K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成21年ー厚年法問5-E「保険料納付要件」

2010-07-31 06:40:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年ー厚年法問5-E「保険料納付要件」です。


☆☆======================================================☆☆



65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日
において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る
月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者
期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の保険料納付要件」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-厚年6-E[改題] 】


平成28年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近の
1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、その
遺族に遺族厚生年金が支給される。



【 16-厚年3-B[改題] 】


厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月
1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者
の遺族に遺族厚生年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆



保険料納付要件の問題です。


保険料納付要件は、
原則として
「被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
被保険者期間の3分の2以上あること」
とされています。


ただし、例外として
「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」
ということでも要件を満たすことになっています。


で、この例外ですが、
死亡日において65歳未満の場合だけに適用されるものです。


【 13-厚年6-E[改題] 】
【 16-厚年3-B[改題] 】


には、この記載がありません。
ですので、誤りです。


【 21-5-E 】では、「65歳未満」と記載してあるので、正しいです。


要件が不足しているから、誤りって問題、
他の規定からも出題されています。


書いてあることには、間違いがない、
ただ、足りないだけ。


このような問題、
その足りない部分に気が付かず、正しいなんて判断をしてしまうってこと、
ありがちですので、注意しましょう。


保険料納付要件は、障害厚生年金からも出題されることもありますし、
国民年金法からの出題もありますからね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法15-6-D

2010-07-31 06:39:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法15-6-D」


【 問 題 】

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前
に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定に
よる基本手当との調整による年金停止月がある者について、
基本手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の
基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、
この者に2箇月分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

さかのぼって支給されるのは、「1カ月分」です。
支給停止解除月数の計算は、
「年金停止月数-基本手当の支給を受けたとみなされる月数/30」
により行います。この場合、
「基本手当の支給を受けたとみなされる月数/30」に1未満の
端数が生じるときは1に切り上げます。したがって、設問の場合、
「5カ月-100日/30」によりますが、「100日/30=3.333・・・」
の部分は「4」となり、「5-4=1」となります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「平成21年度雇用保険事業年報」

2010-07-30 06:09:57 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成21年度雇用保険事業年報」

を発表しました。


これによると、

一般求職者給付は、
受給資格決定件数が2,265千人(年度計)で対前年度比3.0%の増、
給付額は14,786億円で同59.9%増

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/index.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法11-9-D

2010-07-30 06:09:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-9-D」です。


【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が、雇用保険法
に規定する基本手当の支給を受けることとなった場合には、
その者の求職の申込みのあった日の属する月から当該老齢厚生
年金は支給停止される。
   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

支給が停止されるのは、求職の申込みのあった日の属する月の
「翌月」からです。
求職の申込みがあった日の属する月は、基本手当との調整による
支給停止は行われません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「ねんきん定期便について」

2010-07-29 06:20:06 | 白書対策
今回の白書対策は、「ねんきん定期便について」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P237)。


☆☆======================================================☆☆


2009年4月から、国民年金・厚生年金のすべての現役加入者の方に対して、
毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付し、御自身の記録を御確認いただく
こととしている。

2009年度については、この「ねんきん定期便」において、すべての加入者
の方に
1)年金加入期間(加入月数・納付済月数)
2)保険料納付額の目安
3)加入実績に応じた年金見込額
4)年金加入履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日)
5)すべての期間の標準報酬月額(厚生年金)
6)保険料納付状況(国民年金)
を通知する。

2010年度以降については、上記1)~3)が更新されるとともに、直近1年分
の5)及び6)を通知することとなるが、節目年齢時(35歳、45歳、58歳)に
ついては、上記1)~6)すべての情報を更新し、通知する。

なお、年金記録について、注意を要する方については、封筒の色をオレンジと
することや注意喚起の文書を同封すること等により注意喚起を行っている。



☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあります。


条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要がありますが、

この規定が「ねんきん定期便」の根拠だよってことも、
知っておく必要がありますね。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法13-9-C

2010-07-29 06:19:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法13-9-C」です。


【 問 題 】

報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、
生年月日に応じた上限がある。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、上限は
ありません。
生年月日に応じた上限があるのは、定額部分の年金額の計算に
用いる被保険者期間です。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年簡易生命表の概況について

2010-07-28 06:28:47 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成21年簡易生命表の結果を、とりまとめ、公表しました。


これによると、

男の平均寿命は79.59年
女の平均寿命は86.44年

と、いずれも過去最高となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life09/index.html







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法11-6-A

2010-07-28 06:27:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-6-A」です。


【 問 題 】

昭和20年4月2日に生まれた男子であって、特別支給の老齢厚生
年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間は280月とする)の
受給権者が、63歳に達した場合において、その者によって生計を維持
している65歳未満の妻があるときは、その翌月から加給年金額が加算
される。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の者に支給される特別支給の老齢厚生年金については、
63歳に達する前までは、報酬比例部分相当の年金、
63歳以後は報酬比例部分と定額部分とを合わせた年金になります。
加給年金額は、定額部分の支給開始年齢に達した以後でないと加算
されないので、設問の場合は、63歳に達したとき(その翌月)から
加給年金額が加算されます。



 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.14

2010-07-27 06:24:38 | 受験生雑感
受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.14



こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


6月下旬に、別の店舗へ異動になった。

わたしの勤め先は調剤薬局である。
現在、わが社は2店舗の薬局を経営しているのだが、3店舗目の開設に向けて、
新たな薬剤師の雇用と人員の配置換えが行われたのだ。

もっとも、異動と言っても、異動後の店舗も同じ私鉄沿線上の駅にあるので、
通勤時間はさほど変わらない。

試験前に異動なんて嫌だったけれど、個人の都合など考慮されるわけもなく。
むしろ、超直前期の8月の異動ではなかったことを、喜ぶべきだろう。

でも、やっぱり、新しい環境に慣れること、人間関係をイチから作って行くことは、
ちょっとしんどい。

特に、30歳代前半にして、わが社の取締役である薬剤師。

良い人には違いないのだが、どうでも良いことでもいちいち注意してくるし、
何しろ冗談が通じない。

あまり小うるさいので、【小姑くん(男性だけど女性的なので、「小舅」ではなく
あえて「小姑」)】とひそかに命名してあげた。

わたしはわたしで、アラフォーとも思えない浅はかさと、つい悪ふざけてしまう
習性があるので、きっと小姑くんを刺激してしまうのだろう。
とにかく細かくこまめに(?)怒られるのが、日課となりつつある。

調剤室の薬剤用の冷蔵庫に、つまみ食い用のチロルチョコをしまって怒られ。

「戸辺さん」という名前の患者さんが帰られた後、
「飛~べ飛~べ~♪と~んび~♪」と歌い、

その少し後、処方せんを整理中に、某元アイドルと同姓同名の患者さんを発見。
早速、ギターを弾く身振りで、ビートルズの【Let it be】のメロディをつけて、
「のりピ~♪のりピ~♪のりピィ~のぉりピィ~♪」と、得意げに口ずさんだら、

「さっきもそうですけど、患者さんの名前でふざけないでください!!」と怒られ。

実習に来ている薬科大5年の学生に、
「劇薬は、白地に赤字で赤枠。毒薬は、黒地に白字で白枠」
小姑くんが、薬品名の表示について説明している時に、

「そして、白地に赤丸は、日の丸です」
と横から茶々を入れて、怒られ。

そうそう、異動した初日には、こんなことも。

待合スペースに、観葉植物の鉢がいくつか置いてあり、その中にとっても綺麗に
咲いている蘭の花があった。

夕方になり、強い西日が蘭を直撃して、蘭が「水をください」と言っているように
見えたので、心優しいわたしは薬の空きビンに水を汲み、蘭の根元にあげていたのだ。

すると、調剤室の方から、

「あっ、あまり水をやらないでください!!造花なんで!!」
という小姑くんの叫び声が。

ホントだ~、よく見たら造花・・・(汗)。

何でも「光触媒」っていうらしく、置いておくと、タバコやペットの臭いを消したり、
抗菌・カビ防止効果があるそうだ。

でも、患者さんに「綺麗な蘭ねぇ」とほめられて、小姑くん、愛想笑いしてたよな?

聞いてみたら、「いちいち造花だと説明する必要もないですから」とのこと。

ああ、そうですか。・・・しかし。

「あまり水をやらないでください!!」の「あまり」って、おかしくないか?
造花なんだったらさ、少しでもやらない方がいいだろう、水は。

よくよく観察していると面白い小姑くん。
毎日、昼下がりに白衣を脱ぎ捨て、トイレにこもる(健康で喜ばしい)。

初めは、どうも相性が悪いようだ、困ったな~と思ったのだが、小姑くんとわたしの
やりとりがコントみたいだと、まわりの人も楽しんでいるようなので、
何だかわたしも楽しくなりつつある今日この頃である。

***

試験まで、あと1か月となった。

これまでの疲れが出て、体調を崩してしまったり、
身内の病気や怪我で、看病が必要になったり、
職場の都合で、信じられないぐらい仕事量が増えてしまったり。

勉強時間がとれない。
泣きそうだ。

なぜ直前期になって、こんなことが起きるの???
という状態になってしまうこと、あると思う。

受験が長期に渡ればなおのこと、自分を取り巻く環境、経済的事情も変化する。

わたしも、受験勉強を始めてから、色々なことがあった。

姉を癌で亡くし、母が倒れた。

職場の派閥争いに巻き込まれ、すぱっと退職した途端に大不況。
薬局の常勤パートの他、2つアルバイトをかけ持ちする生活を余儀なくされた。

時に、愚痴をこぼせる相手、場所は必要だと思う。

でも、その相手も受験生だったとしたら、どうだろう?

相手に与える負の作用、少なからずある。
自分をなぐさめ、励ますために、相手にどれだけの時間と労力を使わせるのか。

わたしは、1回目の受験では、
自分の苦境をアピールすることに、時間を費やした。
今、思えば、その時間にかなり勉強ができた。

2回目の受験では、人から相談を受け、励ますことに熱くなりすぎた。
お人好しとお節介に、相当な時間と労力を費やした。
そんな余裕なんて、わたしも全く無かったはずなのに。

身をもって知った。アホだった。

元来お節介なわたしだが、今年は、なるべく人の事情と気持ちに介入しないこと、
まわりにも、自分の事情と気持ちに介入させないことを心がけて来た。

仲間意識は必要だが、人は人。自分は自分。
引きずられてはならない。

人の時間を奪わない。
自分の時間を奪わせない。

残りの時間、大切に使おう。

(記:7月21日)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法15-6-C

2010-07-27 06:23:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法15-6-C」です。


【 問 題 】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬が
改定された場合には、改定された月の翌月から新たな標準報酬に
基づいて計算された額に変更される。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

在職老齢厚生年金の支給停止額は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて決定されます。
したがって、総報酬月額相当額が改定されば、その「改定された月」
から支給停止額が変更されます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010年6月公布の法令

2010-07-26 06:13:55 | 改正情報

労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2010年6月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201006.htm


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法15-3-A

2010-07-26 06:13:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法15-3-A」です。


【 問 題 】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を
受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は
支給停止されない。
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の支給を受けた
としても、加給年金額は支給停止されません。
加給年金額は、配偶者が年金額の計算の基礎となる月数が240
以上である老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、
支給が停止されます。




 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ゆっくり歩いてみる

2010-07-25 07:33:26 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで、30日を切りましたね。


多くの受験生が、
ここまで、試験に向けて必死に勉強してきているかと思います。


猛スピードで走り続けるなんて感じでしょうか?


勉強時間がない方ですと・・・・・・
よりいっそう、そのような感じかもしれません。


ただ、
あまりにも速いスピードで走っていると、
見えていなかった、なんてものがあったりすることがあります。


ですので、
最後は、ゆっくり歩いてみる、


少し落ち着いて、すべてに目を通して見る、
これも必要かと思います。


この場になって、
今まで気が付いていなっかたことや
勘違いしていたことに
気が付くなんてこともありますから。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法12-7-E

2010-07-25 07:32:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法12-7-E」です。


【 問 題 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に
ついては、その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の
額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額
に加算される特別加算の額と同額である。

     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額が同額となるのは、
昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者です。
昭和9年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた
受給権者に係る特別加算額は、生年月日に応じて異なっています。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

350号

2010-07-24 06:29:14 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
頻出過去問を「読んで学ぶ」
「社労士直前レッスン デル問」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 1,890円
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789232867?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=xm2&camp=247&creativeASIN=4789232867
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.7.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No350     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年の試験まで、あと36日となりました。

これから試験まで・・・・・

まだまだ、かなり勉強をされることになると思いますが、
時期的に、
「もっと多くのことを知らなければ」
なんて考えるのは危険ですね。

ここまでくると、大切なのは、
情報の取捨選択でしょう。

絞り込むこと、これが重要です。

多分、記憶に完全に定着していない知識、
まだまだあるでしょう。

そういう知識を完璧なものにしていきましょう。

中途半端な知識では、点につながりません。

完璧なものを1つでも多く、身に付けるようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題(国民年金法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章
としてください。


☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、( A )がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載
した届書に( B )を添えて、( C )以内に、( D )に提出
しなければならない。


法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定
免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した
届書に、( B )を添えて、( C )以内に、これを( D )に
提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった
日から( E )に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請
をしたときは、当該届書の提出は不要である。




☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「国民年金法」問7-B・4-Dで出題された文章です。


【 解答 】

A 厚生労働大臣
  ※出題時は「社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険
   事務所長」とされていました。
   
B 国民年金手帳
  ※出題されるとしたら、選択肢に「被保険者証」なんて置かれるかも
   しれませんね。国民年金制度には「被保険者証」はありませんよ。

C 14日
  ※「5日」や「10日」ではありませんよ。

D 日本年金機構
  ※出題時は「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」と
   されていました。

E 14日以内
  ※選択肢に「14日」と「14日以内」があった場合、この空欄に
   該当するものとして「14日」を選ばないように。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P234)。


☆☆======================================================☆☆


外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発
途上国への国際協力を目的とするものであるが、一部の受入れ企業・受入れ団体
において、不適切な研修が行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなど
の事案が発生していることから、受入れ企業などに対する巡回指導の強化を通じ、
制度の適正な運営に努めているところである。また、従来の研修生について、
労働関係法令の保護の下で技能修得活動が行われるよう措置することなどを内容
とする出入国管理及び難民認定法の改正案が、平成21年通常国会に提出され、
7月に成立したところである。


☆☆======================================================☆☆


「外国人研修・技能実習制度」に関する記載です。

「出入国管理及び難民認定法」の内容が直接的に出題されるってことは、
まず、ないでしょうが・・・・・。

法律名は、

【 17-1-C 】

適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法
による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法
の適用がある。

というように、問題文の中に出てくることはあるでしょう。
(この問題は正しい内容です)


で、白書で記載している「外国人研修・技能実習制度」についてですが、

技能実習生として就労する外国人について、「労働者」に該当するか
どうかを論点にした出題、
過去にありました。

外国人研修生は、報酬を得る「労働者ではない」とされており、
報酬を受ける活動が禁止され、原則として労働関係法令も適用されません。
これに対して、
技能実習生は、労働基準法上の「労働者」に該当するため、労働関係法令、
社会保険関係法令が適用されます。

外国人研修生や技能実習生が労働者に該当するかどうか、
この点は、押さえておく必要があります。


ちなみに、白書で記載している出入国管理及び難民認定法の改正ですが、
今年の7月1日から施行されていて、それに関して
「技能実習生の労働条件の確保について」
という通達が、今年の2月に出されていますが、
これは、今年7月施行に関することですので、
試験対策上、気にする必要はないものになります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆



60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。



☆☆======================================================☆☆


「定額部分の額」に関する出題です。

定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-6-C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法
第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた
ときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて
得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、
480が上限とされている。



【 17-5-E 】

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生
年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者
の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た
額として計算される。




【 11-6-B 】

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給
される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数の上限は480月となる。



【 16-5-A 】

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日
以後に生まれた者については444月が上限である。



☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金の額の計算では、
定額部分、報酬比例部分いずれについても被保険者期間の月数を用います。


この被保険者期間の月数について、報酬比例部分には上限はありませんが、
定額部分には、上限が設けられています。


そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。


昭和4年4月1日以前生まれ        :420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれ :432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ :444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ:456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ:468月
昭和21年4月2日以後生まれ        :480月


というように、生年月日に応じて、上限が異なっています。


480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、【 20-6-C 】は、誤りですね。



【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。


【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。


前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。


次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」内容でした。


定額部分の計算に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


いずれにしても、月数の上限が論点です。


今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
まずは、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、
ここは、絶対に押さえておきましょう。



☆☆======================================================☆☆


前号の過去問データベースに掲載した問題について

「平成21年ー厚年法問3-A[改題]」と記載しておりましたが、
記載に誤りがありました。
「問3」ではなく、正しくは「問4」になります。

大変申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする