次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問6―E」の問題をベースにしています)
☆☆=====================================================☆☆
【 問題 】
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の( A )以上出勤」における
全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた( B )を除いた
日をいう。したがって、( B )に労働させたとしてもその日は全労働日
に含まれない。なお、( C )の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議
行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全
労働日に含まれない。
☆☆=============================================================☆☆
年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定に関する文章です。
Aは、基本中の基本ですね。
そこで、
全労働日というのは、労働契約上、労働義務の課せられた日です。
ですので、労働義務の課せられていない日は除くことになります。
それが、Bの空欄です。
そのほか、当初は労働義務の課せられた日であっても、労働をしないことに
なってしまった日、これがCの空欄です。
☆☆=====================================================☆☆
過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:8割
B:所定休日
C:使用者の責めに帰すべき事由による休業
(平成19年択一式「労働基準法問6―E」の問題をベースにしています)
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【 問題 】
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の( A )以上出勤」における
全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた( B )を除いた
日をいう。したがって、( B )に労働させたとしてもその日は全労働日
に含まれない。なお、( C )の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議
行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全
労働日に含まれない。
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年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定に関する文章です。
Aは、基本中の基本ですね。
そこで、
全労働日というのは、労働契約上、労働義務の課せられた日です。
ですので、労働義務の課せられていない日は除くことになります。
それが、Bの空欄です。
そのほか、当初は労働義務の課せられた日であっても、労働をしないことに
なってしまった日、これがCの空欄です。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:8割
B:所定休日
C:使用者の責めに帰すべき事由による休業