K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

来年の勉強の質を上げるには

2022-12-31 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H29-5-C

2022-12-31 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-5-C」です。

【 問 題 】

雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢
被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練
を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給する
ことができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

原則としては、支給要件期間が3年以上ないと教育訓練給付金を
受けることはできませんが、設問の者が過去に教育訓練給付金の
支給を受けたことがない者であれば、支給要件期間が「1年以上」
であって、他の要件を満たすことにより、教育訓練給付金を受ける
ことができます。
なお、高年齢被保険者も教育訓練給付金の支給対象となります。

 誤り。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

995号

2022-12-30 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2023年度向けの教材の販売を開始しています。
まずは、一問一答問題集「労災保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.12.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No995
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和4年労働組合基礎調査の概況

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年も残り1週間となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

────────────────────────────────────

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和4年労働組合基礎調査の概況
────────────────────────────────────

先日、厚生労働省が「令和4年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和4年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.5%
(前年より0.4ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年より0.3ポイント低下)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.5%(前年より0.1ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回り、令和4年は過去最低の16.5%となりました。

ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和4年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/22/index.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-健保法〔雇保〕問2-D「任意継続被保険者」
です。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続
して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定
する。

☆☆======================================================☆☆

「任意継続被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-3-C[改題]】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保険者と
なることができる。

【 H11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。

【 H18-1-C 】
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった
者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となる
ことができる。

【 H28-6-B 】
 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を
除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月
以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者
又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に
申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被
保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者と
なることができない。

【 H14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日まで
に通算して2か月以上の被保険者期間が必要である。

【 H16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで
継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、
継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者に関する問題は、いろいろなパターンで出題されますが、
ここでは資格の取得の要件についてみてみましょう。

一番の論点は「継続して2か月以上被保険者であったこと」です。
それも資格喪失日の前日まで。

次は、被保険者の資格喪失事由で、退職や適用除外事由に該当したことによる
資格の喪失の場合に、任意継続被保険者になれるという点です。

それと、「2か月以上被保険者」の「被保険者」については、現在の法条文
では「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く)」としています。
【 H9-3-C[改題]】は、「被保険者(日雇特例被保険者を除く)」と
あり、これで正しい肢とされたのですが、現在、このような文章では誤りと
判断できます。
この点について、正しい内容とするのであれば、
【 H28-6-B 】や【 R4-2―D 】のように条文に沿った表現での
出題となるのですが、【 H16-9-A 】の問題文にある2か月以上「一般
の被保険者」という表現、このような表現であれば、正しいと解釈すること
ができます。

続いて、【 H11-5-A 】と【 H18-1-C 】についてみてみると、「任意
包括被保険者」や「任意包括脱退」という言葉がでてきます。

「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者
のこと、「任意包括脱退」というのは、任意適用事業所が厚生労働大臣の
認可を受けて適用事業所でなくなることを指しています。
そこで、「任意包括脱退」による資格の喪失の場合ですが、任意継続被保険
者となることができません。つまり、【 H18-1-C 】は誤りです。
ただ、任意包括被保険者がその資格を喪失した場合に、すべて任意継続被
保険者となれないかというと、そうではありません。
退職による資格の喪失などの場合には、任意継続被保険者となることが
できるので、【 H11-5-A 】も誤りです。

【 H28-6-B 】は、任意継続被保険者となるための要件を記述して
いる前段は、まったく問題なく、そのとおりです。後段では「船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者
となることができない」とあります。船員保険や後期高齢者医療の適用を
受けることができるのであれば、健康保険を適用する必要はないので、
これも、そのとおり正しいです。

【 R4-2―D 】も前段は、まったく問題なく、そのとおりで、それに
加えて保険料の記述があります。被保険者となったら、その月から保険料が
算定されるので、それと同じ考え方で、任意継続被保険者となったのであれば
その月から保険料が算定されます。ということで、この問題も正しいです。

それと、最後の2問は、
【 H14-9-C 】は誤り。「通算」ではなく、「継続」です。
【 H16-9-A 】も誤り。「喪失の日」ではなく、「喪失の日の前日」です。
この2箇所、丁寧に問題文を読まないと、見逃してしまう誤りですから、
注意しましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H26-6-C[改題]

2022-12-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H26-6-C[改題]」です。

【 問 題 】

移転費は、受給資格者が公共職業安定所、特定地方公共団体又は
職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を
変更しなければ、受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移転費は、次のいずれかに該当し、その住所又は居所を変更する場合
において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って
必要があると認めたときに、支給されます。
「受給資格者が・・・紹介した職業に就くため」だけには限定され
ません。
● 受給資格者「等」が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業
 紹介事業者の紹介した職業に就くため
● 受給資格者「等」が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
 を受けるため

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年-健保法問2-D「任意継続被保険者」

2022-12-29 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-健保法〔雇保〕問2-D「任意継続被保険者」
です。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続
して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定
する。

☆☆======================================================☆☆

「任意継続被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-3-C[改題]】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上全国健康保険協会管掌健康保険の
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保険者と
なることができる。

【 H11-5-A 】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となる
ことはできない。

【 H18-1-C 】
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった
者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となる
ことができる。

【 H28-6-B 】
 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を
除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月
以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者
又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に
申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被
保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者と
なることができない。

【 H14-9-C 】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日まで
に通算して2か月以上の被保険者期間が必要である。

【 H16-9-A 】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで
継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、
継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者に関する問題は、いろいろなパターンで出題されますが、
ここでは資格の取得の要件についてみてみましょう。

一番の論点は「継続して2か月以上被保険者であったこと」です。
それも資格喪失日の前日まで。

次は、被保険者の資格喪失事由で、退職や適用除外事由に該当したことによる
資格の喪失の場合に、任意継続被保険者になれるという点です。

それと、「2か月以上被保険者」の「被保険者」については、現在の法条文
では「被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く)」としています。
【 H9-3-C[改題]】は、「被保険者(日雇特例被保険者を除く)」と
あり、これで正しい肢とされたのですが、現在、このような文章では誤りと
判断できます。
この点について、正しい内容とするのであれば、
【 H28-6-B 】や【 R4-2―D 】のように条文に沿った表現での
出題となるのですが、【 H16-9-A 】の問題文にある2か月以上「一般
の被保険者」という表現、このような表現であれば、正しいと解釈すること
ができます。

続いて、【 H11-5-A 】と【 H18-1-C 】についてみてみると、「任意
包括被保険者」や「任意包括脱退」という言葉がでてきます。

「任意包括被保険者」というのは、任意適用事業所に使用される被保険者
のこと、「任意包括脱退」というのは、任意適用事業所が厚生労働大臣の
認可を受けて適用事業所でなくなることを指しています。
そこで、「任意包括脱退」による資格の喪失の場合ですが、任意継続被保険
者となることができません。つまり、【 H18-1-C 】は誤りです。
ただ、任意包括被保険者がその資格を喪失した場合に、すべて任意継続被
保険者となれないかというと、そうではありません。
退職による資格の喪失などの場合には、任意継続被保険者となることが
できるので、【 H11-5-A 】も誤りです。

【 H28-6-B 】は、任意継続被保険者となるための要件を記述して
いる前段は、まったく問題なく、そのとおりです。後段では「船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者
となることができない」とあります。船員保険や後期高齢者医療の適用を
受けることができるのであれば、健康保険を適用する必要はないので、
これも、そのとおり正しいです。

【 R4-2―D 】も前段は、まったく問題なく、そのとおりで、それに
加えて保険料の記述があります。被保険者となったら、その月から保険料が
算定されるので、それと同じ考え方で、任意継続被保険者となったのであれば
その月から保険料が算定されます。ということで、この問題も正しいです。

それと、最後の2問は、
【 H14-9-C 】は誤り。「通算」ではなく、「継続」です。
【 H16-9-A 】も誤り。「喪失の日」ではなく、「喪失の日の前日」です。
この2箇所、丁寧に問題文を読まないと、見逃してしまう誤りですから、
注意しましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-5-D

2022-12-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H23-5-D」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6か月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年労働組合基礎調査の概況

2022-12-28 04:00:01 | 労働経済情報


先日、厚生労働省が「令和4年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和4年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.5%
(前年より0.4ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年より0.3ポイント低下)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.5%(前年より0.1ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回り、令和4年は過去最低の16.5%となりました。

ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和4年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/22/index.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H26-6-B」

2022-12-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H26-6-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限の適用を
受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたとき
でなければ、再就職手当は支給されません。
この「職業に就いた」には、事業を開始したことは含まれません。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年上半期雇用動向調査結果の概要

2022-12-27 04:00:01 | 労働経済情報
 
12月20日に、厚生労働省が令和4年上半期雇用動向調査結果の概要を公表しました。
これによると、
入職率 9.3%(前年同期と比べて0.7ポイント上昇) 
離職率 8.7%(前年同期と比べて0.6ポイント上昇) 
入職超過率 0.6ポイント(入職超過)
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H26-6-A

2022-12-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H26-6-A」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ
45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に
再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職前の事業主に雇用されたのであれば、どのような雇用形態で
あろうと、就業手当は支給されません。

 正しい。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

通過点です

2022-12-26 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


今年、今日を含めて残り5日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H24-6-A

2022-12-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H24-6-A」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、
少なくとも、雇用保険法第58条第1項第2号にいう基礎期間の最後
の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に
申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないこと
が必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「4月」とあるのは、「2月」です。
特例給付の支給を受けるためには、基礎期間の翌月以後「2月間」
(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該
「2月」の期間内にあるときは、同日までの間)に、普通給付の
支給を受けていないことが必要です。

 誤り。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果

2022-12-25 04:00:01 | 労働経済情報
 
12月16日に、厚生労働省が
令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
を公表しました。
 
これによると、
70歳以上まで働ける制度のある企業は92,118社(39.1%)[2.5ポイント増加]
中小企業では39.4%[2.4ポイント増加]
大企業では35.1%[3.0ポイント増加]
となっています。
 
詳細は 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H24-6-C

2022-12-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H24-6-C」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の日額は、 日雇労働求職者給付金のいわゆる
普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び
4,100円の3種類である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働求職者給付金の日額は、 印紙保険料の納付状況により
第1級給付金「7,500円」
第2級給付金「6,200円」
第3級給付金「4,100円」
の3種類となっていて、これは、普通給付、特例給付とも共通です。

 正しい。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

994号

2022-12-24 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2023年度向けの教材の販売を開始しています。
まずは、一問一答問題集「労災保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.12.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No994
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年、残り2週間です。
この週末は大掃除という方もいるでしょう。
年末年始にまとまった休みがあるという方は、
休みになってからということもありそうですね。

その年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょうし、
まだ決めていないという方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう。

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

────────────────────────────────────

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は、14.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:22.8%
300~999人:16.5%
100~299人:13.5%
30~99人 :13.8%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると7.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:6.5%
「専門業務型裁量労働制」:1.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和4年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、100~299人と30~99人では、30~99人の
ほうの割合が高くなっていますが、それ以外は規模が大きくなるほど採用して
いる企業の割合が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。

ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問9-B「増加概算保険料の申告・納期限」
です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した
場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率
が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に
基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなけ
ればならない。

☆☆======================================================☆☆

「増加概算保険料の申告・納期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-労災8-A 】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる
賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の
見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当する
に至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加
概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の
場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

【 H18-雇保8-B 】
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の
見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、
有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から50日以内である。

【 H16-雇保9-A 】
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額
の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加
額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業
であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた
日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。

【 H14-労災9-A 】
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎
額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の
見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
は、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と
納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「増加概算保険料の申告・納期限」を論点にした問題です。

増加概算保険料の申告・納期限は、要件に該当した日から「30日以内」です。
継続事業、有期事業どちらについても、同じです。
ただ、継続事業と有期事業では、扱いが異なるものがあります。
例えば、
保険関係が成立した際の概算保険料の申告・納期限は、異なっています。
この違いとか、よく論点にされますが・・・
「同じ」という点も論点にされます。
同じなのに、違ったように出題してきて、「誤り」にするというように。

そこで、増加概算保険料の申告・納期限について、
【 H23-労災8-A 】では、
「有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである」
とあり、正しいです。
【 H16-雇保9-A 】では、
「継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず」とあります。
ですので、やはり正しいです。
【 H18-雇保8-B 】では、継続事業と有期事業とで期限が違っています。
誤りです。

それと、【 H14-労災9-A 】ですが、この問題では、継続事業なのか、
有期事業なのかに関する記述がありません。
【 R4-雇保9-B 】では、「保険年度又は事業期間の中途」とあります。
そのため、どちらも「30日以内」なのかというように考える必要があります
が、正しいです。
ということで、
継続事業と有期事業を同じように扱う場合、異なった扱いをする場合、これら
は、整理しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする