今回は、平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」です。
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保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
次の問題を見てください。
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【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。
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【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合
に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。
たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
次の問題を見てください。
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【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。
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【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合
に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。
たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。