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■□ 2010.4.17
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No337
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、今年の試験の受験案内が発表されましたが、
最初に受験案内を見たときは、
まったく気が付かなかったことが1つありました。
しばらくしてから、気が付いたのですが・・・・
受験案内の2ページに試験科目の記載があり、
その中に、
選択式試験科目のうち「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」
の試験科目は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの
出題はありません。
という記載があるんですよ!
このとおりであれば、
徴収法、選択対策は不要ってことになりますね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設け
なければならないが、衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生
委員会を( A )開催するようにしなければならない。
衛生委員会の調査審議事項には、( B )による労働者の健康障害の
防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
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平成21年択一式「労働安全衛生法」問8-A・D、問9-Cで出題された
文章です。
【 解答 】
A 毎月1回以上
※「毎月」の部分を「毎週」としたり、単に「随時」なんて言葉が、
選択肢に置かれるなんてこともあり得ます。
B 長時間にわたる労働
※ここは色々な言葉が選択肢として置かれる可能性があります。
「作業行動」とか、「作業環境」なんて言葉も考えられますし、
「過重労働」なんて言葉もあり得るでしょうね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働契約法の周知」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P163)。
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就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。この紛争の解決手段としては、裁判制度のほかに、
2001年から個別労働紛争解決促進制度が、2006(平成18)年から労働審判制度
が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、このような紛争
を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はなかった。
このような中で、2007年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約について
の基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(2008年3月1日から施行)。
労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的な
ルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を
強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質
を有している。したがって、労使双方に対して十分な周知を図ることにより、労働
契約法の趣旨や内容に沿って、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われる
ようにすることが重要となる。特に、現下の厳しい経済情勢下において、労働契約
法や裁判例に照らし不適切な取扱いが行われることのないよう、労働基準監督署等
において、パンフレット等を活用し啓発指導を行っている。
また、2008年度には、中小企業事業主を対象に、広報資料の作成・配布、望ましい
労働契約の在り方についてのセミナー開催及び個別相談を実施した。
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「労働契約法の周知」に関する記載です。
労働契約法については、平成20年3月から施行されていますが、
平成20年試験には出題されず、平成21年試験で1肢出題されています。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。
という出題ですが・・・・・
改正の年は出題されず、翌年以降に出題ってことは、
いくらでもあります。
で、この肢が含まれていた問題は、「ワーク・ライフ・バランス」関連だったので、
「仕事と生活の調和」という言葉が含まれる、この規定が出題されたのですが、
このほかの規定が出題される可能性も十分あります。
選択式での出題ってこともあり得ますし・・・・・・
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですからね。
ということで、白書の記載内容だけでなく、
条文もしっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問5-B「家族訪問看護療養費」です。
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被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護
に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
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家族訪問看護療養費に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する出題です。
いずれについても、保険給付は、「誰に支給するのか」、これが論点です。
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、
保険給付を誰に支給するかといえば、
加入している被保険者ということになります。
実際に、病院なので診療を受けるのが被扶養者であったとしても、
法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、【 21-5-B 】と【 11-9-D 】では、
「被扶養者に対して」支給するとしているので、誤りです。
そのほかは、「被保険者に対して」支給するとあるので、正しくなります。
それと、被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、
これを論点とすることもあります。
たとえば、【 18-3-E-改題 】で、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
という出題があります。「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給
されるので、誤りです。
誰に支給するのか、保険給付の名称は、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。
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