K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

452号

2012-06-30 06:18:39 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問 労働編 2012年版
価格:¥2,625
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789234371/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789234371
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2012.6.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No452     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年度の試験まで、およそ2カ月になりました。

試験までの時間、もう、そう多くはありません。

で、これから試験まで、どのように勉強を進めていくか、
決めていますか?

勉強の進捗具合によって、
すべきことは、違うでしょうから、
何をすべきかという、正解はありません。

ただ、これから、試験まで、
どれだけ正確な知識を定着させられるか、
これ、合否に大きく影響します。

合格のためには、
中途半端な知識をたくさん持つより、
絞り込んだ正確な知識を持つこと、
これが、重要です。

1つ1つ、正確に、定着させましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、
血圧検査、( A )その他業務上の事由による脳血管疾患及び( B )
の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める
もの(1.血圧の測定、2.低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステ
ロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は
血清トリグリセライドの量の検査、3. ( C )、4.腹囲の検査又は
BMIの測定が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( B )の
症状を有すると認められるものを除く)に対し、( D )に基づいて行う
ものである。この場合の一定の要件とは、上記検査項目の( E )項目
にも異常の所見があると診断されたときである。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労災保険法」問1で出題された文章(一部掲載用に修正
しています)です。


【 答え 】

A 血液検査
  ※「血中脂質検査」や「血糖検査」ではありません。

B 心臓疾患
  ※「虚血性心疾患」とかではありません。

C 血糖検査
  ※Aの空欄との違いに注意。

D 当該労働者の請求
  ※請求書、どこを経由して、どこに提出するのか、注意しておきましょう。

E いずれの
  ※この部分が、択一式の論点でした。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P327)。


☆☆======================================================☆☆


障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常時雇用する労働者数200人超)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する在宅
就業障害者特例調整金等の支給を行っている。

なお、2010(平成22)年7月から改正障害者雇用促進法が施行され、常時雇用
する労働者数が200人超(改正前は301人以上)の事業主が障害者雇用納付金
制度の適用対象となっている。
新たに適用対象となった事業主(常時雇用する労働者数が200人超300人以下)
が法定雇用率を達成できなかった場合における障害者雇用納付金の徴収について
は、中小企業の負担能力や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、施行から5年間
(2015(平成27)年7月まで)は、暫定措置として4万円に減額している。



☆☆======================================================☆☆

「障害者雇用納付金制度」に関する記載です。

白書に記載があるように、
平成22年7月から、障害者雇用促進法が改正されています。

しかし、平成23年度試験では出題がありませんでした。

障害者雇用納付金に関することは、過去に何度も出題されているので、
平成24年度試験でも、注意が必要です。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常時雇用労働者数200 人を超える事業主」
です。

で、「不足数1人につき月額5万円」というのが原則、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円です。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。


障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成して
 いない事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のような出題です!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。

ということで、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「合算対象期間」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-4-E 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。


【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。


【 4-1-B 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。


【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。



☆☆======================================================☆☆


「合算対象期間」に関する問題です。

合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?


ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。

そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。

いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。

この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。

それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。

厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法10-5-E[改題]

2012-06-30 06:18:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法10-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険組合の事業所において、保険料納付の督促を受けても
なお納付が行われない場合、健康保険組合が国税滞納処分の
例により処分する時には、あらかじめ厚生労働大臣に届け出る
必要がある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合は、
「厚生労働大臣に届け出る」のではなく、「厚生労働大臣の認可」
を受けなければなりません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」

2012-06-29 06:09:33 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問7-C「合算対象期間」です。


☆☆======================================================☆☆


第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「合算対象期間」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-4-E 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。


【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。


【 4-1-B 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。


【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。



☆☆======================================================☆☆


「合算対象期間」に関する問題です。

合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?


ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 18-4-E 】と【 9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。

そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。

いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。

この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。

それと、【 9-4-C 】、【 4-1-B 】、【 7-6-A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23-7-C 】、【 18-4-E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。

厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法13-2-B

2012-06-29 06:09:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-2-B」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から
翌年3月までの6カ月間又は4月から翌年3月までの12カ月間
を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納
しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の
初月の1日までに払い込まなければならない。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を
前納に係る期間の初月の「前月末日」までに、払い込まな
ければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成23年労働協約等実態調査結果の概況

2012-06-28 06:13:41 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年労働協約等実態調査結果の概況

を公表しました。

これによると、

労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の
状況をみると、「締結している」91.4%、「締結していない」8.6%
となっており、企業規模別では、規模が大きいほど、労働協約を
「締結している」とする労働組合の割合が概ね高くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002dlia.html





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法14-5-B[改題]

2012-06-28 06:13:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律に基づく育児休業等の期間中の保険料については、
事業主が保険者等に申し出たときは、育児休業等を開始した日
の属する月の翌月から当該育児休業等の終了する日の属する月
の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について
免除される。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

育児休業等の期間中、保険料が徴収されないのは、育児休業等を
「開始した日の属する月」以後、当該育児休業等の終了する日の
「翌日の属する月の前月」までの期間です。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法定雇用率の引上げ

2012-06-27 06:11:29 | 改正情報
障害者雇用促進法に規定する法定雇用率が
平成25年4月1日から引き上げられることになりました。

一般事業主に係る法定雇用率は、2.0%となります。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法16-7-B

2012-06-27 06:11:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-7-B」です。


【 問 題 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した
者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、
4月分の保険料は2か月分算定される。     

             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格を取得した月に、その資格を喪失したときは、
1月分の保険料が徴収され、その月にさらに被保険者資格を
取得したときは、その資格についても保険料が徴収されるので、
2月分の保険料が徴収されることになります。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置

2012-06-26 06:29:35 | 白書対策

今回の白書対策は、「障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P327)。


☆☆======================================================☆☆


障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常時雇用する労働者数200人超)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する在宅
就業障害者特例調整金等の支給を行っている。

なお、2010(平成22)年7月から改正障害者雇用促進法が施行され、常時雇用
する労働者数が200人超(改正前は301人以上)の事業主が障害者雇用納付金
制度の適用対象となっている。
新たに適用対象となった事業主(常時雇用する労働者数が200人超300人以下)
が法定雇用率を達成できなかった場合における障害者雇用納付金の徴収について
は、中小企業の負担能力や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、施行から5年間
(2015(平成27)年7月まで)は、暫定措置として4万円に減額している。



☆☆======================================================☆☆

「障害者雇用納付金制度」に関する記載です。

白書に記載があるように、
平成22年7月から、障害者雇用促進法が改正されています。

しかし、平成23年度試験では出題がありませんでした。

障害者雇用納付金に関することは、過去に何度も出題されているので、
平成24年度試験でも、注意が必要です。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常時雇用労働者数200 人を超える事業主」
です。

で、「不足数1人につき月額5万円」というのが原則、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円です。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。


障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成して
 いない事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のような出題です!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。

ということで、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法13-2-C[改題]

2012-06-26 06:29:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が
行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合
の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣
が算定した額が交付される。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合の事務の執行に要する費用に係る国庫負担金に
ついては、各健康保険組合の被保険者数を基準として厚生労働
大臣が算定します。
標準報酬月額の総額は、基準とされていません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成23年択一式「労災保険法」問1

2012-06-25 05:47:57 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、
血圧検査、( A )その他業務上の事由による脳血管疾患及び( B )
の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める
もの(1.血圧の測定、2.低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステ
ロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は
血清トリグリセライドの量の検査、3. ( C )、4.腹囲の検査又は
BMIの測定が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( B )の
症状を有すると認められるものを除く)に対し、( D )に基づいて行う
ものである。この場合の一定の要件とは、上記検査項目の( E )項目
にも異常の所見があると診断されたときである。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労災保険法」問1で出題された文章(一部掲載用に修正
しています)です。


【 答え 】

A 血液検査
  ※「血中脂質検査」や「血糖検査」ではありません。

B 心臓疾患
  ※「虚血性心疾患」とかではありません。

C 血糖検査
  ※Aの空欄との違いに注意。

D 当該労働者の請求
  ※請求書、どこを経由して、どこに提出するのか、注意しておきましょう。

E いずれの
  ※この部分が、択一式の論点でした。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法15-5-B[改題]

2012-06-25 05:47:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して
選定療養を受けたときは、その療養に要した費用に
ついて、保険外併用療養費が支給される。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者が保険外併用療養費の支給を受けよう
とするときは、「受給資格者票」を提出しなければなりません。
日雇特例被保険者手帳を提出しても、支給を受けることはでき
ません。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正確な知識

2012-06-24 06:18:59 | 社労士試験合格マニュアル
今年度の試験まで、およそ2カ月になりました。

試験までの時間、もう、そう多くはありません。

で、これから試験まで、どのように勉強を進めていくか、
決めていますか?

勉強の進捗具合によって、
すべきことは、違うでしょうから、
何をすべきかという、正解はありません。

ただ、これから、試験まで、
どれだけ正確な知識を定着させられるか、
これ、合否に大きく影響します。

合格のためには、
中途半端な知識をたくさん持つより、
絞り込んだ正確な知識を持つこと、
これが、重要です。

1つ1つ、正確に、定着させましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法13-4-B[改題]

2012-06-24 06:18:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-4-B[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が刑事施設、留置場又は労役場に拘禁又は留置されて
いるとき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び
被扶養者に対してその期間に係る給付は行われない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が刑事施設等に拘禁等されているときであっても、
被扶養者に対する保険給付は制限されません。
なお、埋葬料(費用の支給を含みます)は、支給されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

451号

2012-06-23 06:22:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知識の確認に最適
「社労士合格レッスン 一問一答」社会保険編 2012年版
価格:¥1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789234347/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789234347
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2012.6.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No451     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────


まずは、お知らせです。

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2012年版の追録ができました。

基本書
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_010.pdf


一問一答 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_007.pdf


一問一答 社会保険編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_006.pdf


過去問 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_009.pdf


過去問 社会保険編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_008.pdf



法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。

ご利用ください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第99条の2の規定により、労働災害が
発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、
当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した
事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、( A )その他
労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者
が行う講習を受けさせるよう( B )することができる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労働安全衛生法」問9-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 統括安全衛生責任者
  ※「産業医」とかではありません。

B 指示
  ※「命令」や「勧告」などではありません。

  ※「都道府県労働局長」や「講習」なんて箇所も空欄になる可能性、
   ありますね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「安心で質の高いサービスの確保」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P313~314)。


☆☆======================================================☆☆


1)定期巡回・随時対応サービスの創設等

医療や介護が必要となっても、住み慣れた地域と住まいで必要なサービスを
利用しながら、在宅生活の継続を希望する高齢者が多いことが、様々な調査
で明らかになっている。
しかしながら、現行の在宅サービスについては、夜間・深夜・早朝帯の対応
が十分でないことや、医療・看護サービスと介護サービスの連携不足などの
課題があり、在宅生活を包括的に支える具体的な在宅サービスの構築が喫緊
の課題である。
このため、日中・夜間を通じて定期巡回や随時対応を行う訪問サービスの
創設を行うこととしている。


また、地域包括ケアを実現するため、市町村が日常生活圏域ごとにニーズ
調査を実施し、地域の高齢者が必要とするサービスを的確に把握・分析した
上で、介護保険事業計画を策定することとしており、その際、認知症支援策
や見守り・配食等の多様な生活支援サービスなどについても地域の実情に
応じ記載していくこととする。
また、医療サービスや高齢者の住まいに関する計画と調和が保たれたものとし、
在宅医療の推進や高齢者に相応しい住まいの計画的な整備に関する事項等に
ついて、地域の実情に応じ記載していくこととしている。


2)高齢者の住まいや介護基盤の整備

高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみ世帯が増加しており、
介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保
することが極めて重要である。

我が国は欧米各国と比較して、介護保険3施設等の全高齢者に対する割合は
同程度であるが、高齢者に配慮された住宅の割合は少なく、整備が立ち後れ
ているのが現状である。
このような住まいが足りないために、高齢者が安心して生活できる場として
のニーズが施設、特に特養に集中している現状があることから、特養等の介護
基盤の整備を更に一層進めるとともに、国土交通省と連携しながら、高齢者
向けの住宅を計画的に整備し、介護・医療サービスや生活支援サービスと連携
を図っていくこととしている。

併せて、有料老人ホーム等の入居者保護の観点から、入居後一定期間内に契約
解除又は入居者が亡くなった場合に、家賃、サービス費用などの実費相当額を
除いて、前払い金を全額返還する契約を義務づけることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険」に関する記載です。

介護保険制度については、平成22年5月から社会保障審議会介護保険部会
において介護保険制度全般について議論が行われ、平成22年11月に
「介護保険制度の見直しに関する意見」
が取りまとめられました。

これらの意見を踏まえ、
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出され、平成23年6月15日に成立し、平成24年度から、
大幅な改正が行われています。

白書の記載は、この改正に関連するものです。

白書に「定期巡回や随時対応を行う訪問サービスの創設」とありますが、
地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が加わっています。

で、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業者指定については、
市町村が公募で行うことができる仕組みが設けられています。

それと、高齢者の住まいに関する記載がありますが、
この点は、「市町村介護保険事業計画」について、介護保険法の
「市町村地域福祉計画等との調和」という規定で、

市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画その他の法律の規定による
計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める
ものと調和が保たれたものでなければならない。

としていますが、この規定、従来は「居住」という言葉が入っていなかった
のです。
この改正で加わわりました。

介護保険法の改正、
大きな改正ですから、端から端まで押さえるのは難しいですが、
主だった点は、しっかりと確認をしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-国年法問3-C「保険料免除」です。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合
でも、いわゆる法定免除の対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


「保険料免除」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は
行われないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請
免除の条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険
者は、保険料の免除を申請することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料免除」に関する問題です。

保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、
保険料免除の規定が適用されるかどうか
を論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが
大前提にあるようなものでして・・・・
ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれも
適用されませんので。


ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする