K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

日・スロバキア社会保障協定の発効

2019-04-30 05:00:01 | ニュース掲示板
4月19日に、厚生労働省が
「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定
(日・スロバキア社会保障協定)」(平成29年1月30日署名)
の効力発生のための外交上の公文の交換が、ブラチスラバで
行われたことを発表しました。
これにより、この協定は、本年7月1日に効力が生じることに
なりました。


詳細は

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190419.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法25-10-ウ

2019-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-10-ウ」です。


【 問 題 】

被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権
については、相続権者は請求権をもたない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険法には、未支給の保険給付の規定はありません。
ですので、未支給分については、健康保険法の規定に基づくのでは
なく、一般法に基づき取り扱います。
そこで、被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭
債権なので、被保険者が死亡したときは、その相続権者が当然に
請求権を持つことになります。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験申込みの準備

2019-04-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィークが始まりましたね。
天気が良いと、ちょっと遊びにでも行こうかな?なんて考えてしまうかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
平成31年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。

ちなみに、試験センターが
4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間中、試験センター
ならびに都道府県社会保険労務士会は、全ての業務について休業いたします
とお知らせしています。
ですので、この間、受験案内を窓口で受け取ることはできません。
請求など行っても、ゴールデンウィーク後の対応になるので、
気を付けましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法25-4-B

2019-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-4-B」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった
場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を
受けた場合のみとは限らない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金の支給要件に係る「療養のため」とは、保険医の診療を
受け、療養の給付を受けている場合に限らず、自費で療養を行った
場合であっても、労務不能であることについて証明があるときは、
傷病手当金の支給の対象となります。


 正しい。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日・スウェーデン社会保障協定

2019-04-28 05:00:01 | ニュース掲示板
4月11日に、社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」
(日・スウェーデン社会保障協定)の署名が行われました。

この社会保障協定は、日本が締結する22番目の社会保障協定です。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190412.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法24-6-C

2019-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-6-C」です。


【 問 題 】

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)
を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が
必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この
金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した
費用の金額を超えることができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移送費の額は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された
場合の費用により算定した金額」ですが、この額が「現に移送に
要した費用の金額」を超える場合は、「現に移送に要した費用の金額」
が支給されます。
なお、移送費の額については、療養の給付のような一部負担金は設け
られていません。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

803号

2019-04-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2019年版「一問一答問題集 労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.4.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No803
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


来週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
それも、今年は10連休という方、多いのではないでしょうか。

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことから、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調が優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日や2日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 5
────────────────────────────────────


Q 36協定の対象期間と有効期間の違いを教えてください。


☆☆====================================================☆☆


36協定における対象期間とは、法第36条の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、
36協定においてその起算日を定めることによって期間が特定されます。

これに対して、36協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間をいう
ものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い
場合でも原則として1年間となります。
また、36協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられること
から、有効期間は1年間とすることが望ましいとされています。

なお、36協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、
当該有効期間の範囲内において、当該36協定で定める対象期間の起算日から
1年ごとに区分した各期間となります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-国年法問5-オ「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求の
あった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-1-D 】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。


【 13-9-A 】

繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。


【 17-7-B 】

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。

ということで、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。

これに対して、
【 13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

それと、【 17-7-B 】と【 30-5-オ 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述がありますが、繰下げ
の申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が行われます。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらはあわせて押さえておくとよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-9-D

2019-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-9-D」です。


【 問 題 】

訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が
安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において
看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると
主治の医師が認めた者に限られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷に
より、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、
「主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めた者」とされており、この「厚生労働
省令で定める基準」は、設問のとおりとされています。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年-国年法問5-オ「振替加算」

2019-04-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-国年法問5-オ「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求の
あった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-1-D 】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。


【 13-9-A 】

繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。


【 17-7-B 】

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。

ということで、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。

これに対して、
【 13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

それと、【 17-7-B 】と【 30-5-オ 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述がありますが、繰下げ
の申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が行われます。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらはあわせて押さえておくとよいでしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法24-9-A

2019-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-9-A」です。


【 問 題 】

療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき
治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により
支給することとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養上必要のあるコルセットは、設問のとおり、療養の給付として
支給すべき治療材料の範囲に属し、その費用については、療養費
として支給することとされています。
なお、コルセットのほか、義眼、義肢、歩行補助器なども一定の場合
には、その費用は療養費として支給されます。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説

2019-04-25 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が4月1日から施行された高度プロフェッショナル制度
に関して「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」という
タイトルのパンフレットを公表しています 

https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法20-10-C

2019-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-10-C」です。


【 問 題 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書に
よる紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある
場合に受けたものを除く)は、選定療養とされる。                


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「病床数100以上」とあるのは、「病床数200以上」です。
病床数200以上の病院において他の病院又は診療所からの文書に
よる紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある
場合に受けたものを除きます)は、選定療養とされます。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正労働基準法に関するQ&A 5

2019-04-24 05:00:01 | 改正情報

Q 36協定の対象期間と有効期間の違いを教えてください。


☆☆====================================================☆☆


36協定における対象期間とは、法第36条の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、
36協定においてその起算日を定めることによって期間が特定されます。

これに対して、36協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間をいう
ものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い
場合でも原則として1年間となります。
また、36協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられること
から、有効期間は1年間とすることが望ましいとされています。

なお、36協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、
当該有効期間の範囲内において、当該36協定で定める対象期間の起算日から
1年ごとに区分した各期間となります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法25-5-B

2019-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-5-B」です。


【 問 題 】

60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、
入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用に
ついて、入院時生活療養費が支給される。  
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者が、入院に係る療養の
給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、支給される
ものです。
この「特定長期入院被保険者」というのは、療養病床への入院及び
その療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、
65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことです。
「60歳の被保険者」は、特定長期入院被保険者には該当しません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人口推計(2018年(平成30年)10月1日現在)

2019-04-23 05:00:01 | ニュース掲示板
4月12日に、総務省統計局が

人口推計(2018年(平成30年)10月1日現在)

を公表しました。

これによると、
●65歳以上人口は3557万8千人で、前年に比べ42万6千人の増加となり、
 割合は28.1%で過去最高となっています。
●70歳以上人口は2621万人で、前年に比べ97万9千人の増加となり、
 割合は20.7%と初めて2割を超えました。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2018np/index.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする