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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年度の試験まで、およそ2カ月になりました。
試験までの時間、もう、そう多くはありません。
で、これから試験まで、どのように勉強を進めていくか、
決めていますか?
勉強の進捗具合によって、
すべきことは、違うでしょうから、
何をすべきかという、正解はありません。
ただ、これから、試験まで、
どれだけ正確な知識を定着させられるか、
これ、合否に大きく影響します。
合格のためには、
中途半端な知識をたくさん持つより、
絞り込んだ正確な知識を持つこと、
これが、重要です。
1つ1つ、正確に、定着させましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、
血圧検査、( A )その他業務上の事由による脳血管疾患及び( B )
の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める
もの(1.血圧の測定、2.低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステ
ロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は
血清トリグリセライドの量の検査、3. ( C )、4.腹囲の検査又は
BMIの測定が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( B )の
症状を有すると認められるものを除く)に対し、( D )に基づいて行う
ものである。この場合の一定の要件とは、上記検査項目の( E )項目
にも異常の所見があると診断されたときである。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労災保険法」問1で出題された文章(一部掲載用に修正
しています)です。
【 答え 】
A 血液検査
※「血中脂質検査」や「血糖検査」ではありません。
B 心臓疾患
※「虚血性心疾患」とかではありません。
C 血糖検査
※Aの空欄との違いに注意。
D 当該労働者の請求
※請求書、どこを経由して、どこに提出するのか、注意しておきましょう。
E いずれの
※この部分が、択一式の論点でした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P327)。
☆☆======================================================☆☆
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常時雇用する労働者数200人超)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する在宅
就業障害者特例調整金等の支給を行っている。
なお、2010(平成22)年7月から改正障害者雇用促進法が施行され、常時雇用
する労働者数が200人超(改正前は301人以上)の事業主が障害者雇用納付金
制度の適用対象となっている。
新たに適用対象となった事業主(常時雇用する労働者数が200人超300人以下)
が法定雇用率を達成できなかった場合における障害者雇用納付金の徴収について
は、中小企業の負担能力や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、施行から5年間
(2015(平成27)年7月まで)は、暫定措置として4万円に減額している。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用納付金制度」に関する記載です。
白書に記載があるように、
平成22年7月から、障害者雇用促進法が改正されています。
しかし、平成23年度試験では出題がありませんでした。
障害者雇用納付金に関することは、過去に何度も出題されているので、
平成24年度試験でも、注意が必要です。
障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常時雇用労働者数200 人を超える事業主」
です。
で、「不足数1人につき月額5万円」というのが原則、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円です。
障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。
たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。
障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成して
いない事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の障害者雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
の障害者雇用調整金を支給する。
なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 200 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 200 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 200 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 100 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 100 ホ 52
択一式からの出題ですが、
これ、選択式のような出題です!
実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。
正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。
ということで、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。
いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。
それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。
厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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今年度の試験まで、およそ2カ月になりました。
試験までの時間、もう、そう多くはありません。
で、これから試験まで、どのように勉強を進めていくか、
決めていますか?
勉強の進捗具合によって、
すべきことは、違うでしょうから、
何をすべきかという、正解はありません。
ただ、これから、試験まで、
どれだけ正確な知識を定着させられるか、
これ、合否に大きく影響します。
合格のためには、
中途半端な知識をたくさん持つより、
絞り込んだ正確な知識を持つこと、
これが、重要です。
1つ1つ、正確に、定着させましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、
血圧検査、( A )その他業務上の事由による脳血管疾患及び( B )
の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める
もの(1.血圧の測定、2.低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステ
ロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は
血清トリグリセライドの量の検査、3. ( C )、4.腹囲の検査又は
BMIの測定が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( B )の
症状を有すると認められるものを除く)に対し、( D )に基づいて行う
ものである。この場合の一定の要件とは、上記検査項目の( E )項目
にも異常の所見があると診断されたときである。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労災保険法」問1で出題された文章(一部掲載用に修正
しています)です。
【 答え 】
A 血液検査
※「血中脂質検査」や「血糖検査」ではありません。
B 心臓疾患
※「虚血性心疾患」とかではありません。
C 血糖検査
※Aの空欄との違いに注意。
D 当該労働者の請求
※請求書、どこを経由して、どこに提出するのか、注意しておきましょう。
E いずれの
※この部分が、択一式の論点でした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P327)。
☆☆======================================================☆☆
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常時雇用する労働者数200人超)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する在宅
就業障害者特例調整金等の支給を行っている。
なお、2010(平成22)年7月から改正障害者雇用促進法が施行され、常時雇用
する労働者数が200人超(改正前は301人以上)の事業主が障害者雇用納付金
制度の適用対象となっている。
新たに適用対象となった事業主(常時雇用する労働者数が200人超300人以下)
が法定雇用率を達成できなかった場合における障害者雇用納付金の徴収について
は、中小企業の負担能力や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、施行から5年間
(2015(平成27)年7月まで)は、暫定措置として4万円に減額している。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用納付金制度」に関する記載です。
白書に記載があるように、
平成22年7月から、障害者雇用促進法が改正されています。
しかし、平成23年度試験では出題がありませんでした。
障害者雇用納付金に関することは、過去に何度も出題されているので、
平成24年度試験でも、注意が必要です。
障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常時雇用労働者数200 人を超える事業主」
です。
で、「不足数1人につき月額5万円」というのが原則、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円です。
障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。
たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。
障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成して
いない事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の障害者雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
の障害者雇用調整金を支給する。
なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 200 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 200 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 200 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 100 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 100 ホ 52
択一式からの出題ですが、
これ、選択式のような出題です!
実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。
正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。
ということで、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?
ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。
いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。
それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。
厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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