K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

一般職業紹介状況(平成27年分)

2016-01-31 05:00:01 | 労働経済情報
1月29日に、厚生労働省が

一般職業紹介状況(平成27年分)

を公表しました。

これによると、

平成27年平均の有効求人倍率は1.20倍で、
前年に比べて0.11ポイント上昇

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110117.html



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雇保法12-3-E

2016-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法12-3-E」です。


【 問 題 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職申込みをした日以後に
おいて、失業している日が通算して7日に満たない間は支給され
ないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日
も算入される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

待期の7日間には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
期間が含まれます。
なお、待期期間は、受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所
に求職の申込みをした日から起算します。


 正しい。 
 

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労働力調査(基本集計) 平成27年(2015年)平均(速報)結果

2016-01-30 05:00:01 | 労働経済情報
29日に、総務省が

「労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)平均(速報)結果」

を公表しました。


これによると、

● 完全失業率は3.4%と、前年に比べ0.2ポイント低下
● 完全失業者は222万人と、14万人減少
● 就業者は6376万人と、前年に比べ25万人増加
● 就業率は57.6%と、前年に比べ0.3ポイント上昇
● 正規の職員・従業員は3313万人と、前年に比べ26万人増加
● 非正規の職員・従業員は1980万人と、18万人増加
● 非労働力人口は4473万人と、前年に比べ16万人減少

となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm





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雇保法21-3-D

2016-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-D」です。


【 問 題 】

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、
当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給
資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当
の残日数分を受給することはできない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

再離職の際に、新たな受給資格などを得ていた場合には、新たな
受給資格などに基づき給付を受けることになるので、前の受給資格
などに基づく給付は行われません。
なお、再離職の際に、新たな受給資格などを取得していなければ、
前の受給資格に係る受給期間内においてその受給資格に係る基本
手当の支給残日数分を受給することができます。


 正しい。  


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639号

2016-01-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年もすでに3週間が経過しています。
平成28年度試験までは、およそ7カ月です。

これから、平成28年度試験の合格を目指して
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。

ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の申込みを
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   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P297)。


☆☆======================================================☆☆


労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、
その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法令に
沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法違反が認めら
れる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速かつ厳正な指導
を行っている。
労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。

2014(平成26)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は24,893件である。
その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を
理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
また、是正指導件数は13,253件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は396件、機会均等調停会議による調停件数は68件となっている。

セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。
妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に
対応し、相談者にとって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図る
とともに、男女雇用機会均等法違反が疑われる場合や、雇用管理上の問題が
あると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、男女雇用機会均等法違反
が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です。

男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。


【 22-選択 】

我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。


白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記述が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。

選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。

それと、
「都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「機会均等調停会議」という言葉を目にしないかもしれませんが、知っておくと、
もしかしたら、得点につながるなんてこともあるかもしれません。

「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。


【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。



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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問3-D「延長給付の調整」です。


☆☆======================================================☆☆


広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることと
なったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「延長給付の調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-3-C 】

広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わっ
た後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者
について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われ
る間は、その者について全国延長給付は行わない。


【 22-3-E 】

個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練
延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった
後でなければ、個別延長給付は行われない。


【 14-5-E 】

訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われること
となった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は
行われない。


☆☆======================================================☆☆


延長給付は、原則として3種類、暫定措置として設けられている個別延長給付を
含めると4種類です。

そのため、1人の受給資格者が同時に複数の延長給付の対象となることがあります。
そのような場合には、延長給付の間で調整が行われます。
これを論点にした問題です。

そこで、この調整については、暫定措置として設けられている個別延長給付が最優先
され、続いて、広域延長給、全国延長給付、訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付

ですので、【 27-3-D 】と【 22-3-E 】は誤りです。
いずれも延長給付の優先順位が逆になっています。

これらに対して【 25-3-C 】【 14-5-E 】は正しいです。

ちなみに、
訓練延長給付は、訓練を受講する前から訓練が終わった後まで行われることがあり、
その期間が長いことなどから、優先順位は一番低くなっています。


延長給付の優先順位については、色々な組み合わせでの出題ができるので、
今後も出題されるでしょう。
ですので、優先順位を間違えないようにしましょう。



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雇保法15-5-A

2016-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-5-A」です。


【 問 題 】

基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業
に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で
4年まで延長され得る。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「15日以上」ではなく、「30日以上」職業に就くことができない
者について、その日数が原則の受給期間に加算されます。
なお、加算された期間は、最長で4年までとなります。


 誤り。  


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延長給付の調整

2016-01-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-雇保法問3-D「延長給付の調整」です。


☆☆======================================================☆☆


広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることと
なったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「延長給付の調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-3-C 】

広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わっ
た後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者
について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われ
る間は、その者について全国延長給付は行わない。


【 22-3-E 】

個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練
延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった
後でなければ、個別延長給付は行われない。


【 14-5-E 】

訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われること
となった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は
行われない。


☆☆======================================================☆☆


延長給付は、原則として3種類、暫定措置として設けられている個別延長給付を
含めると4種類です。

そのため、1人の受給資格者が同時に複数の延長給付の対象となることがあります。
そのような場合には、延長給付の間で調整が行われます。
これを論点にした問題です。

そこで、この調整については、暫定措置として設けられている個別延長給付が最優先
され、続いて、広域延長給、全国延長給付、訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付

ですので、【 27-3-D 】と【 22-3-E 】は誤りです。
いずれも延長給付の優先順位が逆になっています。

これらに対して【 25-3-C 】【 14-5-E 】は正しいです。

ちなみに、
訓練延長給付は、訓練を受講する前から訓練が終わった後まで行われることがあり、
その期間が長いことなどから、優先順位は一番低くなっています。


延長給付の優先順位については、色々な組み合わせでの出題ができるので、
今後も出題されるでしょう。
ですので、優先順位を間違えないようにしましょう。


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雇保法21-3-E

2016-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入
を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の
80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分
の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を
得た場合、
(その収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額
が賃金日額の100分の80に相当する額に達しないときは、基本手当
が減額されません。
収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に
達しないということでは、必ずしも減額されないということにはなり
ません。


 誤り。
 

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平成27年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

2016-01-27 05:00:01 | 労働経済情報
1月20日に、厚生労働省が

平成27年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」(平成27年12月1日現在)

を公表しました。

これによると、就職内定率は、

○ 大学:80.4%(前年同期比 0.1ポイントの増)
○ 短期大学(女子学生のみ):68.0%(前年同期比 7.1ポイントの増)
○ 高等専門学校(男子学生のみ):96.4%(前年同期比 0.5ポイントの減)
○ 専修学校(専門課程):65.8%(前年同期比1.7ポイントの増)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000109235.html






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雇保法20-2-B

2016-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-2-B」です。


【 問 題 】

小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、
賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、
基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基
づいて算定される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

次のいずれかに該当する場合に離職した特定受給資格者については、
離職時の賃金日額と休業又は勤務時間の短縮前に支払われていた
賃金を算定の基礎とした賃金日額とを比較して、高いほうを適用
します。
● 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業を
 した場合又は勤務時間の短縮が行われた場合
● 対象家族を介護するための休業をした場合又は勤務時間の短縮
 が行われた場合


 正しい。


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男女雇用機会均等法の履行確保

2016-01-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P297)。


☆☆======================================================☆☆


労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、
その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法令に
沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法違反が認めら
れる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速かつ厳正な指導
を行っている。
労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決を図っている。

2014(平成26)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は24,893件である。
その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を
理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている。
また、是正指導件数は13,253件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は396件、機会均等調停会議による調停件数は68件となっている。

セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。
妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に
対応し、相談者にとって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図る
とともに、男女雇用機会均等法違反が疑われる場合や、雇用管理上の問題が
あると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、男女雇用機会均等法違反
が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導をしている。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記述です。

男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。


【 22-選択 】

我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。


白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記述が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。

選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。

それと、
「都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「機会均等調停会議」という言葉を目にしないかもしれませんが、知っておくと、
もしかしたら、得点につながるなんてこともあるかもしれません。

「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。


【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。



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雇保法16-3-D

2016-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-3-D」です。


【 問 題 】

受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満ある受給資格者の
賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限
額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に
100分の40を乗じて得た金額となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100分の40」とあるのは、「100分の45」です。
受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者
に係る基本手当の日額の算定に用いる率は、「100分の80から
100分の45」の範囲で定められており、設問の場合は、「100分
の45」となります。



 誤り。


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平成27 年における労働災害発生状況

2016-01-25 05:00:01 | 労働経済情報
1月15日に、厚生労働省が

「平成27年における労働災害発生状況について」(1月速報)

を公表しました。

これによると、

死傷者数10万4,611人(前年比△2,063人、1.9%減)
死亡者数885人(前年比△84人、8.7%減)
重大災害250件(前年比△4件、1.6%減)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html






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雇保法21-4-A

2016-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-4-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に
出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなけ
ればならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

求職の申込みについては、設問のような期限は設けられていません。
また、失業の認定は、離職後最初に公共職業安定所に出頭した際に
受けるものではありません。


 誤り。 


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基本に徹する

2016-01-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年もすでに3週間が経過しています。
平成28年度試験までは、およそ7カ月です。

これから、平成28年度試験の合格を目指して
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。

ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

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