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労働時間に関する法定基準等の遵守

2012-07-31 06:11:31 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P340)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。

また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を
定めること等を内容とする時間外労働の限度基準(労働基準法第36 条第1項の
協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)の一部改正が2010年4月
1日から適用されたことから、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の
当事者に対し、周知を図るとともに、改正後の限度基準に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、同基準を遵守するよう指導を行っている。

賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、
同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。



☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。


平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
この改正点、まだ出題されていないんですよね。

ですので、平成24年度試験においても、注意しておく必要があります。


それと、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
白書には、

平成21年4月から2010年3月までの1年間に全国の労働基準監督署に
おいて、時間外労働に対する割増賃金が支払われないことによる労働基準法
第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金の支払が行われた
もののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の支払額となったもの
は、企業数1,221社、対象労働者数111,889人、支払われた割増賃金の合計額
約116億円となっている。

という記載もあります。
こういうようなところは、労務管理その他の労働に関する一般常識から出題が
あるかもしれませんが・・・
細かい数字は参考程度に見ておいてもらえば十分でしょう。



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厚年法14-1-A

2012-07-31 06:11:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-1-A」です。


【 問 題 】

法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、
当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、
その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

強制適用事業所がその要件に該当しなくなったときは、その
事業所については、任意適用事業所の認可があったものと
みなして、引き続き適用事業所としての取扱いがなされます。
したがって、その事業所が強制適用事業所の要件に該当しなく
なったとしても、被保険者の資格は喪失しません。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問8─A・B

2012-07-30 06:01:33 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

高齢者の医療の確保に関する法律において、( A )は、後期高齢者医療に
要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金
の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない
と規定しており、また、保険料率は、( B )に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する
費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね( C )を通じ財政の均衡
を保つことができるものでなければならないとしている。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問8─A・Bで
出題された文章です。


【 答え 】

A 市町村
  ※択一式では、「都道府県及び市町村」とあり、誤りでした。

B 療養の給付等
  ※「後期高齢者医療給付」ではありませんよ。

C 2年
  ※択一式では、「5年」とあり、誤りでした。


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国年法16-5-E

2012-07-30 06:01:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-5-E」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の
加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その
遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その
遺族に支給されるものでなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく「死亡一時金」です。
遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるもの
でなければなりません。


 誤り。 
 

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456号

2012-07-29 06:19:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと36日となりました。

もうしばらくすると、受験票が届きますね。

試験センターのホームページでは、
8月上旬に受験票を郵送するとしていますが、
少し早く送付されることもあります。

で、受験票が届いたら、
大切なものだからって、すぐにしまいこんでしまわないでくださいね。

注意事項などいろいろと記載があります。

まずは、それらをちゃんと読みましょう。

受験票に記載されていることを知らないでいると、
試験の際、してはいけないことを知らずにしてしまい、
注意されるなんてこと、あり得ます!

それと、
試験会場、希望地になっているかどうかの確認、
これも、忘れないように。

希望地とは違っていたのに、気が付かないでいたりして、
試験当日、大慌てなんてことにならないように。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

確定給付企業年金法では、
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に
充てるため、規約で定めるところにより、( A )、掛金を拠出しな
ければならず、事業主等は、少なくとも( B )ごとに第57条に定める
基準に従って掛金の額を再計算しなければならない
としている。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問7─D・Eで
出題された文章です。


【 答え 】

A 年1回以上、定期的に
  ※択一式では、「年2回以上」とあり、誤りでした。

B 5年
  ※択一式では、「6年」とあり、誤りでした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害
防止対策」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P336)。


☆☆======================================================☆☆


メンタルヘルス対策については、労働安全衛生法令において、長時間労働者
に対する医師による面接指導の際にメンタルヘルス面の確認を行うことや、
衛生委員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査審議すること
などが義務づけられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
において、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に
則した取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。
取組みが遅れている事業場に対しては、全国47都道府県に設置した「メンタル
ヘルス対策支援センター」において、事業者からの相談の受付や個別事業場に
対する訪問を通じて、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至る
まで総合的な支援を行っている。

また、職場のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、事業者、
産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス対策の基礎
知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルスに関する様々な
情報を提供している。

過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師に
よる面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するための事業者が講ずるべき措置
について指導等を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。

メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や

【 21-9-C 】

労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。

という正しい出題があります。

それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。

このような点とあわせて、メンタルヘルスに関連する事項の出題、
考えられます。

白書で、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「過重労働による
健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、これらの具体的な内容
まで押さえておかなくてもいいですが(押さえるとなったら、かなり大変です)、
名称くらいは知っておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-厚年法問4-A「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 9-8-A 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。


【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。



☆☆======================================================☆☆


併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。

「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。

ですので、いずれの問題も誤りです。

そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。

障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。

この違いは注意しておいたほうがよいところです。

併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国年法15-10-C

2012-07-29 06:19:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法15-10-C」です。


【 問 題 】

職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務に従事する
第1号被保険者で組織され、都道府県ごとに1個とする。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務につき「全国を
通じて1個」とされています。


 誤り。  


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平成23年-厚年法問4-A「併給調整」

2012-07-28 06:13:35 | 過去問データベース
今回は、平成23年-厚年法問4-A「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 9-8-A 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。


【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。



☆☆======================================================☆☆


併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。

「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。

ですので、いずれの問題も誤りです。

そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。

障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。

この違いは注意しておいたほうがよいところです。

併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。


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国年法12-6-A[改題]

2012-07-28 06:13:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法12-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

保険料の納付を免除された期間について、厚生労働大臣の
承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができ
るが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間
に限られる。
           
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

 保険料を免除された期間について追納をすることができる
 のは、設問のとおり、承認の日の属する月前10年以内の
 期間に限られます。


 正しい。  


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労災保険の自動変更対象額

2012-07-27 06:11:31 | 改正情報
平成24年8月1日から適用される労災保険の自動変更対象額や
年齢階層別最低限度額・最高限度額が告示されました。



自動変更対象額については、3,950円となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/07/tp0723-1b.html



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国年法16-10-E

2012-07-27 06:11:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-10-E」です。


【 問 題 】

前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに
第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過
期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされて
いる。     

             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前納した保険料のうち資格喪失後の期間に係る保険料
(未経過期間分の保険料)は、第1号被保険者の資格を
喪失した者の請求に基づき、還付するものとされています。


 誤り。  


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平成23年度雇用均等基本調査(確報)

2012-07-26 06:12:37 | 労働経済情報
25日に、厚生労働省が

平成23年度雇用均等基本調査(確報)

を公表しました。

これによると、

育児休業取得者割合は、
女性は、平成22年度調査と比べ3.5ポイント上昇の87.8%、
男性は、同1.29ポイント上昇の2.63%で、過去最高

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-23r.html






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国年法16-2-A

2012-07-26 06:12:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-2-A」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の
属する月の前月から、保険料が申請により免除される。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害基礎年金の受給権者は、法定免除に該当します。
申請により保険料が免除されるのではありません。


 誤り。
 

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メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策

2012-07-25 06:12:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害
防止対策」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P336)。


☆☆======================================================☆☆


メンタルヘルス対策については、労働安全衛生法令において、長時間労働者
に対する医師による面接指導の際にメンタルヘルス面の確認を行うことや、
衛生委員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査審議すること
などが義務づけられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
において、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に
則した取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。
取組みが遅れている事業場に対しては、全国47都道府県に設置した「メンタル
ヘルス対策支援センター」において、事業者からの相談の受付や個別事業場に
対する訪問を通じて、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至る
まで総合的な支援を行っている。

また、職場のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、事業者、
産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス対策の基礎
知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルスに関する様々な
情報を提供している。

過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師に
よる面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するための事業者が講ずるべき措置
について指導等を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。

メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や

【 21-9-C 】

労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。

という正しい出題があります。

それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。

このような点とあわせて、メンタルヘルスに関連する事項の出題、
考えられます。

白書で、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「過重労働による
健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、これらの具体的な内容
まで押さえておかなくてもいいですが(押さえるとなったら、かなり大変です)、
名称くらいは知っておきましょう。



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国年法14-9-A

2012-07-25 06:12:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-9-A」です。


【 問 題 】

国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった
日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったもの
とする。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に、
付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみな
されるので、加入員となった日の属する月の「前月」から
付加保険料を納付する者でなくなることになります。


 誤り。


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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問7─D・E

2012-07-24 06:10:57 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

確定給付企業年金法では、
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に
充てるため、規約で定めるところにより、( A )、掛金を拠出しな
ければならず、事業主等は、少なくとも( B )ごとに第57条に定める
基準に従って掛金の額を再計算しなければならない
としている。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問7─D・Eで
出題された文章です。


【 答え 】

A 年1回以上、定期的に
  ※択一式では、「年2回以上」とあり、誤りでした。

B 5年
  ※択一式では、「6年」とあり、誤りでした。


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