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平成25年-雇保法問3-B「延長給付」

2014-01-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-雇保法問3-B「延長給付」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日
についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間
を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「延長給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-3-C 】

広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日
である。


【 6-6-E 】

全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準
に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。


【 14-5-B 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
に待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。



☆☆======================================================☆☆


「延長給付」に関する問題です。

延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、
ここに挙げた問題は、いずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

ですので、【 22-3-C 】は正しいです。
これに対して、【 6-6-E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。


【 25-3-B 】【 14-5-B 】は、
いずれも訓練を待期している期間についてで、
それぞれ、「30日間」「60日間」としています。
誤りです。

そこで、【 25-3-B 】ですが、その「待期している期間」についても
誤っています。

「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当の待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職の
申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本
手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長給付が
行われることはありません。

もし、この問題、延長日数の記載の部分が正しい内容であったら、
正誤の判断ができるでしょうか?

数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。

ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。



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雇保法12-1-C

2014-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法12-1-C」です。


【 問 題 】

雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思
及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない
状態にあることをいうが、同法上の給付の中には、被保険者が
失業しなくても受給できるものも含まれている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業等給付のうち、教育訓練給付は失業しているか否かを問わず、
雇用継続給付は失業していない状態で支給される給付なので、設問
のとおり、失業しなくても受給できるものが含まれています。


 正しい。 
 

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平成26年度の雇用保険料率

2014-01-30 05:00:01 | 改正情報
1月27日に、平成26年度の雇用保険料率が告示されました。

平成25年度の雇用保険率と同率で、


一般の事業:13.5/1000

農林水産の事業:15.5/1000

清酒製造の事業:15.5/1000

建設の事業:16.5/1000


となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035831.html








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雇保法16-1-D

2014-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-1-D」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に
転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、
両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この
届出は必要である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

転勤前の事業所と転勤後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内
にあるときであっても、被保険者転勤届の提出は必要になります。


 正しい。  


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平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度2>

2014-01-29 05:00:01 | 労働経済情報



今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「退職給付制度2」です。

(1)退職年金制度
退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生
年金基金が44.8%、確定拠出年金(企業型)が35.9%となっています。


(2)退職給付(一時金・年金)制度の見直し
● 退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は、全企業に
対し11.3%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、「他の退職
一時金制度へ移行」が29.0%と最も高く、次いで「新たに導入又は既存のもの
の他に設置」が22.7%、「算定基礎額の算出方法の変更」が14.2%となってい
ます。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は、全企業に対し6.8%となって
おり、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が25.5%と最も高く、次いで
「算定基礎額の算出方法の変更」が21.1%、「支給率」のうち「増加」が15.2%
となっています。


● 退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は、全企業
に対し7.1%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、「他の年金
制度へ移行」が49.1%と最も高く、次いで「新たに導入又は既存のものの他に
設置」が19.3%、「全部又は一部を退職一時金へ移行」が10.2%となっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は、全企業に対し2.5%となって
おり、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が25.7%と最も高く、次いで
「他の年金制度へ移行」が10.4%、「年金制度の廃止」が9.6%となっています。


退職給付制度の見直しに関しては、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度がある企業について支払準備形態として、厚生年金基金を
挙げている割合が高いという中で、厚生年金基金の新設を認めないなどの改正が
行われているので、「見直し」という点で、たとえば、
退職年金制度の見直しについて、「他の年金制度へ移行」が49.1%と最も高く
なっているというような箇所の出題があるかもしれません。


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雇保法18-2-A[改題]

2014-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が
雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、雇用
保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、
公共職業安定所長に提出しなければならない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

離職の日において59歳以上である被保険者については、本人の
希望の有無や受給資格の有無にかかわらず、資格喪失届に離職
証明書を添えなければなりません。


 正しい。  

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障害者雇用の現状

2014-01-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P219~220)。


☆☆======================================================☆☆


最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2012(平成24)
年6月1日現在38万2千人(前年比4.4%増))が9年連続で過去最高を更新
するなど、一層の進展がみられる。
また、従業員56人以上の民間企業で働く障害者の割合(実雇用率)は1.69%
(前年同期1.65%)であるが、1,000人以上規模の大企業では1.90%と法定
雇用率(1.8%。2013(平成25)年4月1日以降は、民間企業の法定雇用率は
2.0%に引き上げられている。)を上回っている。

また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2012年度は過去最高の
68,321件(前年度比15.1%増)であった。
障害種別で見たとき、精神障害者の伸びが著しく、前年度と比較し、26.6%増
であった。

このような障害者雇用の進展の背景には、1)障害者の働く意欲の高まりや、
2)CSR(企業の社会的責任)の浸透、障害者雇用のノウハウの蓄積等に
よる障害者雇用への企業側の意識の変化などがあると考えられる。
さらにハローワークと福祉、教育などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を
後押ししている。

一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者
雇用を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心
に、未達成機関が存在することから、一層の指導が必要である。さらに、精神
障害、発達障害、難病など多様な障害特性を有する者に対しても、その障害
特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要がある。

2013年4月に、障害者雇用の進展を受け、15年振りに障害者雇用率の引き上げ
を実施し、更なる障害者雇用の促進を図っている。
また、2013年4月に雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための
措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害
者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会
に提出された。この法案は6月に成立した。


☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記載です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


さすがに、この内容が選択式から2年連続して出題されるってことは、まず、
ないかと思いますが・・・
白書に、改正が行われたという記載があります。
主要な部分の施行は、まだ先で、平成26年度試験の対象ではありませんが、
改正前の内容(現在施行されている内容)などとあわせて、択一式で出題
ということも考えられます。

過去に、

【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

ということで、法定雇用率は、当然、正確に覚えておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合、できれば、おおよその割合で構わないので、
押さえておきましょう。

※平成25年 障害者雇用状況の集計結果↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html



選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。


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雇保法13-2-A

2014-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法13-2-A」です。


【 問 題 】

労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、
事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して
10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格取得者届は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日」
までに、提出しなければなりません。
「10日以内」ではありません。


 誤り。
 

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産前産後休業中の保険料の徴収の特例

2014-01-27 05:00:01 | 改正情報
平成26年度試験に向けて、
健康保険や年金では、いろいろな改正が行われています。

かなり出題されると思いますが。

そこで、その改正の中の1つに、
産前産後休業中の保険料の徴収の特例があります。
健康保険、厚生年金保険において、産前産後の休業期間中、
保険料の徴収をしないというものです。

これについて、日本年金機構のホームページに
お知らせが掲載されています

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346



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雇保法17-1-E

2014-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-1-E」です。


【 問 題 】

特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を
適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認
を受けない限り、被保険者となる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特定独立行政法人の職員は、国家公務員であることから、
雇用保険の適用が当然に除外されます。
承認は必要ありません。


 誤り。



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2013年12月公布の法令

2014-01-26 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年12月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201312.htm



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雇保法17-1-C

2014-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-1-C」です。


【 問 題 】

4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用
される者は、原則として被保険者とならないが、その期間
の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、
当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になった
ものとみなされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用開始の日に、さかのぼって被保険者となることはありません。
当初の雇用契約の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき
に被保険者となります。


 誤り。


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534号

2014-01-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度1>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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平成26年度試験の合格を目指している方は、
着々と勉強を進められていることかと思います。

この時期になると、
合格のために必要な教材も、かなり揃えているでしょう。

そこで、
ちょっと大げさな言い方をすると、
今までにないタイプの「横断整理」の参考書を執筆しました。

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「どう違うのか」だけでなく、「なぜ違うのか」を随所に記述し、
理解が進む内容になっています。
さらに、関連する過去問も掲載し、実戦力を養えるものにしています。

ご興味があれば、書店で、とりあえず、立ち読みでもしてみてください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P218)。


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最近の高年齢者雇用の状況は、2012(平成24)年6月1日現在、31人以上
規模企業の97.3%(前年同期95.7%)では、
1)65歳までの段階的な定年の引上げ、
2)継続雇用制度の導入
又は
3)定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を
実施済みであり、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%と
なっている。

このような中、2012年8月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の
一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、希望者全員が65歳まで
働ける制度の導入が企業に義務づけられた(2013(平成25)年4月1日
施行)。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」
と「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や
経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けて検討を
進めていくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度試験では出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのも
ありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題が
あったのでしょう。

で、平成26年度試験、
この改正点は、まだまだ、注意をしておいたほうがよいでしょう。

ここのところ、職業安定関連の法令、出題がないので、
少し勉強が疎かになってしまう可能性がありますが、
しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度1>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「退職給付制度1」です。

(1)退職給付(一時金・年金)制度の有無及び形態
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、75.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:93.6%
300~999人:89.4%
100~299 人:82.0%
30~99人 :72.0%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。


退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」:65.8%
「両制度併用」:22.6%
「退職年金制度のみ」:11.6%
となっています。

(2)退職一時金制度
● 退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、
「社内準備」が64.5%と最も高く、
次いで「中小企業退職金共済制度」が46.5%、「特定退職金共済制度」が7.5%、
「その他」が3.9%となっています。

● 算定基礎額の種類
退職一時金制度がある企業で、支払準備形態に社内準備を採用している企業に
ついて、算定基礎額の種類(複数回答)をみると、
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業割合が55.6%、「別に定める金額」が
44.6%となっています。
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業について、その内容別にみると
「すべての基本給」が33.9%、「一部の基本給」が21.6%となっています。
算定基礎額を「別に定める金額」とする場合の方式(複数回答)をみると、
「点数(ポイント制)方式」が19.0%と最も高くなっており、
次いで「別テーブル方式」が14.6%、「定額方式」が7.8%となっています。



退職給付に関しては、【 19-3-E】で、平成18年調査の結果から、

調査によれば、常用労働者1人1か月平均の退職給付等の費用は27,517円で、
その中で割合が最も高いのは、中小企業退職金共済制度等への掛金が15,113円
で54.9%を占めている。次いで退職一時金が11,752円で42.7%、退職年金の
費用が652円で2.4%の順となっている。

という出題があります。
これは、「中小企業退職金共済制度等」の額と「退職年金」の額が逆なので、
誤りです。

で、このような出題があるとはいえ、出題実績は、かなり少ないです。
ただ、今回の調査結果については、問題にしやすいものがあります。

たとえば、退職給付制度の形態別の採用割合とかです。

さらに、「ポイント制方式」「別テーブル方式」などを挙げており、
労務管理用語とあわせた出題というのも考えられます。

ですので、まず、労務管理用語は押さえておく必要はあります。
調査結果は、細かい数値は置いておいて、どの割合が高いのかを、
余力があれば、押さえてくと、得点につながるかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問1-B「学生等の適用」です。


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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-1-D】

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。


【 15-2-D 】

大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。


【 8-1-E】

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する出題です。

雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。

この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
 当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。

ですので、【 25-1-B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)

【 22-1-D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。

【 15-2-D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。

【 8-1-E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。


学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。

ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
 大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
 において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。


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雇保法15-1-A

2014-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-1-A」です。


【 問 題 】

個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、
季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者
を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが
通例である場合、暫定任意適用事業となる。
  
 
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【 解 説 】

個人経営の水産の事業は、常時5人以上の労働者を使用する
場合に強制適用事業とされます。設問の場合には、年間を
通じて常時5人以上の労働者を使用しているのではないので、
常時5人以上使用していることにはなりません。
したがって、暫定任意適用事業とされます。


 正しい。
 

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平成25年-雇保法問1-B「学生等の適用」

2014-01-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-雇保法問1-B「学生等の適用」です。


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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。


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「学生等の適用」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22-1-D】

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。


【 15-2-D 】

大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。


【 8-1-E】

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。


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「学生等の適用」に関する出題です。

雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。

この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
 当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。

ですので、【 25-1-B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)

【 22-1-D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。

【 15-2-D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。

【 8-1-E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。


学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。

ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
 大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
 において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。


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