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労働基準法の勉強方法

2005-10-31 06:34:27 | 社労士試験合格マニュアル
科目別対策の第1弾は、労働基準法です。
労働基準法に関する試験対策について話をします。

ところで、労働基準法とはどんな法律なのでしょうか?
労働基準法は、労働者を保護するために設けられた法律で、労働時間など労働条件の最低基準を定めています。
本来、労働条件というのは労働者と使用者との間の契約で定めるものですから、その内容は当事者間で決定することができるものです。
ところが、もし完全に自由にしてしまうと、労働者に不利な内容の契約が横行してしまうことになるのは自明の理です。
そこで、労働基準法により歯止めをかけたのです。
ですから、これが守られないと労働者はとんでもない条件で働かなければならないということになるので、違反があった場合には、罰則を科すようにして実効性を担保しています。
まぁ、これが労働基準法の枠組みになります。

労働基準法は、会社などに勤められている方は、気が付かないうちに接している法律ですよね。
そのため、労働基準法のことは何となく知っていると言われる方が多いんですよね。
ただ、それだけでは、試験に合格するなんていうのは、到底無理ですが。

労働基準法の枠組みがわかったところで、試験対策の話に移ります。
 「労働基準法」では、法律(国会の議決を経て制定されるもの)や命令(内閣や各省が制定するもの)だけではなく、最高裁判所による判決の趣旨や法律の行政上の解釈(通達と言われます)なども出題されるのです  科目名は法律ですが、試験の出題は単なる法律だけではないんですよ。
法律に関連する事項として判例、通達まで出題してくるのです!

法律そのものは、全然難しくはありません。
出題科目の中では、一番、読みやすく、わかりやすい法律です。

ただ、判例や通達が出題されるので、出題科目中で最もレベルの高い科目のひとつとされてしまっています。
ですから、単に労働基準法の上っ面を知っている程度では全然歯が立たないんですよね。奥底に潜む考え方を理解しないとダメなのです。
 ですので、 労働基準法の勉強は、まずは、それぞれの規定の言わんとしていること、つまりそれぞれの規定の趣旨を理解することです 
これができれば、様々な視点から出題される通達であろうが判例であろうが、多くは正誤の判断ができるようになります。

労働基準法は一見簡単な法律に見えるが、実は奥深い。
これを肝に銘じて学習しましょう。
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57号

2005-10-31 06:18:54 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.10.29

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No57


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 自分で自分に説明してみましょう

3 平成17年度試験の解説

※白書対策は休載ですm(__)m

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1 はじめに

10月もまもなく終わり11月になりますね。
勉強を始めるには、ベストの時期です。

時間の工面ができるかなど人それぞれですが、
今から始めるのがベストだって、加藤は考えています。
というのは、来年の試験まで、ほぼ10ヶ月です。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断
すんですよね(全員ではないですが)。

そんなところから、10ヶ月ほどが理想と考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということで。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

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2 自分で自分に説明してみましょう

難しい規定、これってどんなこと言っているのかって、
うまく説明できますか?

実は、説明をするっていうのは、すごく役立つんですよね。

よくわかっていないことを相手にわからせようと説明をすると、
自分自身の中の理解が驚くほど進みます!!

そもそも説明できるということは、ある程度、その規定を理解しているから
できるわけで・・・・
説明できないというのは、わかっていないということ。

ですので、自分自身が規定をしっかりと理解しているかどうかを
試すには、それを説明してみるというのが最適です。

できれば、受験講座とかに通学とかしているのであれば、講師を捕まえて、
これって、こういうことですよね、って感じで質問してみるなんていうのが
一番ですね。
でもなければ、受験仲間とかがいれば、その仲間に。
通信などで勉強されている方は、なかなかそういう機会がないでしょうが、
質問用紙などがあれば、それを使うという手もありますね。

で、もしないのであれば、自分自身に説明してみましょう。

説明している自分が混乱したり、説明を聞いている自分が納得できていない
ようなときは、理解が不十分ということですよ。

ちなみに、加藤も改正で新しくできた規定とか本当の意味で理解できた
と思うのは、どこかで話をした後ってことが多いですね。
講義であったり、研修であったり、勉強会であったり、わかって話をしている
つもりでも、話しながら気が付くことって、結構あるんですよね。

ということで、説明、してみましょう。

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3 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません。
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給の
請求ができない」というのが出題されていますが。

出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。

年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。

厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね。

その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう。

あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。

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平成17年国民年金法問8―E

2005-10-30 09:29:41 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません 
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給
の請求ができない
」というのが出題されていますが。

出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。

年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。

厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね。

その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう

あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。
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自分で自分に説明してみましょう

2005-10-29 06:52:45 | 社労士試験合格マニュアル
難しい規定、これってどんなこと言っているのかって、
うまく説明できますか?

実は、説明をするっていうのは、すごく役立つんですよね

よくわかっていないことを相手にわからせようと説明をすると、
自分自身の中の理解が驚くほど進みます

そもそも説明できるということは、ある程度、その規定を理解しているから
できるわけで・・・・
説明できないというのは、わかっていないということ。

ですので、自分自身が規定をしっかりと理解しているかどうかを
試すには、それを説明してみるというのが最適です

できれば、受験講座とかに通学とかしているのであれば、講師を捕まえて、
これって、こういうことですよね、って感じで質問してみるなんていうのが
一番ですね。
でもなければ、受験仲間とかがいれば、その仲間に。
通信などで勉強されている方は、なかなかそういう機会がないでしょうが、
質問用紙などがあれば、それを使うという手もありますね。

で、もしないのであれば、自分自身に説明してみましょう。

説明している自分が混乱したり、説明を聞いている自分が納得できていない
ようなときは、理解が不十分ということですよ。

ちなみに、加藤も改正で新しくできた規定とか本当の意味で理解できた
と思うのは、どこかで話をした後ってことが多いですね。
講義であったり、研修であったり、勉強会であったり、わかって話をしている
つもりでも、話しながら気が付くことって、結構あるんですよね。

ということで、説明、してみましょう。

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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案

2005-10-28 06:32:52 | 改正情報
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が成立しました

大半は来年の試験の範囲に含まれる。

改正の概要は、下記にあります

1 労働安全衛生法の一部改正
一 事業者の行うべき調査等
(一)事業者は、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。ただし、危険性又は有害性等のある化学物質等に係る調査以外の調査については、製造業等の業種に属する事業者に限るものとすること。
(二)厚生労働大臣は、(一)の措置に関して、必要な指針を公表するものとすること。
(三)厚生労働大臣は、(二)の指針に従い、事業者に指導、援助等を行うことができるものとすること。

二 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
(一)製造業等の事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整その他必要な措置を講じなければならないものとすること。
(二)分割発注のため(一)の措置を講ずべき者が二以上あるときは、発注者等は、(一)の措置を講ずべき者として一人を指名しなければならないものとすること。

三 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置
 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造等の仕事の注文者であって厚生労働省令で定めるものは、当該物について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないものとすること。

四 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
(一)危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを、その譲渡又は提供に際して容器又は包装に名称等を表示しなければならない物に追加するとともに、容器又は包装に表示しなければならない事項として、当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを追加等すること。
(二)危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを、その譲渡又は提供に際して相手方にその名称等を文書の交付等の方法により通知しなければならない物に追加すること。

五 健康診断実施後の措置等
(一)労働安全衛生法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師の意見の衛生委員会等への報告を健康診断の実施後に講ずべき措置として明記すること。
(二)特殊健康診断を受けた労働者に対するその結果の通知について、一般健康診断の結果の通知と同様にこれを行わなければならないものとすること。

六 面接指導等(一)事業者は、その労働時間の状況等が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないものとすること。
(二)労働者は、(一)の面接指導を受けなければならないものとすること。ただし、事業者の指定した医師以外の医師が行う(一)の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を事業者に提出したときは、この限りでないものとすること。
(三)事業者は、面接指導の結果の記録、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の聴取、その必要があると認める場合の作業等の変更、医師の意見の衛生委員会等への報告等の措置を講じなければならないものとすること。
(四)面接指導の実施に従事した者は、知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないものとすること。
(五)事業者は、(一)の面接指導を行う労働者以外の労働者で健康への配慮が必要なものについて、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

七 計画の届出の免除
 一の(一)に定める措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者について、労働安全衛生法第八十八条第一項又は第二項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を免除すること。

2 労働者災害補償保険法の一部改正
 通勤災害保護制度における通勤の範囲の見直し
 就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を通勤災害保護制度における通勤に含めるものとすること。

3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

有期事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の見直し事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を、有期事業について40パーセント(現行35パーセント)に拡大すること

4 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
一 題名
 題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改めること。

二 目的
 法の目的を「我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資すること」に改めること。

三 定義
 この法律において、「労働時間等」とは労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいい、「労働時間等の設定」は労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいうものとすること。

四 事業主等の責務
 一及び二の改正に伴い、事業主等の責務を次のように改めること。
(一)事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。
(二)事業主は、労働時間等の設定に当たっては、労働時間等に関する実情等に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与等に努めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者等の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮するように努めなければならないこと等とすること。
(三)事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならないものとすること。

五 労働時間等設定改善指針
(一)国が策定するものとされていた労働時間短縮推進計画に代えて、厚生労働大臣が、四に定める事項に関し、事業主等が適切に対処するための指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとすること。
(二)厚生労働大臣は、従前の労働時間短縮推進計画を策定する場合と同様に、労働時間等設定改善指針を定める場合には、関係行政機関の長と協議し、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。

六 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
 事業主は、労働時間短縮の実施体制の整備に代えて、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会を設置する等必要な体制の整備に努めなければならないものとすること。

七 労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等
(一)「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、労働時間等設定改善委員会における決議について、従前の労働時間短縮推進委員会における決議と同様に労使協定に代えることができること等とすること。
(二)労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が労働者の過半数で組織する労働組合等との書面協定に基づき、一定の要件に適合する労働安全衛生法に規定する衛生委員会(同法に規定する安全衛生委員会を含む。以下同じ。)に、事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に意見を述べさせることとしたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、その決議を労使協定に代えることができること等とすること。

八 労働時間等設定改善実施計画
 「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、従前の労働時間短縮実施計画と同様に、同一の業種に属する二以上の事業主は、共同して、労働時間等設定改善実施計画を作成し、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けることができること等とすること。

5 その他
一 施行期日
 この法律は、平成18年4月1日から施行するものとすること。ただし、1の四は平成18年12月1日から、第四の十は公布の日から施行するものとすること。
 
ちなみに法案が提出された理由は
 就業形態の多様化の進展等の社会経済情勢の変化の中で、労働者の安全と健康の一層の確保等を図るため、製造業等に属する事業の仕事における労働災害を防止するための措置及び長時間労働者等の健康を保持するための措置を充実強化するとともに、労働者災害補償保険における通勤災害に係る通勤の範囲の拡大及び有期事業に係る確定保険料の特例の改正を行うほか、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するため特別の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




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高齢社会対策に関する特別世論調査

2005-10-27 06:02:14 | ニュース掲示板
内閣府が、全国の20歳以上を対象にした「高齢社会対策に関する特別世論調査」の結果を発表しました。

社会保障制度に関しては、次のような結果が出ています。

・たとえ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やすこととなっても,
社会保障制度はより充実を図るべき
22.0%
・たとえ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やすこととなっても,
社会保障制度の現在の水準はできるだけ維持すべき
44.4%
・できるだけ現役世代・将来世代の税や保険料の負担を増やさないように
するためには,社会保障制度の現在の水準が下がってもやむを得ない
22.2%
・その他 1.3%
・わからない 10.1%

社会保障の水準、「負担増でも維持・向上を」がおよそ6割になっています。

詳しくは
   http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h17/h17-kourei.pdf
コメント (1)
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56号

2005-10-27 05:56:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.10.25

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No56


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1 はじめに

2 平成17年度試験の解説

3 白書対策

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1 はじめに

突然ですが
使うの、やめませんか?

何をって・・・・「足切り」という表現です。

試験が終わる頃になると、合格基準点について、色々と話題になります。
加藤も話題にしますが。

そこで、科目別の基準点ついて「足切り」という表現をする方、けっこう
いますよね。

まぁ、受験生が使う分には許されるとして・・・・・
受験生相手に情報を発信しているサイトなどでも、堂々と「足切り」
という言葉を使っていたりします。
この言葉って、放送禁止用語のはずです。

差別的意味合いを持っている言葉なんですね。
一般に「予備選抜」「二段階選抜」というような表現にしているそうで。
社労士試験では、このような表現は、ちょっと違ってしまうのでしょうが・・・・

でも、「足切り」って使うのはどうでしょうかね?

社労士って、障害のある方などと密接な仕事をしているわけで・・・

強制はできないのですが、できる限り、このような言葉を使わないで欲しいと
考えています。

他にも、このような言葉ってあるとは思います。

もしかしたら、加藤も知らずに使っていたりなんてこともあるかもしれません。

そんなときは、是非、ご指摘してください。

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2 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Cです。

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C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。

では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か?

これは考えれば、わかる問題ですね。

寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?

その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。

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K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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3 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は、労働経済白書P176の「女性の労働力人口比率の動向」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2004年の女性の労働力人口比率を年齢階級別にみると25~29歳層の
74.0%、45~49歳層の73.0%を左右のピークとして30~34歳層の61.4%を
ボトムとするM字型のカーブを描いている。
10年前の1994年と比較すると、20~24歳層及び65歳以上の層で低下して
いるものの、その他の年齢階級では上昇しており、特に、25~29歳層、
30~34歳層で上昇幅が大きくなっており、M字の形状が緩やかになってきている
ことがわかる。労働力人口比率が低下している層についてみると、20~24歳層
については近年の大学等への進学率の高まり、また、65歳以上の層については
高齢化の影響によるものであると考えられる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

おやって感じがしている方もいるかもしれませんね。
どことなく、平成17年試験の労働一般の選択式の文章の雰囲気が・・・・
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20050915

そうですね、試験問題は「働く女性の実情(女性労働白書)」からの出題でしたが、
結局は厚生労働省からの情報ですから、同じような内容になるんですよね。

今年出たから来年はないでしょ、って思われているかもしれませんね?

でも、試験問題って、けっこう続くんですよね、出題が。
労働一般の選択は、そのような傾向はないのですが、他の科目は結構ありますよね。
社会一般で生活保護とか、健保の高額療養費とか、15年、16年に連続ですよね。

ちなみに、女性の労働力率については、平成10年に記述で、11年、12年に択一で
出題されてますからね!
http://sr-knet.jugem.jp/?eid=12

今度は16年に択一、17年に選択ときています。18年も出題される可能性は
高いのでは、って考えておいたほうが無難ではないでしょうか。

ということで、女性の労働力率の動向は確認しておきましょう。

<<ポイント>>
「30~34歳層の61.4%をボトムとする」
「M字の形状が緩やかになってきている」

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              加藤 光大
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女性の労働力人口比率の動向

2005-10-26 06:18:22 | 白書対策
今回は、労働経済白書P176の「女性の労働力人口比率の動向」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2004年の女性の労働力人口比率を年齢階級別にみると25~29歳層の
74.0%、45~49歳層の73.0%を左右のピークとして30~34歳層の61.4%を
ボトムとするM字型のカーブを描いている。
10年前の1994年と比較すると、20~24歳層及び65歳以上の層で低下して
いるものの、その他の年齢階級では上昇しており、特に、25~29歳層、
30~34歳層で上昇幅が大きくなっており、M字の形状が緩やかになってきている
ことがわかる。労働力人口比率が低下している層についてみると、20~24歳層
については近年の大学等への進学率の高まり、また、65歳以上の層については
高齢化の影響によるものであると考えられる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

おやって感じがしている方もいるかもしれませんね。
どことなく、平成17年試験の労働一般の選択式の文章の雰囲気が・・・・
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20050915
そうですね、試験問題は「働く女性の実情(女性労働白書)」からの出題でしたが、
結局は厚生労働省からの情報ですから、同じような内容になるんですよね。

今年出たから来年はないでしょ、って思われているかもしれませんね?

でも、試験問題って、けっこう続くんですよね、出題が。
労働一般の選択は、そのような傾向はないのですが、他の科目は結構ありますよね。
社会一般で生活保護とか、健保の高額療養費とか、15年、16年に連続ですよね。

ちなみに、女性の労働力率については、平成10年に記述で、11年、12年に択一で
出題されてますからね!
http://sr-knet.jugem.jp/?eid=12
今度は16年に択一、17年に選択ときています。18年も出題される可能性は
高いのでは、って考えておいたほうが無難ではないでしょうか。

ということで、女性の労働力率の動向は確認しておきましょう。

<<ポイント>>
30~34歳層の61.4%をボトムとする
M字の形状が緩やかになってきている

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平成17年・国民年金法問8―C

2005-10-25 05:56:43 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。

では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か?

これは考えれば、わかる問題ですね。

寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?

その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。
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使うの、やめませんか?

2005-10-25 05:54:18 | コラム
突然ですが
使うの、やめませんか?

何をって・・・・「足切り」という表現です。

試験が終わる頃になると、合格基準点について、色々と話題になります。
加藤も話題にしますが。

そこで、科目別の基準点ついて「足切り」という表現をする方、けっこう
いますよね。

まぁ、受験生が使う分には許されるとして・・・・・
受験生相手に情報を発信しているサイトなどでも、堂々と「足切り」
という言葉を使っていたりします。
この言葉って、放送禁止用語放送禁止用語のはずです。

差別的意味合いを持っている言葉なんですね。
一般に「予備選抜」「二段階選抜」というような表現にしているそうで。
社労士試験では、このような表現は、ちょっと違ってしまうのでしょうが・・・・

でも、「足切り」って使うのはどうでしょうかね?

社労士って、障害のある方などと密接な仕事をしているわけで・・・

強制はできないのですが、できる限り、このような言葉を使わないで欲しいと
考えています。

他にも、このような言葉ってあるとは思います。

もしかしたら、加藤も知らずに使っていたりなんてこともあるかもしれません。

そんなときは、是非、ご指摘してください。
コメント (2)
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について

2005-10-24 06:06:35 | ニュース掲示板
平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないことになっています。
そこで、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。

社会保険庁から具体的なことが公表されています。
詳細は
 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
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労働条件の明示

2005-10-23 06:47:38 | 受験&実務に役立つQ&A
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」で有期労働契約の締結に際し、
契約期間の満了後における契約更新の有無を明示しなければならないとありますが、
これは、書面により明示しなければならないのですか?

-------------------------------------------------------------------------

必ずしも書面で明示する必要はありません
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に規定する事項については、通達で
「書面を交付することにより明示されることが望ましい
とされています。
つまり、絶対明示しろというものではありません。
ちなみに
「労働契約の期間に関する事項」
これは、書面で明示しなければなりませんが、契約期間を明らかにしていれば十分です。
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どこから始めるのが最適?

2005-10-22 06:09:15 | 社労士試験合格マニュアル
勉強を始める場合、最初に全体像を確認しましょうという話をしていましたよね。では、それが終わったら、基本書の学習に移るわけですが、どこからはじめてますか

労働基準法ですか、健康保険法ですか?それとも年金?労働保険?

どこでも同じでしょって思われる方もいるかもしれませんね・・・・
実は、このことも、とても重要なことなのです。
いきなり、労働保険徴収法とか、厚生年金保険法とかから勉強するなんてことになったら、わかるものもわからなくなってしまいます。

資格の学校の講座を申し込むと、すごく不思議なところから勉強を始めさせるような講座組みをしていることがあるんですよね!

これはどんなもんなんでしょうね。

勉強には順番があります。

この順番を間違えると、わかることもわからなくなっちゃうんですよ。
できれば労働基準法から学習を始めましょう。


最初に全体像を見渡した方はわかるはずです。
労働基準法から様々な法律に広がりをもって構成されているのが
社会保険労務士試験の出題科目の法律なのです。

ですから、労働基準法から勉強を始めるというのが最も効率的  に勉強できるんですよ。

労働基準法の考え方を知らないで、労働安全衛生法や労災保険法を勉強しても本質がわからない、なんてこともあります。

さらにいえば、労働基準法はとりあえずわかりやすい法律なんです。

法律に慣れ親しでいない方でもある程度意味を理解できます。法律に慣れるという意味でも、初学者は労働基準法から始めるほうが良いんですよね。

ということで、
科目ごとの勉強は労働基準法から始める
これが最も合理的な勉強方法です。


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55号

2005-10-22 05:59:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.10.21

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No55


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成17年度試験の解説

3 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

またまた、受験生からのコメントを紹介します。
「失敗したことは、
横断をもっと早く始めればよかったと思いました。
「なんだっけ?あーどこかで見たような?なんだっけ?」の頃、
LECの模試があったので、あたふたするばかりでした」

そうですよね、どこかでみたようなって問題、解いていると、
けっこう出てきますよね。
横断的な勉強していると、その辺がうまく出てきたりしますよね。

それと、
単なる用語や数字の置き換えでの誤り。意外とひっかかります。
これも横断的な勉強していると、ミスが減らせます。

似ているものを比較することで、違いを明らかにするっていうのは、
勉強的にはインプットなのですが、効果としてはアウトプット、つまり実戦力を
つける勉強です。

ですので、ある程度勉強が進んだら、問題を単に解くだけでなく、
横断的な勉強をして実戦力を付けるというのも大切ですね。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 平成17年度試験の解説

 今回は、前回の続きで、択一式問題のうち国民年金法問8―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
出るべくして出たという問題ですね。
この問題、正誤の判断をできなかった方は、とことん基本を見直さないと
いけまんせんよ。

絶対に落としてはいけない問題です。

【10-2-B】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが
支給される。

【11-5-C】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

【12-5-D】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の
受給権を取得したときは、消滅する。

【13-4-C】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、
寡婦年金の支給は受けられない。

【16-1-C】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を
減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

というように、ここ8年間で6回目の出題です。
合格する方は、このような問題は絶対に落としませんからね。
さすがに、これだけ出題されていると、覚えたくなくても覚えて
しまうのでは?
過去問を繰り返し解いていればですがね。
ちなみに、これらの問題の「寡婦年金」という言葉が、選択式の
空欄となっていたら、埋められますか?
老齢基礎年金の繰上げにより、受給権が消滅してしまうのは・・・・
こうやって押さえておけば、「寡婦年金」が浮かび上がりますよね。

☆――解 答――――――――――――――――――――――――――☆

【10-2-B】 誤り。繰上げ請求の老齢基礎年金の受給権を取得すれば、
寡婦年金の受給権は消滅します。
【11-5-C】 正しい。
【12-5-D】 正しい。
【13-4-C】 正しい。
【16-1-C】 正しい。

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K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回も引き続き若年者の雇用関連で、労働経済白書P154の「若年無業者」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

フリーターを「平成16年版労働経済の分析」と同様に、年齢15~34歳、卒業者
であって、女性については未婚の者とし、さらに1.現在就業している者については
勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、2.現在無業
の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する
者として定義して特別集計したところ、2004年平均では213万人(前年比4万人減)
となった。

平成13年に
「平成12年版労働白書では、いわゆるフリーターの数は1997年には151万人に
達していると推計している。また、フリーターの数を年齢5歳階級別にみると、
フリーターの数の最も多い年齢層は20~24歳層である。
なお、この場合のフリーターは、1.年齢は15~34歳、2.現在就業している者に
ついては勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、
男性については継続就業年数が1~5年未満の者、女性については未婚で仕事を
主にしている者、3.現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト
・パート」の仕事を希望する者、として定義されている。」
という正しい肢の出題がありましたが、ほぼ同じ内容ですね。
ただ、人数が異なっています。
そこで、2004年は減少しているんですね!
で、1997年との比較であれば大幅に増加ですから、もし出題されたとき、
どことの比較かによって、増加ということもあれば、低下ということもある
ということになりますね。

さらに白書では
いわゆる「ニート」に近い概念として、若年無業者を年齢15~34歳に限定し、
非労働力人口のうち家事も通学もしていない者として集計すると、2004年では
64万人で前年と同水準となった
としています。今度は、ニートが出題されるかもしれませんね?

<<ポイント>>
「フリーターは2004年平均では213万人(前年比4万人減)となった」
「ニートは2004年では64万人で前年と同水準」

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若年無業者

2005-10-21 06:06:11 | 白書対策
今回も引き続き若年者の雇用関連で、労働経済白書P154の「若年無業者」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

フリーターを「平成16年版労働経済の分析」と同様に、年齢15~34歳、卒業者
であって、女性については未婚の者とし、さらに1.現在就業している者については
勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、2.現在無業
の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する
者として定義して特別集計したところ、2004年平均では213万人(前年比4万人減
となった。

平成13年に
「平成12年版労働白書では、いわゆるフリーターの数は1997年には151万人に
達していると推計している。また、フリーターの数を年齢5歳階級別にみると、
フリーターの数の最も多い年齢層は20~24歳層である。
なお、この場合のフリーターは、1.年齢は15~34歳、2.現在就業している者に
ついては勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、
男性については継続就業年数が1~5年未満の者、女性については未婚で仕事を
主にしている者、3.現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト
・パート」の仕事を希望する者、として定義されている。」
という正しい肢の出題がありましたが、ほぼ同じ内容ですね。

ただ、人数が異なっています。
そこで、2004年は減少しているんですね!
で、1997年との比較であれば大幅に増加ですから、もし出題されたとき、
どことの比較かによって、増加ということもあれば、低下ということもある
ということになりますね。

さらに白書では
いわゆる「ニート」に近い概念として、若年無業者を年齢15~34歳に限定し、
非労働力人口のうち家事も通学もしていない者として集計すると、2004年では
64万人で前年と同水準となった
としています。今度は、ニートが出題されるかもしれませんね?

<<ポイント>>
フリーターは2004年平均では213万人(前年比4万人減)となった」
ニートは2004年では64万人で前年と同水準」

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