K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働安全衛生法9-8-A

2006-01-31 05:50:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-8-A」です。

【 問 題 】

常時50人の労働者を使用する製造業の事業場では、少なくとも1人
の専属の衛生管理者を選任しなければならないが、当該衛生管理者が
労働衛生コンサルタントであるときは、その事業場に専属の者がいな
くても差し支えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

業種にかかわらず常時50人以上の労働者を使用する事業であれば、
専属の衛生管理者を選任しなければなりません
(則7条1項2号)。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成18年度の年金額について

2006-01-31 05:48:47 | 改正情報
平成18年度の年金額については、平成17年平均の全国消費者物価指数に
合わせて0.3%引き下げる
と厚生労働省が公表しました。
月額66,008円(△200円)
つまり、792,100円 ですね。

詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-7.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康手帳

2006-01-30 05:51:12 | 写真で勉強
写真は健康手帳です。

老人保健法で
「健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な
事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため
交付するものとする」
と規定していますね。

ちなみに、健康手帳の交付は、医療等以外の保健事業として行われますが、
その対象は、市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-9-D

2006-01-30 05:50:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-9-D」です。

【 問 題 】

複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を
労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも
当該事業場に専属の者でなくともよい。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

衛生管理者を2人以上選任する場合において、その中に労働衛生
コンサルタントがいるときは、そのうち1人については、その事業場に
専属であることを要しません。つまり、外部のコンサルタントを1人で
あれば選任できますということです
(則7条1項2号)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

通学講座の見直し

2006-01-29 07:35:21 | 社労士試験合格マニュアル
通学講座へ通われている方、かなりいるのではないでしょうか?
満足されていますか?

というのは、春先は、その見直しのチャンスなのです。
基幹講座が一通り終了する頃です。

今まで受けてきた講座が、それなりに納得がいくのであれば、
そのまま、答練や直前講座なども、その学校を利用するのがよいと思います。
ただ、なんとなく、すっきりしないという感覚を持っているのなら、
直前期の講座は他の学校に変えるという手もあります

パックコース、割安そうで申し込んでしまった方にも言えるのですが。
確かに金銭面ではという問題はありますが、不安を抱えながら、直前期の
講座を受けるというのは、どんなもんでしょうかね?

変えたから、良いという保障はありませんが、どうも納得いかない
ようであれば、多少、手間でも、他の学校を調べて見る
のがよいと思いますよ。

試験に合格できるかどうか、それは、今後の人生を決めることにも
なるかもしれないのですから。

実際、どの学校やどの教材で勉強しても、大差ないとも言えます。
結局のところ、講座、教材、講師をどこまで信じられるかなんですよね
ですので、不安を感じていたりしたときは、方向転換をしたほうがよい
でしょう。

「大差ない」とは言いましたが、合う合わないというのは、ありますからね。
自分に合わないというもので勉強すると、どんなに良い教材でも、その人の
立場からすれば、最低の教材になります

はい、ということで、何が何でも合格をという方で、若干不安を感じている方は
直前期をどのように過ごすか、直前期に入る前に考えておきましょう。
直前気になったら、目の前にあるものを信じて、
それと心中つもりで勉強しないといけませんからね。

その時点で迷っているようではね・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法9-8-E

2006-01-29 07:29:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-8-E」です。

【 問 題 】

衛生管理者の職務は、原則として総括安全衛生管理者の業務のうち
衛生に係る技術的事項を管理するものとされているが、必ずしも衛生
に関する専門技術的事項に限られるものではなく、労働者の負傷及び
疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成も含まれる。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「技術的事項」というのは、総括安全衛生管理者の職務とされる「統括管理」
に対応して用いられたものなので、衛生管理者の職務は、必ずしも衛生に
関する専門技術的事項に限られるものではありません
(法12条1項、昭47.9.18基発602号)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

就労条件総合調査・用語の定義

2006-01-28 06:31:14 | 労働経済情報
就労条件総合調査

前回までで、主だった調査結果は、ほぼ紹介しました。
今回は、最後に就労条件総合調査において、主な用語の定義という
ことで、用語の定義を明らかにしています。
その中からいくつかを関連調査結果とともに紹介しておきます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

自己啓発のための社外講座や研修への参加
労働者が自主的に学習を行うことによって、自らの能力の向上を図る
ための活動をいい、国内留学、通信教育、講習会などの受講をいう。
また、「キャリア形成促進助成金」が活用されている場合も含む。

※「自己啓発のための社外講座や研修への参加」に対する支援・援助制度が
ある企業数割合は41.2%(前回 平成11年調査35.9%)となっています。
内容別(複数回答)にみると、「金銭的支援」72.1%、「勤務時間内参加の
許可」58.1%、「情報提供」44.9%などとなっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

リフレッシュ・ゆとり活動
企業の設定する制度に従い、一定の勤続年数を有する者や一定の年齢
の者又は特定の職種の者が、職業生涯の節目において、職務から一定期間
離れて、心身のリフレッシュを図り、健康の保持増進、人生の再設計等を
考える活動を行うことをいう。

※「リフレッシュ・ゆとり活動」に対する支援・援助制度がある企業数
割合は16.8%(同14.2%)となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ボランティア活動
労働者が自分の本来の仕事とは別に、地域とのつながりを深め、普段
接することの少ない分野に視野を向け、社会のために時間、労力、知識、
技能などを提供し、勤労者生活をより充実させる活動をいう。

※「ボランティア活動」に対する支援・援助制度がある企業数割合は
6.1%(同4.2%)となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは、就労条件総合調査結果の特集は、これで終わりです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「今後の労働時間制度に関する研究会」の報告書

2006-01-28 06:30:43 | ニュース掲示板
厚生労働省が1月27日に
「今後の労働時間制度に関する研究会」の報告書を発表しました。
報告書では「新しい自律的な労働時間制度」の導入を提言しています。

興味のある方は 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

全国消費者物価指数(05年平均)

2006-01-28 06:26:35 | ニュース掲示板
総務省統計局が27日発表した平成12年基準消費者物価指数によれば

昨年の総合指数は平成12年を100として 97.8となり,
前年比は 0.3%の下落 
となっています。

ということは年金額も改定される可能性がありますね
現時点では、年金額がどうなるかは未定ですので。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-10-A

2006-01-28 06:23:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-10-A」です。

【 問 題 】

常時使用する労働者の数が50人以上である建設業の事業場の事業者が、
当該事業場について安全管理者を選任しない場合には、罰金刑に
処せられる。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全管理者は、一定の業種において常時使用する労働者の数が50人以上で
ある場合に選任が義務づけられています。建設業は、選任を要する業種です。
この規定に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます
(法11条1項、120条1号)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特定業務従事者の健康診断

2006-01-27 06:42:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にある業務に従事する労働者は特定業務従事者です。
ですので、定期健康診断の頻度は「6か月以内ごとに1回」で正しくなります。

実は、平成17年に業務は違うのですが、もう1つ特定業務従事者について
出題されたんですね
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-10-D】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも正しい肢です。一方は問9、一方は問10、このように出されると
あれ、どちらかは間違い?なんて思ってしまいそうですよね。

択一式は70問、全部で350肢あるんですから、似たような肢が複数ある
ってこともあるんです。
そのような場合、惑わされないで下さいね。
作問者が意図的に出しているかもしれませんからね。

そこで、【17-10-D】については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-A】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まったく同じ内容で出題されていたんですよね。
深夜業に関することは、労働基準法の労働時間や割増賃金の規定に関しても
よく出題されますので、今後も注意しておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-8-E

2006-01-27 06:39:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8-E」です。

【 問 題 】

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者
その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する
ように努めなければならない。
----------------------------------------------  

【 解 説 】

事業主が各種の措置を講じるだけでは、職場における安全衛生を確保
するには十分ではありません。そこで、労働者に対しても協力すること
を規定したものです
(法4条)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

次世代育成支援対策推進法の施行

2006-01-26 06:01:02 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P110の
次世代育成支援対策推進法の施行」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2003(平成15)年に成立した次世代法は、「次世代育成支援対策は、父母
その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識
の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」
ということを基本理念に、次世代育成支援対策のための行動計画について定めて
いる。
1 国については、主務大臣は、先の基本理念にのっとり、地方公共団体及び
事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること、
2 地方公共団体については、市町村及び都道府県は、国の行動計画策定指針に
即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、
子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標及び
目標達成のために講ずる措置の内容を記載した行動計画を策定すること、
3 事業主については、国の行動計画策定指針に則して、次世代育成支援対策
の実施により達成しようとする目標、同対策の内容等を定めた一般事業主行動
計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ること(301人以上の労働者
を雇用する事業主は義務付け、300人以下は努力義務)、また、事業主からの申請
に基づき、行動計画に定めた目標を達成したこと等の基準に適合する事業主で
ある旨の認定を行うことができること、
などの規定が置かれてあり、2005(平成17)年4月から全面的に施行された。
なお、この法律に基づき国が示すべき指針は、2003(平成15)年8月22日に
関係7府省の連名で告示され、同指針においては前述のこの法律の基本理念の
もと、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項が示されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半部分は平成16年に「労働に関する一般常識」の択一から出題されています。
次世代育成支援対策、政府もかなり力を入れているので、やはり、選択対策は
しておく必要があります。昨年の「労働に関する一般常識」の選択は少子化との
関連性の高い女性の労働力率が出題されていますし。
特に「基本理念」や「一般事業主行動計画」については、このように白書にも
記載されているのですから、キーワードはしっかりと押さえておきましょう。

<<キーワード>>
第一義的責任
仕事と家庭の両立
一般事業主行動計画
301人以上
認定

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法12-8―C

2006-01-26 05:55:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8―C」です。

【 問 題 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、
これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を
講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

義務規定ではありません。「発生の防止に資するように努めなければ
ならない」と規定しています。設備等の使用前の段階で、労働災害防止
措置を講ずるように努力を求めた規定です
(法3条2項)。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お詫び

2006-01-25 19:26:59 | お知らせ
メルマガ「合格ナビゲーション」の記載に不適切な内容がありました
お詫び申し上げます 


「合格ナビゲーション」の記載に

「定年制に関する問題は、過去に色々な形で出題されています。
ただ、統計的なものは、過去の傾向では、「雇用管理調査」からの出題です。
ということで、就労条件総合調査からの出題は微妙ですね・・・・」

という記載をしておりました。
これについては、加藤の勉強不足がありました。

今後も出題されるとしたら、「雇用管理調査」からと思われたことでしょう。

実は、「雇用管理調査」については、平成16年調査をもって廃止されておりました。

ですので、定年制などに関する調査結果が出題されるとしたら、
「就労条件総合調査」からという可能性が高くなります。

大変申し訳ありませんでした 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする