K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働統計要覧(平成21年度)

2010-04-30 06:08:33 | 労働経済情報
厚生労働省がHPに

「労働統計要覧(平成21年度) 」

を掲載しました。


これは、
労働関係に関する各種統計調査結果をまとめたものです。 


           http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html


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健康保険法10-8-C

2010-04-30 06:07:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-8-C」です。


【 問 題 】

被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、
資格喪失後もその状態が継続している場合には、傷病手当金の
支給を受けることができる。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、資格喪失時点で傷病手当金を受けていたことに
ならないので、資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受ける
ことはできません。


 誤り。 


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「未払賃金立替払事業について」

2010-04-29 06:17:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164)。


☆☆======================================================☆☆


賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない
場合には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したため
に、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した労働者に対して、
労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職手当の一定の範囲のものを、
事業主に代わっていったん政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施して
いる。

経済情勢の悪化を受け、2008年度における企業数、支給者数、立替払額は、
それぞれ、3,639件、54,422件、約248億円となっており、2007年度の3,349件、
51,322人、約234億円に比較し、企業数、支給者数、立替払額すべてにおいて
上回っている。


☆☆======================================================☆☆


「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

白書の記載の最後の4行、
もし、ここが択一で出題されたら・・・・・
この数字は押さえきれないでしょう。

押さえようとしたら、大変ですからね。

ただ、2007年度より、2008年度のほうが増えているってことだけでも、
知っておくと、もしかしたら、1点確保なんてことにつながることが
あるかもしれません。


「未払賃金立替払事業」については、過去に、

【 14-3-C 】

賃金の支払の確保等に関する法律施行令が一部改正され、立替払の対象
となる未払賃金の限度額が、平成14年1月1日以後の退職者から引き
上げられることとなった。すなわち、立替払の対象となる未払賃金の
限度額を、退職日において30歳未満である者は70万円から110万円に、
30歳以上45歳未満である者は130万円から220万円に、45歳以上で
ある者は170万円から370万円に、引き上げたものである。これにより、
例えば、退職日の年齢が50歳で未払賃金が400万円ある退職者の立替払
額は、改正前の136万円から改正後は296万円になった。

という正しい出題があります。

未払賃金の限度額、
これは、選択式で空欄にしてくるなんてことも考えられる数字ですから、
正確に覚えておかなければいけないところです。

「経済情勢の悪化」という状況・・・・・
これに関連するような事項は、ちょっと注意しておいたほうが、
よいでしょう。


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健康保険法13-6-C

2010-04-29 06:17:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-6-C」です。


【 問 題 】

傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産
手当金の支給の方が優先され、その期間中は傷病手当金の支給
が停止される。もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金
が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。

  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
出産手当金の支給対象となる日に傷病手当金の支給が行われていた
場合には、すでに支給されていた傷病手当金を出産手当金の内払と
みなします。
これは、事務簡素化を図るためです。


 正しい。 
 
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平成21年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)結果の概況

2010-04-28 05:58:12 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成21年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び
総合工事業調査)結果の概況

を発表しました。


これによると、

平成21年の労働災害の状況を調査産業計でみると、

度数率:1.62(前年1.75)
強度率:0.09(前年0.10)
死傷者1人平均労働損失日数:56.9日(前年54.6日)

となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/09/index.html



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健康保険法15-7-E

2010-04-28 05:56:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法15-7-E」です。


【 問 題 】

妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、
出産育児一時金が支給されない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者が業務上の事由により流産した場合であっても、妊娠4カ月
以上の出産であれば、出産育児一時金が支給されます。


 誤り。  


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続けること

2010-04-27 06:03:11 | 社労士試験合格マニュアル

何事も続けることは難しい。


社労士試験の合格のために勉強を続けること、
やはり、難しいです。

多分、勉強を始めたけれど・・・・・
この時点で、脱落している方、たくさんいるでしょう。

現在、必死に勉強されている方々、

これから、さらに厳しくなってきます(?)。


思うように勉強が進まない日々が続くなんてこともあるでしょう。

でも、地道に続けること・・・・・

これ、大切です。

気持ちの中に、ちょっとでも、「ダメかな」なんてことが出てくると、
止まってしまいます。

一度止まると・・・・再び動き出すのは、
さらに、きつくなるかと思います。

ゆっくりでも構わないのです。

少しでも前に進む、
これが合格につながります。

きつい、厳しい、辛い、
受験生、みんな同じです。

自分だけではありません。


前を向いて進んでいきましょう。


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健康保険法11-6-B

2010-04-27 06:01:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-6-B」です。


【 問 題 】

埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者であれば、
必ずしも死亡者の民法上の親族でなくても支給される。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

埋葬料の支給を受けることができる者の要件は、
「被保険者と同一世帯にある者」ではなく、
「被保険者により生計を維持していた者」です。
なお、民法上の親族でなくても支給を受けることができます。


 誤り。 


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受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.12

2010-04-26 05:57:08 | 受験生雑感
受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.12



こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


最近、お弁当を作れない日が多くなった。

職場の近くにコンビニやモス・バーガーなどがあるので、お昼休みに買いに
出ることは出来る。
しかし、職場に電子レンジもあるし、買いに行く時間ももったいないので、
朝、時間があれば駅前のコンビニで、お弁当を買って行くことにしている。

今朝は、焼きうどん、シュークリーム、炭酸水を買った。

レジにいた店員さんは、なかなか愛想の良い男子だったのだが。

「お弁当はあたためますか?」
「いえ、いいです」
「お箸はお付けしますか?」
「はい、お願いします」
「デザートは一緒の袋に入れてよろしいでしょうか?」
「あ、いいですよ」
「お飲み物は一緒の袋に入れてよろしいでしょうか?」
「・・・はい(・・・イラッ)」
「お飲み物は横にしてしまってよろしいでしょうか?」
「・・・・・・はい(・・・イライラッ)」
「失礼しまぁ~す♪・・・ただいまチキンが揚げたてとなっておりま~す♪
・・・レシートはご利用になりますか?」

って、おい、質問しすぎだろ!!

まず、デザートと飲み物を弁当と一緒の袋に入れていいかは一度に聞け。
ペットボトルは立てて入れてもどうせ倒れるんだし、横に入れて文句言うヤツは
いないだろ。ただし、シュークリームはつぶしちゃいかんから一番上だ!!

それぐらい聞かないでやろうぜ!?
丁寧すぎるキミのせいで、バス乗り過ごしちゃうぜ!?
チキン揚げたては、言うタイミングが違うとは思わないか!?

言ってやりたい気持ちをおさえ急いで店を出たわたしは、バス停に猛ダッシュ!!
発車寸前のバスに飛び乗ったのだった。

***

昨日、受験申込手続をすませてきた。
前2回は、ゴールデンウィークが明けてから手続をしたので、今回が一番早い。

縦5×横4センチなんていう、イレギュラーなサイズの写真を撮るのも3回目。
今回が一番ブスに撮れた。

毎回おススメされる「印象を良くする美肌加工」も、頼まなかった。

1回目の時は、「写真で合否が決まるわけじゃないし」と断り、
2回目は、不合格が「美肌加工(200円)」をケチったせいに思えてきてお願いし、
今回は、200円の効果がないことを確認済みのため、断った(爆)。

そうだよ実力勝負だよ!!

・・・と言いつつ実は、写真の裏に、住所と名前と一緒にこっそりと、

「絶対合格」

なんて書いちゃってたりして。

本試験会場で、試験官が顔写真と本人のチェックに回って来た時、
「ソコには『絶対合格』と書いてあるんだぜ~」と、ニヤリと出来たらいい。

・・・これから申込の方で、「私(俺)もやろう」と思った方、2割と見た(笑)。

さあ、受験申込書の提出がすめば、あとは頑張るだけである。

(記:4月22日)


コメント (1)
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健康保険法12-3-C

2010-04-26 05:56:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-3-C」です。


【 問 題 】

労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の
病気を併発し、労務不能となった場合、休業補償給付の額が
傷病手当金の額を上回っているときは、傷病手当金が支給
されない。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業補償給付と傷病手当金両方の支給要件を満たしたときは、
休業補償給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されません。
なお、「傷病手当金の額>休業補償給付の額」の場合には、その
差額が傷病手当金として支給されます。



 正しい。 


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雇用保険法等の一部を改正する法律

2010-04-25 07:05:46 | 改正情報
労務行政が

「雇用保険法等の一部を改正する法律」

について、

「平成22年版 労働法全書追録」をHP↓に掲載しています。

   https://www.rosei.jp/contents/attach/10569
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健康保険法11-8-D

2010-04-25 07:04:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-8-D」です。


【 問 題 】

傷病手当金を受けるための待期期間は、療養のため労務に服する
ことができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日より起算
される。

   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

傷病手当金の待期期間は、報酬の支払の有無にかかわらず、療養の
ため労務に服することができなくなった日から起算します。


 誤り。 
 

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337号

2010-04-24 06:25:17 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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先週、今年の試験の受験案内が発表されましたが、
最初に受験案内を見たときは、
まったく気が付かなかったことが1つありました。

しばらくしてから、気が付いたのですが・・・・


受験案内の2ページに試験科目の記載があり、
その中に、

選択式試験科目のうち「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」
の試験科目は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの
出題はありません。

という記載があるんですよ!

このとおりであれば、
徴収法、選択対策は不要ってことになりますね。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設け
なければならないが、衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生
委員会を( A )開催するようにしなければならない。

衛生委員会の調査審議事項には、( B )による労働者の健康障害の
防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労働安全衛生法」問8-A・D、問9-Cで出題された
文章です。


【 解答 】

A 毎月1回以上
  ※「毎月」の部分を「毎週」としたり、単に「随時」なんて言葉が、
   選択肢に置かれるなんてこともあり得ます。

B 長時間にわたる労働
  ※ここは色々な言葉が選択肢として置かれる可能性があります。
  「作業行動」とか、「作業環境」なんて言葉も考えられますし、
  「過重労働」なんて言葉もあり得るでしょうね。 


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「労働契約法の周知」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。この紛争の解決手段としては、裁判制度のほかに、
2001年から個別労働紛争解決促進制度が、2006(平成18)年から労働審判制度
が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、このような紛争
を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はなかった。

このような中で、2007年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約について
の基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(2008年3月1日から施行)。

労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的な
ルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を
強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質
を有している。したがって、労使双方に対して十分な周知を図ることにより、労働
契約法の趣旨や内容に沿って、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われる
ようにすることが重要となる。特に、現下の厳しい経済情勢下において、労働契約
法や裁判例に照らし不適切な取扱いが行われることのないよう、労働基準監督署等
において、パンフレット等を活用し啓発指導を行っている。

また、2008年度には、中小企業事業主を対象に、広報資料の作成・配布、望ましい
労働契約の在り方についてのセミナー開催及び個別相談を実施した。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約法の周知」に関する記載です。

労働契約法については、平成20年3月から施行されていますが、
平成20年試験には出題されず、平成21年試験で1肢出題されています。

【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。

という出題ですが・・・・・

改正の年は出題されず、翌年以降に出題ってことは、
いくらでもあります。

で、この肢が含まれていた問題は、「ワーク・ライフ・バランス」関連だったので、
「仕事と生活の調和」という言葉が含まれる、この規定が出題されたのですが、

このほかの規定が出題される可能性も十分あります。

選択式での出題ってこともあり得ますし・・・・・・

労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですからね。

ということで、白書の記載内容だけでなく、
条文もしっかり確認しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-健保法問5-B「家族訪問看護療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護
に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。


☆☆======================================================☆☆


家族訪問看護療養費に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 8-9-A 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。



【 11-9-D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。



【 17-4-A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。



【 19-3-C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。



☆☆======================================================☆☆


「被扶養者に関する保険給付」に関する出題です。

いずれについても、保険給付は、「誰に支給するのか」、これが論点です。


健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
保険給付を誰に支給するかといえば、
加入している被保険者ということになります。

実際に、病院なので診療を受けるのが被扶養者であったとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。


ですので、【 21-5-B 】と【 11-9-D 】では、
「被扶養者に対して」支給するとしているので、誤りです。

そのほかは、「被保険者に対して」支給するとあるので、正しくなります。



それと、被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、
これを論点とすることもあります。


たとえば、【 18-3-E-改題 】で、

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。


という出題があります。「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給
されるので、誤りです。

誰に支給するのか、保険給付の名称は、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健康保険法14-3-E

2010-04-24 06:24:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-3-E」です。


【 問 題 】
 
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
ときの費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に
応じた一定の割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、
現に移送に要した費用の額を超えることはできない。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
場合の費用により保険者が算定した額とされています。
一定の率で計算した自己負担はありません。



 誤り。
 

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平成21年-健保法問5-B「家族訪問看護療養費」

2010-04-23 06:01:29 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問5-B「家族訪問看護療養費」です。



☆☆======================================================☆☆



被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護
に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。



☆☆======================================================☆☆



家族訪問看護療養費に関する出題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 8-9-A 】


被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。




【 11-9-D 】


被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。




【 17-4-A 】


被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。




【 19-3-C 】


被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。




☆☆======================================================☆☆



「被扶養者に関する保険給付」に関する出題です。


いずれについても、保険給付は、「誰に支給するのか」、これが論点です。



健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
保険給付を誰に支給するかといえば、
加入している被保険者ということになります。



実際に、病院なので診療を受けるのが被扶養者であったとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。



ですので、【 21-5-B 】と【 11-9-D 】では、
「被扶養者に対して」支給するとしているので、誤りです。


そのほかは、「被保険者に対して」支給するとあるので、正しくなります。




それと、被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、
これを論点とすることもあります。



たとえば、【 18-3-E-改題 】で、



被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。



という出題があります。「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給
されるので、誤りです。



誰に支給するのか、保険給付の名称は、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。



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