今回の白書対策は、「障害者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P336、337)。
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「障害者雇用の現状」
最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月
1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新する
など、一層の進展がみられる。
また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%〔2010年7月に制度
改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、2011年と
2010年の数値を単純に比較することは適当でない状況〕)であり、特に
1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、
2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった。
<一部略>
一方で、民間企業の実雇用率が依然として法定雇用率を下回っていることや
障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関について、都道府県教育委員会
を中心に、未達成機関が存在するため、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害者や発達障害者に対しても、障害特性に応じた支援策の
充実を図り、雇用促進を図る必要がある。
「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」
現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)
(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上
の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間
企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の
教育委員会は2.0%)。
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の
法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実
に履行させるために、事業主に対する指導を実施している。
具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、
この計画に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に
実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を
実施する。
さらに、一連の指導にもかかわらず、障害者雇用状況の改善がみられない企業
については、企業名を公表しており、2012年3月には3社の企業名(株式会社
RAJA、スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)を公表した。
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「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は46.8%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
また、
「計画が適正に実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施
に関する勧告を実施する」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
それと、白書に、法定雇用率の記載がありますが、
この率は、注意です。
改正されています。
平成25年4月から
民間企業は2.0%
国・地方公共団体・独立行政法人等は2.3%、
都道府県等の教育委員会は2.2%
となります。
この率は、正確に覚えておきましょう。
白書P336、337)。
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「障害者雇用の現状」
最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月
1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新する
など、一層の進展がみられる。
また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%〔2010年7月に制度
改正(短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等)があったため、2011年と
2010年の数値を単純に比較することは適当でない状況〕)であり、特に
1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、
2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった。
<一部略>
一方で、民間企業の実雇用率が依然として法定雇用率を下回っていることや
障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関について、都道府県教育委員会
を中心に、未達成機関が存在するため、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害者や発達障害者に対しても、障害特性に応じた支援策の
充実を図り、雇用促進を図る必要がある。
「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」
現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)
(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上
の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間
企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の
教育委員会は2.0%)。
障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の
法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実
に履行させるために、事業主に対する指導を実施している。
具体的には、雇用率が低い事業主に対して2年間の雇入れ計画の作成を命じ、
この計画に沿って雇用率を達成するよう指導するとともに、計画が適正に
実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施に関する勧告を
実施する。
さらに、一連の指導にもかかわらず、障害者雇用状況の改善がみられない企業
については、企業名を公表しており、2012年3月には3社の企業名(株式会社
RAJA、スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)を公表した。
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「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に関する記載です。
障害者雇用促進法は、労務管理その他の労働に関する一般常識では、
出題頻度の高い法律です。
ただ、
障害者の就業や雇用状況については、出題が少なく、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は46.8%ですから、
この辺については、
50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。
また、
「計画が適正に実施されない場合には、厚生労働大臣による計画の適正実施
に関する勧告を実施する」
という記載がありますが、
この点については、【9-3-D[改題]】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称の公表は、厚生
労働大臣が身体障害者の雇用の促進等のため必要と認めるときに随時行う
ことができることとされている。
という出題があります。
「必要と認めるときに随時行うことができる」というわけではないので、
誤りです。
事業主が障害者の雇入れに関する計画を作成した場合において、その内容が
著しく不適当であるため厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、
正当な理由なく、それに従わない場合などに行われるものです。
それと、白書に、法定雇用率の記載がありますが、
この率は、注意です。
改正されています。
平成25年4月から
民間企業は2.0%
国・地方公共団体・独立行政法人等は2.3%、
都道府県等の教育委員会は2.2%
となります。
この率は、正確に覚えておきましょう。