K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働力調査(速報)平成20年平均結果の概要

2009-01-31 06:38:15 | 労働経済情報
総務省から
労働力調査(速報)平成20年平均結果の概要が発表されました。


これによると、

・労働力人口は4年ぶりの減少

・非労働力人口は17 年連続の増加

・雇用者は5524 万人で過去最多

・完全失業率は6年ぶりの上昇

となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

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雇用保険法62-6-A

2009-01-31 06:30:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-6-A」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者
は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共
職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないが、
当該1年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就く
ことができない期間がある場合には、最長4年を経過する日まで
当該期間を延ばすことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の受給期間と異なり、高年齢求職者給付金の受給期限
は、傷病等により職業に就くことができない期間があったとし
ても、延長されません。

 誤り。 
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雇用相談ダイヤル

2009-01-30 05:40:50 | ニュース掲示板
連合本部で、本日(30日)と明日(31日)の2日、
通常の電話相談体制を強化した「雇用相談ダイヤル」を実施します。

また、2月14日~16日には、全国一斉で、受け付け体制を強化した
集中労働相談を行うそうです。


詳細は 

http://www.fairwork-rengo.jp/modules/rengo_news/?page=article&storyid=112
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雇用保険法5-5-B

2009-01-30 05:33:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-5-B」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格者が高年齢受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に
おいて、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことが
できない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢受給資格者についても、待期を満了しないと、高年齢求職者
給付金が支給されません。

 正しい。  
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正確に

2009-01-29 05:50:41 | 社労士試験合格マニュアル
質問の文章を読むと、よくあるのですが、
間違えた言葉を使っているってこと。

受験生のブログとか、SNSの書込みとかでも、
たまに見かけます。

単に、返還ミスとか、入力ミスとかであれば、
大事には至らないのでしょうが・・・・・

そのような言葉を書いている方、
頭の中で、完全に間違えていたり、
正確に覚えていないってことであったりするなら、
これは、大問題です。

試験の際に、選択式で適切な言葉を選べないってことに
つながる可能性ありますから。

普段から、正確な言葉を覚えるように意識しておかないと、
最後まで、正確な言葉を覚えられず、
試験で、紛らわしい言葉が出され、あっさりとひっかかってしまう
なんてことになります。

ですので、
質問の文章を書くにしても、
ブログを書くにしても、
常に、正確な言葉を使っているのか確認し、
もし不安であれば、ちゃんと調べる。

これが、結局、勉強になるわけですから。

間違った言葉を使い続けてしまうと、
それが正しいなんて思うようになってしまうってことも
ありますからね。

気になる方は、早めに修正しましょう。

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雇用保険法元-7-E

2009-01-29 05:44:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元-7-E」です。

【 問 題 】

傷病手当については、自己の労働によって収入を得た場合でも、
減額して支給されることはない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「基本手当の減額」の規定は傷病手当について準用されるので、
自己の労働によって収入を得た場合は、減額支給となることが
あります。

 誤り。
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平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」

2009-01-28 05:50:40 | 過去問データベース
今回は、平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」です。

☆☆========================================================☆☆


育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始した
被保険者の場合、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給
を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、当該支給単位
期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額
の100分の20に相当する額を乗じて得た額である。

☆☆======================================================☆☆

「育児休業者職場復帰給付金の額」に関する出題です。

育児休業者職場復帰給付金の額については、過去に記述式、選択式で何度も
出題されています。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【14-選択】

育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり、
( B )の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業
基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計
した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金
に係る休業開始時賃金日額の100分の( C )に相当する額を乗じて得た
額である。


【10-記述】

育児休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が20万円であって、
育児休業期間中の事業主からの賃金支払がない被保険者の場合、育児休業
基本給付金の額は1支給単位期間につき( A )万円である。
また、当該被保険者に係る支給日数を合計した数が160であって、育児
休業開始時賃金日額が1万円のとき、所定の要件を満たした場合には、育児
休業者職場復帰給付金が( B )万円支給される。


※いずれの問題も現行法にあわせて、問題文の一部を修正しています。


☆☆======================================================☆☆


育児休業者職場復帰給付金の額は、原則として

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の10」

により計算した額です。
ただし、平成19年の改正により、暫定措置が設けられました。

この措置により、平成22年3月31日までの間に育児休業基本給付金に係る休業
を開始した被保険者については、

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の20」

で計算した額が支給されます。

ですので、【20-5-C】は正しくなります。

【14-選択】の答えは、
A:6カ月           
B:育児休業者職場復帰給付金 
C:10(暫定措置なら20)

【10-選択】の答えは、
A:6           
B:16(暫定措置なら32) 

となります。

今後、選択式で出題される可能性、かなりあると思いますが、
もし出題されるなら、「100分の10」なのか、「100分の20」なのか、
ここは、どちらになるか明らかにした文章となるでしょうね。

問題文で明らかにならないようであれば、選択肢で確定できるように
するでしょう。

どちらかわからないような問題では、二重解答になってしまいますから。

ということで、原則は、あくまで「100分の10」。
「100分の20」は、平成22年3月31日までの間に育児休業を開始した
場合に限り適用される率ですので。

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雇用保険法61-5-D

2009-01-28 05:45:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-5-D」です。

【 問 題 】

受給資格に係る離職理由によって給付制限が行われる場合は、
当該給付制限期間に7日及び所定給付日数に相当する日数を
加えた期間が1年を超えるときは、その者の申出により受給
期間が延長される。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「7日」とあるのは、「21日」です。
離職理由による給付制限が行われた場合において、当該給付
制限期間に21日及び所定給付日数に相当する日数を加えた
期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあって
は、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給
資格者の受給期間は、当初の受給期間にその超える期間を
加えた期間となります。

 誤り。
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社会保障協定

2009-01-27 05:46:09 | ニュース掲示板
社会保険制度の二重加入の防止や年金加入期間の通算のために、
各国と社会保障協定が締結されていますが、


日豪社会保障協定が2009年1月に発効しました。

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/australia.html#a01


また、日蘭社会保障協定が2009年3月に発効します。

          http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
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雇用保険法元-5-D

2009-01-27 05:41:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元-5-D」です。

【 問 題 】

全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要
があると認めるときに、期間を指定して行われるものであり、延長日数
は90日を限度とする。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

全国延長給付については、所定給付日数を超えて基本手当を支給する
日数は、90日が限度になります。

 正しい。 
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働き方に関わる諸制度等の状況

2009-01-26 05:49:48 | 白書対策
今回の白書対策は、「働き方に関わる諸制度等の状況」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P94~P95)。

☆☆======================================================☆☆


<育児休業制度の状況>

働き方に関わる諸制度の状況を厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」
により見てみると、育児休業の取得率(事業所規模5人以上計)は、女性は上昇
(44.5%(平成8年)→72.3%(平成17年))しているが、男性は低水準(0.16%
(平成8年)→0.50%(平成17年))にとどまっている。取得した育児休業期間
については、男性については、育児休業取得率が低いため傾向を見るには留意が
必要であるが、1~3か月が6割強と最も多く、女性については10か月未満が
半数近くとなっている。年度替わりの時期でないと保育所になかなか入れないため、
育児休業を本来取りたかった期間から短くしたり、長くしたりしている人もいる
ものと考えられ、育児休業明けの保育所への円滑な入所など、育児休業と保育の
切れ目ない支援が必要となっている。


<勤務時間短縮等の措置の普及状況>

次に、勤務時間短縮等の措置の普及状況を厚生労働省「平成17年度女性雇用
管理基本調査」で見ると、当該制度のある事業所の割合は41.6%であり、制度
がある事業所における各措置の導入状況(複数回答)を見ると、「短時間勤務
制度」が75.4%、「所定外労働の免除」が55.8%、「始業・終業時刻の繰上げ
・繰下げ」が44.6%、「1歳以上の子を対象とする育児休業」が22.5%、「育児
の場合に利用できるフレックスタイム制度」が13.9%等となっており、希望して
も利用ができないケースが存在する。出産・子育て期の女性にとって、働き方の
選択肢が少ない(長時間の正社員か短時間の正社員以外か)という状況を解消
していくためにも、育児期の短時間勤務等の個人に置かれた状況に応じた多様
で柔軟な働き方を選択できるようにすることが求められている。


<子育て中の女性等に対する再就職支援>

また、子育て中の女性等に対する再就職支援として、登録制による定期的な情報
提供、個々の希望に応じた再就職プランの策定支援を行う再就職希望者支援事業
を実施するとともに、2006(平成18)年度以降全国に子連れでも利用しやすい
マザーズハローワークやマザーズサロンを設置し、再就職に向けた総合的かつ
一貫した支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「女性雇用管理基本調査」については、過去に何度か出題されていますが、

【16-3-D】では、

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。

という出題でした。
育児休業取得率については、白書にも記載がありますが、男性の取得率は、
極めて低い状況となっています。
【16-3-D】では、「男性は33.0%」とありますが、「0.33%」でした
ので、誤りです。

この辺は、細かい数字は置いといて、とりあえず、男性の取得率は極めて
低いってことを知っておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、「女性雇用管理基本調査」は、平成19年度からは「雇用均等基本
調査」として実施されていますが、「平成19年度雇用均等基本調査」では、

育児休業取得率は女性89.7%、男性1.56%で、前回調査(平成17年度)に比べ
女性で17.4ポイント、男性で約3倍と、男女とも大幅に上昇しているものの、
男性の育児休業取得率は依然として低い

としています。

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雇用保険法元―7-D

2009-01-26 05:46:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元―7-D」です。

【 問 題 】

所定給付日数は、受給資格者が公共職業安定所に求職の申込みを
行った日における年齢、算定基礎期間の長短及びその者が就職
困難者であるか否かによって決定される。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

所定給付日数は、基本手当の受給資格に係る基準日、つまり、離職日
における年齢、算定基礎期間の長短、その者が就職困難者であるか
否か、特定受給資格者であるか否かによって決定されます。

 誤り。
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272号

2009-01-25 06:25:15 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 改正情報

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1 はじめに

今年の試験まで、およそ7カ月。

受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいますか。

ところで、社労士試験の勉強をしていると、
覚えることが山のようにありますが、
みなさん、必死に覚えようとしていませんか?

最終的には多くのことを記憶しておく必要がありますが、
この時期、覚えちゃいけないってものもありますからね。

改正が予想されるものとか・・・・
実際に改正されてしまうと、覚えたことは間違った情報になってしまいます。

それに、あまり早くから記憶してしまうと、その記憶のメンテナンスも
大変です。

覚えたつもりになっていたことが、ある日、問題を解いてみたら、忘れていた、
なんてことですと、ショックも大きいでしょう。

ですので、あまり早くから覚えようという意識で勉強はしないほうが
よいですね。

気が付いたら、覚えていたなんてこともありますし。

まずは、制度の概要や枠組み、さらに、規定の言わんとしているところ、
そういうところを理解するようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年雇用保険法3-D「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

☆☆========================================================☆☆


特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。


☆☆======================================================☆☆

「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【8-4-E】

特例受給資格者が,当該特例受給資格者に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般の
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、技能習
得手当及び寄宿手当が支給される。


【63-6-E】

特例受給資格者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日まで
の間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。


【16-4-E】

短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間
が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わ
る日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。


☆☆======================================================☆☆

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されます。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に基本
手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【20-3-D】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何か
という点です。

基本手当だけが支給されるという記載になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるので、
技能習得手当や寄宿手当も支給されます。

ということで、【20-3-D】は誤りです。
これに対して、【8-4-E】は正しいということになります。

では、【63-6-E】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」
とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。

傷病手当は含みません。

ですので、単に「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」ということですと、
誤りですね。

それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記載がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。

ただ、現在の規定では、誤りです。

【16-4-E】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。

では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、
暫定措置により、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、
誤りです。

ただ、この点は、もし出題するなら、「30日」や「40日」ではない
日数を持って来て、誤りにするでしょうね。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は

支給を受けることができる給付は何か。
何日以上の公共職業訓練等を受ける場合に支給対象となるか。

この2つですね。

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3 白書対策

今回の白書対策は、「女性や高齢者の就業環境の整備」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P62~P65)。

☆☆======================================================☆☆


多様な働き方が選択できるようにすることも、仕事と生活の調和の実現のために、
必要な条件である。そのためには、育児・介護休業や短時間勤務などの多様な
働き方の普及・定着を図るとともに、働く意欲と能力のある女性や高齢者の就業
継続や再就職の支援等の環境整備が重要である。

雇用者の共働き世帯はこの20年余りで大きく増加し、1980(昭和55)年には、
共働き世帯は、男性雇用者と無業の妻からなる片働き世帯の6割以下であったが、
1997(平成9)年以降は片働き世帯を上回って推移している。


こうした状況の中で、我が国の女性の年齢階級別労働力率は、依然として子育て期
にいったん低下しその後再び上昇するいわゆるM字型カーブを描いている。一方、
女性の年齢階級別就業希望率(非労働力人口のうち就業希望者が同年齢階級人口に
占める割合)は30歳代では13%以上と他の年齢層に比べ高くなっており、この層が
能力を発揮できる環境を整備することが重要である。

子育て期に低下する女性の労働力率に関して、さらに別のデータを見てみると、
厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査」(2001(平成13)年度)によれば、
子どもが1人の世帯について、その子の出産前後における女性の就業状況の変化を
見ると、それまで就労していた女性の約7割が出産を機に離職している。

また、厚生労働省「第6回21世紀出生児縦断調査」(2006年度)を見ると、出産
半年後(第1回調査)に約25%に下がった有職率は出産後5年半(第6回調査)の
時点で約5割まで回復しているが、「パート・アルバイト」の増加分が大きく、
「常勤」の割合は変化が少ない。出産1年前に常勤であった母の就業状況を見ると、
出産半年後で常勤は47.6%に減少し、出産後5年半の時点で39.9%となる。ずっと
常勤を続けている割合は30.9%である。

以上のことから、育児をする女性にとって、仕事と子育ての両立や特に常勤での
再就職が依然として容易ではないことがうかがわれ、仕事と子育てが両立しやすい
職場環境の整備や子育て支援の一層の充実は、引き続き重要な課題となっている。


次に、高年齢者の就業状況について見てみることとする。総務省統計局「労働力
調査」により2007(平成19)年の就業率を見ると、男性60~64歳は70.8%、
65~69歳は46.9%、70歳以上は20.6%、女性については60~64歳で41.0%、
65~69歳で25.6%、70歳以上は8.4%となっている。
また、厚生労働省「高年齢者就業実態調査」(2004(平成16)年)によると、
男性の不就業者のうち就業希望者の割合は60~64歳で5割以上に上り、65~69歳
でも4割以上となっている。また、同調査によると、就業の引退時期については
「年齢に関係なくいつまでも働きたい」とする者が、男性で約3~4割、女性で
約2~3割存在する。

さらに、同調査により雇用者の勤務形態を見ると、年齢階級が高くなるほど男女
共に「短時間勤務」の割合が増加しており、男性では55~59歳で4.2%、60~64歳で
31.6%、65~69歳で47.9%、女性では同様に42.3%、56.6%、61.3%となっている。

現在、高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置が着実に実施されるよう
取り組んでおり、引き続き、高齢者の体力や就業意欲の多様性に対応した雇用機会の
確保に向けて、取組みを進めることとしている。


☆☆======================================================☆☆


前半部分は「女性の就業環境」に関する記載で、後半は「高齢者の就業環境」に
関する記載です。

女性の年齢階級別労働力率については、何度も出題されています。
択一式、選択式を問わず。

たとえば、【12-3-B】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、育児
終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。M字
型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低くなるのは
1990年代では25~29歳階級である。

と、M字の底になる年齢階級を論点にした問題(底は30~34歳階級なので
誤りです)とか、

【10-記述】

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口によって
計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、出産・育児期
の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる( B )カーブを描い
ている。

というように、「M字型」という言葉を空欄にする問題が出題されています。
(Aは労働力率です)
平成17年の選択式でも「M」を空欄にした出題がありましたから、この「M字
型カーブ」という言葉、これは絶対に押さえておく必要があります。


高齢者に関しては、過去に色々な出題が行われています。

たとえば、【11-5-A】において、

我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力
人口全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29
歳の労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に
占める割合も平成9年には23.5%に低下している。


という出題(60歳以上の割合は13.4%だったので誤りです)がありました。
このような出題を考えると、
この白書の記載内容と高年齢者雇用安定法の内容とを組み合わせて1問
という形で出題してくる可能性はありますね。

とはいえ、あまり細かい内容まで気にする必要はないでしょう。

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4 改正情報

健康保険の出産育児一時金の支給額は、従来、一律、1児につき35万円でした。

この支給額が、平成21年1月1日から見直されました。

出産に係る事故について補償金の支払に備えるための仕組み、産科医療補償
制度といいますが、これが開始されたことで、出産に際して、その掛金に
相当する額の負担が増えることになります。
その分を給付に上乗せすることにしました。

で、それが一律ってわけではなく、
産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合に限り、
支給額に上乗せがあります。

上乗せされるのは、掛金相当額ですが、条文的な表現ですと
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
となります。
つまり、産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合の支給額は
「35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額」
ということです。
「保険者が定める額」ですが、一般的には「3万円」と言われています。
ですので、支給額は38万円です。

ただ、試験対策としては、この額そのものを押さえるというよりは、まずは、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
という、条文上の表現、こちらを押さえる必要がありますね。

「3万円」という金額もですが、「保険者」という言葉、
択一式で「厚生労働大臣」や「社会保険庁長官」なんて言葉と置き換えて
誤りにしたり、選択式で空欄になっていたりなんてことも考えられますからね。

それと、改正箇所にばかり目が行ってしまい、「35万円」という金額、
これも忘れちゃいけませんね。


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雇用保険法元-7-B

2009-01-25 06:20:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元-7-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所
に求職の申込みをした日以後において、待期満了前に疾病又は
負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、その
状態にある間、待期は満了しない。 
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

待期期間には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日
も含まれるので、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日
が通算して7日になれば、待期は満了します。

 誤り。
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なんで・・・

2009-01-24 06:10:49 | 社労士試験合格マニュアル
なんで?って言われても、
そうだからとしか、言いようのないこともあります。

たとえば、人を殺してはいけない。
何でというよりは、いけないから、いけないのであって、
それ以外の理由はないといえば、ないです。

社労士試験に合格するために勉強をしていると、
それぞれの規定について、
「なぜ、そうなのか」
という理由を求めたがるってことがあります。

確かに、もっともな理由があるものもあります。

ただ、すべてがそうだというわけではありません。

法律って、厚生労働省などが法律案を国会に提出して、
そこで可決されて法律になるのですが、

国会で審議している間に修正されたりすることもあります。
そうなると、その規定、本質的な理由を失って、
駆け引きで落ち着いた内容になっているなんてこともあります。


確かに、吸収するためには、その理由があると、吸収しやすい
という事実はありますが、
その理由が極めて複雑なものもありますし、
極端な話、「そんなもんだろう」ってことで決まったようなものもあります。

ですので、なんでもかんでも、理由を求めていると、
簡単なことも難しくなってしまうなんてこともあり・・・・・

「そういうもんなんだ」と割り切って覚えてしまったほうが、
試験対策的には、よいものもあります。

ですので、何でもかんでも、理由、理屈を追求するのではなく、
割り切って考えるところは、割り切って考えましょう。

そうすることで、合格に近づけるってことありますから。

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