K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

従前標準報酬月額

2006-06-30 06:21:29 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

( A )の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始
した月の( B )の標準報酬月額を下回る場合には、( C )に基づいて、
( D )に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、( E )
標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年厚生年金保険法択一式問8-Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 3歳未満
B 前月
C 被保険者の申出
D 年金額の計算
E 従前の

標準報酬月額に関する文章だとはわかるでしょうが、このように
空欄があると、もしかしたら、育児休業等が終了した際の改定と
勘違いしてしまうなんてこともあるかもしれません。
これは、従前標準報酬月額に関する記載ですよ。
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健康保険法10-4-E

2006-06-30 06:19:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-4-E」です。

【 問 題 】

健康保険組合が解散した場合は、厚生労働大臣の指定する健康保険
組合が権利及び義務を承継する。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合が解散した場合、その権利義務は、すべて政府が承継します。

 誤り
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労働福祉事業に要する費用等

2006-06-29 05:59:36 | 改正情報
労働政策審議会が
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
について答申をしました。

改正案の内容は、

労働福祉事業に要する費用等に充てるべき額の限度として定められている
労災保険に係る労働保険料の額等の合計額に対する割合を、
現行の122分の22から120分の20に引き下げること

です。かなり細かい内容ですが、
平成11年の試験で
労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に
要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。
⇒正しい
なんて問題が出たことがありましたね。

ちなみに、この改正は、現時点では正式には公布されていませんし、
今年の試験範囲ではありませんので。
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健康保険法10-4-B

2006-06-29 05:57:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-4-B」です。

【 問 題 】

2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、
それぞれの事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要が
ある。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合を設立するには、組合員となる資格を有する被保険者
の2分の1以上の同意を得て、規約を作成し、厚生労働大臣の認可を
受けなければなりません。

 正しい
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雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

2006-06-28 06:07:20 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P297~298の
「雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

女性労働者が性別により差別されることなく安心して働くことができるよう、
男女差別的な取扱いの事実が認められる企業に対しては、助言、指導、勧告
により速やかにその是正を図っている。
また、近年、妊娠・出産等を理由とする退職の強要や解雇に関する女性労働者
と事業主との間の個別紛争が増加しており、機会均等調停会議の調停等により
その解決を図っている。
一部略
また、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策については、事業主が、
職場における性的な言動に関し実効ある雇用管理上の配慮を行うよう行政指導等
を実施している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

「女性労働者と事業主との間の個別紛争」についての解決手法といえば、
紛争調整委員会の調停が出てくるでしょうね。多くの方は。
ところが、白書では、「機会均等調停会議の調停」と記載しています。
具体的には、この会議で調停を行うので、間違った内容じゃないんですよね。
もし、選択とかで空欄になっていて、選択肢に「紛争調整委員会」が
なかったなんてことになると、「機会均等調停会議」を知らないと、大パニック
になってしまうかも?
余力があれば、頭の片隅にでも、入れておくと、もしかしたら、救われる
なんてこともあるかもしれませんよ。
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徴収法10-災8-D

2006-06-28 06:06:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災8-D」です。

【 問 題 】

政府が労働保険に係る追徴金又は延滞金を徴収する場合において、
その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がある
ときは、労働保険事務組合が政府に対し当該徴収金の納付の責めを
負うこととされており、事業主は一切の責めを免れる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は一切の責めを免れるわけではありません。労働保険事務組合に
対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余があれば、その納付義務を
負います。

 誤り
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106号

2006-06-27 06:20:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.6.22

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No106


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベースその1

3 過去問データベースその2

4 白書対策

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1 はじめに

試験までおよそ2ヶ月です。
こういうと、「わかっているよ」なんて思われる方もいるのでは。
でも、
残された時間、これは、しっかりと意識しておきましょう。

その時間内で優先度の高いことを、ちゃんとしておく必要があるのですから。

たとえば、何かの講座を申込んでいたとしても、それより優先してすべきことが
あれば、講座なんか受けずに、そちらをすべきです。

講座を申込んだときの計画では、その講座を受けるように進んでいるはずを
想定していたのでしょうが、そのように進んでいないのであれば、当然、
計画を見直す必要があります。

計画に勉強をあわせるのではなく、自分の勉強の進み具合に応じて計画は
その都度修正していくこと。

過去問、まだまだ十分解いていないなんていうのに、模試を3回も、4回も
受けて、どうするんですか。
改正点をしっかり勉強していないのに、白書講座なんて受けてどうするんですか。

合格するためには、優先して勉強することがあります。
それができていないのに、上乗せの勉強をしても、逆に、合格が遠のくだけです。

さて、残された時間がどれだけあるのか。
だから、これから何をするのが一番合格に近づくことになるのか、
考えてみましょう。

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2 過去問データベースその1

 今回は、過去問データベースを2つ掲載します。
 1つ目は平成17年一般常識問9―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金
と基金型企業年金が規定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の種類の出題です。
規約型企業年金と基金型企業年金の2種類で正しいですね。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9-D】
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金
を規定している。

【14-10-B】
確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、確定拠出年金の種類の出題です。
確定拠出年金は、2種類です。折衷型というのはありません。

【17-9-D】:誤り。
【14-10-B】:正しい。

では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-7-C】
国民年金基金の種類には、地域型と職域型がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金基金に「職域型」はないですよね。「職能型」ですね。

出題されている制度こそ違いますが、いずれも、種類に関する出題です。
問題として作りやすいんですよね。雇用保険でも失業等給付の種類について
頻繁に出題されていますし。前回、掲載したのは、社会保険労務士に対する
懲戒処分の種類でしたよね。

このような問題は、取りこぼしてはいけませんよ。
基本的には、単に知っているか、知らないかだけですが、「職域型」
なんていう誤りの作り方、ひっかかりやすいですからね。
用語は正確に覚えないとダメですよ。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

3 過去問データベースその2

 2つ目の過去問は、平成17年一般常識問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で
定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の年金給付の支給に関する問題です。
とりあえず、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-10-C】(確定給付企業年金に関する問題として出題されたものです)
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず
終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9―B】:正しい
【15-10-C】:誤り
です。「必ず終身」ではありません。「終身又は5年以上」で構いません。
企業年金ですからね。絶対に終身にしろ、なんて言われたら、荷が重過ぎますよね。

なので、終身じゃなくても構わないとしています。
企業年金といえば、厚生年金基金も企業年金ですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-厚年9-E】
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

正しい出題です。確定給付企業年金と同じ規定が置かれているんですね。
老齢年金給付は、政府を代行しているので、終身ですが、障害給付金や
遺族給付金は基金の裁量で行うことができるのですから、確定給付企業年金と
同じ規定になっているんですね。

企業年金については、同じような規定が置かれていることがあります。
ですので、1度どこかで出題されたものが、他の制度で出題されるなんてこと
今後もあり得るでしょうね。

必要以上に細かく漁ることはないのですが、気が付いた箇所はしっかりと
確認しておきましょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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4  白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P296の
「労災保険法及び労働保険徴収法の改正」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

就業形態の多様化が進展する中で、複数就業者や単身赴任者が増加して
きていることを受け、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる通勤の
範囲について、現行の住居と就業の場所との間の往復に加え、(1)複数
就業者の事業場間の移動、(2)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居と
の間の移動を新たに追加することを内容とする労災保険法の改正案を、また、
近年の災害の減少を踏まえ、メリット制(労災保険においては、個々の事業場
の災害発生率に応じて保険料額を調整する仕組み)について、有期事業の
調整幅(±35%)を継続事業と同じ±40%とすることを内容とする労働保険
徴収法の改正案を、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」として
第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労災保険法と徴収法の改正に関する記載です。

労災保険の選択式は、最近の出題は、ほとんど条文ベースなので、
1 複数就業者の事業場間の移動
2 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
というように、条文には出てこないような表現、選択対策としては
見落としがちになりそうですね。

ただ、平成15年の選択式は通達からも出題されていますからね。
(これらの表現は通達にいるんですよね)

それに、択一式では、通達の出題は頻繁にあるので、問題文に
「複数就業者」「事業場間移動」「住居間移動」なんて言葉が出てくる
かもしれませんよ。何を意味しているのか、ちゃんと理解しておきましょう。


◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法10-災10-C

2006-06-27 06:20:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災10-C」です。

【 問 題 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納
又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 「督促状に指定する期限の翌日」からではなく、「本来の納期限の翌日」
から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算
されます。

 誤り 
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選択対策、皆さんは、どのようにしていますか?

2006-06-26 05:48:25 | 社労士試験合格マニュアル
昔の記述式とは違いますからね。
択一式の延長線上にあるのが選択式。

早くから「空欄」と「選択肢」を使った対策を採ってしまうと、
択一にマイナスの影響が出ちゃいますからね。
キーワードばっかり追うようになって。

まずは、択一式の学習で考え方をつかむ。
続いて、択一式の論点となる箇所を押さえる。
さらに、選択式で抜かれそうなキーワードを押さえる。
記述式感覚で空欄に臨む。

何事も順番が大切。
そこまで行ったら、初めて20の「選択肢」がある問題に臨む。

選択肢を見ずに解答を出せるのが一番。
そもそも自信がない言葉が多いのですから、選択肢を見て選ぼうとすると
かなりの確率で迷い、間違う。

まずは、見ないからスタートですよね。

そこで、
労働保険系は、最近の傾向からすると、条文ベースでOKですが、
労基・安衛は条文にはない用語に注意ですね。
年金系も沿革や制度の概要が出たときは、条文では対応できないし、
一般常識系は条文ではないものがたびたび出題。

だからといって、細かいことを突っついても意味はなし。
制度の趣旨を押さえていれば、日本語を読む能力で空欄は埋まります。

単に空欄を埋めるトレーニングをしている方は、もう一度
初心に帰って、考え方を確認しましょう。

最後は、根っこを押さえている人が強いですよ。



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徴収法10-災10-D

2006-06-26 05:47:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災10-D」です。

【 問 題 】

印紙保険料に係る追徴金の算出率は、一般の労働保険料に係る追徴金
の算出率に比べ高く、また、印紙保険料の納付を怠った場合には罰則
の適用がある。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

印紙保険料の納付を怠ることは、他の労働保険料の場合よりも、違法性
や懲罰性が大きいものと判断されているためです。 

 正しい  
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企業年金の年金給付の支給

2006-06-25 05:36:01 | 過去問データベース
今回の過去問は、平成17年一般常識問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で
定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の年金給付の支給に関する問題です。
とりあえず、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-10-C】(確定給付企業年金に関する問題として出題されたものです)
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず
終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9―B】:正しい
【15-10-C】:誤り
です。「必ず終身」ではありません。「終身又は5年以上」で構いません。
企業年金ですからね。絶対に終身にしろ、なんて言われたら、荷が重過ぎますよね。

なので、終身じゃなくても構わないとしています。
企業年金といえば、厚生年金基金も企業年金ですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-厚年9-E】
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

正しい出題です。確定給付企業年金と同じ規定が置かれているんですね。
老齢年金給付は、政府を代行しているので、終身ですが、障害給付金や
遺族給付金は基金の裁量で行うことができるのですから、確定給付企業年金と
同じ規定になっているんですね。

企業年金については、同じような規定が置かれていることがあります。
ですので、1度どこかで出題されたものが、他の制度で出題されるなんてこと
今後もあり得るでしょうね。

必要以上に細かく漁ることはないのですが、気が付いた箇所はしっかりと
確認しておきましょう。
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男女雇用機会均等法の改正資料

2006-06-25 05:29:57 | 改正情報
男女雇用機会均等が改正されましたが、施行は平成19年4月1日となっています。
この改正内容に関する資料ですが、東京労働局では、東京都内の事業所で
希望する場合には、送付してくれるそうです。

詳細は 

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou0619/index.html

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徴収法12-雇9-B

2006-06-25 05:27:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇9-B」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印
に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければ
ならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影は、あらかじめ、届け出れば
足り、毎年度、届け出る必要はありません。

 誤り
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2005年時点のテレワーク人口推計

2006-06-24 06:23:16 | ニュース掲示板
国土交通省が「2005年時点のテレワーク人口推計」(実態調査)結果を
公表しました。

2005年のテレワーカー率は10.4%で、前回(2002年)調査時点
の6.1%と比べると、約1.7倍に増加しています。
「広くとらえたテレワーカー」(週8時間未満)の割合については28.5%
となっており、前回調査時点の9.5%と比べて約3.0倍に増加しています。

ちなみに、テレワーカーとは、テレワークを行っている人、
つまり、「情報通信手段(IT)を活用して、場所や時間にとらわれない
柔軟な働き方をする人」です。
例えば、自宅、サテライトオフィス、テレワークセンターなどで、又は
モバイルワークにより、通常勤務する場所以外の場所でITを活用して
1週間あたり8時間以上働く人のことをいいます。
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徴収法9-災9-A

2006-06-24 06:22:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法9-災9-A」です。

【 問 題 】

建設における有期事業でメリット制の適用を受けることとなるのは、
確定保険料の額が100万円以上であって、かつ、請負金額が1億
2千万円以上の場合に限られるが、有期事業の一括が行われるとき
には、確定保険料の額が100万円以上であればメリット制の適用を
受ける。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業におけるメリット制適用の要件は、確定保険料の額が100万円
以上であるか、“又は”請負金額が1億2千万円以上の場合です。

 誤り
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