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講師 黒川が語る「不服申立て」

2007-07-31 07:38:25 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る

今回は各保険制度で設けられている「不服申立て」の制度について見比べて
みたいと思います。
お手元の各科目テキストの巻末のほうに掲載されている事項ですね。

1「健康保険法」「厚生年金保険法」

「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」の決定に関する処分に
不服がある場合、「社会保険審査官」(各地方社会保険事務局に在任)に
「審査請求」することができます。
同審査官はこれを受け請求内容を判断しますが、この決定に不服の場合、
又は審査請求後「60日以内」に審査官より決定がなされない場合、更に
「社会保険審査会」に「再審査請求」をすることも可能です。
 一方、「保険料」に関する処分(徴収金、督促・滞納処分等を含む)に
不服がある場合ついては、「社会保険審査会」に「審査請求」をすることと
されています。


2「国民年金法」

「被保険者の資格」、「給付」、に加え国民年金法では「保険料」に関する
処分について不服のある場合、「社会保険審査官」に「審査請求」をすること
ができます。1とは異なり、「保険料」に関しても同審査官に対して審査請求
をする点ですが、国民年金の保険料は健康保険・厚生年金保険と異なり額が
少額かつ原則、一律の額であり専門的な審査の必要性が少ないこと等が挙げ
られます。


3「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」

「労災保険」:「保険給付」に関する決定に不服がある場合、「労働者災害補償
保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「審査請求」ができます。
「雇用保険」:「被保険者になった/でなくなったことの確認」、「失業等給付」
に関する処分(失業等給付の返還にかかる命令等を含む)に不服のある場合、
「雇用保険審査官」(各都道府県労働局に在任)に「審査請求」をすること
ができます。
いずれも各審査官は請求を受けて判断を決定しますが、これに不服の場合、又は
審査請求後「3箇月を経過」しても決定がない場合、「労働保険審査会」に再審査
請求をすることもできます。

両保険の「保険料の徴収」については「労働保険徴収法」の規定に従いますが
(うっかり見逃していませんか!)、「概算保険料・確定保険料の認定決定」の
処分に不服のある場合、「都道府県労働局歳入徴収官」へ「異議申立て」をする
ことができます。
同歳入徴収官の決定に不服の場合、「厚生労働大臣」へ審査請求をすることも
できます。


なお、一般に行政庁による違法・不当な処分に対しては、行政不服審査法に
より直接処分を下した行政庁に対し「異議申立て」を、更に不服の場合、
上級庁へ「審査請求」ができるものとされています。
ただし、社会・労働保険の給付等に関する問題は専門的かつ具体的な判断が
必要であることから、上記の労働保険料に関する決定を除き、「審査請求」
「再審査請求」制度を採用しています。


また本来、行政事件訴訟に訴えることも可能ですが、裁判所よりもこれらの機関
の方が格段に専門的知識を有し、かつ事前に解決できるケースも多いことから、
各保険審査会・厚生労働大臣の裁決・決定を経た後でなければ提起できないもの
とされています。


「不服申立て」制度は、よく「科目横断整理」と題して比較される事項では
ありますが、整理された表を見ただけでは中々頭に入り辛いものです。
表を見つつ、(余裕のある方は)今まで使ってきた各テキストを見比べて最終の
確認に努めて下さい。
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厚生年金保険法6-7-D

2007-07-31 07:36:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-7-D」です。

【 問 題 】

昭和25年5月生まれの男子は、40歳以後の被保険者期間が18年
あれば老齢厚生年金の受給資格期間を満たす。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

40歳以後の被保険者期間が「19年」あれば、受給資格期間を満たします。

 誤り。 
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改正・雇用対策法の概要

2007-07-30 05:41:26 | 改正情報
6月8日に公布された雇用対策法の改正の概要は、次の通りです。

1 雇用対策法の目的として、国が雇用に関して必要な施策を総合的に講ずるに
  当たっては、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して行うべきこと
  を明確化することとしました。

2 国が雇用対策法の目的を達成するため必要な施策を総合的に講じなければ
  ならない事項として、次に掲げるものを規定しました。
  ① 女性の就業及び青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること
  ② 高年齢者がその意欲及び能力に応じて就業することができるようにする
   ために必要な施策を充実すること
  ③ 障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策
   を充実すること
  ④ 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人の就業を促進するとともに、
   労働に従事することを目的として在留する外国人について、雇用管理の改善
   の促進及び再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。

3 事業主の責務等
  ① 事業主は、青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の
   方法の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会
   の確保等が図られるように努めなければならないこととしました。
  ② 事業主は、その雇用する外国人の雇用管理の改善に努めるとともに、
   再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならないことと
   しました。
  ③ 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
   認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわり
   なく均等な機会を与えなければならないこととしました。

4 雇用対策基本計画に関する規定を削除することとしました。

5 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は外国人が離職した場合には、
  その者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出な
  ければならないこととしました。
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厚生年金保険法4-7-B

2007-07-30 05:36:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-7-B」です。

【 問 題 】

現行制度では老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、被保険者期間が
1カ月でも老齢厚生年金が支給される。

                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、厚生年金保険の被保険者期間が
1月以上あれば、老齢厚生年金は支給されます。

 正しい。 
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労働時間の現状と今後の対策

2007-07-29 07:56:02 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P287の「労働時間の現状と
今後の対策」です。

☆☆==============================================================☆☆

2005(平成17)年度の労働時間は、所定内労働時間1,682時間、所定外労働時間
152時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の動向を見ると、
2005年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数8.4日、取得率は46.6%
となっている。

また、近年、労働者全体に占める労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、
いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
さらに、長い労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数が高水準
で推移している。
そして、育児・介護や自発的な職業能力開発など個々の労働者のニーズや事情が
多様化している。

こうした中で、今後とも労働時間の短縮が重要であることは言うまでもないが、
「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)において掲げてきた「年間総労働時間1,800
時間」という目標を用いることは時宜に合わなくなってきており、むしろ、働き方の
多様化に対応して個々の労働者の抱える事情に着目した労働時間対策を展開すること
が求められている。

こうしたことを踏まえ、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を改正し、
単に労働時間の短縮を図るだけでなく、労働時間等の設定を個々の労働者の健康
と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図る「労働
時間等の設定の改善に関する特別措置法」とした(2005年11月公布。一部の規定を
除き2006年4月施行)。

同法に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必要な
事項を「労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が定め、労働時間等の設定
の改善に関する労使の自主的取組を促進している。

特に、所定外労働の削減については、「所定外労働削減要綱」に基づき、休日労働を
含めた所定外労働の削減に向けた労使の取組みを促進するとともに、時間外労働の
限度基準が遵守されるよう、周知・指導を行っている。また、年次有給休暇の取得
促進のため、労使の年次有給休暇に対する意識の改革を図るとともに、年次有給休暇
を取得しやすい職場環境の整備に努めることとしている。

☆☆==============================================================☆☆

昨年の改正に関する記載です。
労働時間等設定改善法、改正されましたが、昨年は出題がありませんでした。

時短促進臨時措置法だった当時、平成7年、10年、11年と、ときどき出題されて
いたので、1肢くらい出題される可能性はあります。

過去に出題された論点、現在の規定ですと「労働時間等設定改善委員会の決議」と
「労働時間等設定改善実施計画の承認」、この2つくらいは、きちっと確認しておいた
ほうがよいでしょうね。

それと、年間の総実労働時間が1,800時間をきっていないとか、
(平成18年毎月勤労統計調査では、総実労働時間は1,811時間)
年次有給休暇の取得率が50%に満たないとか、
(平成18年就労条件総合調査では47.1%)
なんていう点は、押さえておきたいところですね。
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厚生年金保険法5―9-D

2007-07-29 07:55:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5―9-D」です。

【 問 題 】

配偶者の死亡による遺族厚生年金の受給権者である妻が、新たに子供が
死亡したことによる遺族厚生年金が発生した場合、受給権者の選択により
1つの年金が支給される。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給事由の異なる遺族厚生年金は併給することができないので、いずれか一方を
選択受給することになります。


 正しい。
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187号

2007-07-28 09:33:35 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.7.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No187     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

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1 はじめに

今回は、初めて「スクランブル過去問」を掲載します。

この問題は、過去問を組み替えて5肢択一にしたものです。
過去問といっても、組み替えたりすると、意外と解けないものです。
挑戦してみてください。

ちなみ、掲載する問題は、昨年の5月に行った「スクランブル過去問答練」で
使った問題の1つです。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 スクランブル過去問

労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
 受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
 に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
 あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
B ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なもので
 あっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、
 「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
 を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
C 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
 について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
 同様である。
D いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
 雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
 全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
 労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
E 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
 規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
 手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に
 反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。


※答えは「4 白書対策」の後にあります。


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3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

合算対象期間に関する出題です。

合算対象期間の規定って、試験には、かなり頻繁に出題されますが、
色々とあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

今回は、その中の1つです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょうか。

とはいえ、何度も出題されていますので、きちっと確認を。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

旧法の厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが論点です。

この期間については、新法の期間としても何度も出題されています。

ということで、それらの問題も見てみましょう。

☆☆==============================================================☆☆

【 4-1-B 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の
保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算
対象期間に算入される。

【 8-4-D 】

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
ものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎
年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

【 14-10-B 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれについても、20歳未満の期間と60歳以上の期間の取扱いです。
いずれも、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切、反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B 】は誤り、
【 18-4-E 】、【 9-4-C 】、【 7-6-A 】、【 8-4-D 】は正しい、
となります。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間について、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。

この辺の取扱いについては、老齢基礎年金に反映されない保険料は
どうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金には反映されませんが、老齢厚生年金
には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映されることにはなるんですよね。

それと、ここに掲載した古めの問題では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
比較的新しい問題では「20歳未満」なんて表現をしていますが、厳密に考えると
違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことを言っていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「過労死や精神障害の
予防に向けた取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

過労死や長時間労働による健康障害を防止するため、平成17年の労働安全
衛生法の改正により、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者
に義務付ける等の面接指導制度を創設した。
また、業務による心理的負荷により自殺に至った事案には、自殺前に時間外
・休日労働が長時間に及んでいたものが多いことから、長時間労働者に対する
面接指導を実施する際には、メンタルヘルス面にも留意するものとした。
さらに、職場におけるメンタルヘルス対策を進めるため、2006年3月に「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」を策定したところであり、この周知徹底を
図っている。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法の面接指導の創設に関する記載です。

昨年創設された面接指導、いきなり選択式で出題がありましたが、択一式での
出題はありませんでした。

ということは、今後、択一式での出題の可能性もかなり高いといえます。

で、面接指導は、「事業者」が「労働者の申出」により「行わなければならない」
というもので・・・・
健康診断のように、常用労働者に一律に行うものではなく、
また、保健指導にように努力義務ではありません。

これに対して、「面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない」
なんて点は健康診断と同様です。

健康診断の規定と共通な点、異なる点があるので、この辺をきちっと整理しておく
必要がありますね。

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スクランブル過去問の答え:D
A ○ 9―2-B
B ○ 15-1-C
C ○ 11―1-A
D × 12―1-D
E ○ 12―1-C

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              加藤 光大
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厚生年金保険法3―3-B

2007-07-28 09:28:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3―3-B」です。

【 問 題 】

障害等級1級に該当する障害の状態にある子が4月に20歳に到達し、
失権した場合の遺族厚生年金は、6月の支払期月を待たずに支払を
受けることができる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給権が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月で
あっても支払われるので、4月分については、6月の支払期月を待たずに支払を
受けることができます。

 正しい。
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平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」

2007-07-27 08:23:38 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

合算対象期間に関する出題です。

合算対象期間の規定って、試験には、かなり頻繁に出題されますが、
色々とあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

今回は、その中の1つです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょうか。

とはいえ、何度も出題されていますので、きちっと確認を。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

旧法の厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが論点です。

この期間については、新法の期間としても何度も出題されています。

ということで、それらの問題も見てみましょう。

☆☆==============================================================☆☆

【 4-1-B 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の
保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算
対象期間に算入される。

【 8-4-D 】

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
ものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎
年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

【 14-10-B 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれについても、20歳未満の期間と60歳以上の期間の取扱いです。
いずれも、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切、反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B 】は誤り、
【 18-4-E 】、【 9-4-C 】、【 7-6-A 】、【 8-4-D 】は正しい、
となります。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間について、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。

この辺の取扱いについては、老齢基礎年金に反映されない保険料は
どうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金には反映されませんが、老齢厚生年金
には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映されることにはなるんですよね。

それと、ここに掲載した古めの問題では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
比較的新しい問題では「20歳未満」なんて表現をしていますが、厳密に考えると
違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことを言っていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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厚生年金保険法2-6-E

2007-07-27 08:18:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-6-E」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の標準報酬月額は、1級80,000円から30級530,000円までの
30等級に分かれている。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の標準報酬月額は、1級98,000円から30級620,000円までの
30等級に区分されています。

 誤り。
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勉強だけではなく・・・

2007-07-26 06:31:47 | 社労士試験合格マニュアル
試験までおよそ1カ月となりました。

この時期になると、
多くの方が、許される時間すべて勉強って感じで、
かなり無理をしている状態になっているのではないでしょうか?

当然といえば、当然なのですが・・・・
ただ、気を付けてくださいね。

間もなく、本格的な夏という、この時期、けっこう体調崩しやすいんですよね。

これから試験まで、勉強も大事ですが、
体調管理、これ、極めて重要です。

この追い込み時期に、
たとえば、体調崩して3日寝込んだなんてことですと、
大幅に予定が狂ってしまいますよね。
1日ですら、大きいですよね。

ですので、体調が少し優れないと思ったら、
勉強を少しセーブするようにしましょう。
3日寝込むよりは、数時間休むだけで済むほうがいいですよね。

それと、精神面のほうも、ここであまり無茶しすぎると、
数週間前とか、数日前に突然、
息切れなんてことを起こしてしまうなんてこともあり得ます。

ですので、勉強の合間に、ほんの一瞬でもいいので、息抜きを
したり、気分転換をしたりしましょう。

1日の中に少しでもいいので、リラックスできる時間を作りましょう。
脳みそも、適度に休めないと、回転が鈍くなりますからね。
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厚生年金保険法2-7-D

2007-07-26 06:26:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-7-D」です。

【 問 題 】

3月31日に被保険者の資格を取得した者が、翌月の30日に退職した
場合の被保険者期間は1カ月である。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が事業所に使用されなくなったときは、その翌日に資格を喪失するので、
設問の場合、資格喪失日は5月1日になります。また、被保険者期間の算定は、
被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで算入することに
なっているので、設問の被保険者期間は2カ月となります。


 誤り。 
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スクランブル過去問・労基法「総則等」

2007-07-25 06:13:12 | スクランブル過去問
労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
 受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
 に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
 あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
B ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なもので
 あっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、
 「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
 を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
C 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
 について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
 同様である。
D いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
 雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
 全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
 労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
E 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
 規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
 手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に
 反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。







■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

答え:D

A ○ 9―2-B
B ○ 15-1-C
C ○ 11―1-A
D × 12―1-D
E ○ 12―1-C

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雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱

2007-07-25 06:12:51 | 改正情報
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行期日を
定める政令案要綱」等について、労働政策審議会に諮問がなされていましたが、

「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」

という答申が出ました。

要綱等の内容は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0724-2.html
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厚生年金保険法6-2-D

2007-07-25 06:07:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-2-D」です。

【 問 題 】

昭和27年5月生まれの第四種被保険者については、厚生年金保険の
被保険者期間が20年に達したときは、その翌日に資格を喪失する。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第四種被保険者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたか否かにかかわらず、
厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、その資格を喪失します。


 正しい。 
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