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■□ 2019.4.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No803
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
それも、今年は10連休という方、多いのではないでしょうか。
とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことから、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。
勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調が優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日や2日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 5
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Q 36協定の対象期間と有効期間の違いを教えてください。
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36協定における対象期間とは、法第36条の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、
36協定においてその起算日を定めることによって期間が特定されます。
これに対して、36協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間をいう
ものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い
場合でも原則として1年間となります。
また、36協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられること
から、有効期間は1年間とすることが望ましいとされています。
なお、36協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、
当該有効期間の範囲内において、当該36協定で定める対象期間の起算日から
1年ごとに区分した各期間となります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-国年法問5-オ「振替加算」です。
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振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求の
あった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
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「振替加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-1-D 】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
【 13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
【 17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。
ということで、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【 13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 17-7-B 】と【 30-5-オ 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述がありますが、繰下げ
の申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が行われます。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらはあわせて押さえておくとよいでしょう。
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加藤 光大
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