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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2012年3月公布の法令

2012-04-30 06:47:39 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2012年3月公布分が公表されています。


詳細は 


http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201203.htm






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徴収法13-雇保8-C

2012-04-30 06:47:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法13-雇保8-C」です。


【 問 題 】

事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主
の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る
労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要
であると認められるものについては、当該委託をすることが
できる。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

団体の構成員以外の事業主であっても、委託することは可能です。
なお、「委託することが必要であると認められるもの」とは、
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければ労働
保険への加入が困難であるもの」及び「労働保険事務の処理を
委託することにより当該事業における事務負担が軽減されると
認められるもの」をいいます。


 正しい。  


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平成23年度雇用均等基本調査(速報)

2012-04-29 06:46:44 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

平成23年度雇用均等基本調査(速報)

を公表しました。

これによると、

育児休業取得者割合は、
女性:87.8%(4.1ポイント上昇)
男性:2.63%(1.25ポイント上昇)
となり、男性は過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-23.html


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徴収法15-雇保9-A

2012-04-29 06:46:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-雇保9-A」です。


【 問 題 】

法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、
その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合
であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合として
の認可を受けることができる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人でない団体について、団体性が明確でない場合は認可基準
を満たさないので、労働保険事務組合としての認可を受ける
ことはできません。


 誤り。  


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443号

2012-04-28 05:44:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正情報「児童手当法3」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年度の試験について、13日に公示されていますが、
皆さんは、どこで受験をするか決めていますか?

すでに、受験申込みをしている方もいるでしょうが。

受験会場って、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。

東京近郊の方などは、東京に5会場あるほか、
群馬と神奈川がそれぞれ2会場、
埼玉と千葉がそれぞれ1会場と、都合11会場あり・・・
それほど旅費をかけなくても、いろいろと選べます。

そうなると、当日、一番便利なところを選ぶのがベスト。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくっていうことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったりなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

考えた末、受験の手続をしたけど、
首都圏や近畿地方では希望地と違ってしまうなんてこともあり得ますので、
実際に、受験する会場がわかるのは、受験票が届いてからですが・・・

この時点で、とりあえず、できること、
受験しやすい場所を選んでおくってこと、
これはしておきましょう。

合格するためには、
試験日のために入念に準備をしておく、これも大切ですから。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正情報「児童手当法3」
────────────────────────────────────

今回は、「支給要件児童」です。

従来、「支給要件児童」とは、

● 3歳に満たない児童
● 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童

とされていました。

このほか、「小学校修了前特例給付支給要件児童」というのもありましたが。

これが、
● 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等
 児童を除きます)
 ⇒「中学校修了前の児童」といいます。
● 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除きます)
とされました。

これは、平成22年度、23年度に支給されていた「子ども手当」の支給対象の
「子ども」が、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」
でしたから、これにあわせているってことです。

年齢は論点にしやすいところですから、
間違えないようにしましょう。

ちなみに、「施設入所等児童を除きます」とあります。
施設入所等児童というのは、
児童養護施設等に入所している児童などですが、
支給対象とならないということではなく、
扱いが異なるので、ここでは除いています。


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■┐
└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます
  (残り5席です)。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「基礎年金国庫負担割合2分の1の維持」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P234)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度を持続可能なものとし、その信頼を確保するために、基礎年金
国庫負担割合2分の1の維持は不可欠である。2011(平成23)年度当初予算
では、財政投融資特別会計の剰余金などの臨時財源(2.5兆円)を活用し、
基礎年金国庫負担割合2分の1を維持することとした。
併せて、2012(平成24)年度以降については、税制抜本改革により安定財源
の確保が図られる年度の前年度まで、税制抜本改革により確保される財源を
活用して基礎年金国庫負担割合2分の1を国庫の負担とするよう、必要な
法制上・財政上の措置を講ずることとし、平成23年通常国会には、これらの
措置を講ずるための所要の法案を提出した。

しかし、東日本大震災の発生により、2011年5月成立の第一次補正予算に
おいて、臨時財源2.5兆円は震災復興費に充てることとなり、この取扱いと
整合するよう、先に提出していた法案の修正を行った。
今後は、年金財政の安定の観点から、財源を確保し、できる限り早く2011年度
の基礎年金国庫負担割合を2分の1とするために必要な額の繰入れが行われる
よう取り組んでいくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「基礎年金に対する国庫負担」に関する記載です。

基礎年金に対する国庫負担については、
平成16年の改正前は、基礎年金に要する費用の3分の1を国庫負担
することとされていました。
これを平成21年度までの間のいずれかの年度(特定年度)までに、
「2分の1」へ引き上げることとされたのですが、
実際には、特定年度は定められず、2分の1になっていませんでした。

そこで、3分の1から段階的に引き上げられてきた国庫負担の割合
「3分の1+1000分の32」

原則の国庫負担の割合「2分の1」
との差額に相当する額を
平成21年度と22年度は財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般
会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するようにしました。

で、平成23年度は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行に
よる収入金を活用して、確保するようにしました。

この点、改正は改正ですが・・・・・
出題の可能性、かなり微妙なところでしょう。

そもそも、
国民年金の国庫負担の規定、複雑なので、出題が少なく、
出題されたときは、誤りの肢として出題されるって傾向があります。

ですので、概略だけ押さえておけばよいところでしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-健保法問5-E「被扶養者に関する保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その
被保険者に対して政令で定める金額を支給する。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者に関する保険給付に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-9-D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して
家族療養費が支給される。


【 17-4-A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者
に対して家族訪問看護療養費が支給される。


【 19-3-C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者
に対して家族療養費が支給される。


【 21-5-B 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、
指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、
その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給
する。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、
被扶養者に関する保険給付、誰に支給するのかというのが論点です。

まったく同じ保険給付からの出題ではなく、
いろいろな保険給付を使って出題されます!

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
誰に支給するかといえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。

世帯を異にしていたとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。

ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 11-9-D 】と【 21-5-B 】は
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

この点は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法16-雇保8-C

2012-04-28 05:44:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法16-雇保8-C」です。


【 問 題 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者
に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することが
できるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分
の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまと
めて控除することができる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1回分の支払賃金から1カ月分に相当する被保険者負担保険料
額をまとめて控除することはできません。
控除することができるのは、支払賃金額に応じる保険料額に
相当する額です。


 誤り。  


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平成23年-健保法問5-E「被扶養者に関する保険給付」

2012-04-27 06:14:49 | 過去問データベース
今回は、平成23年-健保法問5-E「被扶養者に関する保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その
被保険者に対して政令で定める金額を支給する。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者に関する保険給付に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-9-D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して
家族療養費が支給される。


【 17-4-A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者
に対して家族訪問看護療養費が支給される。


【 19-3-C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者
に対して家族療養費が支給される。


【 21-5-B 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、
指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、
その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給
する。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、
被扶養者に関する保険給付、誰に支給するのかというのが論点です。

まったく同じ保険給付からの出題ではなく、
いろいろな保険給付を使って出題されます!

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
誰に支給するかといえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。

世帯を異にしていたとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。

ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 11-9-D 】と【 21-5-B 】は
誤りで、そのほかの問題は正しいです。

この点は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。



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徴収法12-雇保9-A

2012-04-27 06:14:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇保9-A」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者に
ついて負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙保険料額に係る負担のほかに、一般保険料に係る事業主
負担分も負担しなければなりません。


 誤り。
 

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労働保険年度更新に係るリーフレット

2012-04-26 06:14:27 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成24年度の労働保険年度更新に係るリーフレット

をHPに掲載しました  。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/index.html




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徴収法16-雇保8-E

2012-04-26 06:14:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法16-雇保8-E」です。


【 問 題 】

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の
順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、
国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税、
地方税に次ぐ第3順位とされています。
同順位ではありません。


 誤り。


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基礎年金国庫負担割合2分の1の維持

2012-04-25 06:11:31 | 白書対策
今回の白書対策は、「基礎年金国庫負担割合2分の1の維持」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P234)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度を持続可能なものとし、その信頼を確保するために、基礎年金
国庫負担割合2分の1の維持は不可欠である。2011(平成23)年度当初予算
では、財政投融資特別会計の剰余金などの臨時財源(2.5兆円)を活用し、
基礎年金国庫負担割合2分の1を維持することとした。
併せて、2012(平成24)年度以降については、税制抜本改革により安定財源
の確保が図られる年度の前年度まで、税制抜本改革により確保される財源を
活用して基礎年金国庫負担割合2分の1を国庫の負担とするよう、必要な
法制上・財政上の措置を講ずることとし、平成23年通常国会には、これらの
措置を講ずるための所要の法案を提出した。

しかし、東日本大震災の発生により、2011年5月成立の第一次補正予算に
おいて、臨時財源2.5兆円は震災復興費に充てることとなり、この取扱いと
整合するよう、先に提出していた法案の修正を行った。
今後は、年金財政の安定の観点から、財源を確保し、できる限り早く2011年度
の基礎年金国庫負担割合を2分の1とするために必要な額の繰入れが行われる
よう取り組んでいくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「基礎年金に対する国庫負担」に関する記載です。

基礎年金に対する国庫負担については、
平成16年の改正前は、基礎年金に要する費用の3分の1を国庫負担
することとされていました。
これを平成21年度までの間のいずれかの年度(特定年度)までに、
「2分の1」へ引き上げることとされたのですが、
実際には、特定年度は定められず、2分の1になっていませんでした。

そこで、3分の1から段階的に引き上げられてきた国庫負担の割合
「3分の1+1000分の32」

原則の国庫負担の割合「2分の1」
との差額に相当する額を
平成21年度と22年度は財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般
会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するようにしました。

で、平成23年度は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行に
よる収入金を活用して、確保するようにしました。

この点、改正は改正ですが・・・・・
出題の可能性、かなり微妙なところでしょう。

そもそも、
国民年金の国庫負担の規定、複雑なので、出題が少なく、
出題されたときは、誤りの肢として出題されるって傾向があります。

ですので、概略だけ押さえておけばよいところでしょう。



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徴収法10-労災10-E

2012-04-25 06:11:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-労災10-E」です。


【 問 題 】

延滞金については、当該事業の不振又は金融事情等の経済事由
によって労働保険料等を滞納している場合であっても徴収される。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由」が
あるときは、延滞金は徴収されませんが、「事業の不振等」は、
これに該当しないので、延滞金が徴収されます。


 正しい。
 

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改正情報「児童手当法3」

2012-04-24 06:13:39 | 改正情報

今回は、「支給要件児童」です。

従来、「支給要件児童」とは、

● 3歳に満たない児童
● 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童

とされていました。

このほか、「小学校修了前特例給付支給要件児童」というのもありましたが。

これが、
● 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等
 児童を除きます)
 ⇒「中学校修了前の児童」といいます。
● 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除きます)
とされました。

これは、平成22年度、23年度に支給されていた「子ども手当」の支給対象の
「子ども」が、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」
でしたから、これにあわせているってことです。

年齢は論点にしやすいところですから、
間違えないようにしましょう。

ちなみに、「施設入所等児童を除きます」とあります。
施設入所等児童というのは、
児童養護施設等に入所している児童などですが、
支給対象とならないということではなく、
扱いが異なるので、ここでは除いています。


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徴収法12-労災10-C

2012-04-24 06:13:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-労災10-C」です。


【 問 題 】

事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を
受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を
納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金
の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった
労働保険料の額を控除した額となる。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「納付の日の前日までの期間」ではなく、「納付の日以後の期間」
です。
つまり、納付した分は、納付の日以後の期間の延滞金の計算の
基礎に含めないということです。


 誤り。 
 

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どこで受験する?

2012-04-23 05:59:44 | 社労士試験合格マニュアル

今年度の試験について、13日に公示されていますが、
皆さんは、どこで受験をするか決めていますか?

すでに、受験申込みをしている方もいるでしょうが。

受験会場って、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。

東京近郊の方などは、東京に5会場あるほか、
群馬と神奈川がそれぞれ2会場、
埼玉と千葉がそれぞれ1会場と、都合11会場あり・・・
それほど旅費をかけなくても、いろいろと選べます。

そうなると、当日、一番便利なところを選ぶのがベスト。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくっていうことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったりなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

考えた末、受験の手続をしたけど、
首都圏や近畿地方では希望地と違ってしまうなんてこともあり得ますので、
実際に、受験する会場がわかるのは、受験票が届いてからですが・・・

この時点で、とりあえず、できること、
受験しやすい場所を選んでおくってこと、
これはしておきましょう。

合格するためには、
試験日のために入念に準備をしておく、これも大切ですから。

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