K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたっての留意事項

2021-04-30 05:00:01 | 改正情報
令和2年11月19日に、厚生労働省労働基準局長通知「情報通信機器
を用いた労働安全衛生法第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項
の規定に基づく医師による面接指導の実施について」が改正され、
オンラインによる医師の面接指導の取扱いが変更となりました。

これを踏まえ、独立行政法人労働者健康安全機構が、講義形式による
動画を制作し、公表しました 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1942/Default.aspx

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健保法H26-10-E

2021-04-30 05:00:00 | ニュース掲示板
今日の過去問は「健保法H26-10-E」です。

【 問 題 】

3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に
基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第
43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、
健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬
月額に基づいて算出する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険法に規定する「従前標準報酬月額」は、育児を行う期間
について、年金額を低下させないように設けられているものなので、
その適用は、厚生年金保険の保険給付の額の算定に限定されています。
したがって、「従前標準報酬月額」を健康保険法に基づく保険給付の額
の計算の基礎とするという規定は、健康保険法には設けられていません。

 誤り。

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令和2年-健保法問9-E「被保険者資格の取得」

2021-04-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問9-E「被保険者資格の取得」です。

☆☆==========================================☆☆

適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2カ月が試用期間と
して定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者
となるのではなく、採用日に被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格の取得」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H26-健保10-D 】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2カ月の試用
期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した
日の翌日から被保険者となる。

【 H16-健保5-A 】
新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用
期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用
期間後の賃額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了
時に取得する。

【 H23-社一9-A 】
厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間の
長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、
と規定している。

【 H14-厚年1-C 】
適用事業所において、最初の3カ月間を試用期間として定め、その後正規の
従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3カ月を
過ぎたときから被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格の取得」に関する問題です。

【 R2-健保9-E 】、【 H26-健保10-D 】、【 H16-健保5-A 】は
健康保険法、【 H23-社一9-A 】と【 H14-厚年1-C 】は厚生年金
保険法に関する問題ですが、
いずれも、試用期間中の被保険者資格を論点としています。

そして、【 R2-健保9-E 】以外の問題はすべて、試用期間が終わったら
被保険者資格を取得する内容です。

健康保険、厚生年金保険どちらにおいても、試用期間ということだけで、適用が
除外されるということはありません。

企業が保険料負担を免れたくて、加入させないようにしようなんてことがある
かもしれませんが、適用を除外する理由はありませんので、試用期間中であって
も、適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。

つまり、当初試用期間が設けられたとしても、その期間を問わず、雇い入れられた
日から被保険者資格を取得します。
試用期間終了時に被保険者の資格を取得するのではありません。

ということで、【 R2-健保9-E 】は正しく、その他の問題はすべて誤りです。

このように、健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。
どちらからの出題でも対応することができますから。

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健保法H21-7-B

2021-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-7-B」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し
事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められ
ないときは、傷病手当金が支給されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金は、労務不能の場合に支給されるものです。
設問では、「その症状から労務不能と認められない」とあるので、
傷病手当金は支給されません。

 正しい。


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令和2年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>

2021-04-28 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別に賃金をみると、男性では、大企業が377.1千円、中企業が331.7千円、
小企業が302.4千円、女性では、大企業が266.4千円、中企業が253.2千円、小企業
が232.9千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.0、小企業80.2、女性で、
中企業95.0、小企業87.4となっている。

企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きいほど傾きは大きく
なっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と比べて
中小企業は80%から90%程度となっています。
女性は、中企業の場合95.0となっていて、格差が小さいです。

また、賃金カーブについては、大企業のほうが賃金が高くなるので、やはり企業規模
が大きいほど賃金カーブの傾きは大きくなります。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

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健保法H24-6-C

2021-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-6-C」です。

【 問 題 】

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)
を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が
必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この
金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した
費用の金額を超えることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移送費の額は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
場合の費用により算定した金額」ですが、この額が「現に移送に要した
費用の金額」を超える場合は、「現に移送に要した費用の金額」が支給
されます。
なお、移送費の額については、療養の給付のような一部負担金は設け
られていません。

 正しい。 

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育児介護休業法改正法案

2021-04-27 05:00:01 | 改正情報
4月16日に、参議院本会議において、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」
が全会一致で可決され、衆議院に送付されました。

この法案は、「子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが
できる柔軟な育児休業の枠組みを創設」や「育児休業の分割取得」
などを内容とするもので、この国会で成立する見込みです。

詳細は 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204042.htm

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健保法H27-4-エ

2021-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-4-エ」です。

【 問 題 】

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治
の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「主治の医師が指定した」とありますが、訪問看護療養費を受けよう
とする者は、自己の選定する指定訪問看護事業者から指定訪問看護を
受けるものとされています。
どの事業者から受けるのかは、患者本人が選択することができます。

 誤り。 
 
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GWは、どうする?

2021-04-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。

その連休もカレンダーどおりという方もいれば、10連休、もしかしたら
それ以上という方もいるでしょう。
緊急事態宣言がまた発出されたので、その影響で休みが増えるということも
あるかもしれませんね。

休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4カ月ほどありますから、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

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健保法H24-6-B

2021-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-6-B」です。

【 問 題 】

被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活
療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給
を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて
療養費を支給しなくてはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養費は、
● 療養の給付等(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養
 費又は保険外併用療養費)を行うことが困難であると認めるとき
● 被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
 から診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、保険者が
 やむを得ないものと認めるとき
いずれかの場合に、療養の給付等に代えて支給されるものです。
単に、被保険者が希望するからというだけでは、療養の給付等に代えて
支給を受けることはできません。

 誤り。 

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「労働者派遣事業報告書」の様式

2021-04-25 05:00:01 | 改正情報
派遣元事業主は、労働者派遣法に基づき毎年6月中に
「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」に
ついて報告が義務づけられています。

この報告に用いる「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)
について、労働者派遣法が改正され、社会福祉施設等への
看護師の日雇派遣などが可能とされたことから様式が改正
されました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf




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健保法H21-5-C

2021-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-5-C」です。

【 問 題 】

患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜
診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされ
ない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として
認められる時間外診療には該当しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「社会通念上時間外とされない時間帯」であっても、保険医療機関の
標榜診療時間帯以外に受診した場合には、選定療養として認められる
時間外診療に該当します。

 誤り。  

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907号

2021-04-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
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■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.4.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No907
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年度社会保険労務士試験について

3 令和2年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

昨日、
「第53回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
令和2年4月19日(月)から令和2年5月31日(月)までです。
昨年より1週間ほど短いですが、私が受験した当時(平成8年度)は
5月7日(火)から5月31日(金)まででしたから、それに比べれば、
かなり余裕があるといえます。

それと、受験申込みに関しては、すでに周知されていますが、
新型コロナウイルス感染症対策として、郵送のみとなっていますので、
試験センターの窓口とか行ってしまわないようにしてください。

また、昨年は社会保険労務士試験センターの業務縮小などが行われていましたが、
今年も、新型コロナウイルスの状況によっては、試験センターの対応状況が変わる
可能性もあるので、早めに手続をしておいたほうがよいでしょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年度社会保険労務士試験について
────────────────────────────────────

令和3年度社会保険労務士試験の試験日は、8月22日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、午前中に選択式が行われます。

具体的な時間は、

       着席時刻  試験開始時刻   試験終了時刻
選択式試験  10:00    10:30      11:50
択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。

試験科目は、例年と同じで、次のとおりです。

選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
 ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
  ありませんと受験案内に記載されています。

択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問

試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
令和3年4月16日(金)現在施行のものとされています。

合格者の発表は、昨年より1週間早い令和3年10月29日(金)です。

詳細(受験案内)は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
です。

受験案内には、いろいろと注意事項が記載されているので、
ちゃんと読んでから受験申込手続を進めましょう。

例えば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。

それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
例えば、試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポート
など)を持参すること、筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話・スマートウォッチ等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したときや電源を付けたまま所持していることが確認された場合」は失格と
なることなどの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和2年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>
────────────────────────────────────

今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

学歴別に賃金をみると、男性では、大学院465.2千円、大学391.9千円、高専・短大
345.5千円、専門学校309.3千円、高校295.0千円となっている。
女性では、大学院404.3千円、大学288.3千円、高専・短大258.1千円、専門学校
263.4千円、高校218.0千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、大学院で70歳以上、大学
で50~54歳、高専・短大、専門学校及び高校で55~59歳、女性では、大学院で70歳
以上、大学及び高専・短大で50~54歳、専門学校で55~59歳、高校で45~49歳及び
55~59歳となっている。

学歴別に賃金カーブをみると、男女いずれも大学及び大学院の傾きが大きくなっており、
男性は女性に比べてその傾向が大きい。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前号でも触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、ここには記載がありませんが、「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」
について、次の出題があります。

【 19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差
(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、高専・
短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。また、女は、
すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。


この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金格差
が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和2年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくならない
のではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知っておけば
十分でしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健保法H21-7-E

2021-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-7-E」です。

【 問 題 】

65以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、
療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の3割と特別
料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院した場合は、入院時生活
療養費の支給対象となります。
したがって、「療養(食事療養及び生活療養を除きます)に要した
費用の3割」及び「特別料金」の合計額のほか「生活療養標準負担
額」も自己負担額として医療機関に支払わなければなりません。

 誤り。  

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案

2021-04-23 05:00:01 | 改正情報
被保険者に対する国民年金手帳(「手帳」といいます)の作成及び交付
を規定した国民年金法の規定等を削除する改正規定が令和4年4月1日
から施行されます。
これに伴い、手帳に代わり基礎年金番号が確認できる書類として交付する
基礎年金番号通知書(「通知書」といいます)の作成及び交付等に係る
規定を国民年金法施行規則に規定するほか、厚生年金保険法施行規則等
について所要の改正を行うこととしています。

これについて、
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」
に関する御意見募集(パブリックコメント)が行われています。

詳細は 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210008&Mode=0

省令案 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000218077

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