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921号

2021-07-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで30日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければなら
ないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還する
ことができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換え
ることができる。この借り換えた短期借入金は、( A )以内に償還しな
ければならない。

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の
( B )以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した
書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その
請求のあった日から( C )以内に組合会を招集しなければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問7-B・問8―Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 1年
  ※「6か月」とかではありません。

B 3分の1
  ※出題時は「3分の2」とあり、誤りでした。

C 20 日
  ※出題時は「30日」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」です。

☆☆==========================================☆☆

死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請に
よってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止さ
れるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請すること
ができる。

☆☆==========================================☆☆

「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H30-国年5-ア 】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、
他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給
を停止する。

【 H22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する
月の翌月から、その支給が停止される。

【 R1-厚年7-D 】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。

【 H28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である
者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった
日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

【 H9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。

【 H15-国年7-E 】
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、
それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。

☆☆==========================================☆☆

遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点で
はなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

【 R2-厚年8-B 】は、支給停止の解除申請についても含めた出題ですが、
支給停止については、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」とあり、
正しいです。
支給停止の解除申請に関しては、【 H15-国年7-E 】でも出題されていて、
いつでも行うことができるので、【 R2-厚年8-B 】は、この点も正しく、
【 H15-国年7-E 】も正しいです。

この規定は、
遺族基礎年金と遺族厚生年金とで同じ仕組みで、どちらからも出題があり得る
ので、あわせて押さえておきましょう。

☆☆==========================================☆☆

続いて、令和2年-厚年法問9-A「退職時改定」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳
になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被
保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金
の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

「退職時改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆


【 R1-1-C 】
老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後
における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされてい
るが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者
である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることな
くして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢
厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

【 H14-5-C 】
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過
したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎
として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

【 H16-4-A[改題]】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を
喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者
期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該資格を喪失した日(資格喪失
事由のうち死亡したとき又は70歳に達したとき以外の事由のいずれかに該当
するに至った日にあっては、その日)から1月を経過した日の属する月から
年金額が改定される。

【 H23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被
保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を
喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の
基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。

【 H26-6-A 】
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被
保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用され
て被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった
期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。

【 H28-8-A 】
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に
被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失
した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎
とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

「退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、これらは、
退職時改定に関するものです。

老齢厚生年金の額の算定においては、まず、「受給権者がその権利を取得した
月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」として
います。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定、例えば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得という
ことですと、被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目が
ないので、行われません。被保険者期間が途切れたということが明らかになる
タイミングで行います。
そのため、資格を喪失して1か月以上被保険者となることがなければ、被保険
者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。このタイミングで改定が
行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者
の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき」に行われます。

【 R1-1-C 】は、この退職時改定の要件を論点にしていて、正しいです。

その他の問題は、退職時改定(70歳到達時の改定)の要件のほか、その時期も
論点にしています。年金額の改定は、
70歳に達したことによる資格喪失であれば、資格喪失日
退職等による資格喪失であれば、退職等の日
から起算して「1か月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 H14-5-C 】は、明らか
に誤りです。【 H16-4-A[改題]】は、正しいです。

【 H23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありません。「資格を喪失した日(「死亡」又は「70歳到達」以外の
資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算
して1か月を経過した日の属する月から」なので、誤りです。

【 H26-6-A 】は、事例として出題したもので、被保険者資格の喪失が
9月1日、別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月
に喪失と取得が起きています。このようなときは、その月は、被保険者期間
として算入されるため、退職時改定は行われないので、誤りです。

【 H28-8-A 】と【 R2-9-A 】も、事例として出題したものです。
【 H28-8-A 】の場合、1月31日に退職であれば、退職日から起算して
1か月を経過した日の属する月から、年金額の改定が行われるので、「3月」
ではなく、「2月」から改定が行われます。「資格喪失日から1か月が経過した
日の属する月から」と思わせようとしたのでしょうが、退職の場合は、そう
ではありませんので。
【 R2-9-A 】の場合、令和2年6月30日に70歳に達し、その日に
資格を喪失するので、6月30日から起算して1か月を経過した日(7月30日)
の属する月である7月分から、年金の額が改定されます。「8月分」からでは
ありません。誤りです。

年金額の改定については、「その月から」というものと、「その翌月から」という
ものがあります。
ここは、論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法H27-5-D

2021-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-5-D」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の
月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年
4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得
した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算され
る。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有し
ないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた妻が遺族厚生
年金の受給権者となる場合であって、次のいずれかに該当するとき
に、遺族厚生年金に加算されます。
(1)その権利を取得した当時65歳以上であったとき
(2)中高齢の寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者が
   65歳に達したとき
つまり、遺族厚生年金の受給権を取得したのが、65歳以後であって
も、加算されます。
なお、経過的寡婦加算は、妻が障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給
を受けることができるときは、その間、その支給が停止されます。

 正しい。

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令和2年-厚年法問9-A「退職時改定」

2021-07-30 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問9-A「退職時改定」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳
になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被
保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金
の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

「退職時改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆


【 R1-1-C 】
老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後
における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされてい
るが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者
である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることな
くして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢
厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

【 H14-5-C 】
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過
したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎
として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

【 H16-4-A[改題]】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を
喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者
期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該資格を喪失した日(資格喪失
事由のうち死亡したとき又は70歳に達したとき以外の事由のいずれかに該当
するに至った日にあっては、その日)から1月を経過した日の属する月から
年金額が改定される。

【 H23-9-B 】
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被
保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を
喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の
基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。

【 H26-6-A 】
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被
保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用され
て被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった
期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。

【 H28-8-A 】
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に
被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失
した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎
とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

☆☆==========================================☆☆

「退職時改定」に関する問題です。
年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、これらは、
退職時改定に関するものです。

老齢厚生年金の額の算定においては、まず、「受給権者がその権利を取得した
月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」として
います。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。
その退職時改定、例えば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得という
ことですと、被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目が
ないので、行われません。被保険者期間が途切れたということが明らかになる
タイミングで行います。
そのため、資格を喪失して1か月以上被保険者となることがなければ、被保険
者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。このタイミングで改定が
行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者
の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき」に行われます。

【 R1-1-C 】は、この退職時改定の要件を論点にしていて、正しいです。

その他の問題は、退職時改定(70歳到達時の改定)の要件のほか、その時期も
論点にしています。年金額の改定は、
70歳に達したことによる資格喪失であれば、資格喪失日
退職等による資格喪失であれば、退職等の日
から起算して「1か月を経過した日の属する月」から行われます。
ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 H14-5-C 】は、明らか
に誤りです。【 H16-4-A[改題]】は、正しいです。

【 H23-9-B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありません。「資格を喪失した日(「死亡」又は「70歳到達」以外の
資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算
して1か月を経過した日の属する月から」なので、誤りです。

【 H26-6-A 】は、事例として出題したもので、被保険者資格の喪失が
9月1日、別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月
に喪失と取得が起きています。このようなときは、その月は、被保険者期間
として算入されるため、退職時改定は行われないので、誤りです。

【 H28-8-A 】と【 R2-9-A 】も、事例として出題したものです。
【 H28-8-A 】の場合、1月31日に退職であれば、退職日から起算して
1か月を経過した日の属する月から、年金額の改定が行われるので、「3月」
ではなく、「2月」から改定が行われます。「資格喪失日から1か月が経過した
日の属する月から」と思わせようとしたのでしょうが、退職の場合は、そう
ではありませんので。
【 R2-9-A 】の場合、令和2年6月30日に70歳に達し、その日に
資格を喪失するので、6月30日から起算して1か月を経過した日(7月30日)
の属する月である7月分から、年金の額が改定されます。「8月分」からでは
ありません。誤りです。

年金額の改定については、「その月から」というものと、「その翌月から」という
ものがあります。
ここは、論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。








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厚年法H25-8-C

2021-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-8-C」です。

【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計
を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を
将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって
生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受ける
ことができる遺族になることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「年額130万円以上」とあるのは、「年額850万円以上」です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件である「生計を維持
する」者とは、被保険者等の死亡の当時その者と生計を同じくして
いた者であって、年額850万円以上の収入を将来にわたって有する
と認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者をいいます。

 誤り。
 

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令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」

2021-07-29 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問8-B「所在不明による支給停止」です。

☆☆==========================================☆☆

死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請に
よってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止さ
れるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請すること
ができる。

☆☆==========================================☆☆

「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H30-国年5-ア 】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、
他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給
を停止する。

【 H22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する
月の翌月から、その支給が停止される。

【 R1-厚年7-D 】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。

【 H28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である
者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった
日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

【 H9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。

【 H15-国年7-E 】
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、
それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。

☆☆==========================================☆☆

遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点で
はなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

【 R2-厚年8-B 】は、支給停止の解除申請についても含めた出題ですが、
支給停止については、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」とあり、
正しいです。
支給停止の解除申請に関しては、【 H15-国年7-E 】でも出題されていて、
いつでも行うことができるので、【 R2-厚年8-B 】は、この点も正しく、
【 H15-国年7-E 】も正しいです。

この規定は、
遺族基礎年金と遺族厚生年金とで同じ仕組みで、どちらからも出題があり得る
ので、あわせて押さえておきましょう。

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厚年法H25-10-A

2021-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H25-10-A」です。

【 問 題 】

障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の
原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を
受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険
法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害手当金は、他に一定の所得保障として給付が行われているので
あれば、その支給の必要性に欠けるという観点から、支給をしない
ようにしています。
ですので、障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、
同一の傷病について労災保険法の規定による障害(補償)等給付を
受ける権利を有する者についても、障害手当金は支給されません。

 誤り。


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令和2年度択一式「健康保険法」問7-B・問8―C

2021-07-28 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければなら
ないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還する
ことができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換え
ることができる。この借り換えた短期借入金は、( A )以内に償還しな
ければならない。

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の
( B )以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した
書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その
請求のあった日から( C )以内に組合会を招集しなければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問7-B・問8―Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 1年
  ※「6か月」とかではありません。

B 3分の1
  ※出題時は「3分の2」とあり、誤りでした。

C 20 日
  ※出題時は「30日」とあり、誤りでした。

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厚年法H27-4-A

2021-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-4-A」です。

【 問 題 】

障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎
年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中
に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による
障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が
障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても
障害等級1級の額に改定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

同一の支給事由に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金について、
異なる支給事由により障害基礎年金だけが「その他障害との併合」が
行われた場合には、2階建て年金の1階部分と2階部分の整合性を図る
ため、2階部分である障害厚生年金についても、障害基礎年金と同様に
障害等級1級の額に改定されます。

 正しい。

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令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」

2021-07-27 05:00:01 | 労働経済情報
7月21日に、厚生労働省が
令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」を公表しました。

これによると、
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%(平成 30 年調査 59.2%)
このうち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合は 55.5%(同 32.4%)

屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%(平成30年調査13.7%)

となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html

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厚年法H27-4-C

2021-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-4-C」です。

【 問 題 】

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時
から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったもの
とする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を
支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度
による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は
消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」とありますが、権利を取得
した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の
状態にある障害厚生年金の受給権者については、併合認定は行われない
ので、従前の障害厚生年金の受給権が消滅することもありません。
なお、65歳に達する前であれば、基準障害による障害厚生年金の対象
となり得ますが、その場合は、従前の障害厚生年金の受給権は消滅し
ません。

 誤り。

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休憩も必要です

2021-07-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで30日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。
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厚年法H23-4-D

2021-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H23-4-D」です。

【 問 題 】

傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日に
おいて障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態
にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る
障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を
支給する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の障害厚生年金は原則の障害厚生年金ですから、「障害認定日が
65歳に達する日前までにあること」というような要件はありません。
障害認定日が、たとえ65歳に達した日以降であったとしても、その他
の要件を満たしていれば、障害厚生年金が支給されます。

 正しい。 

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令和2年度「技能検定」の実施状況

2021-07-25 05:00:01 | 労働経済情報

7月16日に、厚生労働省が令和2年度「技能検定」の実施状況を公表しました。

これによると、
● 受検申請者数:71万6,200人 前年度比15万5,252人(17.8%)の減少
● 合格者数:29万9,559人 前年度比6万4,175人(17.6%)の減少
● 合格率:41.8% 前年度(41.7%)とほぼ同水準。
● 職種別で最も受検申請者数が多い職種はファイナンシャル・プランニングで
 43万5,424人
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19883.html



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厚年法H27-3-エ

2021-07-25 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-3-エ」です。

【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた
後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再
就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職
老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金
との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。
なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年
齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金
の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であり、
かつ、高年齢再就職給付金を受けることができるときは、まず、「在職
老齢年金の規定による調整」が行われ、それに加えて「高年齢雇用継続
給付との調整」が行われます。

 正しい。 

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920号

2021-07-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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梅雨が明けた地域も多く、いよいよ夏本番です。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り36日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、800時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら、(勉強方法を間違えないのなら)
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

( A )健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の
認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一
の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用
すべき被保険者の要件及び期間について、当該( A )健康保険組合の
組合会において組合会議員の定数の( B )以上の多数により議決しな
ければならない。

保険者は、偽りその他不正の行為により( C )を受け、又は受けよう
とした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき( D )
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は
保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきである
とされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「健康保険法」問1-E・問6―Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 地域型
  ※「指定」とか、「承認」ではありません。

B 3分の2
  ※「4分の3」ではありません。

C 保険給付
  ※「療養の給付」とかではありません。

D 傷病手当金又は出産手当金
  ※CとDを逆にしないように。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問6-B「任意適用事業」です。

☆☆==========================================☆☆

任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を
除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険
任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようと
するときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条
の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得
て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業
主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請しなければならない。

【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請
することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号の
いずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に
該当する者はいないものとする。

【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の
4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く。)の( C )以上の同意を得なければならない。

【 H29-4-D 】
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業
員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、
本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外
となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

☆☆==========================================☆☆

「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなく
なってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の
3」としているので、誤りです。加入する際は、半分以上が納得すればよいと
いうことです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題ですが、
論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。

次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受けようと
するとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これら
の問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。

最後の【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣の認可
を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所
に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の3未満短時間労働者
を除きます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり
ません。【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上という
のは、3人以上ですから、正しいです。

それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた
規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に
限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた
場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。

☆☆==========================================☆☆

続いて、令和2年-厚年法問6-E「被保険者資格」です。

☆☆==========================================☆☆

株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはない
が、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に
使用される者としての被保険者の資格はない。

【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、
法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。

【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。

【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。

【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。

【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用
する個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

被保険者となるかどうかというのを論点にした問題です。

似たような内容の問題が、健康保険法からも厚生年金保険法からも出題されたり
します。法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。

そこで、法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者
とみなしてしまいます。
代表取締役、代表取締役以外の取締役どちらについても同じです。

【 H14-健保9-A 】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者
は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

と正しい内容の出題がありました。
この扱いは、労働保険と違うところです。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと考え
ればOKです。報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして
被保険者になります。
ということで、最初の4問は、いずれも誤りです。

これに対して、個人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
ということで、後ろの3問についても、いずれも誤りです。

ポイントは、
「法人の代表者等は被保険者になる」
「個人事業主は被保険者にならない」です。

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