K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年の労働災害発生状況を公表

2015-04-30 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省が、平成26年の労働災害発生状況を取りまとめたものを
4月28日に公表しました。

これによると、

労働災害による死亡者数は1,057人で、平成25年の1,030人に比べ27人
(2.6%)増となるなど、死亡災害、死傷災害、重大災害の発生件数が、
いずれも前年を上回る結果となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083803.html



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健保法19-5-A

2015-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-5-A」です。


【 問 題 】

被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして
傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給
された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき
現金で返還しなければならない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われた
ときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払と
みなすので、返還する必要はありません。


 誤り。
 

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法改正の勉強会

2015-04-29 05:00:01 | お知らせ
3月15日に、下記の「法改正の勉強会」について、
お知らせをしましたが、お申込みは、5月2日(土)を
もって締め切らせて頂きます。

なお、まだ残席がありますが、席数がなくなった場合は、
その時点で締め切らせて頂きます。

ご了承ください。


ーー法改正の勉強会のお知らせーーーーーーーーーーーーー

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成27年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」と「労働一般」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


 日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

 場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

 定員:20名

 会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

 参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

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健保法19-5-E

2015-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-5-E」です。


【 問 題 】

被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護
休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給
されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行わ
れる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護休業手当の支払を受けながら介護休業を取得している期間中
に出産した場合、出産手当金は支給されます。ただし、介護休業
手当は報酬となるので、その手当との間で調整が行われます。


 正しい。 
 

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産科医療補償制度

2015-04-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「産科医療補償制度」です(平成26年版厚生労働白書P388)。


☆☆======================================================☆☆


安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月
から、産科医療補償制度が開始されている。
産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的
負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止
に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の
向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連
して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満5歳の誕生日までとなって
いる。


☆☆======================================================☆☆


「産科医療補償制度」に関する記載です。

産科医療補償制度の詳細が社労士試験で出題される可能性は低いですが、
この制度は出産育児一時金の額と関連するので、概要は知っておいたほうが
よいでしょう。

で、この制度の掛金などが見直されています。
そのため、出産育児一時金の額についても改正が行われています。

この点は、要注意です。
選択式で狙われる可能性がありますから。

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、
従来、原則は「39万円」、加算対象出産の場合は「42万円」でした。
この「39万円」が「40万4千円」となっています。
ただ、加算対象出産については「42万円」のままです。

これは、産科医療補償制度の掛金が3万円から1万6千円に引き下げられた
ことによるもので、加算対象出産の場合の総支給額を維持しつつ、加算対象
出産以外の場合の支給額を40万4千円に引き上げたためです。

ということで、これらの額は、しっかりと押さえておきましょう。


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健保法15-7-E

2015-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-7-E」です。


【 問 題 】

妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産した
ときは、出産育児一時金が支給されない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が業務上の事由により流産した場合であっても、妊娠
4カ月以上の出産であれば、出産育児一時金が支給されます。


 誤り。
 

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GWはどうしますか?

2015-04-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


GWが始まります。

一昨日から連休が始まっているなんて方もいるかもしれませんね。

カレンダー通りという方が多いかもしれませんが、
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しく、
ちょっと油断をして、風邪をひくとかありますから。

勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。

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健保法15-7-C[改題]

2015-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、
40万4千円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日
までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給
される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産育児一時金は1児につき40万4千円(加算対象出産の場合は
42万円)とされているので、多胎妊娠の場合の支給額は、40万
4千円ということはなく、胎児数に応じた額が支給されます。


 誤り。 
 

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2015年3月公布の法令

2015-04-26 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年3月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201503.html 
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健保法19-9-B

2015-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-9-B」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準
報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で
定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

埋葬料の支給額は、設問のように規定されているのではなく、
一律、政令で定める金額(5万円)とされています。


 誤り。 
 

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599号

2015-04-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン 「要点整理」 2015年版
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■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 どこで受験する?

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。
で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。

平成27年度試験に向けても、多くの改正があります。

平成27年度試験の合格を目指す方、
勉強に使われている教材は様々でしょうが、
100%改正に対応している教材というのは、ほとんどないでしょう!

というのは、年度末に公布されるような改正ですと、
当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。

法改正については、試験対策として、極めて重要なので、
しっかりと確認をしないといけないところです。

ということで、これから試験までの間に、
講座を利用するなど方法は、いろいろとあるでしょうが、
必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。

試験の結果を大きく左右することになりますから。


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■┐
└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 どこで受験する?
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前号で、平成27年度試験について、お知らせをしました。
すでに受験手続を済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・


そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ということで、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。


それと、
受験申込みをした後に、急に引っ越しをすることになったなんてことも
あるかもしれません。
そのような場合、試験地の変更ができる場合もあります。
もし、そのような可能性がある場合は、↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
ちなみに、変更が可能なのは、6月26日までです。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録の訂正手続の創設」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P374)。


☆☆======================================================☆☆


年金記録問題へのこれまでの対応や2013年12月にとりまとめられた「年金個人
情報の適正な管理のあり方に関する専門委員会」での提言も踏まえ、年金制度に
おける恒常的な手続として、年金記録が誤っている場合に被保険者等が訂正請求
できる手続を新たに創設することとし、年金事業改善法案に盛り込んだところで
ある。

具体的には、年金記録の訂正の請求権を被保険者等に付与することとし、民間
有識者からなる合議体の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正又は不訂正の決定
を行い、決定に不服がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能と
なる訂正手続を整備することとしている。


☆☆======================================================☆☆


国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定が新たに設けられました。

これらに関する記載です。

国民年金法では、

被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求を
することができる。

というように規定をしています。

白書では、「民間有識者からなる合議体の審議に基づき」とありますが、
これは、訂正する決定などをする際、審議会に諮問することが義務づけられて
いるので、そのことを指しています。
厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問します。
具体的には、権限の委任が行われるので、
地方厚生局長等が地方年金記録訂正審議会に諮問することになります。

それと、「不服申立手続や司法手続にも移行可能」という点について、
訂正請求に係る決定の処分についての不服は、社会保険審査官に対しては
審査請求することができません。
行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことになります。
この点は注意しておいたほうがよいでしょう。


さらに、これらの規定は選択式での出題が十分考えられますから、
キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者
の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、
毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康
保険料を控除することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-3-B 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-3-B 】、【 19-9-D 】、【 9-4-A 】は、
正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するの
ではなく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。


そこで、【 13-2-A 】、【 26-9-C 】について、
これらは事例的な出題です。

いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。
ということは、退職月分までの保険料は発生します。
【 13-2-A 】の場合は3月分まで、
【 26-9-C 】の場合は5月分まで発生します。

【 13-2-A 】では、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
誤りです。

これに対して、【 26-9-C 】では、
「4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる」としているので、
正しいです。

条文ベースの出題では、簡単に正誤の判断ができるものでも、
具体的な出題になると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題がありますから、
ちゃんと対応できるようにしておきましょう。



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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法19-5-D

2015-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-5-D」です。


【 問 題 】

傷病手当金の額は、被扶養者がいない場合においては、1日に
つき標準報酬日額の100分の40に相当する金額となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金は、被扶養者の有無にかかわらず、1日につき標準報酬
日額の「3分の2」に相当する額が支給されます。


 誤り。  


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平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」

2015-04-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者
の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、
毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康
保険料を控除することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-3-B 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-3-B 】、【 19-9-D 】、【 9-4-A 】は、
正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するの
ではなく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。


そこで、【 13-2-A 】、【 26-9-C 】について、
これらは事例的な出題です。

いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。
ということは、退職月分までの保険料は発生します。
【 13-2-A 】の場合は3月分まで、
【 26-9-C 】の場合は5月分まで発生します。

【 13-2-A 】では、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
誤りです。

これに対して、【 26-9-C 】では、
「4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる」としているので、
正しいです。

条文ベースの出題では、簡単に正誤の判断ができるものでも、
具体的な出題になると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題がありますから、
ちゃんと対応できるようにしておきましょう。



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健保法17-10-A

2015-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-10-A」です。


【 問 題 】

移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは
支給されない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移送費は、次の要件を満たした場合に支給されます。ですので、
「緊急的、一時的とは認められないとき」は支給されません。
● 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
● 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが
 著しく困難であったこと
● 緊急その他やむを得なかったこと



 正しい。  

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どこで受験する?

2015-04-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

前号で、平成27年度試験について、お知らせをしました。
すでに受験手続を済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・


そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ということで、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。


それと、
受験申込みをした後に、急に引っ越しをすることになったなんてことも
あるかもしれません。
そのような場合、試験地の変更ができる場合もあります。
もし、そのような可能性がある場合は、↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
ちなみに、変更が可能なのは、6月26日までです。


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