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生活保護制度

2018-05-31 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P270)。

☆☆======================================================☆☆


1 生活保護制度の概要
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ
日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、
必要な限度で支給されている。


2 生活保護の現状
被保護者数は1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去
最高を記録したが、以降減少に転じ、2016(平成28)年1月には約214.4万人
となり、ピーク時から約3万人減少している。

世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、高齢者世帯は社会全体の高齢化の
進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるが、高齢者世帯を除く世帯
の数は最近では減少傾向が続いている。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度」に関する記述です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないでしょう。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。

☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃
は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。

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健保法23-2-A

2018-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-2-A」です。


【 問 題 】

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由
に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の
埋葬料は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われません。
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じ
させた」に該当し得ますが、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故
なので、埋葬料を支給することとしています。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「労働安全衛生法」問8-C・E

2018-05-30 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を( A )し、製造し、又は輸入
する者にも、これらの物の( A )、製造又は輸入に際して、これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

労働安全衛生法は、労働基準法と( B )関係にあるので、例えば「この法律で
定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項
に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労働安全衛生法」問8-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 設計
  ※平成17年度の選択式で出題された空欄です。その際は、「に資するよう
   努める」という箇所も空欄になっていました。

B 一体的な
  ※平成15年度の選択式で、労働基準法と「一体としての」関係に立つ
   というように出題されています。


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健保法19-8-D

2018-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-8-D」です。


【 問 題 】

70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分
の市区町村民税を免除されている者については、原則として、
当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は
24,600円である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「24,600円」は多数回該当の場合の高額療養費算定基準額です。
設問の者に係る高額療養費算定基準額は、原則として35,400円
とされています。


 誤り。  


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平成29 年度 障害者の職業紹介状況等

2018-05-29 05:00:01 | 労働経済情報
5月25日に、厚生労働省が

平成29 年度 障害者の職業紹介状況等

を公表しました。

これによると、
ハローワークを通じた障害者の就職件数は97,814件で、
対前年度比4.9%の増となり、9年連続で増加しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000208520.pdf
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健保法24-3-E

2018-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-3-E」です。


【 問 題 】

被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養
を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養
に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分
される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高額療養費は、一の療養に係る自己負担額が著しく高額になった場合
に支給するというものではなく、1月間(暦月)に受けた療養に対する
自己負担額が著しく高額になった場合に支給するものです。
ですので、設問のように、同一の医療機関で入院療養を受けた場合、
その入院療養が複数月にまたがっているのであれば、各月ごとの自己
負担額を算定して、その額が高額療養費算定基準額を超えている月に
限り支給されます。


 正しい。  

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急ぎましょう

2018-05-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、もうすぐ終わりますが・・・

平成30年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

そうそう、受験しようか悩まれているのであれば、
とりあえず、申し込んでおきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。

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健保法21-5-D

2018-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-5-D」です。


【 問 題 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族
埋葬料が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が死産児を出産した場合、被扶養者の死亡に該当しない
ため、家族埋葬料は支給されません。
なお、設問の出産が妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は
支給されます。


 誤り。
 
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毎月勤労統計調査 平成29年度分結果確報

2018-05-27 05:00:01 | 労働経済情報
5月23日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成29年度分結果確報

を公表しました。

これによると、
現金給与総額は、一般労働者が0.7%増、パートタイム労働者が1.1%増、
パートタイム労働者比率が0.04ポイント上昇し、就業形態計では0.7%増
となっています。
また、就業形態計の所定外労働時間は0.4%増となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/29/29-2fr/mk29fr.html



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健保法24-1-D

2018-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-1-D」です。


【 問 題 】

被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失します。
つまり、被保険者が死亡した日は、被保険者資格は失っておらず、
被扶養者もその身分は失っていませんから、家族療養費は支給されます。
ということで、
被扶養者に関する家族療養費の支給は、被保険者の資格を喪失した日
(= 死亡日の翌日)に打ち切られます。


 誤り。
 

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755号

2018-05-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により( A )が設置
されている事業場においては、その委員の( B )の多数による議決に
より決議が行われたときは、当該決議を労働基準法第36条に規定する労使
協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出
は免除されていない。


労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日
について( C )時間とされている。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働時間等設定改善委員会
  ※この部分は労働基準法の規定ではありませんが、委員会の名称は押さえて
   おきましょう。

B 5分の4以上
  ※労使委員会の議決の場合と同じです。

C 7
  ※「8」ではありません。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P259~260)。

☆☆======================================================☆☆


最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年
6月1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、
実雇用率も1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229
件(前年度比3.4%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身体障害者の就職
件数を大きく上回った。

このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進ん
でいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。

一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範
すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が
存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する
者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を
図る必要がある。

また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者
雇用促進法」という。)が改正された。この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月に施行され、3)については
2018(平成30)年4月施行となっている。

☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記述です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業
(0人雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。

そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述がある
ように、さらに、改正が行われています。

で、この改正については、

【 28-2-A 】

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、
労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会
を与えなければならない」と定めている。

というように、改正後すぐに出題されています(正しい問題です)。

で、この改正のほか、平成30年4月施行のものがあります。
ということは、この改正については、平成30年度試験で出題される可能性が
高いので、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

それと、法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。

※平成29年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html


選択式の答えは、
A:50(現在は、「45.5」人となっています)
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-A 】

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。


【 22-3-B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。


【 15-8-B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


【 12-2-C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
  受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。

【 29-7-D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。

【 24-1-A 】、【 22-3-B 】、【 12-2-C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。
これらに対して、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健保法18-4-E

2018-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-4-E」です。


【 問 題 】

労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を
併発し、労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付
の額を上回っているときは、休業補償給付に加えて、その差額が
傷病手当金として支給される。
                 

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【 解 説 】

設問の場合、休業補償給付が優先して支給されますが、傷病手当金の
額が休業補償給付の額を上回るときに限り、その差額が傷病手当金
として支給されます。


 正しい。

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平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」

2018-05-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-健保法問8-E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-A 】

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。


【 22-3-B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。


【 15-8-B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


【 12-2-C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
  受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。

【 29-7-D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。

【 24-1-A 】、【 22-3-B 】、【 12-2-C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。
これらに対して、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。

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健保法24-9-E

2018-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-9-E」です。


【 問 題 】

被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者に
あっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年
以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産した
ときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後
6カ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができる
はずであった「出産育児一時金」の支給を最後の保険者から受ける
ことができますが、出産手当金は支給されません。


 誤り。


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障害者雇用の現状

2018-05-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P259~260)。

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最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年
6月1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、
実雇用率も1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229
件(前年度比3.4%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身体障害者の就職
件数を大きく上回った。

このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進ん
でいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。

一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範
すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が
存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する
者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を
図る必要がある。

また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者
雇用促進法」という。)が改正された。この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月に施行され、3)については
2018(平成30)年4月施行となっている。

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「障害者雇用」に関する記述です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業
(0人雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。

そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述がある
ように、さらに、改正が行われています。

で、この改正については、

【 28-2-A 】

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、
労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会
を与えなければならない」と定めている。

というように、改正後すぐに出題されています(正しい問題です)。

で、この改正のほか、平成30年4月施行のものがあります。
ということは、この改正については、平成30年度試験で出題される可能性が
高いので、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

それと、法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。

※平成29年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html


選択式の答えは、
A:50(現在は、「45.5」人となっています)
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割

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