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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

障害者雇用

2013-02-28 06:09:43 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P336、337)。


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「障害者雇用の現状」

最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月
1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新する
など、一層の進展がみられる。
また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%〔2010年7月に制度
改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、2011年と
2010年の数値を単純に比較することは適当でない状況〕)であり、特に
1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、
2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった。

<一部略>

一方で、民間企業の実雇用率が依然として法定雇用率を下回っていることや
障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関について、都道府県教育委員会
を中心に、未達成機関が存在するため、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害者や発達障害者に対しても、障害特性に応じた支援策の
充実を図り、雇用促進を図る必要がある。


「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」

現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)
(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上
の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間
企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の
教育委員会は2.0%)。
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の
法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実
に履行させるために、事業主に対する指導を実施している。

具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、
この計画に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に
実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を
実施する。
さらに、一連の指導にもかかわらず、障害者雇用状況の改善がみられない企業
については、企業名を公表しており、2012年3月には3社の企業名(株式会社
RAJA、スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)を公表した。


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「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。

障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。

ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、

【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。


平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は46.8%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。


また、
「計画が適正に実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施
に関する勧告を実施する」
という記載がありますが、

この点については、【9-3-D[改題]】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。

という出題があります。

「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。

事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。


それと、白書に、法定雇用率の記載がありますが、
この率は、注意です。
改正されています。
平成25年4月から
民間企業は2.0%
国・地方公共団体・独立行政法人等は2.3%、
都道府県等の教育委員会は2.2%
となります。

この率は、正確に覚えておきましょう。


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徴収法<雇保>6-8-A[改題]

2013-02-28 06:09:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の一括は事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を
得て行われるが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ
強行的に行われる。 
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

継続事業の保険関係を一括するには、厚生労働大臣の認可が必要
ですが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ強行的に
行われます。


 正しい。 
 

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平成24年の労働災害の動向について

2013-02-27 06:13:41 | ニュース掲示板
2月25日に、厚生労働省が

平成24年の労働災害の動向について

を公表しました。

これによると、

平成24年の労働災害による死傷者数は11万4,458人で、
前年比2,266人、2.0%の増加で、
平成22年から3年連続の増加となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vz2a.html




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徴収法<労災>7-8-D

2013-02-27 06:13:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>7-8-D」です。


【 問 題 】

労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、
保険関係が成立した後2年を経過していなければ行うこと
ができない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「2年」とあるのは、「1年」です。
保険関係が成立した後1年を経過していなければ、保険関係
の消滅の申請をすることはできません。    
 

 誤り。
 

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何ができるか

2013-02-26 06:11:30 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験、例年通りなら、
試験までおよそ6カ月です。

昨年の夏や秋から勉強を始めていたとしたら、
もうそんなになるんだ!という感じを持つかもしれませんね?

6カ月という期間、勉強を進めていくうえでは、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。

上手く使えば、かなりのことができます。

実際、この時期から、
平成25年度試験の合格を目指して勉強を始める方も多いかと思います。

で、毎年、学習期間が6カ月足らずで合格されている方、
少なからずいます。

すでに勉強を進めている方、
これから始める方、
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょう。

ただ、時間は限られているので、
何ができるかって、発想も必要です。

あれも、これもやらないと、というように考えると、
時間が足りず、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、
確実な知識、これが必要です。


限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。


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徴収法<労災>8-8-D

2013-02-26 06:11:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>8-8-D」です。


【 問 題 】

常時5人未満の労働者を雇用する民間の個人経営の林業の事業
であって、特定の危険有害作業を行っておらず、かつ、常時
使用する労働者について延人員を計算すると年間250人である
ものについては、労災保険の暫定任意適用事業となる。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

林業の事業については、常時使用する労働者がいるのであれば、
延人員にかかわらず、強制適用事業となります。
なお、常時には労働者を使用しない民間の個人経営の林業の事業
において、年間使用延労働者数300人未満であるものは、暫定
任意適用事業となります。


 誤り。 
 

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全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率

2013-02-25 05:52:58 | ニュース掲示板
全国健康保険協会が
平成25年度の保険料率を据え置くことを公表しています。

各都道府県ともに据置きとなっています。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html



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徴収法<労災>5-8-C

2013-02-25 05:52:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>5-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している建設の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働保険」とあるのは、「労災保険」です。
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に
係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければ
なりません。


   誤り。 
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486号

2013-02-24 06:17:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「労働力人口比率」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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個人的なことですが、
先日、熱を出しました。
それほどひどくはなかったのですが・・・

それでも、仕事を少しセーブするようなところがありました。

仕事や家事の合間に勉強を進めているということですと、
体調を崩したりすると、
ほとんど勉強を進めることができない
なんてことになってしまうこともあるかもしれません。

無理をして、
たとえば、風邪をひいて熱を出している中、勉強を進めたりすると、
体調が回復するまでに時間がかかってしまったり、
より悪くなってしまったりなんてことにもなりかねません。

ですので、体調がよくないときは、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P335~336)。


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「高齢者雇用の現状」

最近の高齢者雇用の状況は、2011(平成23)年6月1日現在、31 人以上
規模企業の95.7%(前年同期96.6%)において、65歳までの段階的な定年
の引上げ、継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)が実施済みとなっており、
希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は47.9%となっている。

このような中、老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢は、2013(平成
25)年度に65歳への引上げが完了し、同年度に、老齢厚生年金(報酬比例
部分)の支給開始年齢の61歳への引上げが開始されるため、無年金・無収入
となる高齢者が生じないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある。
また、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が培ってきた知識と経験を
活かし、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる社会
の実現に向けた取組みを進めることが重要である。


「希望者全員の65歳までの雇用確保と70歳まで働ける企業の普及・促進」

労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者
全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、2012(平成24)
年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。
この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止など
を内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律案」を2012年3月9日に国会へ提出し、同年8月10日現在、国会で
審議中である。
今後、現行の高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する更なる指導の強化
及び希望者全員が65歳まで働ける制度の積極的な推進を行うこととしている。

<一部略>

2012年4月からは、高年齢者の円滑な労働移動や、65歳以上への定年の
引上げ及び高年齢者の雇用環境の整備等を促進するため、「定年引上げ等
奨励金」を一部拡充する。

さらに、依然として厳しい雇用情勢の中、中高年齢者等はいったん離職する
と再就職は困難な状況にあるため、中高年齢者等に対する職業相談、職業
紹介等の体制の整備や積極的な求人開拓を行うとともに、求職活動支援書
の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようとする事業主に対して
相談・援助を行っている。
このほか、再就職が困難な中高年齢者等を常用雇用への移行を図ることを
目的とした試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル雇用奨励金)、60歳以上
の高年齢者等を雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金を
支給し、中高年齢者等の再就職を促進している。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法に関して、白書では、

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」・・・
審議中である。

と記載していますが、
法案は成立し、平成25年4月1日から施行されます。

改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを 設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

これらの改正点については、注意が必要です。

それと、白書の記載の中に助成金の名称がいくつか出てきていますが、
雇用安定関連の助成金は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」から
出題されることがあります。
細かいことは、置いといて、とりあえず、名称は確認しておきましょう。


ここ何年か、職業安定関連の法令、試験で出題がありません。
ただ、労働者派遣法でも大きな改正があったことなどを考えると、
出題の可能性、高いといえます。

ということで、改正内容を中心に、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成24年
平均で59.1%となり、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は70.8%と0.3ポイントの低下、女性は48.2%と前年
と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成24年平均は73.9%となり、
前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.3%と0.1ポイントの低下、女性は63.4%と0.4
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49

なお、労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果では、
女性の労働力率を年齢階級別までは公表していませんが、

平成24年版 労働経済白書(P228)に

2011年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳
層を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字型のカーブを描いている。
1970年以降、10年ごとに推移をみると、15~19歳層、20~24歳層及び65歳
以上の層で低下し、その他の年齢層では上昇している。特に、25~29歳層及び
30~34歳層で上昇幅が大きく、M字の底が上がり、カーブが浅くなってきて
いる。また、長期でみると、M字の底の年齢層が上の層にシフトしており女性
の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。

という記載があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」です。


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日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7-2-E 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。


【 4-3-B 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。


【 18-5-D 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。

いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。

普通給付の支給日数については、

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

と規定しています。

この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、

● 印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
● 印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
● 印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
● 印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
● 印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度

ということになります。

条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。

ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。


【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。

これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。


それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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徴収法<雇保>6-8-B

2013-02-24 06:17:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-8-B」です。


【 問 題 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始
した日から10日以内に、継続事業を開始した場合と同じ形式で、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一括有期事業を開始したときは、保険関係成立届を提出しなければ
なりません。
なお、有期事業は、二元適用事業の労災保険の保険関係に関する
ものなので、保険関係成立届の提出先は所轄労働基準監督署長に
なります。


 正しい。  


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平成24 年「賃金構造基本統計調査(全国)」の結果

2013-02-23 06:14:48 | 労働経済情報
2月21日に、厚生労働省が

平成24 年「賃金構造基本統計調査(全国)」の結果

を公表しました。

これによると、

一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)は、
男女計:297,700 円
男性:329,000 円
女性:233,100 円

と、それぞれ前年を上回っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2012/index.html







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徴収法<労災>7-9-B

2013-02-23 06:14:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>7-9-B」です。


【 問 題 】

雇用保険の一般保険料について、労働者が本来負担すべき部分を
労働協約によって事業主が負担している場合、当該事業主が負担
した被保険者の保険料相当額は、労働保険の一般保険料の計算に
当たって、賃金総額に含まれる。 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主が被保険者負担分の保険料相当額を負担した場合、それは
賃金となります。
したがって、一般保険料の計算に当たって、賃金総額に含まれます。


 正しい。  


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平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」

2013-02-22 06:09:54 | 過去問データベース
今回は、平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」です。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-2-E 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。


【 4-3-B 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。


【 18-5-D 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。

いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。

普通給付の支給日数については、

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

と規定しています。

この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、

● 印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
● 印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
● 印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
● 印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
● 印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度

ということになります。

条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。

ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。


【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。

これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。


それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。


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雇保法8-7-E

2013-02-22 06:09:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法8-7-E」です。


【 問 題 】


事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業
に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日
の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届
を提出しなければならないが、この違反に対して罰則は設け
られていない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

罰則が設けられています。
事業主が届出の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出を
した場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せ
られます。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果

2013-02-21 06:08:54 | 労働経済情報


今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成24年
平均で59.1%となり、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は70.8%と0.3ポイントの低下、女性は48.2%と前年
と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成24年平均は73.9%となり、
前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.3%と0.1ポイントの低下、女性は63.4%と0.4
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49

なお、労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果では、
女性の労働力率を年齢階級別までは公表していませんが、

平成24年版 労働経済白書(P228)に

2011年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳
層を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字型のカーブを描いている。
1970年以降、10年ごとに推移をみると、15~19歳層、20~24歳層及び65歳
以上の層で低下し、その他の年齢層では上昇している。特に、25~29歳層及び
30~34歳層で上昇幅が大きく、M字の底が上がり、カーブが浅くなってきて
いる。また、長期でみると、M字の底の年齢層が上の層にシフトしており女性
の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。

という記載があります。


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