厚生労働省が、28日、
「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
を公表しました。
これによれば、
日雇派遣指針は、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業主、日雇派遣労働者に
指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたもので、
指針の対象となる日雇派遣労働者の範囲は、日々又は30日以内の期間を定めて
派遣元事業主に雇用される者としています。
また、労働者派遣法施行規則の改正は、
年1回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を
義務化すること。
労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先責任者の選任が不要でしたが、
必要としたこと。
などを内容としています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf
「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
を公表しました。
これによれば、
日雇派遣指針は、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業主、日雇派遣労働者に
指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたもので、
指針の対象となる日雇派遣労働者の範囲は、日々又は30日以内の期間を定めて
派遣元事業主に雇用される者としています。
また、労働者派遣法施行規則の改正は、
年1回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を
義務化すること。
労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先責任者の選任が不要でしたが、
必要としたこと。
などを内容としています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf