今日の過去問は「国民年金法7-10-A」です。
【 問 題 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日
のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して
保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当
せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給
要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定
(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。
ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者
はこの請求ができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合、65歳に達する日の前日までの間に請求すること
によって、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を受ける
ことができますが、この請求は、老齢基礎年金の支給繰上げ
を受けている者についても行うことができます。
誤り。
【 問 題 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日
のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して
保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当
せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給
要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定
(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。
ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者
はこの請求ができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合、65歳に達する日の前日までの間に請求すること
によって、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を受ける
ことができますが、この請求は、老齢基礎年金の支給繰上げ
を受けている者についても行うことができます。
誤り。
合格ナビゲーション No395
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.5.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No395
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 お知らせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────
昨日、試験センターが、重要な発表をしました。
今年度の試験について、
試験時間等が変更されました!
集合時間が
10時から8時40分になりました。
これは、選択式試験と択一式試験の順番を入れ替えたためです。
受験案内では、
午前中に選択式試験
午後に択一式試験を実施するとしていますが、
午前中に択一式試験を実施し、
午後に選択式試験を行うことになりました!
朝の1時間20分・・・大きいですね。
寝坊したらアウトですよ。
それと、択一式試験、長丁場です。
こちらを、まず最初に受けるってことは、
体力の配分なども考えておく必要がありますね。
それに、択一式試験で惑わされた問題に関連することが、
選択式で出題されたりすると、
怖いですよね。
択一式試験が終わった後、
気持ちの切替えが、しっかりとできるかどうか、
脳みそのリセットができるかどうか、
これ、大きいです。
択一式試験が先だということで、
その対策、しっかりとしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満である
ときを除き、これらの労働者の作業が( A )において行われることに
よって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その
者に( B )の指揮等をさせなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働安全衛生法」問8-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 同一の場所
※平成19年度の試験の選択式で「一の場所」という言葉が空欄に
なっていました。
B 元方安全衛生管理者
安全衛生責任者や店社安全衛生管理者ではありませんからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「50 年を迎える国民皆年金の運営」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P319)。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の沿革は、古くは明治時代の恩給制度にまでさかのぼるが、広く
一般の民間被用者を対象とする公的年金制度としては、1942(昭和17)年
の労働者年金保険(現在の厚生年金保険)に端を発する。戦後、公務員等
の共済年金制度に引き続き、1961(昭和36)年の国民年金の創設により
国民皆年金が実現した。
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の
年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や
物価の伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることが
できるという特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,593万人(2008(平成20)年度)が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
「年金制度の沿革」などに関する記載です。
社会保険に関する一般常識、
平成19年度と22年度に択一式で沿革が出題されています。
選択式は、ここ3年、法令関係の出題でしたから、
平成23年度は沿革からの出題もあり得るでしょう。
で、この白書の文章ですが、
過去に、記述式・選択式で空欄となっていた言葉がいくつか入っています。
たとえば、
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
という出題があります。
答えは、「世代間扶養」です。
それと、
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
というように、「国民皆年金」という言葉と関連して、
国民年金法の制定について出題した問題もあります。
答えは、「34」ですが、「国民皆年金」については、記述式だった当時、
何度も出題されていたりしますから、
「何年」なんてところは、正確に覚えておかないといけないところです。
それと、
労働者年金保険や厚生年金保険に関しても、
確認を怠らないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」です。
☆☆======================================================☆☆
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.5.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No395
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 お知らせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────
昨日、試験センターが、重要な発表をしました。
今年度の試験について、
試験時間等が変更されました!
集合時間が
10時から8時40分になりました。
これは、選択式試験と択一式試験の順番を入れ替えたためです。
受験案内では、
午前中に選択式試験
午後に択一式試験を実施するとしていますが、
午前中に択一式試験を実施し、
午後に選択式試験を行うことになりました!
朝の1時間20分・・・大きいですね。
寝坊したらアウトですよ。
それと、択一式試験、長丁場です。
こちらを、まず最初に受けるってことは、
体力の配分なども考えておく必要がありますね。
それに、択一式試験で惑わされた問題に関連することが、
選択式で出題されたりすると、
怖いですよね。
択一式試験が終わった後、
気持ちの切替えが、しっかりとできるかどうか、
脳みそのリセットができるかどうか、
これ、大きいです。
択一式試験が先だということで、
その対策、しっかりとしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満である
ときを除き、これらの労働者の作業が( A )において行われることに
よって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その
者に( B )の指揮等をさせなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働安全衛生法」問8-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 同一の場所
※平成19年度の試験の選択式で「一の場所」という言葉が空欄に
なっていました。
B 元方安全衛生管理者
安全衛生責任者や店社安全衛生管理者ではありませんからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「50 年を迎える国民皆年金の運営」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P319)。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の沿革は、古くは明治時代の恩給制度にまでさかのぼるが、広く
一般の民間被用者を対象とする公的年金制度としては、1942(昭和17)年
の労働者年金保険(現在の厚生年金保険)に端を発する。戦後、公務員等
の共済年金制度に引き続き、1961(昭和36)年の国民年金の創設により
国民皆年金が実現した。
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の
年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や
物価の伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることが
できるという特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,593万人(2008(平成20)年度)が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
「年金制度の沿革」などに関する記載です。
社会保険に関する一般常識、
平成19年度と22年度に択一式で沿革が出題されています。
選択式は、ここ3年、法令関係の出題でしたから、
平成23年度は沿革からの出題もあり得るでしょう。
で、この白書の文章ですが、
過去に、記述式・選択式で空欄となっていた言葉がいくつか入っています。
たとえば、
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
という出題があります。
答えは、「世代間扶養」です。
それと、
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
というように、「国民皆年金」という言葉と関連して、
国民年金法の制定について出題した問題もあります。
答えは、「34」ですが、「国民皆年金」については、記述式だった当時、
何度も出題されていたりしますから、
「何年」なんてところは、正確に覚えておかないといけないところです。
それと、
労働者年金保険や厚生年金保険に関しても、
確認を怠らないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」です。
☆☆======================================================☆☆
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
今日の過去問は「国民年金法1-10-C」です。
【 問 題 】
昭和61年4月1日の前日において、障害福祉年金の受給権を
有していた者のうち、昭和61年4月1日に障害基礎年金に
該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給
される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害福祉年金については、昭和61年4月1日から、障害基礎
年金に裁定替えが行われました。
正しい。
【 問 題 】
昭和61年4月1日の前日において、障害福祉年金の受給権を
有していた者のうち、昭和61年4月1日に障害基礎年金に
該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給
される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害福祉年金については、昭和61年4月1日から、障害基礎
年金に裁定替えが行われました。
正しい。
今回は、平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」です。
☆☆======================================================☆☆
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。
今日の過去問は「国民年金法63-10-A」です。
【 問 題 】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき以外の事由に
よって消滅することはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ、消滅
します。
正しい。
【 問 題 】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき以外の事由に
よって消滅することはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ、消滅
します。
正しい。
先日、厚生労働省が
平成22年度個別労働紛争解決制度施行状況
を発表しました。
これによると、
● 総合労働相談件数 113万234件 (前年度比 0.9%減)
● 民事上の個別労働紛争相談件数 24万6,907件 (前年度比 0.2%減)
● 助言・指導申出件数 7,692件 (前年度比 1.1%減)
● あっせん申請受理件数 6,390件 (前年度比 18.3%減)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001clbk.html
平成22年度個別労働紛争解決制度施行状況
を発表しました。
これによると、
● 総合労働相談件数 113万234件 (前年度比 0.9%減)
● 民事上の個別労働紛争相談件数 24万6,907件 (前年度比 0.2%減)
● 助言・指導申出件数 7,692件 (前年度比 1.1%減)
● あっせん申請受理件数 6,390件 (前年度比 18.3%減)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001clbk.html
今日の過去問は「国民年金法62-6-B」です。
【 問 題 】
老齢基礎年金は、本人が希望すれば60歳未満でも支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、60歳以上65歳未満である
者でなければ行えません。
したがって、60歳未満の者には、老齢基礎年金は支給されません。
誤り。
【 問 題 】
老齢基礎年金は、本人が希望すれば60歳未満でも支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、60歳以上65歳未満である
者でなければ行えません。
したがって、60歳未満の者には、老齢基礎年金は支給されません。
誤り。
今回の白書対策は、「50 年を迎える国民皆年金の運営」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P319)。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の沿革は、古くは明治時代の恩給制度にまでさかのぼるが、広く
一般の民間被用者を対象とする公的年金制度としては、1942(昭和17)年
の労働者年金保険(現在の厚生年金保険)に端を発する。戦後、公務員等
の共済年金制度に引き続き、1961(昭和36)年の国民年金の創設により
国民皆年金が実現した。
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の
年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や
物価の伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることが
できるという特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,593万人(2008(平成20)年度)が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
「年金制度の沿革」などに関する記載です。
社会保険に関する一般常識、
平成19年度と22年度に択一式で沿革が出題されています。
選択式は、ここ3年、法令関係の出題でしたから、
平成23年度は沿革からの出題もあり得るでしょう。
で、この白書の文章ですが、
過去に、記述式・選択式で空欄となっていた言葉がいくつか入っています。
たとえば、
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
という出題があります。
答えは、「世代間扶養」です。
それと、
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
というように、「国民皆年金」という言葉と関連して、
国民年金法の制定について出題した問題もあります。
答えは、「34」ですが、「国民皆年金」については、記述式だった当時、
何度も出題されていたりしますから、
「何年」なんてところは、正確に覚えておかないといけないところです。
それと、
労働者年金保険や厚生年金保険に関しても、
確認を怠らないように。
(平成22年版厚生労働白書P319)。
☆☆======================================================☆☆
年金制度の沿革は、古くは明治時代の恩給制度にまでさかのぼるが、広く
一般の民間被用者を対象とする公的年金制度としては、1942(昭和17)年
の労働者年金保険(現在の厚生年金保険)に端を発する。戦後、公務員等
の共済年金制度に引き続き、1961(昭和36)年の国民年金の創設により
国民皆年金が実現した。
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の
年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や
物価の伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることが
できるという特長を有している。
現在では、国民の4人に1人(約3,593万人(2008(平成20)年度)が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。
☆☆======================================================☆☆
「年金制度の沿革」などに関する記載です。
社会保険に関する一般常識、
平成19年度と22年度に択一式で沿革が出題されています。
選択式は、ここ3年、法令関係の出題でしたから、
平成23年度は沿革からの出題もあり得るでしょう。
で、この白書の文章ですが、
過去に、記述式・選択式で空欄となっていた言葉がいくつか入っています。
たとえば、
【14-社一-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
という出題があります。
答えは、「世代間扶養」です。
それと、
【15-国年-選択】
国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。
というように、「国民皆年金」という言葉と関連して、
国民年金法の制定について出題した問題もあります。
答えは、「34」ですが、「国民皆年金」については、記述式だった当時、
何度も出題されていたりしますから、
「何年」なんてところは、正確に覚えておかないといけないところです。
それと、
労働者年金保険や厚生年金保険に関しても、
確認を怠らないように。
今日の過去問は「国民年金法2-2-E」です。
【 問 題 】
老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、厚生年金保険法による
老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、老齢厚生年金
の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と老齢厚生年金の支給繰下げ
の申出は、同時に行う必要はありません。
なお、支給繰上げの請求は、同時に行わなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、厚生年金保険法による
老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、老齢厚生年金
の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と老齢厚生年金の支給繰下げ
の申出は、同時に行う必要はありません。
なお、支給繰上げの請求は、同時に行わなければなりません。
誤り。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満である
ときを除き、これらの労働者の作業が( A )において行われることに
よって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その
者に( B )の指揮等をさせなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働安全衛生法」問8-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 同一の場所
※平成19年度の試験の選択式で「一の場所」という言葉が空欄に
なっていました。
B 元方安全衛生管理者
安全衛生責任者や店社安全衛生管理者ではありませんからね。
今日の過去問は「国民年金法3-10-D」です。
【 問 題 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権
が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされ
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合であっても、振替加算の対象となり得ます。
老齢基礎年金の受給権者の年齢が配偶者である老齢厚生年金の
受給権者の年齢より上であっても、要件を満たしていれば、振替
加算は行われます。
誤り。
【 問 題 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権
が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされ
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合であっても、振替加算の対象となり得ます。
老齢基礎年金の受給権者の年齢が配偶者である老齢厚生年金の
受給権者の年齢より上であっても、要件を満たしていれば、振替
加算は行われます。
誤り。
先週、試験センターが、
今年度の試験について、
試験時間等の変更を発表していますが・・・・・
集合時間が
10時から8時40分になりました。
これは、選択式試験と択一式試験の順番を入れ替えたためです。
受験案内では、
午前中に選択式試験
午後に択一式試験を実施するとしていますが、
午前中に択一式試験を実施し、
午後に選択式試験を行うことになりました!
朝の1時間20分・・・大きいですね。
寝坊したらアウトですよ。
それと、択一式試験、長丁場です。
こちらを、まず最初に受けるってことは、
体力の配分なども考えておく必要がありますね。
それに、択一式試験で惑わされた問題に関連することが、
選択式で出題されたりすると、
怖いですよね。
択一式試験が終わった後、
気持ちの切替えが、しっかりとできるかどうか、
脳みそのリセットができるかどうか、
これ、大きいです。
択一式試験が先だということで、
その対策、しっかりとしておきましょう。
今年度の試験について、
試験時間等の変更を発表していますが・・・・・
集合時間が
10時から8時40分になりました。
これは、選択式試験と択一式試験の順番を入れ替えたためです。
受験案内では、
午前中に選択式試験
午後に択一式試験を実施するとしていますが、
午前中に択一式試験を実施し、
午後に選択式試験を行うことになりました!
朝の1時間20分・・・大きいですね。
寝坊したらアウトですよ。
それと、択一式試験、長丁場です。
こちらを、まず最初に受けるってことは、
体力の配分なども考えておく必要がありますね。
それに、択一式試験で惑わされた問題に関連することが、
選択式で出題されたりすると、
怖いですよね。
択一式試験が終わった後、
気持ちの切替えが、しっかりとできるかどうか、
脳みそのリセットができるかどうか、
これ、大きいです。
択一式試験が先だということで、
その対策、しっかりとしておきましょう。
今日の過去問は「国民年金法1-9-C」です。
【 問 題 】
日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間
のうち、合算対象期間となるのは昭和61年4月1日から日本国籍を
取得した日等の前日までの期間である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に
達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者については、
日本国内に住所を有しなかった期間のうち「昭和36年4月1日」
から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間(20歳未満の
期間及び60歳以上の期間を除きます)が合算対象期間となります。
誤り。
【 問 題 】
日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間
のうち、合算対象期間となるのは昭和61年4月1日から日本国籍を
取得した日等の前日までの期間である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に
達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者については、
日本国内に住所を有しなかった期間のうち「昭和36年4月1日」
から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間(20歳未満の
期間及び60歳以上の期間を除きます)が合算対象期間となります。
誤り。
先週、厚生労働省が
平成22年版 働く女性の実情
を発表しました。
「平成22年版 働く女性の実情」では、
平成22年の働く女性の実態とその特徴を明らかにするとともに、
女性の就業率に着目し、そのM字型カーブの現状とこれまでの推移、
M字型カーブの解消に向けた課題について検討を行っています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001c7u6.html
平成22年版 働く女性の実情
を発表しました。
「平成22年版 働く女性の実情」では、
平成22年の働く女性の実態とその特徴を明らかにするとともに、
女性の就業率に着目し、そのM字型カーブの現状とこれまでの推移、
M字型カーブの解消に向けた課題について検討を行っています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001c7u6.html