K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険の基本手当日額の変更

2022-07-31 04:00:01 | 改正情報


令和4年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「雇用保険の基本手当日額の変更」
について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,657円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:13,670円
30歳以上45歳未満:15,190円
45歳以上60歳未満:16,71円
60歳以上65歳未満:15,950円
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26885.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000966220.pdf

 

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社会一般H24-7-E

2022-07-31 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H24-7-E」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費
の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要がある
と認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に
対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サー
ビス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該
職員に質問させることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付が円滑に行われるように、厚生労働大臣と都道府県知事に
対して報告等を命じる権限を与えたものです。
都道府県等が行う介護事業者に対する監査の根拠になる規定です。

 正しい。

 

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973号

2022-07-30 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで40日を切りました。

超直前と言えるでしょう。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に( A )を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、( B )
までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合
に提出することによって行う。

被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事
療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に
要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額
の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと( C )。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「健康保険法」問4-エ・問5-C・問6―Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 100分の40
  ※「100分の200」ではありません。

B 7月10 日(同月10日)
  ※出題時は「同月末日」とあり、誤りでした。

C みなされる
  ※出題時は「推定される」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問3-E「脱退一時金の額」です。

☆☆======================================================☆☆

脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間に
ついては、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。

☆☆======================================================☆☆

「脱退一時金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-4-D 】
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前
である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日
前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後
の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被
保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を
乗じて得た額とする。

【 H21-6-B 】
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険
の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準
報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た
額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

☆☆======================================================☆☆

「脱退一時金の額」に関する問題です。

脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬
額に支給率を乗じて得た額です。
この「平均標準報酬額」について、被保険者であった期間の全部又は一部が平成
15年4月1日前にある場合は、平成15年4月1日前と平成15年4月1日以後
で、その扱いが異なります。
これは、平成15年4月より総報酬制(毎月の給与に加えボーナスからも保険料
を負担し、将来の給付にも反映させる仕組み)が導入されたためで、その前の期間
に係る標準報酬月額を総報酬制導入後の価額に換算するため、「各月の標準報酬
月額に1.3を乗じて得た額」とします。
つまり、平均標準報酬額の算定において、
(1) 平成15 年4月1日前の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額×1.3
 の合算額」
(2) 平成15年4月1日以後の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額及び
 標準賞与額の合算額」
を用います。

ということで、3問とも正しいです。

ちなみに、「1.3」というのは、月給1年分とボーナスの割合が10:3と想定した
ためで、ボーナスが含まれていなかった当時のものを1.3倍することで、含まれて
いたとしたらという額に換算したのです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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社会一般H24-7-B

2022-07-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H24-7-B」です。

【 問 題 】

介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること
及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定
を受けなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「厚生労働大臣の認定」とあるのは、「市町村の認定」です。
要介護認定、要支援認定は、保険者である市町村がその認定を行い
ます。

 誤り。

 

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令和3年-厚年法問3-E「脱退一時金の額」

2022-07-29 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和3年-厚年法問3-E「脱退一時金の額」です。

☆☆======================================================☆☆

脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間に
ついては、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。

☆☆======================================================☆☆

「脱退一時金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-4-D 】
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前
である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日
前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後
の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被
保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を
乗じて得た額とする。

【 H21-6-B 】
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険
の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準
報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た
額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

☆☆======================================================☆☆

「脱退一時金の額」に関する問題です。

脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬
額に支給率を乗じて得た額です。
この「平均標準報酬額」について、被保険者であった期間の全部又は一部が平成
15年4月1日前にある場合は、平成15年4月1日前と平成15年4月1日以後
で、その扱いが異なります。
これは、平成15年4月より総報酬制(毎月の給与に加えボーナスからも保険料
を負担し、将来の給付にも反映させる仕組み)が導入されたためで、その前の期間
に係る標準報酬月額を総報酬制導入後の価額に換算するため、「各月の標準報酬
月額に1.3を乗じて得た額」とします。
つまり、平均標準報酬額の算定において、
(1) 平成15 年4月1日前の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額×1.3
 の合算額」
(2) 平成15年4月1日以後の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額及び
 標準賞与額の合算額」
を用います。

ということで、3問とも正しいです。

ちなみに、「1.3」というのは、月給1年分とボーナスの割合が10:3と想定した
ためで、ボーナスが含まれていなかった当時のものを1.3倍することで、含まれて
いたとしたらという額に換算したのです。

 

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社会一般H27-6-E[改題]

2022-07-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H27-6-E[改題]」です。

【 問 題 】

高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して
課する保険料の賦課額は、66万円を超えることができないもの
であることを規定している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

後期高齢者医療における賦課限度額(保険料の上限)は、「66万円」
とされています。
なお、国民健康保険の保険料には、「後期高齢者支援金等賦課額」や
「介護納付金賦課額」がありますが、後期高齢者医療においては、
このような賦課額はありません(後期高齢者支援金はなく、介護保険
の保険料は年金からの天引きになっているので)。

 正しい。

 

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令和4年職業安定法の改正について

2022-07-28 04:00:01 | 改正情報


令和4年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に
施行されます。

厚生労働省が、この改正に関する「令和4年 改正職業安定法Q&A」
などの資料をとりまとめて公表しています 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

 

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社会一般H28-6-ウ

2022-07-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H28-6-ウ」です。

【 問 題 】

高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、
後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する
ことを規定している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係
事務費拠出金を徴収するのは、「都道府県」ではなく、「社会保険
診療報酬支払基金」です。
社会保険診療報酬支払基金は、保険者から後期高齢者支援金等を
徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付
する業務及びこれに附帯する業務を行います。
なお、保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負います。

 誤り。

 

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令和3年度択一式「健康保険法」問4-エ・問5-C・問6―E

2022-07-27 04:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に( A )を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、( B )
までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合
に提出することによって行う。

被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事
療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に
要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額
の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと( C )。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「健康保険法」問4-エ・問5-C・問6―Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 100分の40
  ※「100分の200」ではありません。

B 7月10 日(同月10日)
  ※出題時は「同月末日」とあり、誤りでした。

C みなされる
  ※出題時は「推定される」とあり、誤りでした。

 

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社会一般H25-9-B

2022-07-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H25-9-B」です。

【 問 題 】

後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給
その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができ
る被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から1年が経過する
までの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の
滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められ
る場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるもの
とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「後期高齢者医療の被保険者証の返還」に関する記述です。
保険料の滞納が続いた場合に、現物給付を行わず、現金給付に切り
替えるため、設問のとおり、被保険者証の返還を求めるものとされ
ています。
なお、後期高齢者医療広域連合は、1年間が経過しない場合におい
ても、被保険者証の返還を求めることができ、被保険者が保険料を
滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月間が経過する
までの間に当該保険料を納付しない場合、災害その他の政令で定める
特別な事情があると認められる場合を除き、後期高齢者医療給付の
全部又は一部の支払を一時差し止めるものとされています。

 正しい。

 

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副業・兼業の促進に関するガイドライン

2022-07-26 04:00:01 | 改正情報


副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、
多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、
令和4年7月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
が改定されました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

 

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社会一般(高齢者医療確保法)H24-10-A

2022-07-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般(高齢者医療確保法)H24-10-A」です。

【 問 題 】

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に
要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営
が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければなら
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問は責務に関する記述ですが、「国」ではなく、「地方公共団体」
の責務に関するものです。
国については、
国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組
が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成
に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的
に推進しなければならない。
とされています。

 誤り。

 

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迷わない

2022-07-25 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験まで40日を切りました。

超直前と言えるでしょう。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。

 

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社会一般H27-6-A[改題]

2022-07-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H27-6-A[改題]」です。

【 問 題 】

国民健康保険法では、国は、都道府県等が行う国民健康保険の
財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県
に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び
後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、
一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国は、都道府県に対して、療養給付費等負担金として次の額の合算
額の100分の32を負担します。
● 療養の給付等に要する費用の一定額
● 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に
 要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合は、その額を控除
 します)
なお、国は、このほか、財政の調整を行うため、都道府県に対して、
調整交付金を交付します。

 正しい。

 

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雇用保険に関する業務取扱要領

2022-07-24 04:00:01 | 改正情報


「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和4年7月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

 

 

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