今日の過去問は「雇用保険法12-5-A[改題]」です。
【 問 題 】
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、
寄宿手当という4種類の給付が含まれる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
寄宿手当は、就職促進給付ではなく、「求職者給付」です。
就職促進給付は、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の
3種類です。
誤り。
【 問 題 】
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、
寄宿手当という4種類の給付が含まれる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
寄宿手当は、就職促進給付ではなく、「求職者給付」です。
就職促進給付は、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の
3種類です。
誤り。
1月27日に、厚生労働省が
平成24年度の年金額について、発表しました。
これによれば、平成24年度の年金額は、
0.3%の引下げとなります。
また、平成24年度の国民年金保険料額は
14,980円(月額)となります。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html
平成24年度の年金額について、発表しました。
これによれば、平成24年度の年金額は、
0.3%の引下げとなります。
また、平成24年度の国民年金保険料額は
14,980円(月額)となります。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html
今日の過去問は「雇用保険法13-2-C」です。
【 問 題 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、
その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険
被保険者転勤届を提出しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
転勤届は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に提出しなければなりません。
正しい。
【 問 題 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、
その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険
被保険者転勤届を提出しなければならない。
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【 解 説 】
転勤届は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に提出しなければなりません。
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 就労条件総合調査<用語の定義>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成24年になったと思ったら、
もう、すでに3週間が経ちました!
受験生の皆さんは、地道に勉強を進めていることだろうと思います。
ところで、社会保険労務士試験に出題される内容、
改正が多いですよね。
で、覚えることも、いっぱいあります。
覚えるという点についていえば、
あまり早くから覚えないほうがよいものってあります!
変わる可能性のあるもの、
たとえば、「改定率」とか、毎年、変わる数字があります。
毎年変わるわけではないけど、24年度は変わるであろう
なんてものもあります。
このようなもの、慌てて覚えてしまうと、
変わった後の数字をまた覚えなおさないといけない
なんてことになってしまい・・・
効率が悪いですよね。
覚えてはダメってわけではありませんが・・・・
もし、変わる可能性があると気が付いたら、
数字であれば、とりあえず、
「このくらいなんだ」
程度にしておくのがよいでしょう。
で、変わった後に、しっかりと覚えるってことで。
繰り返すことによって、脳みそに定着させていくってこと
大切ですが・・・・・
「今から」ではないものもありますからね。
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└■ 2 就労条件総合調査<用語の定義>
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前号まで、平成23年就労条件総合調査結果を掲載してきましたが、
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。
調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。
で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。
ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
「労働費用」
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた一定
の方式に基づいて評価する制度をいう。
「ストックオプション制度」
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。
「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。
「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。
「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P93)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年には老人福祉と老人保健の両制度が再編され、介護保険制度
がスタートした。
介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で
介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保健、医療、福祉に
わたる介護サービスを総合的に利用できるようにしたものである。
原則として65歳以上の者が要介護状態になった場合等にサービスが提供され、
65歳以上の被保険者数は、2000年の2,165万人から2010(平成22)年には
2,895万人に増加している。
要介護認定者は、218万人から2010年には487万人に増加しており、特に要
支援・要介護1といった軽度者がより多く増加している。
サービス受給者も2000年の149万人から2010年には403万人へと増加して
おり、2009(平成21)年4月現在、294万人が在宅サービスを、25万人が地域
密着型サービスを、84万人が施設サービスを受給しているところである。
介護保険の総費用は、2000年度の3.6兆円から2011(平成23)年度には
8.3兆円(予算額)となっている。
介護保険制度は、制度スタートから11年を経た今日、既に社会に完全に
定着している。
加えて、地域包括支援の考え方や、予防給付、地域密着型サービスなど、
住み慣れた地域で暮らし続けることを支援するためのスキームを加えるなど、
発展を続けており、国民の老後の要介護リスクを大きくカバーしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険制度に関することは、毎年、白書に記載されています。
似たような内容が記載されていますが・・・
被保険者数や要介護認定者の数などは、細かく押さえておく必要はありません。
増加しているってことを知っておけば、それで十分です。
で、平成23年版厚生労働白書では、
あちこちに介護保険制度の記載があります!
ただ、沿革に関する部分の出題は可能性としてありますが、
それ以外の部分については、出題の可能性、低いといえます。
介護保険制度に関しては、「425号」で
「介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われています」
と記載していますが、
この改正点について、より注意が必要でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問6-B「対象家族」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。
ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。
このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 就労条件総合調査<用語の定義>
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└■ 1 はじめに
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平成24年になったと思ったら、
もう、すでに3週間が経ちました!
受験生の皆さんは、地道に勉強を進めていることだろうと思います。
ところで、社会保険労務士試験に出題される内容、
改正が多いですよね。
で、覚えることも、いっぱいあります。
覚えるという点についていえば、
あまり早くから覚えないほうがよいものってあります!
変わる可能性のあるもの、
たとえば、「改定率」とか、毎年、変わる数字があります。
毎年変わるわけではないけど、24年度は変わるであろう
なんてものもあります。
このようなもの、慌てて覚えてしまうと、
変わった後の数字をまた覚えなおさないといけない
なんてことになってしまい・・・
効率が悪いですよね。
覚えてはダメってわけではありませんが・・・・
もし、変わる可能性があると気が付いたら、
数字であれば、とりあえず、
「このくらいなんだ」
程度にしておくのがよいでしょう。
で、変わった後に、しっかりと覚えるってことで。
繰り返すことによって、脳みそに定着させていくってこと
大切ですが・・・・・
「今から」ではないものもありますからね。
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前号まで、平成23年就労条件総合調査結果を掲載してきましたが、
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。
調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。
で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。
ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
「労働費用」
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた一定
の方式に基づいて評価する制度をいう。
「ストックオプション制度」
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。
「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。
「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。
「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。
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今回の白書対策は、「介護保険制度」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P93)。
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2000(平成12)年には老人福祉と老人保健の両制度が再編され、介護保険制度
がスタートした。
介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で
介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保健、医療、福祉に
わたる介護サービスを総合的に利用できるようにしたものである。
原則として65歳以上の者が要介護状態になった場合等にサービスが提供され、
65歳以上の被保険者数は、2000年の2,165万人から2010(平成22)年には
2,895万人に増加している。
要介護認定者は、218万人から2010年には487万人に増加しており、特に要
支援・要介護1といった軽度者がより多く増加している。
サービス受給者も2000年の149万人から2010年には403万人へと増加して
おり、2009(平成21)年4月現在、294万人が在宅サービスを、25万人が地域
密着型サービスを、84万人が施設サービスを受給しているところである。
介護保険の総費用は、2000年度の3.6兆円から2011(平成23)年度には
8.3兆円(予算額)となっている。
介護保険制度は、制度スタートから11年を経た今日、既に社会に完全に
定着している。
加えて、地域包括支援の考え方や、予防給付、地域密着型サービスなど、
住み慣れた地域で暮らし続けることを支援するためのスキームを加えるなど、
発展を続けており、国民の老後の要介護リスクを大きくカバーしている。
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「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険制度に関することは、毎年、白書に記載されています。
似たような内容が記載されていますが・・・
被保険者数や要介護認定者の数などは、細かく押さえておく必要はありません。
増加しているってことを知っておけば、それで十分です。
で、平成23年版厚生労働白書では、
あちこちに介護保険制度の記載があります!
ただ、沿革に関する部分の出題は可能性としてありますが、
それ以外の部分については、出題の可能性、低いといえます。
介護保険制度に関しては、「425号」で
「介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われています」
と記載していますが、
この改正点について、より注意が必要でしょう。
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今回は、平成23年-雇保法問6-B「対象家族」です。
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被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
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「対象家族」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
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「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。
ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。
このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。
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今日の過去問は「雇用保険法16-1-A」です。
【 問 題 】
事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保
険者離職証明書を添付する必要はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
離職証明書は、被保険者資格喪失の原因が離職による場合に添付
しなければならないものです。
死亡により資格を喪失した場合には、「離職」には該当しないので、
添付する必要はありません。
正しい。
【 問 題 】
事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保
険者離職証明書を添付する必要はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
離職証明書は、被保険者資格喪失の原因が離職による場合に添付
しなければならないものです。
死亡により資格を喪失した場合には、「離職」には該当しないので、
添付する必要はありません。
正しい。
平成24年度の雇用保険率が告示されました。
平成23年度の雇用保険率から0.2%引下げ、
一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000
となっています。
厚生労働省発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html
平成23年度の雇用保険率から0.2%引下げ、
一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000
となっています。
厚生労働省発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html
今日の過去問は「雇用保険法13-2-A」です。
【 問 題 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、
事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して
10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
資格取得者届は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日」
までに、提出しなければなりません。
「10日以内」ではありません。
誤り。
【 問 題 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、
事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して
10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
資格取得者届は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日」
までに、提出しなければなりません。
「10日以内」ではありません。
誤り。
今回は、平成23年-雇保法問6-B「対象家族」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。
ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。
このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-D 】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。
【 12-6-E 】
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
☆☆======================================================☆☆
「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。
そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。
ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。
このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。
今日の過去問は「雇用保険法13-1-A」です。
【 問 題 】
個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者
とならず、法人の代表者と同居している親族についても、
形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と
同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の同居の親族は、原則として被保険者となりません。
なお、法人の代表者と同居している親族については、
その法人が実質的にも法人である場合、所定の要件を満たして
いれば被保険者となります。
正しい。
【 問 題 】
個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者
とならず、法人の代表者と同居している親族についても、
形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と
同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の同居の親族は、原則として被保険者となりません。
なお、法人の代表者と同居している親族については、
その法人が実質的にも法人である場合、所定の要件を満たして
いれば被保険者となります。
正しい。
先日、厚生労働省が
平成22年度職業紹介事業報告の集計結果
を公表しました。
これによると、
民営職業紹介事業所(有料・無料)における
新規求職申込件数:約444万件(対前年度比 5.1%増)
● 有料職業紹介事業:4,226,762件(対前年度比 6.2%増)
● 無料職業紹介事業:215,251件(対前年度比 11.7%減)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020gfx.html
平成22年度職業紹介事業報告の集計結果
を公表しました。
これによると、
民営職業紹介事業所(有料・無料)における
新規求職申込件数:約444万件(対前年度比 5.1%増)
● 有料職業紹介事業:4,226,762件(対前年度比 6.2%増)
● 無料職業紹介事業:215,251件(対前年度比 11.7%減)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020gfx.html
今日の過去問は「雇用保険法15-2-E」です。
【 問 題 】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後
も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する
書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償
制度の適用を受けることが立証された者を除いて、被保険者
となります。
この場合、設問のような証明をする必要はありません。
誤り。
【 問 題 】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後
も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する
書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償
制度の適用を受けることが立証された者を除いて、被保険者
となります。
この場合、設問のような証明をする必要はありません。
誤り。
今回の白書対策は、「介護保険制度」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P93)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年には老人福祉と老人保健の両制度が再編され、介護保険制度
がスタートした。
介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で
介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保健、医療、福祉に
わたる介護サービスを総合的に利用できるようにしたものである。
原則として65歳以上の者が要介護状態になった場合等にサービスが提供され、
65歳以上の被保険者数は、2000年の2,165万人から2010(平成22)年には
2,895万人に増加している。
要介護認定者は、218万人から2010年には487万人に増加しており、特に要
支援・要介護1といった軽度者がより多く増加している。
サービス受給者も2000年の149万人から2010年には403万人へと増加して
おり、2009(平成21)年4月現在、294万人が在宅サービスを、25万人が地域
密着型サービスを、84万人が施設サービスを受給しているところである。
介護保険の総費用は、2000年度の3.6兆円から2011(平成23)年度には
8.3兆円(予算額)となっている。
介護保険制度は、制度スタートから11年を経た今日、既に社会に完全に
定着している。
加えて、地域包括支援の考え方や、予防給付、地域密着型サービスなど、
住み慣れた地域で暮らし続けることを支援するためのスキームを加えるなど、
発展を続けており、国民の老後の要介護リスクを大きくカバーしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険制度に関することは、毎年、白書に記載されています。
似たような内容が記載されていますが・・・
被保険者数や要介護認定者の数などは、細かく押さえておく必要はありません。
増加しているってことを知っておけば、それで十分です。
で、平成23年版厚生労働白書では、
あちこちに介護保険制度の記載があります!
ただ、沿革に関する部分の出題は可能性としてありますが、
それ以外の部分については、出題の可能性、低いといえます。
介護保険制度に関しては、「425号」で
「介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われています」
と記載していますが、
この改正点について、より注意が必要でしょう。
(平成23年版厚生労働白書P93)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年には老人福祉と老人保健の両制度が再編され、介護保険制度
がスタートした。
介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で
介護を支える新たな仕組みを創設し、利用者の選択により保健、医療、福祉に
わたる介護サービスを総合的に利用できるようにしたものである。
原則として65歳以上の者が要介護状態になった場合等にサービスが提供され、
65歳以上の被保険者数は、2000年の2,165万人から2010(平成22)年には
2,895万人に増加している。
要介護認定者は、218万人から2010年には487万人に増加しており、特に要
支援・要介護1といった軽度者がより多く増加している。
サービス受給者も2000年の149万人から2010年には403万人へと増加して
おり、2009(平成21)年4月現在、294万人が在宅サービスを、25万人が地域
密着型サービスを、84万人が施設サービスを受給しているところである。
介護保険の総費用は、2000年度の3.6兆円から2011(平成23)年度には
8.3兆円(予算額)となっている。
介護保険制度は、制度スタートから11年を経た今日、既に社会に完全に
定着している。
加えて、地域包括支援の考え方や、予防給付、地域密着型サービスなど、
住み慣れた地域で暮らし続けることを支援するためのスキームを加えるなど、
発展を続けており、国民の老後の要介護リスクを大きくカバーしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険制度に関することは、毎年、白書に記載されています。
似たような内容が記載されていますが・・・
被保険者数や要介護認定者の数などは、細かく押さえておく必要はありません。
増加しているってことを知っておけば、それで十分です。
で、平成23年版厚生労働白書では、
あちこちに介護保険制度の記載があります!
ただ、沿革に関する部分の出題は可能性としてありますが、
それ以外の部分については、出題の可能性、低いといえます。
介護保険制度に関しては、「425号」で
「介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われています」
と記載していますが、
この改正点について、より注意が必要でしょう。
今日の過去問は「雇用保険法12-2-C」です。
【 問 題 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払いを受けているか否かを問わず、
被保険者の資格を失わない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
雇用関係が存続していれば、被保険者資格は喪失しません。
なお、この期間は、算定基礎期間に含まれます。
正しい。
【 問 題 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払いを受けているか否かを問わず、
被保険者の資格を失わない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
雇用関係が存続していれば、被保険者資格は喪失しません。
なお、この期間は、算定基礎期間に含まれます。
正しい。
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。
調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。
で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。
ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
「労働費用」
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた一定
の方式に基づいて評価する制度をいう。
「ストックオプション制度」
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。
「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。
「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。
「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。
調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。
で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。
ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。
「勤務延長制度」
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
「労働費用」
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた一定
の方式に基づいて評価する制度をいう。
「ストックオプション制度」
会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。
「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。
「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。
「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。