今日の過去問は「雇保法21-7-B[改題]」です。
【 問 題 】
公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服の
ある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をする
ことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。
誤り。
【 問 題 】
公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服の
ある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月以内に、労働保険審査会に対して審査請求をする
ことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。
誤り。
2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。
ただ、春は眠いという方いるでしょうね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。
ただ、春は眠いという方いるでしょうね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
今日の過去問は「雇保法19-7-E」です。
【 問 題 】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫
負担はなく、労使が折半して支払う保険料のみによって費用が
賄われる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
雇用継続給付のうち高年齢雇用継続給付に要する費用については、
国庫負担が行われませんが、育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については、国庫負担が行われます。
誤り。
【 問 題 】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫
負担はなく、労使が折半して支払う保険料のみによって費用が
賄われる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
雇用継続給付のうち高年齢雇用継続給付に要する費用については、
国庫負担が行われませんが、育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については、国庫負担が行われます。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<非労働力人口>
3 白書対策
4 過去問データベース
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
2月後半、まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。
予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。
風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。
ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。
風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2015年平均で4,473万人となり、前年に比べ16万人の減少
(3年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は44万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年、27年と連続で減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P324)。
☆☆======================================================☆☆
近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2014(平成26)年には約1,962万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。
高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も18.1%(2014年)存在し、特に25~34歳の若年層で28.4%(2014年)と
高くなっている。
非正規雇用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。
就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。
で、非正規雇用の増加に関しては、
【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。
という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。
就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。
ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。
ちなみに、「平成27年版 労働経済白書」(P21)において、
2014年の15歳以上人口の男女計の内訳をみると、労働力人口が6,587万人、
非労働力人口が4,489万人となっている。
労働力人口のうち失業者は236万人、不本意非正規雇用労働者は331万人と
なっている。
また、非労働力人口のうち就業希望者は419万人となっており、中長期的に
労働環境等の整備を行っていくことで、労働市場への参入を促していくことも
必要である。
男女別にみると、男性は非正規雇用労働者に占める不本意非正規雇用労働者
の割合は約28%となっており、女性の約14%と比較して高くなっている。
一方、女性については、非労働力人口における就業希望者の人数が303万人と
なっており、男性の116万人よりも大きい人数となっていることが特徴である。
という記述があります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-徴収法〔雇保〕問9-D「延納に係る納期限」です。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。
☆☆======================================================☆☆
「延納に係る納期限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-労災8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
【 15-雇保9-C 】
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。
【 27-雇保9-E 】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。
【 17-雇保10-E 】
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。
で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日~7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日~11月30日:10月31日
3)12月1日~翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。
ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。
ですので、【 27-雇保9-D 】は、正しいです。
【 22-労災8-D 】と【 15-雇保9-C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。
【 27-雇保9-E 】と【 17-雇保10-E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。
「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<非労働力人口>
3 白書対策
4 過去問データベース
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2月後半、まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。
予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。
風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。
ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。
風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
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まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2015年平均で4,473万人となり、前年に比べ16万人の減少
(3年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は44万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年、27年と連続で減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P324)。
☆☆======================================================☆☆
近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2014(平成26)年には約1,962万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。
高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も18.1%(2014年)存在し、特に25~34歳の若年層で28.4%(2014年)と
高くなっている。
非正規雇用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。
就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。
で、非正規雇用の増加に関しては、
【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。
という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。
就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。
ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。
ちなみに、「平成27年版 労働経済白書」(P21)において、
2014年の15歳以上人口の男女計の内訳をみると、労働力人口が6,587万人、
非労働力人口が4,489万人となっている。
労働力人口のうち失業者は236万人、不本意非正規雇用労働者は331万人と
なっている。
また、非労働力人口のうち就業希望者は419万人となっており、中長期的に
労働環境等の整備を行っていくことで、労働市場への参入を促していくことも
必要である。
男女別にみると、男性は非正規雇用労働者に占める不本意非正規雇用労働者
の割合は約28%となっており、女性の約14%と比較して高くなっている。
一方、女性については、非労働力人口における就業希望者の人数が303万人と
なっており、男性の116万人よりも大きい人数となっていることが特徴である。
という記述があります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-徴収法〔雇保〕問9-D「延納に係る納期限」です。
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概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。
☆☆======================================================☆☆
「延納に係る納期限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-労災8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
【 15-雇保9-C 】
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。
【 27-雇保9-E 】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。
【 17-雇保10-E 】
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。
で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日~7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日~11月30日:10月31日
3)12月1日~翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。
ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。
ですので、【 27-雇保9-D 】は、正しいです。
【 22-労災8-D 】と【 15-雇保9-C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。
【 27-雇保9-E 】と【 17-雇保10-E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。
「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。
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加藤 光大
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今日の過去問は「雇保法20-5-D」です。
【 問 題 】
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、
同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、
当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日
に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
被保険者が、同一の対象家族の異なる要介護状態に関し、複数回
の介護休業を取得した場合は、設問のとおり、支給日数の合計が
93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができ
ます。
正しい。
【 問 題 】
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、
同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、
当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日
に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
被保険者が、同一の対象家族の異なる要介護状態に関し、複数回
の介護休業を取得した場合は、設問のとおり、支給日数の合計が
93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができ
ます。
正しい。
今回は、平成27年-徴収法〔雇保〕問9-D「延納に係る納期限」です。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。
☆☆======================================================☆☆
「延納に係る納期限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-労災8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
【 15-雇保9-C 】
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。
【 27-雇保9-E 】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。
【 17-雇保10-E 】
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。
で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日~7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日~11月30日:10月31日
3)12月1日~翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。
ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。
ですので、【 27-雇保9-D 】は、正しいです。
【 22-労災8-D 】と【 15-雇保9-C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。
【 27-雇保9-E 】と【 17-雇保10-E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。
「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。
☆☆======================================================☆☆
「延納に係る納期限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-労災8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
【 15-雇保9-C 】
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。
【 27-雇保9-E 】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。
【 17-雇保10-E 】
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。
☆☆======================================================☆☆
概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。
で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日~7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日~11月30日:10月31日
3)12月1日~翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。
ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。
ですので、【 27-雇保9-D 】は、正しいです。
【 22-労災8-D 】と【 15-雇保9-C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。
【 27-雇保9-E 】と【 17-雇保10-E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。
「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。
今日の過去問は「雇保法20-5-B[改題]」です。
【 問 題 】
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児
休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後
休業をしている期間については、育児休業給付金を受給すること
はできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が
育児休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業
給付金は支給されます。
誤り。
【 問 題 】
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児
休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後
休業をしている期間については、育児休業給付金を受給すること
はできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が
育児休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業
給付金は支給されます。
誤り。
今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P324)。
☆☆======================================================☆☆
近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2014(平成26)年には約1,962万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。
高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も18.1%(2014年)存在し、特に25~34歳の若年層で28.4%(2014年)と
高くなっている。
非正規雇用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。
就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。
で、非正規雇用の増加に関しては、
【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。
という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。
就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。
ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。
ちなみに、「平成27年版 労働経済白書」(P21)において、
2014年の15歳以上人口の男女計の内訳をみると、労働力人口が6,587万人、
非労働力人口が4,489万人となっている。
労働力人口のうち失業者は236万人、不本意非正規雇用労働者は331万人と
なっている。
また、非労働力人口のうち就業希望者は419万人となっており、中長期的に
労働環境等の整備を行っていくことで、労働市場への参入を促していくことも
必要である。
男女別にみると、男性は非正規雇用労働者に占める不本意非正規雇用労働者
の割合は約28%となっており、女性の約14%と比較して高くなっている。
一方、女性については、非労働力人口における就業希望者の人数が303万人と
なっており、男性の116万人よりも大きい人数となっていることが特徴である。
という記述があります。
厚生労働白書P324)。
☆☆======================================================☆☆
近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2014(平成26)年には約1,962万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。
高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も18.1%(2014年)存在し、特に25~34歳の若年層で28.4%(2014年)と
高くなっている。
非正規雇用の労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。
就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。
で、非正規雇用の増加に関しては、
【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。
という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。
就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。
ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。
ちなみに、「平成27年版 労働経済白書」(P21)において、
2014年の15歳以上人口の男女計の内訳をみると、労働力人口が6,587万人、
非労働力人口が4,489万人となっている。
労働力人口のうち失業者は236万人、不本意非正規雇用労働者は331万人と
なっている。
また、非労働力人口のうち就業希望者は419万人となっており、中長期的に
労働環境等の整備を行っていくことで、労働市場への参入を促していくことも
必要である。
男女別にみると、男性は非正規雇用労働者に占める不本意非正規雇用労働者
の割合は約28%となっており、女性の約14%と比較して高くなっている。
一方、女性については、非労働力人口における就業希望者の人数が303万人と
なっており、男性の116万人よりも大きい人数となっていることが特徴である。
という記述があります。
今日の過去問は「雇保法15-7-A」です。
【 問 題 】
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
は、育児休業給付の支給を受けることができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
育児休業給付は、一般被保険者に対してのみ支給される給付です。
他の被保険者は、支給対象となりません。
なお、介護休業給付金も同様です。
正しい。
【 問 題 】
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
は、育児休業給付の支給を受けることができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
育児休業給付は、一般被保険者に対してのみ支給される給付です。
他の被保険者は、支給対象となりません。
なお、介護休業給付金も同様です。
正しい。
非労働力人口は、2015年平均で4,473万人となり、前年に比べ16万人の減少
(3年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は44万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年、27年と連続で減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
今日の過去問は「雇保法17-6-C」です。
【 問 題 】
高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給
残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月
から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月
(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後で
ある場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
基本手当の支給残日数が200日以上ある場合は、設問のとおり、
65歳に達する日の属する月までの範囲で「2年間」を限度に
支給され得ます。
なお、支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年間となり
ます。
正しい。
【 問 題 】
高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給
残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月
から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月
(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後で
ある場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
基本手当の支給残日数が200日以上ある場合は、設問のとおり、
65歳に達する日の属する月までの範囲で「2年間」を限度に
支給され得ます。
なお、支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年間となり
ます。
正しい。
2月18日に、厚生労働省が
平成27年賃金構造基本統計調査 結果の概況
を公表しました。
これによると、
一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)は、
男女計:304,000円(前年比1.5%増)
男性:335,100 円(同1.7%増)
女性:242,000 円(同1.7%増)
で、それぞれ前年を上回り女性の賃金は過去最高となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/index.html
平成27年賃金構造基本統計調査 結果の概況
を公表しました。
これによると、
一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)は、
男女計:304,000円(前年比1.5%増)
男性:335,100 円(同1.7%増)
女性:242,000 円(同1.7%増)
で、それぞれ前年を上回り女性の賃金は過去最高となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/index.html
今日の過去問は「雇保法17-6-E」です。
【 問 題 】
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれに
ついても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、
支給対象月とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
月の途中で被保険者となった月や被保険者でなくなった月は、
支給対象月にはなりません。
正しい。
【 問 題 】
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれに
ついても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、
支給対象月とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
月の途中で被保険者となった月や被保険者でなくなった月は、
支給対象月にはなりません。
正しい。
2月16日に、総務省統計局が
労働力調査(詳細集計) 平成27年(2015年)平均(速報)結果
を公表しました。
これによると、
2015年平均の役員を除く雇用者5,284万人のうち、正規の職員・従業員は、
前年に比べ26万人増加し、3,304万人。非正規の職員・従業員は18万人
増加し、1,980万人となっています。
詳細は
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm
労働力調査(詳細集計) 平成27年(2015年)平均(速報)結果
を公表しました。
これによると、
2015年平均の役員を除く雇用者5,284万人のうち、正規の職員・従業員は、
前年に比べ26万人増加し、3,304万人。非正規の職員・従業員は18万人
増加し、1,980万人となっています。
詳細は
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm