K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

受験票

2023-07-31 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度社会保険労務士試験まで1か月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験される方、今週、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月10日(木)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載事項
に誤りがある場合は、8月14日(月)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

 

 

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労働一般H17-5-A[改題]

2023-07-31 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H17-5-A[改題]」です。

【 問 題 】

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
及び同法施行規則により、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上
雇い入れた事業主は、短時間・有期雇用管理者を選任するように努め
るものとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業
所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項
その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項
を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努め
るものとされています。

 正しい。

 

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令和5年3月新卒者内定取消し等の状況

2023-07-30 04:00:01 | 労働経済情報


7月25日に、厚生労働省が「令和5年3月新卒者内定取消し等の状況」を
公表しました。
これによると、採用内定取消し状況(各数値は令和5年6月末現在のもの)は、
令和5年3月新卒者の内定取消し:25(3)事業所・42(7)人となっています。
※( )内の数値は、主として新型コロナウイルス感染症の影響によると考えられるもの


詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00040.html

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労働一般H20-3-E[改題]

2023-07-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H20-3-E[改題]」です。

【 問 題 】

パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、通常
の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用
労働者について、同項第1号から第3号までに定められた措置の
うちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第1
号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき
業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該
事業所において雇用する短時間労働者に周知すること」と定めら
れている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

パートタイム・有期雇用労働法の「通常の労働者への転換」の規定
は、平成20年改正で新たに設けられた規定で、通常の労働者への
転換を推進するために、事業主が講じなければならない措置を3つ
(1号~3号)規定しています。

 正しい。

 

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1025号

2023-07-29 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることが
あります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで40日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
 → https://note.com/1998office_knet
  2024年度版 改正情報「労働基準法」(有料記事)を掲載しています。
  https://note.com/1998office_knet/n/n82342244bc5d

Twitterは、こちら↓
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間は、( A )月である。

昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、
60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢
厚生年金の額の計算に用いる減額率は( B )パーセントとなる。

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該
受給権者によって生計を維持しているその者の( C )があるときは、
加給年金額が加算された額となる。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3―A・問5-B・問6―Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 36
  ※「40」とかではありません。

B 24
  ※「30」とかではありません。

C 65歳未満の配偶者
 ※出題時は「65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月
  31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当
  する障害の状態にある子)」とあり、誤りでした。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
  K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-厚年法・問3-A「被保険者期間の算定」です。

☆☆======================================================☆☆

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間は、36月である。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者期間の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-5-B 】
旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【 H12-5-D 】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間
は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の
被保険者期間とする。

【 H12-5-C 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった期間
は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者
期間とする。

【 H15-1-A 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった者
の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

【 H25-選択 】
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和
61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間について、当該
第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。

【 H20-5-D 】
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に
当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間とされる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。
現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、プラスアルファした
期間にしましょうという規定ですが、規定そのものは、難しくはないですよね。
そこで、
【 H9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。
【 H12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金保険法
の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。
【 H12-5-C 】:正しい。
【 H15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」です。「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 H25-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

【 H20-5-D 】と【 R4-3-A 】は、応用問題で、具体的な期間を
計算する必要があります。
【 H20-5-D 】の場合、昭和61年4月から平成2年10月までの期間は
4年7か月(55月)です(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第3種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。
【 R4-3-A 】の場合、昭和62年5月から平成元年(昭和64年相当)
10月までの30か月で、これを5分の6倍した36か月が被保険者期間はと
なります。正しいです。

単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算
しましょう。

ちなみに、この特例は、坑内員と船員は、労働が過酷かつ危険であり、引退
年齢(長期間の就業が困難なので)も早く、また、保険料率が一般の労働者
よりも高く設定されていたことなどから設けられたものですが、船上や炭鉱
内の労働もその後機械化が進み、さほど大変でもなくなったため、新法になっ
た際に廃止することとしました。
しかし、突然廃止するのは激変ですから、改正時の参議院修正において、経過
措置を設けました。
この経過措置が、5年間に限定し、その間は「5分の6倍する」というもの
です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働一般H28-2-B[改題]

2023-07-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-2-B[改題]」です。

【 問 題 】

育児介護休業法第9条の6により、父親と母親がともに育児休業
を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できる
とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1歳6か月」とあるのは、「1歳2か月」です。
設問は、いわゆる「パパママ育休プラス」による育児休業を取得
することができる期間なので、子が1歳2か月に達するまでの間
となります。
なお、育児休業申出に係る子について、保育所における保育の
実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する
日後の期間について、当面その実施が行われない場合等に該当
する場合には、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得する
ことができます。

 誤り。

 

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令和4年-厚年法・問3-A「被保険者期間の算定」

2023-07-28 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-厚年法・問3-A「被保険者期間の算定」です。

☆☆======================================================☆☆

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間は、36月である。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者期間の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-5-B 】
旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【 H12-5-D 】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間
は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の
被保険者期間とする。

【 H12-5-C 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった期間
は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者
期間とする。

【 H15-1-A 】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者であった者
の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

【 H25-選択 】
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和
61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間について、当該
第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。

【 H20-5-D 】
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に
当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間とされる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。
現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、プラスアルファした
期間にしましょうという規定ですが、規定そのものは、難しくはないですよね。
そこで、
【 H9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。
【 H12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金保険法
の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。
【 H12-5-C 】:正しい。
【 H15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」です。「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 H25-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

【 H20-5-D 】と【 R4-3-A 】は、応用問題で、具体的な期間を
計算する必要があります。
【 H20-5-D 】の場合、昭和61年4月から平成2年10月までの期間は
4年7か月(55月)です(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第3種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。
【 R4-3-A 】の場合、昭和62年5月から平成元年(昭和64年相当)
10月までの30か月で、これを5分の6倍した36か月が被保険者期間はと
なります。正しいです。

単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算
しましょう。

ちなみに、この特例は、坑内員と船員は、労働が過酷かつ危険であり、引退
年齢(長期間の就業が困難なので)も早く、また、保険料率が一般の労働者
よりも高く設定されていたことなどから設けられたものですが、船上や炭鉱
内の労働もその後機械化が進み、さほど大変でもなくなったため、新法になっ
た際に廃止することとしました。
しかし、突然廃止するのは激変ですから、改正時の参議院修正において、経過
措置を設けました。
この経過措置が、5年間に限定し、その間は「5分の6倍する」というもの
です。

 

 

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労働一般H20-2-A[改題]

2023-07-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H20-2-A[改題]」です。

【 問 題 】

産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、
賃金の3分の2に相当する額が保障されているが、所定労働時間
の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、
法律上明文の規定がない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児介護休業法において、産前産後の休業期間中の賃金を保障
するという規定は設けられていません。
育児介護休業法は様々な権利を労働者に与えることを規定して
いますが、その権利を行使した場合に所得を保障することに
ついては、いっさい規定していません。

 誤り。

 

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note

2023-07-27 04:00:01 | お知らせ

4月から社会保険労務士試験に役立つ情報を「note」において

発信しています 

https://note.com/1998office_knet

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労働一般H16-3-B

2023-07-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-3-B」です。

【 問 題 】

育児・介護休業法に基づき、育児又は家族介護を行う労働者に
関して、転勤を命ずる場合には、当該労働者の同意を得る必要
がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児・介護休業法においては、同意を得ることまでは求めてい
ません。就業の場所の変更を伴う労働者の配置の変更をしよう
とする場合は、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に
配慮しなければならないとされています

 誤り。

 

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令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3―A・問5-B・問6―A

2023-07-26 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間は、( A )月である。

昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、
60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢
厚生年金の額の計算に用いる減額率は( B )パーセントとなる。

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該
受給権者によって生計を維持しているその者の( C )があるときは、
加給年金額が加算された額となる。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3―A・問5-B・問6―Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 36
  ※「40」とかではありません。

B 24
  ※「30」とかではありません。

C 65歳未満の配偶者
  ※出題時は「65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月
   31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当
   する障害の状態にある子)」とあり、誤りでした。

 

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労働一般H27-2-A

2023-07-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H27-2-A」です。

【 問 題 】

男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び基本的
理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する
強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労
働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は
軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをする
ことは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるという
べきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠又は出産等を理由とする
不利益取扱い、いわゆる「マタニティハラスメント」の禁止を
定めています。
この規定に違反する行為について、最高裁判所の判例では、無効で
あるとしています。
なお、妊娠・出産等を「理由として」とは、妊娠・出産等と、
解雇その他の不利益な取扱いの間に因果関係があることをいい、
妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合は、
原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたと
解されます。

 正しい。

 

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名古屋自動車学校事件

2023-07-25 04:00:01 | ニュース掲示板


7月20日に、最高裁判所が
定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下
にされたことが不当かどうか争われた裁判で、「不合理かどうかは基本給の性質や
支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。

詳細は 
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208

 

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労働一般H26-2-C

2023-07-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H26-2-C」です。

【 問 題 】

男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)に
は、労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、
体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

次の措置は、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある
措置(間接差別)とされ、合理的な理由がある場合でなければ
講ずることができません。
(1) 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、
 体重又は体力に関する事由を要件とするもの
(2)労働者の募集もしくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置で
 あって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができ
 ることを要件とするもの
(3)労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と
 異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

 正しい。

 

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勉強と体調のバランス

2023-07-24 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることが
あります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで40日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
少し休憩をしたりし、体調を上手にコントロールしていきましょう。

 

 

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