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過去問の論点を集約した
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■□ 2014.2.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No538
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口比率>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月中旬、まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。
予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。
風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。
ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。
風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「求職者支援制度の推進」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P235~236)。
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雇用保険を受給できない方々(特定求職者)に対する支援の必要性の高まりを
背景とし、新たなセーフティネットとして、求職者支援制度が2011(平成23)年
10月から施行された。
求職者支援制度では、特定求職者に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は
公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を
満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給
している。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するため
の「基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する
ための「実践コース」がある。
また、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、
適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職
支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。
訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング
等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の
情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている。
さらに、ハローワークにおいて訓練修了者対して、必要に応じ担当者制も含めた
きめ細やかな就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。
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「求職者支援制度」などに関する記載です。
求職者支援制度については、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)に規定されていますが、職業訓練受講給付金の支給など
については、雇用保険法に規定する就職支援法事業として行われています。
で、就職支援法事業について、平成24年度の選択式で、
雇用保険法第64条は、「政府は、( A )の就職に必要な能力を開発し、
及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による( B )
の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する
( C )を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び
同法第2条に規定する( B )に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講
給付金を支給することができる。」と規定している。
という出題がありました。
改正で新設されたから出題されたといえます。
同じ内容の再出題の可能性は、そう高くはないでしょう。
ただ、雇用保険法の択一式だけでなく、労務管理のその他の労働に関する
一般常識からの出題範囲にも含まれるので、細かいことは置いておいて、
制度の概要は押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式の答えは
A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:特定求職者
C:認定職業訓練
です。
なお、特定求職者については、求職者支援法において、
公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの
と定義しています。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2013年
平均で59.3%となり、前年に比べ0.2ポイントの上昇(1997年以来16年
ぶりの上昇)となった。
男女別にみると、男性は70.5%と0.3ポイントの低下、女性は48.9%と0.7
ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2013年平均は74.8%となり、
前年に比べ0.9ポイントの上昇となった。
男女別にみると、男性は84.6%と0.3ポイントの上昇、女性は65.0%と1.6
ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、
( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。
という出題がありました。
労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。
そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。
女性の労働力率については、
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 21-4-B 】
平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。
【 17-選択 】
我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。
という出題があります。
いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。
【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。
で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。
いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においても、
従来と同様、25~29歳(79.0%)と45~49歳(76.1%)を左右のピークとし、
35~39歳(69.6%)が底になるM字型カーブを描いていますので。
記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率
C:M字型(又は「M字」)
【 17-選択 】
A:M
B:45~49
です。
それと、労働力人口比率が16年ぶりの上昇となった点、
ここもできれば、押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問6-A「日雇労働求職者給付金の給付制限」
です。
☆☆======================================================☆☆
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
☆☆======================================================☆☆
「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-5-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
【 9-6-E 】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
【 5-3-D 】
日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。
☆☆======================================================☆☆
日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。
そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。
基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。
【 25-6-A 】【 9-6-E 】【 5-3-D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。
日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。
ですので、「10日間」としている【 18-5-E 】も誤りです。
この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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