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■□ 2017.11.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No729
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、平成29年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、平成30年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。
たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。
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└■ 2 白書対策
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10月24日に、「平成29年版厚生労働白書」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/
労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。
ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。
逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。
ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。
でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。
すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。
ちなみに、
このメルマガでも、次号以降で、「厚生労働白書」の内容を順次紹介していきます。
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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第5回
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は「通信講座の注意点」についてです。
1 通信講座選び
いろいろな通信講座があるので、選ぶ際に迷うことがあるでしょう。単純に
価格だけで選ぶ、というのも決して悪いことではありません。
ただ、どのような理由であっても、サンプルをもらったり、ネット上で確認
できる場合には、必ず1度は確認しておきましょう。
後から「講師のしゃべり方が合わない」「テキストが見づらい」と思っても、
なかなか後戻りはできませんし、無駄な時間を過ごしてしまうだけです。
そして、受講する通信講座を決めたら、あとはそれを信じ、活用できるもの
は活用して学習を進めてください。
2 自分の都合のいい時間、自分のペースで勉強ができる
独学のときも書きましたが、これはメリットにもデメリットにもなり得ます。
定期的に教材が送られてきても、自分自身がやらなければ合格に近づくこと
はできません。
3 講座の指示に沿って学習してみよう
講座によりますが、「まずは〇〇から始めて見ましょう」というように、受講
の際のアドバイスが記された冊子が送られてくると思います。そこには合格に
向けた学習方法のアドバイスがいろいろ書かれているはずです。
それぞれ自分のやりやすい学習方法があるとは思いますが、まずは指示された
とおりに学習するようにしてみてはいかがでしょうか?長年講座を開設し、その
中での経験に裏打ちされた根拠があってこのようなアドバイスをしているはずです。
実は、私が通信講座を受講した際、せっかく学習の進め方の手引きがあったにも
かかわらず、ほとんどそれを読まず、自己流で進めてしまったため、インプットが
疎かになり、アウトプットの際につまずいてしまった経験があります。
4 受講しただけで満足しないこと
次回の通学講座でも書きますが、通信講座を受ければ理解した気分になって、
合格すると思い込んでしまいがちです。というか、自分もそう勘違いしていた
時期がありました。あくまでも通信講座は「合格するための手段」であって、
その手段をどのように活用するかは自分次第です。
「本講座受講生の今年の合格者は〇〇人!」と宣伝文句が並んでいますが、
来年、その中には入れるかどうかは結局は自分次第、ということです。
通信講座は独学に比べると様々な点で楽な部分はありますが、独学と同様に
いかにして本試験日までモチベーションを維持していくかということが大切だと
思います。
通信講座の中には、受講生同士のコミュニケーションが取れるような場所を用意
しているところもありますので、こういうものを利用しながらモチベーションを
維持していくのもいいと思います。
ただし、そこに夢中になりすぎないように・・・
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問5-エ「公民権行使の保障」です。
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労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れの
ある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則に
おける従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕
を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければなら
ない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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「公民権行使の保障」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-1-C 】
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。
【 16-1-D 】
公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を
懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも
許されるとするのが最高裁の判例である。
【 9-2-B 】
「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受け
なければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」
旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である。
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これらは「公民権行使の保障」に関する最高裁判所の判例からの出題です。
労働基準法、選択式も含めて、判例がかなり出題されています。
しかも、1度出題された判例から繰り返し出題されている、っていうものが
いくつもあります。
で、この「公民権行使の保障」に関する判例、ご覧のとおり何度も出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。
労働基準法7条で、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
時刻を変更することができる」
と規定しています。
この規定は、労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。
ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして公職に
就任した者を一種の制裁罰である懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨
から考えて、認めるわけにはいきません。
ということで、そのような条項は無効となり、その条項を適用して従業員を懲戒解雇
に付することは許されません。
【 16-1-D 】は誤りで、そのほかの3問は正しいです。
この判例、今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、しっかりと確認
しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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