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■□ 2018.4.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<就業者>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
で、9連休という方もいるかもしれませんが?
カレンダー通り3連休と4連休というように連休が2分割されている方が
多いでしょうか。
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。
勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
GW中、どこか1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2017年平均で6,530万人となり、前年に比べ65万人の増加(5年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,672万人と17万人の増加、女性は2,859万人と
49万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2017年平均で5,724万人となり、前年に比べ
29万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,188万人と5万人の減少、女性は2,535万人と
33万人の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2017年平均で5,819万人となり、
前年に比べ69万人の増加(8年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.1%となり、0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,229万人と18万人の増加、女性は2,590
万人と51万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は679万人となり、5万人の減少となった。
2017年平均の正規の職員・従業員は3,432万人と、前年に比べ56万人増加
(3年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は2,036万人と13万人増加(4年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.2%と0.3
ポイントの低下となった。
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就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成29年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、平成29年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、平成29年調査では、非正規の職員・従業員の割合が0.3ポイントの
低下となっているので、この点は注意しておきましょう。
就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P207~208)。
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職業紹介等に関する制度については、社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集
情報等提供事業等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が
不利益を被るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、
求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていくことが求められていた。
このため、
(1)1)ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働
関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
2)職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
3)ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告・公表
など指導監督の規定を整備する。
(3)募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めるとともに、
指導監督の規定を整備する。
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合
等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第193回通常国会に
提出し2017(平成29)年3月に成立、同年4月1日に一部を施行し、その他の事項
についても今後施行を予定している( (1)3)については2017年4月1日施行、
(1)2)、(2)~(4)については2018(平成30)年1月1日施行、(1)1)は
公布後3年以内の施行を予定 )。
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「職業紹介等に関する制度の見直し」に関する記述です。
職業安定法の改正に関する記述で、施行に関する記述があるように、多くは
平成30年度試験向けの改正です。
職業安定法は、出題頻度は高くありませんが、過去に大きな改正があったとき、
出題されたという実績があるので、平成30年度試験では、改正点は注意して
おく必要があります。
その中で「募集情報等提供事業」という言葉がありますが、これは新たに法定
された言葉で、職業安定法で、
「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者もしくは募集受託者の依頼を
受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は
労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を
行う者もしくは募集受託者に提供することをいう。
と定義していて、これを事業として行うことが「募集情報等提供事業」です。
たとえば、求人情報サイトや求人情報誌などによる労働者の募集情報の提供
を行う事業で、このような事業に対して新たな規制を設けたのです。
ということで、「募集情報等提供」という言葉やそれに関連する規定、さらに、
それ以外の改正点も、しっかりと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問3-B「時効の起算日」です。
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被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、
被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を
経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療
日の属する月に支払済みのものとする。
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「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-8-A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16-9-C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病
が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22-3-D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
【 28-5-C 】
健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は
療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の
末日の翌日である。
【 12-選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
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「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28-5-C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の択一式の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生する
ので、その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求すること
ができるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28-5-C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の
翌日」が起算日となります。支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14-8-A 】と【 22-3-D 】は正しくて、
【 16-9-C 】は誤りです。
【 29-3-B 】では、被保険者が死亡したときの高額療養費の請求に関する
権利についての記述もありますが、被保険者の相続人が有するという点も、
そのとおりなので、正しいです。
ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですよ。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ということは、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことです。
答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、合否の分かれ目になるかもしれ
ないですからね。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付
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