K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働組合基礎調査結果の概況

2010-12-31 07:01:57 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が
「平成22年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。

平成22年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、前年と同じで18.5%

● 女性の推定組織率は12.8%で、前年に比べ0.1ポイントの上昇

● パートタイム労働者の推定組織率は、前年に比べ0.3ポイント上昇し、5.6%

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。


☆☆======================================================☆☆


【 20‐1‐B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。



☆☆======================================================☆☆



いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となっています。

ここでは、
【 20‐1‐B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますからね。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成22年労働組合基礎調査結果の概況」の詳細は↓

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/10/index.html



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雇用保険法61-6-B

2010-12-31 07:01:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-6-B」です。


【 問 題 】

未支給の基本手当の支給を受けることができるのは、受給資格者
の死亡の当時、その者と同居していた者に限られる。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求することができるのは、受給資格者
の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
同居していた者に限られているわけではありません。


 誤り。 
 

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雇用保険事業年報 概要

2010-12-30 07:23:11 | ニュース掲示板
先日、厚生労働省が

「平成21年度 雇用保険事業年報 概要」

を発表しました。

これによると、

平成21年度末における

適用事業所数は、2,023千所(対前年同期比0.1%増)
被保険者数は、37,507千人で(対前年同期比0.5%増)

一般求職者給付は、
受給資格決定件数が2,265千人(年度計)(対前年度比3.0%の増)
初回受給者数が2,073千人(年度計))(対前年度比14.2%の増)
給付額は14,801億円(対前年度比60.1%増)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/pdf/09.pdf




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雇用保険法4-2-E

2010-12-30 07:22:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-2-E」です。


【 問 題 】
 
雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、当該被保険者証を滅失
又は損傷し、その再交付を受ける場合は、その者の住所を管轄する
公共職業安定所の長に申請しなければならない。    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者証の再交付の申請は、「その者の選択する公共職業安定所長」
に対して行います。
必ずしも「管轄公共職業安定所長」に対して行わなければならない
ものではありません。


 誤り。
 

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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2

2010-12-29 06:22:15 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

寒くなりましたね。

先週ぐらいから、ダウン・ジャケットを着始めたのですが、
電車で隣に座った人が、やけに眠りこけて寄りかかってくる気がします。

職場の人には、「エスキモーみたい(笑)」とか、言われるし。
確かに、体型も手伝ってか、もこもこ、ふわふわでございます(9v9)

そうそう、先日は、朝の通勤途中に、
「あっ、落ちましたよ!」
と、ナイス・ミドルの男性に呼び止められ、

「はっ」と振り返ってみたら、わたしが落としたものは、
腰に貼っていた【貼るホッカイロ】だったので、
ご親切なナイス・ミドルと顔を見合わせて、大爆笑してしまいました。

さて、今日は、クリスマスです。
ご家族やお友達、恋人と、パーティーをされる方もいらっしゃるでしょう。

わたしは、22日は職場の忘年会で、23日は姪っ子とのクリスマス会だったので、
摂取した糖分&コレステロールについて、考えるだにおそろしい(~_~;)

昨日のお昼は、コンビニのおでんとトマトジュース、夜はおかゆにして、
何とか1週間の摂取カロリーの帳尻を合わせようと、必死こいております(汗)。

来月、職場の健診があるので、お正月は本当にセーブしないとやばいです。。。

***

最近、SNSやブログをなさっている受験生の方、多いですよね。

特に、独学の方などは、ネットを通じて仲間が出来たり、情報を得られたりして、
それで、モチベーション・アップにつながることもあるかと思います。

ただ、受験から離れて久しい現役の社労士や有資格者の方、あるいは、
自分もついこの間合格したばかりの方が、とても偏った書き込みをしているのを
見るにつけ、「えぇ~っ!」と、目をむいてしまうことも多いです。

つい先日も、某SNSのコミュニティで、【最長6ヶ月社労士合格法】なるものを
見つけたのですが、主催者は、6年前に「9ヶ月」の勉強で合格したという方。

ご自分は「9ヶ月」かかったけれども、振り返れば無駄も多かったので、
その点を改良すれば、「6ヶ月」で合格可能、とのこと。

確かに、SR受験工房K-Worksにも、加藤先生の講座を受講して4ヶ月で合格された
先輩がいますし、加藤先生の著書にも【社労士6ヶ月ラクラク合格術】という本が
あるのですが。

加藤先生が社労士受験指導を本職とされ、多くの受験生を見てきたのに対し、
そのコミュニティの主催者は、受験関連の仕事にはまったく携わったことのない、
しかも、合格されたのは、もう6年前の方ですから。

なぜ、こんなコミュニティを立ち上げちゃったんだろう。困ったちゃん。

書き込みの内容を読んでみても、納得できる部分もあるにはあるのですが、
「う~ん???」と、首をかしげる部分も多く。

受験生には、そういった「エセ指導者」には、くれぐれも用心していただきたいものだ、
と思うのでした。

ちなみに、K-Net社労士受験ゼミにも、会員同士が交流できるSNSがありますが、
こちらは、加藤先生の目の届く範囲内での交流となりますので安心です。

宣伝するわけではないですが(笑)、ご興味のある方は、ぜひ一緒に頑張りませんか?
お待ちしておりま~す☆

(記:12月25日)


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雇用保険法62-2-A

2010-12-29 06:21:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-2-A」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長は、事業主からの届出又は本人からの請求が
ない限り被保険者となったこと又は被保険者でなくなったこと
の確認を行うことはできない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主からの届出又は本人からの請求がなかったとしても、職権に
より確認をすることができます。


 誤り。


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前を向いて

2010-12-28 06:20:54 | 社労士試験合格マニュアル

今年も残りわずかとなりました。


みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?


今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年の試験に向けて勉強を開始した方もいるでしょう。


いずれにしても、新しいスタートです。


社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。


通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。


今年、思うように歩を進めることができなかった方、


そんなときもあります。


でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。


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雇用保険法5-2-D

2010-12-28 06:20:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-2-D」


【 問 題 】

労働者が同一事業所において監査役となったために被保険者
として取り扱われないこととなった場合には、雇用保険
被保険者資格喪失届を提出する必要はない。  
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合でも、資格喪失届の提出は必要です。
資格喪失届は、被保険者の資格を失った場合に提出するものです。


 誤り。
 

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平成21年度労働者災害補償保険事業の概況

2010-12-27 05:59:44 | ニュース掲示板
先週、厚生労働省が

平成21年度労働者災害補償保険事業の概況

を公表しました。


これによると、

平成21年度の労災保険事業の

● 保険料収納済額は、841,943,359千円で前年度に比べ21.4%減、
● 保険給付支払額は、749,647,694千円で前年度に比べ2.7%減

となっています。

平成21年度末における適用事業場数は、2,621,343事業場で
前年度に比べ0.4%減となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000xy2l.html


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雇用保険法3-2-B

2010-12-27 05:58:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-2-B」です。


【 問 題 】

一般被保険者が高年齢継続被保険者となった場合及び短期雇用
特例被保険者が一般被保険者又は高年齢継続被保険者となった
場合については、事業主は、被保険者種類に変更が生じたこと
について届け出る必要はない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問のような被保険者資格の切替えが行われた場合であっても、
事業主は、届出をする必要はありません。


 正しい。 
 

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373号

2010-12-26 07:18:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年も、残すところ2週間となりました。

来年の試験に向けての勉強の進捗はいかがでしょうか?


年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
すでに予定は決めているでしょうか?

自宅でのんびり過ごす、
帰省する、
旅行に行く、
など、色々と予定があるでしょう。

普段、仕事などで忙しい方、少しのんびりというのもありかと
思います。

ただ・・・・・・
勉強を進めていくうえで、まとまった時間って貴重ですよ。

細切れ時間でしか勉強できていない人には、なおさらです。

年末年始の休み、どう過ごすか、
のちのち、大きな影響が出てくるってこともあり得ます!

貴重な時間、有意義に使って下さい。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────


今回は、平成22年就労条件総合調査結果による
「業績評価制度の有無、評価状況」です。


業績評価制度がある企業数割合は、45.1%となっています。

業績評価制度がある企業について、業績評価制度をどのように
評価しているかをみると、それぞれの企業数割合は

「うまくいっている」:23.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」:42.2%
「改善すべき点がかなりある」:23.6%
「うまくいっていない」:3.1%
「はっきりわからない」:8.1%

となっています。


就労条件総合調査をベースにした賃金に関する出題、
ここのところ、かなり頻繁に出題されています。

で、「業績評価制度の評価状況」については、

【 20-1-D 】

厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価
制度がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、
業績評価制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、
「うまくいっていない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」
が約5割で最も多くなっている。

という正しい出題があります。

何%かという点まで押さえようとしたら、大変なことになって
しまうので、そこまでは押さえる必要はありませんが・・・・・


「業績評価制度がある企業数割合は50%弱」とか
評価については、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」の割合が最も高い

なんてことを知っておくと、

もしかしたら1点、確保、なんてことがあるかもしれませんよ。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「育児・介護休業法の一部改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P191~192)。


☆☆======================================================☆☆


こうした現状も踏まえるとともに、喫緊の課題となっている仕事と子育ての
両立支援を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6 月24 日に育児・
介護休業法の一部が改正された。

主な内容は、次のとおりである。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を
一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用
環境を整備する。


1 子育て期間中の働き方の見直し

○ 3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)
 を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外
 労働の免除を制度化する。

○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日
(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。


2 父親も子育てができる働き方の実現

○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの
 間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
 取得可能とする。

○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度
 を廃止する。

※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正


3 仕事と介護の両立支援

○ 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人で
 あれば年5日、2人以上であれば年10日)。


4 実効性の確保

○ 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

○ 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は
 虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

【施行期日】2010(平成22)年6月30日(ただし、一部の規定は、常時
      100人以下の労働者を雇用する事業主については2012(平成24)
      年7月1日)
      4のうち、調停については2010(平成22)年4月1日、その
      他は2009(平成21)年9月30 日。


☆☆======================================================☆☆


「育児介護休業法の改正」に関する記載です。


育児介護休業法、大きな改正が行われています。

労働に関する一般常識の法令の中では、かなりボリュームのある法律で、
重要なものなのですが、

試験となると、なぜか、出題頻度は高くないのです!

もっと出題されているのでは?と思ってしまうほど、出題が少ないです。

とはいえ、これだけ大きな改正ですから、
平成23年度試験対策としては、最重要法令の1つと位置付けて、
改正点を中心に、しっかりと押さえるべきところを押さえておく必要が
あります。


それと、このような大きな改正があると、
その背景、根拠などに関する出題っていうのもあります。

つまり、育児休業や介護休業などの取得状況とか、
女性の労働力率とかの出題です。

労働経済については、あまり細かいところまで押さえるってことは難しいですが、
少子化に関連することなどは、ある程度、確認しておいたほうがよいでしょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-雇保法問2-C「特定理由離職者」です。


☆☆======================================================☆☆



契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた
労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望
したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了に
より離職した場合は、特定理由離職者に当たる。



☆☆======================================================☆☆


「特定理由離職者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【17-3-D】

期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者に
ついては、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用
が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。



【13-4-B[改題]】

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されて
きた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新が
なされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。



☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も、「有期労働契約を締結した者」の離職に関する問題です。

【17-3-D】と【13-4-B[改題]】は、
特定受給資格者となるかどうか、というのが論点です。


有期労働契約により雇用された労働者が次のいずれかに該当する場合には、
特定受給資格者となります。

● 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った
 場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

● 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示
 された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職
 した者


そこで、
【17-3-D】ですが、「労働者が6回目の更新を希望せず」とあります。

本人が更新を希望しないのであれば、その離職について、手厚い保護を
する必要性に欠けますので、「特定受給資格者」にはなりません。
ですので、誤りです。


【13-4-B[改題]】では、「希望していたにもかかわらず」とあります。
ただ、引き続き雇用された期間が「2年以上」となっています。

特定受給資格者となるためには、「3年以上」でなければなりません。

また、「労働契約が更新されることが明示された」かどうかの記載がありません。

労働契約が更新されることが明示されているのであれば、特定受給資格者と
なりますが、明示の記載がないので、必ずしも「特定受給資格者となる」
とはいえません。
ですので、誤りです。


【22-2-C】では、
引き続き雇用された期間が2年間で、更新については、「更新する場合がある」
というように明確ではありません。

ですので、特定受給資格者にはなりません。

ただ、この問題の場合、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
こと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が
成立するに至らなかった場合に限ります)

に該当するので、特定理由離職者に該当します。
正しいです。

特定受給資格者となるか、特定理由離職者となるのか、
どちらにも該当しないのか、

この辺は、今後も論点にされることがあるでしょう。


更新を希望しないのなら、
特定受給資格者、特定理由離職者どちらにも該当しません。

更新を希望しているということが、どちらにも共通の要件です。

で、引き続き雇用された期間が「3年以上」であれば、
「更新あり」ということが明示されているか、どうかに関係なく、
特定受給資格者になります。


引き続き雇用された期間が3年に満たない場合は、
「更新される」ことが明らかにされていながら、更新されないという場合には、
特定受給資格者となります。

更新が不確定、つまり、「更新する場合がある」というような場合には、
特定受給資格者とはなりません。
特定理由離職者となります。


ちょっとややこしいですが、この論点は、事例として出題される可能性が
高いので、ちゃんと理解しておきましょう。



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雇用保険法4-2-A

2010-12-26 07:17:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-2-A」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に
係る被保険者となったことについて、その翌日から起算して
10日以内に雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

資格取得届の提出期限は、「10日以内」ではなく、
「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」
です。


 誤り。 


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平成22年-雇保法問2-C「特定理由離職者」

2010-12-25 06:32:39 | 過去問データベース
今回は、平成22年-雇保法問2-C「特定理由離職者」です。


☆☆======================================================☆☆



契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた
労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望
したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了に
より離職した場合は、特定理由離職者に当たる。



☆☆======================================================☆☆


「特定理由離職者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【17-3-D】

期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者に
ついては、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用
が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。



【13-4-B[改題]】

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されて
きた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新が
なされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。



☆☆======================================================☆☆



いずれの問題も、「有期労働契約を締結した者」の離職に関する問題です。


【17-3-D】と【13-4-B[改題]】は、
特定受給資格者となるかどうか、というのが論点です。



有期労働契約により雇用された労働者が次のいずれかに該当する場合には、
特定受給資格者となります。


● 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った
 場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

● 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示
 された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職
 した者



そこで、
【17-3-D】ですが、「労働者が6回目の更新を希望せず」とあります。


本人が更新を希望しないのであれば、その離職について、手厚い保護を
する必要性に欠けますので、「特定受給資格者」にはなりません。
ですので、誤りです。



【13-4-B[改題]】では、「希望していたにもかかわらず」とあります。
ただ、引き続き雇用された期間が「2年以上」となっています。


特定受給資格者となるためには、「3年以上」でなければなりません。


また、「労働契約が更新されることが明示された」かどうかの記載がありません。


労働契約が更新されることが明示されているのであれば、特定受給資格者と
なりますが、明示の記載がないので、必ずしも「特定受給資格者となる」
とはいえません。
ですので、誤りです。



【22-2-C】では、
引き続き雇用された期間が2年間で、更新については、「更新する場合がある」
というように明確ではありません。


ですので、特定受給資格者にはなりません。


ただ、この問題の場合、


期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
こと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が
成立するに至らなかった場合に限ります)


に該当するので、特定理由離職者に該当します。
正しいです。



特定受給資格者となるか、特定理由離職者となるのか、
どちらにも該当しないのか、


この辺は、今後も論点にされることがあるでしょう。



更新を希望しないのなら、
特定受給資格者、特定理由離職者どちらにも該当しません。


更新を希望しているということが、どちらにも共通の要件です。


で、引き続き雇用された期間が「3年以上」であれば、
「更新あり」ということが明示されているか、どうかに関係なく、
特定受給資格者になります。



引き続き雇用された期間が3年に満たない場合は、
「更新される」ことが明らかにされていながら、更新されないという場合には、
特定受給資格者となります。


更新が不確定、つまり、「更新する場合がある」というような場合には、
特定受給資格者とはなりません。
特定理由離職者となります。



ちょっとややこしいですが、この論点は、事例として出題される可能性が
高いので、ちゃんと理解しておきましょう。



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雇用保険法3-2-A

2010-12-25 06:31:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-2-A」です。


【 問 題 】

事業主は、事業所を移転した場合には、その移転した日の翌日
から起算して10日以内に、事業所廃止届を移転前の所在地を
管轄する公共職業安定所長に、事業所設置届を移転後の所在地
を管轄する公共職業安定所長に、それぞれ提出しなければなら
ない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業所が移転した場合は、「所在地」の変更となるので、「事業主
事業所各種変更届」を提出することになります。
「事業所廃止届」や「事業所設置届」を提出するのではありません。


 誤り。  


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平成21年度 健康保険被保険者実態調査

2010-12-24 06:14:21 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成21年度健康保険被保険者実態調査

を発表しました。


これによると、

健康保険の加入者の年齢構成について、

協会(一般)及び組合健保の加入者の年齢構成を
総人口及び75歳未満総人口の年齢構成と比較すると
低い年齢の割合が高く、

その中でも組合健保の年齢構成は協会(一般)よりも
その傾向が大きくなっている。

後期高齢者医療制度の導入に伴い、原則75歳未満の者のみ
健康保険の加入者になりうることから、
75歳未満総人口と比較してみると、
協会(一般)及び組合健保については、
20歳未満では、75歳未満総人口の20.3%に対し、
協会(一般)は22.9%、組合健保は24.8%とともに高く、
また、
20歳以上40歳未満でも75歳未満総人口の28.8%に比べ、
協会(一般)33.8%、組合健保36.2%と高くなっている。

としてます。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kenpo_jitai.html




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