼を
受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は
労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を
行う者もしくは募集受託者に提供することをいう。
と定義していて、これを事業として行うことが「募集情報等提供事業」です。

たとえば、求人情報サイトや求人情報誌などによる労働者の募集情報の提供
を行う事業で、このような事業に対して新たな規制を設けたのです。

ということで、「募集情報等提供」という言葉やそれに関連する規定、さらに、
それ以外の改正点も、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問3-B「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、
被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を
経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療
日の属する月に支払済みのものとする。


☆☆======================================================☆☆


「時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-8-A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。


【 16-9-C 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病
が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。


【 22-3-D 】

高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。


【 28-5-C 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は
療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の
末日の翌日である。


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「時効の起算日」に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の択一式の問題は、高額療養費に限定しています。

そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生する
ので、その日の翌日を起算日としています。

高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求すること
ができるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。

それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の
翌日」が起算日となります。支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。

【 29-3-B 】では、被保険者が死亡したときの高額療養費の請求に関する
権利についての記述もありますが、被保険者の相続人が有するという点も、
そのとおりなので、正しいです。


ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですよ。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ということは、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことです。

答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、合否の分かれ目になるかもしれ
ないですからね。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付


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健保法22-10-C

2018-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-10-C」です。


【 問 題 】

被保険者(任意継続被保険者を除く)は、1)適用事業所に使用
されるに至った日、2)その使用される事業所が適用事業所と
なった日、3)適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当
した日から、被保険者の資格を取得するが、1)の場合、試みに
使用される者については適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

試みに使用される者であっても、1)は適用されるので、適用除外
事由に該当しないのであれば、「適用事業所に使用されるに至った日」
に被保険者の資格を取得します。


 誤り。
 
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平成29年-健保法問3-B「時効の起算日」

2018-04-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-健保法問3-B「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、
被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を
経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療
日の属する月に支払済みのものとする。


☆☆======================================================☆☆


「時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-8-A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。


【 16-9-C 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病
が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。


【 22-3-D 】

高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。


【 28-5-C 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は
療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の
末日の翌日である。


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「時効の起算日」に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の択一式の問題は、高額療養費に限定しています。

そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生する
ので、その日の翌日を起算日としています。

高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求すること
ができるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。

それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の
翌日」が起算日となります。支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。

【 29-3-B 】では、被保険者が死亡したときの高額療養費の請求に関する
権利についての記述もありますが、被保険者の相続人が有するという点も、
そのとおりなので、正しいです。


ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですよ。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ということは、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことです。

答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、合否の分かれ目になるかもしれ
ないですからね。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付

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健保法22-5-A

2018-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-5-A」です。


【 問 題 】

60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業
のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に
労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格
を取得する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

2カ月以内の期間を定めて使用される者は、原則として適用除外と
なりますが、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合
は、そのときから被保険者になります。
なお、本肢の者が将来労務に服することができず、単に保険給付を
受けさせるためだけに使用関係を継続する場合は、被保険者の資格
を取得することはできません。


 正しい。
 

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平成30年我が国の人口動態(平成28年までの動向)

2018-04-26 05:00:01 | ニュース掲示板
4月20日に、厚生労働省が

平成30年我が国の人口動態(平成28年までの動向)

を発表しました。

これは、平成28年までの人口動態統計の主な内容、人口の動きや
寿命について、グラフを中心に時系列観察、地域別観察、諸外国
との比較を行っており、人口動態の概要ができるだけ平易に分かる
ように構成したものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf

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健保法24-8-A

2018-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-8-A」です。


【 問 題 】

従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の
2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所
とするべき義務が生じる。
                 

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【 解 説 】

「従業員が15人の個人経営の理髪店」の事業所は、強制適用ではなく、
任意適用とされています。
任意適用の事業所については、事業主が、その事業所に使用される者
(被保険者となるべき者に限ります)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで、適用事業所
となりますが、これは、あくまでも事業主に加入意思がある場合に行えば
よいことであって、その使用する従業員の多数(設問では2分の1以上)
が加入を希望したとしても、それだけでは事業主に申請義務は生じません。


 誤り。


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職業紹介等に関する制度の見直し

2018-04-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P207~208)。

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職業紹介等に関する制度については、社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集
情報等提供事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が
不利益を被るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、
求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていくことが求められていた。
このため、
(1)1)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働
     関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
   2)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
   3)ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告・公表
  など指導監督の規定を整備する。
(3)募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めるとともに、
  指導監督の規定を整備する。
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合
  等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に
提出し2017(平成29)年3月に成立、同年4月1日に一部を施行し、その他の事項
についても今後施行を予定している( (1)3)については2017年4月1日施行、
(1)2)、(2)~(4)については2018(平成30)年1月1日施行、(1)1)は
公布後3年以内の施行を予定 )。


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「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です。

職業安定法の改正に関する記述で、施行に関する記述があるように、多くは
平成30年度試験向けの改正です。

職業安定法は、出題頻度は高くありませんが、過去に大きな改正があったとき、
出題されたという実績があるので、平成30年度試験では、改正点は注意して
おく必要があります。

その中で「募集情報等提供事業」という言葉がありますが、これは新たに法定
された言葉で、職業安定法で、
「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者もしくは募集受託者の依頼を
受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は
労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を
行う者もしくは募集受託者に提供することをいう。
と定義していて、これを事業として行うことが「募集情報等提供事業」です。

たとえば、求人情報サイトや求人情報誌などによる労働者の募集情報の提供
を行う事業で、このような事業に対して新たな規制を設けたのです。

ということで、「募集情報等提供」という言葉やそれに関連する規定、さらに、
それ以外の改正点も、しっかりと確認をしておきましょう。


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健保法24-10-C

2018-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-10-C」です。


【 問 題 】

初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日
以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業
の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき
(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該
事実があった後、速やかに提出すればよい。
                 

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【 解 説 】

初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から
5日以内に届書を提出しなければなりません。また、「適用事業所に該当
しなくなった場合の届出」は、その事実があった日から「5日以内」に
届書を提出しなければなりません。
「10日以内に」や「速やかに」ではありません。


 誤り。

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労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<就業者>

2018-04-24 05:00:01 | 今日の過去問

就業者は、2017年平均で6,530万人となり、前年に比べ65万人の増加(5年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,672万人と17万人の増加、女性は2,859万人と
49万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2017年平均で5,724万人となり、前年に比べ
29万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,188万人と5万人の減少、女性は2,535万人と
33万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2017年平均で5,819万人となり、
前年に比べ69万人の増加(8年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.1%となり、0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,229万人と18万人の増加、女性は2,590
万人と51万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は679万人となり、5万人の減少となった。

2017年平均の正規の職員・従業員は3,432万人と、前年に比べ56万人増加
(3年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は2,036万人と13万人増加(4年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.2%と0.3
ポイントの低下となった。


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就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成29年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。

そのため、平成29年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、平成29年調査では、非正規の職員・従業員の割合が0.3ポイントの
低下となっているので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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健保法23-6-A

2018-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-6-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、(1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の
議決、(2)健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣に
よる解散の命令、のいずれかの理由により解散する。


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【 解 説 】

設問のうち(1)において、「2分の1」とあるのは、「4分の3」
です。
健康保険組合は、次のいずれかに該当する場合に解散します。
(1)組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
(2)健康保険組合の事業の継続の不能
(3)厚生労働大臣の解散の命令
なお、(1)又は(2)の理由により解散する場合には、厚生労働大臣
の認可を受けなければなりません。


 誤り。 

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GW、どうしますか?

2018-04-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、9連休という方もいるかもしれませんが?
カレンダー通り3連休と4連休というように連休が2分割されている方が
多いでしょうか。

それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
GW中、どこか1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。


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