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■□ 2010.7.17
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと36日となりました。
これから試験まで・・・・・
まだまだ、かなり勉強をされることになると思いますが、
時期的に、
「もっと多くのことを知らなければ」
なんて考えるのは危険ですね。
ここまでくると、大切なのは、
情報の取捨選択でしょう。
絞り込むこと、これが重要です。
多分、記憶に完全に定着していない知識、
まだまだあるでしょう。
そういう知識を完璧なものにしていきましょう。
中途半端な知識では、点につながりません。
完璧なものを1つでも多く、身に付けるようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(国民年金法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章
としてください。
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【 問題 】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、( A )がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載
した届書に( B )を添えて、( C )以内に、( D )に提出
しなければならない。
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定
免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した
届書に、( B )を添えて、( C )以内に、これを( D )に
提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった
日から( E )に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請
をしたときは、当該届書の提出は不要である。
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平成21年択一式「国民年金法」問7-B・4-Dで出題された文章です。
【 解答 】
A 厚生労働大臣
※出題時は「社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険
事務所長」とされていました。
B 国民年金手帳
※出題されるとしたら、選択肢に「被保険者証」なんて置かれるかも
しれませんね。国民年金制度には「被保険者証」はありませんよ。
C 14日
※「5日」や「10日」ではありませんよ。
D 日本年金機構
※出題時は「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」と
されていました。
E 14日以内
※選択肢に「14日」と「14日以内」があった場合、この空欄に
該当するものとして「14日」を選ばないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P234)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発
途上国への国際協力を目的とするものであるが、一部の受入れ企業・受入れ団体
において、不適切な研修が行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなど
の事案が発生していることから、受入れ企業などに対する巡回指導の強化を通じ、
制度の適正な運営に努めているところである。また、従来の研修生について、
労働関係法令の保護の下で技能修得活動が行われるよう措置することなどを内容
とする出入国管理及び難民認定法の改正案が、平成21年通常国会に提出され、
7月に成立したところである。
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「外国人研修・技能実習制度」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の内容が直接的に出題されるってことは、
まず、ないでしょうが・・・・・。
法律名は、
【 17-1-C 】
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法
による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法
の適用がある。
というように、問題文の中に出てくることはあるでしょう。
(この問題は正しい内容です)
で、白書で記載している「外国人研修・技能実習制度」についてですが、
技能実習生として就労する外国人について、「労働者」に該当するか
どうかを論点にした出題、
過去にありました。
外国人研修生は、報酬を得る「労働者ではない」とされており、
報酬を受ける活動が禁止され、原則として労働関係法令も適用されません。
これに対して、
技能実習生は、労働基準法上の「労働者」に該当するため、労働関係法令、
社会保険関係法令が適用されます。
外国人研修生や技能実習生が労働者に該当するかどうか、
この点は、押さえておく必要があります。
ちなみに、白書で記載している出入国管理及び難民認定法の改正ですが、
今年の7月1日から施行されていて、それに関して
「技能実習生の労働条件の確保について」
という通達が、今年の2月に出されていますが、
これは、今年7月施行に関することですので、
試験対策上、気にする必要はないものになります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」です。
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60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
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「定額部分の額」に関する出題です。
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
次の問題をみてください。
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【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法
第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた
ときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて
得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、
480が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生
年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者
の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た
額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給
される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数の上限は480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日
以後に生まれた者については444月が上限である。
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特別支給の老齢厚生年金の額の計算では、
定額部分、報酬比例部分いずれについても被保険者期間の月数を用います。
この被保険者期間の月数について、報酬比例部分には上限はありませんが、
定額部分には、上限が設けられています。
そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
昭和4年4月1日以前生まれ :420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれ :432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ :444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ:456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ:468月
昭和21年4月2日以後生まれ :480月
というように、生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、【 20-6-C 】は、誤りですね。
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」内容でした。
定額部分の計算に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
まずは、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、
ここは、絶対に押さえておきましょう。
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前号の過去問データベースに掲載した問題について
「平成21年ー厚年法問3-A[改題]」と記載しておりましたが、
記載に誤りがありました。
「問3」ではなく、正しくは「問4」になります。
大変申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。
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