今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P340)。
☆☆======================================================☆☆
豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。
また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を
定めること等を内容とする時間外労働の限度基準(労働基準法第36 条第1項の
協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)の一部改正が2010年4月
1日から適用されたことから、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の
当事者に対し、周知を図るとともに、改正後の限度基準に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、同基準を遵守するよう指導を行っている。
賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、
同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。
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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
この改正点、まだ出題されていないんですよね。
ですので、平成24年度試験においても、注意しておく必要があります。
それと、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
白書には、
平成21年4月から2010年3月までの1年間に全国の労働基準監督署に
おいて、時間外労働に対する割増賃金が支払われないことによる労働基準法
第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金の支払が行われた
もののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の支払額となったもの
は、企業数1,221社、対象労働者数111,889人、支払われた割増賃金の合計額
約116億円となっている。
という記載もあります。
こういうようなところは、労務管理その他の労働に関する一般常識から出題が
あるかもしれませんが・・・
細かい数字は参考程度に見ておいてもらえば十分でしょう。
(平成23年版厚生労働白書P340)。
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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。
また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を
定めること等を内容とする時間外労働の限度基準(労働基準法第36 条第1項の
協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)の一部改正が2010年4月
1日から適用されたことから、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の
当事者に対し、周知を図るとともに、改正後の限度基準に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、同基準を遵守するよう指導を行っている。
賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、
同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。
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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
この改正点、まだ出題されていないんですよね。
ですので、平成24年度試験においても、注意しておく必要があります。
それと、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
白書には、
平成21年4月から2010年3月までの1年間に全国の労働基準監督署に
おいて、時間外労働に対する割増賃金が支払われないことによる労働基準法
第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金の支払が行われた
もののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の支払額となったもの
は、企業数1,221社、対象労働者数111,889人、支払われた割増賃金の合計額
約116億円となっている。
という記載もあります。
こういうようなところは、労務管理その他の労働に関する一般常識から出題が
あるかもしれませんが・・・
細かい数字は参考程度に見ておいてもらえば十分でしょう。