K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

第12 回「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の結果

2017-11-30 05:00:01 | ニュース掲示板
11月28日に、厚生労働省が

第12 回「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の結果

を公表しました。

これによると、
これからの生活設計について、62~64歳になっても仕事をしたい者は63.3%、
65~69歳になっても仕事をしたい者は39.2%、70歳以降でも仕事をしたい者は
18.1%となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou17/index.html
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安衛法19-9-A

2017-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-9-A」です。


【 問 題 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先
の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の
労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中
の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名
し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣中の労働者を派遣先の安全委員会等の委員に指名することは
差し支えありません。


 正しい。  


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どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第6回

2017-11-29 05:00:01 | どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通学講座」についてです。

まず、通学講座のメリット・デメリットについて。

メリットは、
 1 カリキュラムが組まれている
   通学講座の場合は、本試験に間に合うよう授業の計画が決まっています。
  ですので、その通りに進めていけば、学習範囲はすべて網羅することができ
  ます。

 2 疑問点はすぐに解消することができる
   講義で疑問点があっても、目の前に講師がいますので、休み時間等に質問
  して、疑問点をすぐに解消することができます。疑問点をその場で解消する
  ということは、効率的に学習するためにも非常に有効だと思います。

 3 自分の学習到達度を定期的に確認できる
   多くの通学講座では、1科目が終わるたびに「定例試験」等を称して、定
  期的に到達度の確認が実施されます。これによって、自分がどこまで理解で
  きているかを定期的に確認することができます。
   私自身、これに助けられました。ある科目の定例試験で予想以上に点数が
  取れず、「この科目は思った以上に理解できていないな」と自分の弱点を早め
  に知ることができました。
   独学や通信講座でも過去問を解くことによって同様のことはできると思い
  ますが、強制的にこういう機会が与えられ、自分の到達度が客観的に確認
  できるのがよかったです。

 4 モチベーションが維持できる
   これは感じ方に個人差があると思いますが、私の場合は、講義に出ると
  ほかの受講生の方々が授業の前から復習したり、問題を解いている姿をみて、
  「自分も負けていられないな」と思い、これがモチベーションの維持につな
  がりました。

デメリットは、
 1 受講料が高い!
   なんと言っても通学講座は受講料が高いですよね。決して気楽な気持ち
  で出せるような金額ではない講座がほとんどだと思います。

 2 地域によっては選択肢が少ない
   都市部では自分が希望する講座を複数の学校が実施しており、自分に合う
  講座を選ぶことができるかもしれませんが、地域によっては選択肢がない、
  あるいはその講座自体をやっていないということもあるでしょう。

 3 講義の時間に縛られる
   通学講座は「〇曜日の〇時から」と講義の時間が決まっています。そして、
  そんな講義が何十回もあります。ですから、長期間、その時間に通学しなけ
  ればなりません。
   仕事をしながら受講される方は、場合によっては急な残業により講義に
  出席できないこともあるでしょう。また、そうでない方も個人的な急用に
  より出席できない場合もでてくると思います。
   長期間、講義の時間に合わせた生活をしなければならないというのは、
  なかなか大変なものです。講義の時間を個人の都合に合わせてくれることは
  ありませんが、中には他の日に実施されている講義に振り替え可能なところ
  もありますので、確認しておくといいでしょう。
   私も約10か月ほど通いましたが、いろいろな都合(特に仕事)を講義の 
  時間に間に合わせるのに非常に苦労しました。 


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安衛法20-10-C

2017-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-10-C」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の
労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、
同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な
業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生
責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者
に対し勧告することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認める
ときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、統括安全衛生
責任者を選任した事業者に勧告することができるとされており、設問
の内容はこれに該当します。
なお、総括安全衛生管理者についても同様の行政介入の規定が適用
されます。


 正しい。  


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「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果

2017-11-28 05:00:01 | 労働経済情報
11月24日に、厚生労働省が

「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果

を公表しました。

これによると、
367件の相談のうち相談内容としては、
「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)と一番多く、
次いで「賃金不払残業」が110件(29.9%)、「パワハラ」が28件(7.6%)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103.html



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安衛法22-8-A

2017-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法22-8-A」です。


【 問 題 】

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて
一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所
において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮
等をさせなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の
労働者の数が原則として常時50人以上の場合、統括安全衛生責任者
を選任しなければなりません。
・ずい道等の建設の仕事
・一定の橋梁の建設の仕事
・圧気工法による作業を行う仕事
については、常時30人以上の場合に選任しなければなりません。


 正しい。
 

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社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義

2017-11-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」
に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P4)。


☆☆======================================================☆☆


我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された
日本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。

日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
    向上及び増進に努めなければならない。

この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされて
いたものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として
1949(昭和24)年に設置された社会保障制度審議会による1950(昭和25)年の
「社会保障制度に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)であった。

「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、
老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において
経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての
国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」
と定義した上で、このような社会保障の責任は国家にあることを規定している。


☆☆======================================================☆☆


「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」に関する記述です。
「1950年勧告」では、社会保障は主に「最低限度の生活の保障」を行うものでした。

そこで、この「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が
行った勧告において、白書の記述のとおりと定義付けられ、この定義付けから、
社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。

また、憲法に関する記述がありますが、
憲法そのものは、試験範囲の法律ではないともいえますが、
過去に労働組合法との関係からその内容が出題されたこともあります。

ですので、社会保障との関係での出題というのもあり得ますので、
ここに記述されているような内容程度は押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」に関して、


【 12-選択 】

我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


という出題があります。

このような問題って、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
ただ、「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。

そう、社会保障制度の定義、こちらも、当然といえば当然ですが、
しっかりと確認をしておきましょう。


【 12-選択 】の答えは
A:社会保障制度審議会  
B:自主的責任
です。


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安衛法23-8-D

2017-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法23-8-D」です。


【 問 題 】

常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生
推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも
毎月1回作業場等を巡視しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

常時10人以上50人未満の労働者を使用する旅館業の事業場に
おいては、安全衛生推進者を選任しなければなりませんが、安全
衛生推進者には、作業場等の巡視に関する規定は、設けられて
いません。


 誤り。
 

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勉強時間

2017-11-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先週の木曜が休み、金曜は出勤で、昨日と今日は、また休みという方、
多いのではないでしょうか?
もしかしたら4連休なんて方もいるかもしれませんね。

ってことで、仕事が休みだから、勉強をという方もいるでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいるでしょう。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!


ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。

ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
平成30年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。

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安衛法24-9-C

2017-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法24-9-C」です。


【 問 題 】

常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者
を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場
の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者
を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させ
ることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で
定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
この資格には、「第二種衛生管理者免許」が含まれていますが、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業においては、衛生面
に問題が出やすいことなどから、第二種衛生管理者免許しか有しない者は、
衛生管理者として選任することはできません。



 誤り。


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729号

2017-11-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.11.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No729   
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先週、平成29年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、平成30年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

  お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 白書対策
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10月24日に、「平成29年版厚生労働白書」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。

ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、
このメルマガでも、次号以降で、「厚生労働白書」の内容を順次紹介していきます。


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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第5回
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こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通信講座の注意点」についてです。

 1 通信講座選び
   いろいろな通信講座があるので、選ぶ際に迷うことがあるでしょう。単純に
  価格だけで選ぶ、というのも決して悪いことではありません。
   ただ、どのような理由であっても、サンプルをもらったり、ネット上で確認
  できる場合には、必ず1度は確認しておきましょう。
  後から「講師のしゃべり方が合わない」「テキストが見づらい」と思っても、
  なかなか後戻りはできませんし、無駄な時間を過ごしてしまうだけです。
   そして、受講する通信講座を決めたら、あとはそれを信じ、活用できるもの
  は活用して学習を進めてください。

 2 自分の都合のいい時間、自分のペースで勉強ができる
   独学のときも書きましたが、これはメリットにもデメリットにもなり得ます。
  定期的に教材が送られてきても、自分自身がやらなければ合格に近づくこと
  はできません。

 3 講座の指示に沿って学習してみよう
   講座によりますが、「まずは〇〇から始めて見ましょう」というように、受講
  の際のアドバイスが記された冊子が送られてくると思います。そこには合格に
  向けた学習方法のアドバイスがいろいろ書かれているはずです。
   それぞれ自分のやりやすい学習方法があるとは思いますが、まずは指示された
  とおりに学習するようにしてみてはいかがでしょうか?長年講座を開設し、その
  中での経験に裏打ちされた根拠があってこのようなアドバイスをしているはずです。
   実は、私が通信講座を受講した際、せっかく学習の進め方の手引きがあったにも
  かかわらず、ほとんどそれを読まず、自己流で進めてしまったため、インプットが
  疎かになり、アウトプットの際につまずいてしまった経験があります。

 4 受講しただけで満足しないこと
   次回の通学講座でも書きますが、通信講座を受ければ理解した気分になって、
  合格すると思い込んでしまいがちです。というか、自分もそう勘違いしていた
  時期がありました。あくまでも通信講座は「合格するための手段」であって、
  その手段をどのように活用するかは自分次第です。
   「本講座受講生の今年の合格者は〇〇人!」と宣伝文句が並んでいますが、
  来年、その中には入れるかどうかは結局は自分次第、ということです。 

 通信講座は独学に比べると様々な点で楽な部分はありますが、独学と同様に
いかにして本試験日までモチベーションを維持していくかということが大切だと
思います。
通信講座の中には、受講生同士のコミュニケーションが取れるような場所を用意
しているところもありますので、こういうものを利用しながらモチベーションを
維持していくのもいいと思います。
ただし、そこに夢中になりすぎないように・・・


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問5-エ「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れの
ある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則に
おける従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕
を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければなら
ない。」とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-1-C 】

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。


【 16-1-D 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を
懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも
許されるとするのが最高裁の判例である。


【 9-2-B 】

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受け
なければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」
旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である。


☆☆======================================================☆☆


これらは「公民権行使の保障」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

労働基準法、選択式も含めて、判例がかなり出題されています。
しかも、1度出題された判例から繰り返し出題されている、っていうものが
いくつもあります。

で、この「公民権行使の保障」に関する判例、ご覧のとおり何度も出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。

労働基準法7条で、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
時刻を変更することができる」
と規定しています。

この規定は、労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。
ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして公職に
就任した者を一種の制裁罰である懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨
から考えて、認めるわけにはいきません。

ということで、そのような条項は無効となり、その条項を適用して従業員を懲戒解雇
に付することは許されません。

【 16-1-D 】は誤りで、そのほかの3問は正しいです。

この判例、今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、しっかりと確認
しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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安衛法23-8-B

2017-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法23-8-B」です。


【 問 題 】

常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全
管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも
毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全管理者には作業場等の巡視義務はありますが、その頻度についての
規定はありません。
なお、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場においては、
安全管理者を選任しなければなりません。


 誤り。

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平成29年-労基法問5-エ「公民権行使の保障」

2017-11-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労基法問5-エ「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れの
ある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則に
おける従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕
を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければなら
ない。」とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-1-C 】

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。


【 16-1-D 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を
懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも
許されるとするのが最高裁の判例である。


【 9-2-B 】

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受け
なければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」
旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である。


☆☆======================================================☆☆


これらは「公民権行使の保障」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

労働基準法、選択式も含めて、判例がかなり出題されています。
しかも、1度出題された判例から繰り返し出題されている、っていうものが
いくつもあります。

で、この「公民権行使の保障」に関する判例、ご覧のとおり何度も出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。

労働基準法7条で、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
時刻を変更することができる」
と規定しています。

この規定は、労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。
ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして公職に
就任した者を一種の制裁罰である懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨
から考えて、認めるわけにはいきません。

ということで、そのような条項は無効となり、その条項を適用して従業員を懲戒解雇
に付することは許されません。

【 16-1-D 】は誤りで、そのほかの3問は正しいです。

この判例、今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、しっかりと確認
しておきましょう。


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安衛法19-9-C

2017-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-9-C」です。


【 問 題 】

派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員
会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」
という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に
当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含め
て、常時使用する労働者の数を算出する。


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【 解 説 】

派遣労働者に係る安全管理者の選任及び安全委員会の設置義務に
ついては、「派遣先」事業者に課せられています。
また、事業場の規模(労働者数)の算定に当たっては、派遣労働者
は「派遣先」の事業場における労働者数に含めます。


 誤り。 


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白書対策

2017-11-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月24日に、「平成29年版厚生労働白書」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。

ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

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