K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験が終わって・・・・・

2007-08-31 07:42:23 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わりましたが、
受験された方、結果はどうでしたか?

良い結果が出た方は、やっと、先に進むためのスタートラインに
付いたようなものですから、これから先のこと、じっくりと考えてください。

結果が思わしくない方、

そうですね、来年に向けて、どうすべきなのか、
やはり、考える必要があるでしょう。


当然、合格するために考えることっていえば、
まず、このような結果に終わった、その原因、それは何か。
そして、来年に向けて、どう対策を取るのかですね。

今年の試験日まで、必死に勉強されてきた方は、しばらくは勉強から
離れたいと思っているでしょう。

まぁ、一休みするってことは、今後のためですから、いいのですが・・・

勉強の再開は、しばらく先になったとしても、
ある程度したら、来年に向けて、どうすべきかってことは考え始めましょう。

ちなみに、結果が思わしくないって場合、その理由って色々とありますが、

利用した教材などが、自分自身にあっていなかった。
勉強方法を間違えた。
勉強時間の確保が思ったほどできなかった。
油断をしてしまった。
甘く考えていた。
とか、
ついてなかった、なんて考える方もいるでしょう。

多分、理由って1つだけでなく、あれこれが重なっているとは思いますが、
まずは、原因の分析をしてください。

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194号

2007-08-31 07:42:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.8.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No194     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 選択式解答速報

3 過去問データベース

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1 はじめに

昨日、社労士試験を受けられた方、お疲れ様でした。

すでにあちこちの受験団体から解答速報が発表され、自己採点をした方も
多いのではないでしょうか。
で、結果は、色々でしょうが・・・・・

頑張った方は、とりあえず一休みしてください。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 選択式解答速報

以下は平成19年8月26日15時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:14  対等の立場において(労基法2条1項)
B:3  が人たるに値する生活を営む(労基法1条1項)
C:17  に達しない(労基法13条)
D:8  作業行動その他業務に起因する(安衛法28条の2第1項)
E:1  一の場所(安衛法15条1項)


【 労災保険法 】

A:19  二次健康診断等給付(労災法7条1項)
B:13  傷病補償年金(労災法12条の8第2項)
C:15  葬祭を行う者(労災法12条の8第2項)
D:10  常時又は随時(労災法12条の8第4項)
E:17  当該労働者(労災法12条の8第4項)


【 雇用保険法 】

A:20  労働の意思及び能力(雇保法4条3項)
B:13  職業に就く(雇保法4条3項)
C:12  事業主との雇用関係(雇保法4条2項)
D:3  120(雇保法22条1項)
E:2  90(雇保法22条1項、23条)


【 労働に関する一般常識 】

A:13  発達(社労士法1条)
B:15  福祉の向上(社労士法1条)
C:20  和解の交渉(社労士法2条3項)
D:17  紛争解決手続代理業務試験(社労士法2条2項)
E:9  特定(社労士法2条2項)


【 社会保険に関する一般常識 】

A:3  被用者(平成18年版厚生労働白書P132)
B:15  被扶養者(平成18年版厚生労働白書P132)
C:10  5(平成18年版厚生労働白書P132)
D:8  3(平成18年版厚生労働白書P132)
E:17  高額療養費(平成18年版厚生労働白書P132)


【 健康保険法 】

A:11  特定長期入院被保険者(健保法63条2項)
B:5  自己の選定するもの(健保法85条の2第1項)
C:1  入院時生活療養費(健保法85条の2第1項)
D:9  厚生労働大臣(健保法85条の2第2項)
E:15  生活療養標準負担額(健保法85条の2第2項)


【 厚生年金保険法 】

A:2  7月1日(厚年法21条1項)
B:13  17日(厚年法21条1項)
C:19  その年の9月から翌年の8月(厚年法21条2項)
D:8  6月1日から7月1日(厚年法21条3項)
E:10  7月から9月(厚年法21条3項)


【 国民年金法 】

A:18  14,140(国年法87条3項)
B:10  2(国年法87条5項)
C:14  0.997(改定率改定等政令2条)
D:4  21(平16法附則16条1項)
E:8  32(平16法附則13条7項)

※選択式の講評については↓に掲載しています。
 http://www.sr-knet.com/39sentaku-kouhyou.pdf

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3 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
 ( A )決定すべきものである。」と規定されている。

2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
 の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
 条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
 無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平9-記述】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。

【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。

では、さらに次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平16-選択】

労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。

つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。

このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。

ちなみに、【平16-選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法7-1-D

2007-08-31 07:39:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-1-D」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使
するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、
労働者の訴権の行使については、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟
に関するものであってもこれを拒否することができる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政事件訴訟法による民衆訴訟は、公民権の行使に含まれるので、これを拒否
することはできません。


 誤り。 
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平成19年度試験「労働に関する一般常識」(択一式)

2007-08-30 06:24:20 | 試験情報・傾向と対策
労働に関する一般常識の択一式、
従来の傾向どおり、労働経済の問題が大半を占めました。
ですので、点を得にくいことになりますが、
まったく得点できないというほどの問題ではありません。

 問1は、最近注目度の高い法律であり、過去に出題された箇所もある
ことから、それなりの学習をしていたはずです。
そうであれば、消去法で正答を導き出すことが可能な問題です。

 問2については、かなり厳しい内容ですが、B肢の長時間労働を行う
世代について、若年層が高く、短時間労働については壮年層が高い
という記載に、社会人としての常識的感覚から違和感を持てれば、
誤りとして選べなくはない問題です。

 問3もかなり厳しい内容です。ただ、E肢の費用について、中退共制度
に加入できるのが中小企業だけであることから、一般的な退職一時金
や退職年金の費用より割合が高いという記載に違和感を感じれば、
選べなくはないですが・・・試験という状況の中では、かなり厳しい
ですね。

問4もやはり厳しい問題です。人事の現場で働いていれば、企業が
求める人材っていうのは、どういう人ってところからC肢の違和感に
気が付けるかもしれません。

とはいえ、問2~問4は捨て問と判断しても致し方ないところはあります。

問5はA~Cが法令であり、難易度がそれほど高い内容ではないので、
切れるのではないでしょうか。そうなると、2択になるので、他の肢よりは
当てやすいということはあるでしょう。

最悪、1点を確保できれば、社会保険に関する一般常識の問題と
合わせて、基準点は確保できるのではないでしょうか。

しかし、
法改正の根っこは労働経済ですから、実際、重要なのは重要ですが、
試験対策的にはきついですよね。

まぁ、普段から、旬な情報をどことなく目にしたり、耳にしたり
していることが、得点につながるってことでしょうかね。
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平成19年労働基準法・選択式

2007-08-30 05:59:35 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
 ( A )決定すべきものである。」と規定されている。

2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
 の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
 条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
 無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平9-記述】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19-選択】のA、Bとほぼ同じです。

【平19-選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9-記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。

では、さらに次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【平16-選択】

労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。

☆☆==============================================================☆☆

Bの空欄ですが、【平19-選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。

つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。

このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。

ちなみに、【平16-選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。
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労働基準法14-1-D

2007-08-30 05:56:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-1-D」です。

【 問 題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者
との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係
となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係
の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法
第6条の中間搾取に該当しない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係(雇用関係)及び派遣先
と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として一の労働関係と
なります。

 正しい。 
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平成19年度試験「労働保険徴収法」

2007-08-29 07:10:52 | 試験情報・傾向と対策
労働保険徴収法
選択は、やはり出題なしでした。

択一式は最近の傾向と同じで、
過去問をベースにした問題が大半を占めていました。


ですので、そのレベルも高くなく、6問すべてを正解できる可能性が
十分ありますね。

しかし、雇用保険法の問8のC肢のような問題があると、
え~、限られるかな?なんて不安になり、他の肢を選んでしまう
なんてこともありそうで・・・・

実際、6点満点は取れてないってことがありそうですね。

とはいえ、最近の傾向からすれば、この法律でどれだけ点を稼いだかが
合否を分けるってことにつながることありますね。

基準点前後の方、労働基準法、健保、年金、さらには一般常識、
そうそう、確実に得点を取れるってものではないので、

ある意味、この科目の重要性って高いですよね。

合計点を伸ばすには落とせないですからね。
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 「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(案)」

2007-08-29 07:09:02 | 改正情報
8月28日、 
「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての
指針(案)」について、労働政策審議会に諮問がなされ、その答申がありました。

「おおむね妥当」ということで、
案に沿って指針が作成されることになるようです。

指針案については 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/dl/h0828-2.pdf
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労働基準法13-1-A

2007-08-29 07:06:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-A」です。

【 問 題 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
よって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法
第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされ
ていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者
との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は
必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するもの
ではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる
場合であれば足りる。

                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の「労働関係」とは、必ずしも形式的な労働契約により成立している
ことを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると
認められる場合であれば足ります。


 正しい。 
  


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選択式・解答速報

2007-08-28 07:59:54 | 試験情報・傾向と対策
以下は平成19年8月26日15時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:14  対等の立場において(労基法2条1項)
B:3  が人たるに値する生活を営む(労基法1条1項)
C:17  に達しない(労基法13条)
D:8  作業行動その他業務に起因する(安衛法28条の2第1項)
E:1  一の場所(安衛法15条1項)


【 労災保険法 】

A:19  二次健康診断等給付(労災法7条1項)
B:13  傷病補償年金(労災法12条の8第2項)
C:15  葬祭を行う者(労災法12条の8第2項)
D:10  常時又は随時(労災法12条の8第4項)
E:17  当該労働者(労災法12条の8第4項)


【 雇用保険法 】

A:20  労働の意思及び能力(雇保法4条3項)
B:13  職業に就く(雇保法4条3項)
C:12  事業主との雇用関係(雇保法4条2項)
D:3  120(雇保法22条1項)
E:2  90(雇保法22条1項、23条)


【 労働に関する一般常識 】

A:13  発達(社労士法1条)
B:15  福祉の向上(社労士法1条)
C:20  和解の交渉(社労士法2条3項)
D:17  紛争解決手続代理業務試験(社労士法2条2項)
E:9  特定(社労士法2条2項)


【 社会保険に関する一般常識 】

A:3  被用者(平成18年版厚生労働白書P132)
B:15  被扶養者(平成18年版厚生労働白書P132)
C:10  5(平成18年版厚生労働白書P132)
D:8  3(平成18年版厚生労働白書P132)
E:17  高額療養費(平成18年版厚生労働白書P132)


【 健康保険法 】

A:11  特定長期入院被保険者(健保法63条2項)
B:5  自己の選定するもの(健保法85条の2第1項)
C:1  入院時生活療養費(健保法85条の2第1項)
D:9  厚生労働大臣(健保法85条の2第2項)
E:15  生活療養標準負担額(健保法85条の2第2項)


【 厚生年金保険法 】

A:2  7月1日(厚年法21条1項)
B:13  17日(厚年法21条1項)
C:19  その年の9月から翌年の8月(厚年法21条2項)
D:8  6月1日から7月1日(厚年法21条3項)
E:10  7月から9月(厚年法21条3項)


【 国民年金法 】

A:18  14,140(国年法87条3項)
B:10  2(国年法87条5項)
C:14  0.997(改定率改定等政令2条)
D:4  21(平16法附則16条1項)
E:8  32(平16法附則13条7項)

※選択式の講評については↓に掲載しています。
 http://www.sr-knet.com/39sentaku-kouhyou.pdf
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労働基準法12―1-C

2007-08-28 07:56:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―1-C」です。

【 問 題 】

支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の
退職手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法
第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

女性の賃金を男性に比して有利に扱う場合も、「男女同一賃金の原則」に抵触
します。


 正しい。
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平成18年雇用動向調査結果の概況

2007-08-27 07:56:11 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成18年雇用動向調査結果の概況」を公表しました。

これによれば、
平成18年の1年間における労働移動者は、入職者が699万人(前年748万人)、
離職者が704万人(同756万人)で、延べ労働移動者は1,404万人(同1,504万人)
となり、入職者のうち転職入職者は454万人(同472万人)となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-1.html
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労働基準法元―1-A

2007-08-27 07:53:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元―1-A」です。

【 問 題 】

国籍の違いにより賃金に差をつけて取扱ったとしても労働基準法に
反するものではない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、労働基準法に反します。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないとされています。

 誤り。
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193号

2007-08-26 06:04:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆合格☆
合格
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合格   2007.8.24
合格     K-Net 社労士受験ゼミ   
合格               合格ナビゲーション No193     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策 

5 最後は

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1 はじめに

明後日は試験です。

今までやってきことのすべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。


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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html


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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問10―A「事後重症の障害基礎年金」です。

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保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症の障害基礎年金に関しては、いつまでに障害状態が障害等級に該当する
程度の障害状態になった場合に支給されるのかを論点に置く問題が、もっとも
よく出題される問題の1つといえます。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-6-C 】

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。

【 10-4-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。

【 7-9-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎
年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の
傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害
基礎年金の支給を請求することができる。

【 13-厚年3-B 】

傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間
を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害
の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級
に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求すること
ができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 15-6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りですね。
「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、その前に
障害等級に該当する程度の障害状態になった場合、請求することができます。

そこで、【 13-厚年3-B 】を、よく見てください。
障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、
基本的に同じです。障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が
障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象
となりません。

【 18-10-A 】、【 10-4-B 】、【 7-9-B 】は、どれも「65歳に
達する日の前日まで」とありますよね。ですので、これらは正しくなります。

試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、読み落とす危険があるので、
注意して読んでください。

それと、事後重症に関しては、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に
行わないと支給されないって点も、忘れないように。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。ありがとうマスター、naoでーす。

毎日暑いですね!ついに本試験まで、秒読みとなりましたね。

本試験当日、みなさんに、まずやってほしいことがあります。
それは、「自分で自分を褒める」ということです。
社労士受験生のほとんどは、ご自身でお仕事をしている会社員の方だと思います。
仕事とお勉強の両立。並大抵のことではありません。
勉強をする前に、通常の仕事をこなし、残業もし、接待やおつきあいもあり、
また、ご家庭でのサービス業もこなさなくてはなりません(笑)。
誘惑も、多かったと思います。くじけることも多かったと思います。
でも。それらを、こなしながら、みなさんはここまでがんばった。がんばりぬいた。
そんな自分を、まず、褒めてあげてください。がんばったね、自分って。

そして。無事に、受験できることに、感謝してください。
どんなにお勉強を万全にしていても、突然のトラブルなどで、毎年、受験できない方が
いらっしゃると聞いています。だから、無事に受験できる。これも、アタリマエのようでいて、
実は、すごいことなんです。受験できるみなさんは、守られているんですよね。

それに、振替、もとい、振り返ってみてください。(振替加算、苦労した証拠、笑)
みなさんは決してひとりで受験するのではありません。
受験勉強に協力してくれたご両親やご家族、励ましてくれたたくさんの友達、受験生仲間、
会社の同僚、そして、ずっと信じて見守っていたくれた先生。その方たち全員が、みなさんを
応援しています。支えてくれているんです。これって、すごくないですか?

本試験当日、わたしも、みなさんといっしょに、精一杯、受験してきます。感謝の気持ちを、
幸せをかみ締めながら、解答を答案用紙に綴ってきます。熱烈に(笑)。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
みなさんのご健闘を、心からお祈りしています。いっしょに、がんばりましょう!!
ありがとうマスター、naoでした。

そうそう、試験後、もしよかったら、加藤先生に報告してあげてくださいね。
加藤先生、きっと、顔をくしゃくしゃにして喜ばれると思います。
だって、このメルマガ読者のみなさんのこと、1番応援してるの、加藤先生ですから。


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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P351の「三位一体改革の推進」
です。

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政府としては、「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を
縮小して、地方の権限、責任を拡大するとともに、国、地方を通じた行政の
スリム化を推進する観点から、三位一体の改革に行い、2006(平成18)年度
までに、4兆円を上回る国庫補助負担金改革、3兆円規模の税源移譲、地方
交付税の見直しを実現したところである。

社会保障関係では、2004(平成16)年度は、公立保育所の運営費等の一般
財源化を行い、また、2005(平成17)年度は、国民健康保険の都道府県負担の
導入や地方の自主性・裁量性を拡大した交付金の創設等を行ってきた。
三位一体改革の総仕上げである2006(平成18)年度においては、2005年11月
30日の「三位一体改革について」(政府・与党合意)に基づき、次のように国と
地方の費用負担割合の見直し等が行われることとなった。

児童手当制度及び児童扶養手当制度については、国庫負担割合がそれぞれ3分の
2から3分の1、4分の3から3分の1へと変更された。

また、特別養護老人ホーム等の整備に係る都道府県交付金の廃止・一般財源化、
介護保険施設等の給付費に係る国と都道府県の負担割合の見直し等が行われた。

これらの改正については、厚生労働省の三位一体改革関連の一括法である「国の
補助金等の整理及び合理化に伴う児童手当法等の一部を改正する法律」に盛り込
まれ、第164回通常国会に提出、2006年3月31日に成立した(同日公布、同年4月
1日施行)。

今後の社会保障においては、地域レベルで、住み慣れた地域における健康で自立
した生活を支える観点から、地域の特性やニーズを踏まえた施策の実現を図って
いくため、国と地方が重層的な形で役割分担・連携していくことが不可欠である。
その際、国は、地域の多様な取組みを支援する一方、地域と連携して、一定の水準
の確保に努めるとともに、地方自治体は、実施主体としての責任の自覚のもとに
自主性・裁量性を発揮し、地域のニーズを的確に踏まえた施策を推進することが
重要である。

☆☆==============================================================☆☆

費用負担について、昨年、一昨年の改正に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、介護保険、老人保健、児童手当などから
費用負担に関する出題、頻繁に行われています。

ですので、最重要論点の1つといえます。

昨年の改正点であっても、まだまだ出題はあり得ます。
費用負担の割合、もう一度確認をしておきましょう。


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4 最後は・・・

今年の試験前の合格ナビゲーションの配信は、これで最後です。

そこで、試験日の前日の明日ですが・・・
社労士受験において、試験日を除けば、試験日前日が一番重要な日ともいえます。
その重要な明日を、どう過ごすのか。
これで、試験当日がまったく違うものになるかもしれません。
前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・
できれば、ゆったりとした気分で。
ダラダラ過ごせってことではないですよ。精神的にリラックスした気持ちで
過ごしてくださいということです。

それと、試験に向けてあと一言、いや、三言くらい。

まずは、試験では、ケアレスミスをしないように。
心にゆとりがなくなると、やってしまいます。
ですので、平常心で望みましょう。

2つ目は、
問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。

最後に
今年、必ず「合格」するんだという気持ちを持ち続けてください。
この気持ちが合格を勝ち獲ります。

では、皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください(^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法2-1-D

2007-08-26 06:01:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-D」です。

【 問 題 】

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき
ものとされている。

                    
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【 解 説 】

なお、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の
当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければなりません。

 正しい。
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