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■□ 2007.10.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No203
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 就労条件総合調査結果
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1 はじめに
新たに登録をして頂いた皆さん、ありがとうございます。
また、今までご利用頂いている皆さん、ありがとうございます。
さて、ここのところ、K-Net社労士受験ゼミのお問合せフォーム、お申込みフォーム
などがシステム障害やシステムトラブルで度々利用できない状態が生じており、
ご不便をお掛けしております。
申し訳ありません。
そこで、またまたなのですが、
10月25日(木)深夜AM0:00~早朝AM4:00
にメンテナンス作業のため、一時利用ができなくなります。
あらかじめ、ご了承ください。
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平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問2―B「賃金の具体例」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。
☆☆==============================================================☆☆
社会保険料の労働者負担分、これを使用者が負担したら、それは賃金になるか
どうかを訊いた問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【4-6-D】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を
労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金
となる。
【13-3-A】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも同じ論点です。
【4-6-D】と【13-3-A】は賃金に該当するとしているのに対して、
【19-2-B】だけ、賃金ではなく、福利厚生としていますが、誤りですね。
これは、賃金となります。
社会保険料の被保険者負担分や所得税、これは、そもそも法律上当然に
労働者が負担すべきものです。
その負担を免れることになるのであれば、金銭的な利益を得たって言えます。
ということで、これは賃金として扱うことになります。
ちなみに、労働者が任意加入した生命保険の保険料について、企業が補助を
するような場合、それは賃金にはなりません。
福利厚生になります。
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3 講師 黒川が語る
今回は「労働に関する一般常識」にて出題範囲とされている「労働関係調整法」
について取り上げてみたいと思います。
学習はまだ先になると思いますが、決して複雑な知識ではないのでこの際、
大枠を掴んで頂ければと思います。
さて「労働関係調整法」とは、労働関係の当事者間(会社側vs労働者側という
イメージ)において争議行為が発生・発生するおそれのある際に、その解決の
道筋を定めた法律です。
労働者には3つの権利、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」(と公民で
習ったのを覚えていますか?)が憲法上認められていますが、「争議行為」は
そのうちの「団体行動権」として、団体交渉が決裂した・成立しない際に再び
交渉のテーブルに着かせるために認められています。
ところでその「争議行為」、ストライキのイメージが強いのですが、使用者側から
の対抗手段としてロックアウト(事業所からの締め出し)をすること等も認め
られています。争議行為の目的はあくまで両者歩みよって交渉を再開させる
こと(妥結すること)なので、使用者側からもパンチが加えられるのです。
さて、労働者の権利として自由に争議行為に及ぶことができるはずなの
ですが、市民生活に影響を与える公共事業の場合は少なくとも10日前までに
労働委員会と厚生労働大臣・都道府県知事のいずれかに争議行為を行う旨、
通知せよとされています。なお、それ以外の事業の場合は、争議行為発生後、
直ちに通知することとされています。
実は先日、勤務先の会社宛に中央労働委員会(労働委員会の上部組織。詳しくは
労働組合法で)より労働組合側より10日後に争議行為を行う通知があった、
との連絡が入り大騒ぎになりました(勤務先は創業以来、ストは未経験です。
なお、結果的に組合側より一方的に回避してきたのですが…)。
また争議行為が長期化する等して当事者間での解決が困難な場合、労働関係
調整法では1)斡旋、2)調停、3)仲裁の3つの調整手段を用意しています。
1)「斡旋」(あっせん)は労働委員会より指名を受けた斡旋員が双方に対し
「斡旋案」を提示し解決を促します。
2)「仲裁」はその争議に対して設けられた労働者・使用者・公益の代表者から
なる「調停委員会」が「調停案」を双方に提示します。この「調停案」の受諾は
自由とされています。
3)「仲裁」は主に公益の代表者からなる「仲裁委員会」が「仲裁案」を作成、
(調停案とは異なり)双方はこれに従わなければならなくなります(裁判の判決の
ように、一定の遵守義務が生じます)。
収益を上げたい使用者側と(収益によって)労働条件をよりよいものにしたい
労働者側、その主張の隔たりは「水と油」とベテランの先生が言っていましたが、
そこをいかに歩み寄った労務管理制度を構築できるのかが社労士の腕の見せ所だとも。
来夏の合格を経ていち早く飛び出しましょう。
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4 就労条件総合調査結果
平成19年就労条件総合調査結果によると、年次有給休暇の取得状況は、
平成18年(又は平成17会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.7日(前年17.9 日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.3日(同8.4日)で、取得率は46.6%(前年
47.1%)となり、前年に比べ0.5ポイント低下しています。
産業別では、
最も取得日数が多く、取得率も高いのは、
電気・ガス・熱供給・水道業で15.3日、77.5%、
最も取得日数が少なく、取得率も低いのは、
飲食店、宿泊業で4.2日、26.9%
となっています。
ちなみに、年次有給休暇の取得状況については、10年以上前
【8-3-C】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。
という問題が出題されています。
これは正しい肢です。
出題当時は50%台で推移していたのですが、平成13年調査から50%を
下回る状況が続いています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問2―B「賃金の具体例」です。
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労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。
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社会保険料の労働者負担分、これを使用者が負担したら、それは賃金になるか
どうかを訊いた問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
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【4-6-D】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を
労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金
となる。
【13-3-A】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。
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【4-6-D】と【13-3-A】は賃金に該当するとしているのに対して、
【19-2-B】だけ、賃金ではなく、福利厚生としていますが、誤りですね。
これは、賃金となります。
社会保険料の被保険者負担分や所得税、これは、そもそも法律上当然に
労働者が負担すべきものです。
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今回は「労働に関する一般常識」にて出題範囲とされている「労働関係調整法」
について取り上げてみたいと思います。
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さて「労働関係調整法」とは、労働関係の当事者間(会社側vs労働者側という
イメージ)において争議行為が発生・発生するおそれのある際に、その解決の
道筋を定めた法律です。
労働者には3つの権利、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」(と公民で
習ったのを覚えていますか?)が憲法上認められていますが、「争議行為」は
そのうちの「団体行動権」として、団体交渉が決裂した・成立しない際に再び
交渉のテーブルに着かせるために認められています。
ところでその「争議行為」、ストライキのイメージが強いのですが、使用者側から
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こと(妥結すること)なので、使用者側からもパンチが加えられるのです。
さて、労働者の権利として自由に争議行為に及ぶことができるはずなの
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労働委員会と厚生労働大臣・都道府県知事のいずれかに争議行為を行う旨、
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労働組合法で)より労働組合側より10日後に争議行為を行う通知があった、
との連絡が入り大騒ぎになりました(勤務先は創業以来、ストは未経験です。
なお、結果的に組合側より一方的に回避してきたのですが…)。
また争議行為が長期化する等して当事者間での解決が困難な場合、労働関係
調整法では1)斡旋、2)調停、3)仲裁の3つの調整手段を用意しています。
1)「斡旋」(あっせん)は労働委員会より指名を受けた斡旋員が双方に対し
「斡旋案」を提示し解決を促します。
2)「仲裁」はその争議に対して設けられた労働者・使用者・公益の代表者から
なる「調停委員会」が「調停案」を双方に提示します。この「調停案」の受諾は
自由とされています。
3)「仲裁」は主に公益の代表者からなる「仲裁委員会」が「仲裁案」を作成、
(調停案とは異なり)双方はこれに従わなければならなくなります(裁判の判決の
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平成19年就労条件総合調査結果によると、年次有給休暇の取得状況は、
平成18年(又は平成17会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.7日(前年17.9 日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.3日(同8.4日)で、取得率は46.6%(前年
47.1%)となり、前年に比べ0.5ポイント低下しています。
産業別では、
最も取得日数が多く、取得率も高いのは、
電気・ガス・熱供給・水道業で15.3日、77.5%、
最も取得日数が少なく、取得率も低いのは、
飲食店、宿泊業で4.2日、26.9%
となっています。
ちなみに、年次有給休暇の取得状況については、10年以上前
【8-3-C】で、
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労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
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