K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

新規学卒就職者の離職状況(平成28年3月卒業者の状況)

2019-10-31 05:00:01 | 労働経済情報
10月21日に、厚生労働省が

新規学卒就職者の離職状況(平成28年3月卒業者の状況)

について公表しました。
これによると、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は
新規高卒就職者39.2%、新規大卒就職者32.0%となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00002.html

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安衛法H20-9-E

2019-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H20-9-E」です。


【 問 題 】

常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康
診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定期健康診断結果報告書の提出義務は、「常時50人以上」の労働者
を使用する事業者に対して課されています。
設問の場合、常時使用する労働者が40人であるため、定期健康診断
結果報告書を提出する必要はありません。


 正しい。  


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改正労働基準法に関するQ&A 27

2019-10-30 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の年収要件について、「労働契約により使用者
 から支払われると見込まれる賃金」には、具体的にどのような手当が含まれ
 ますか。また、業績給(業績に応じて支給額が変動する賃金をいいます)の
 取扱いはどうなりますか。

☆☆====================================================☆☆


名称の如何にかかわらず、労働契約において「月〇万円」など一定の具体的な
額をもって支払うことが定められている手当は含まれますが、「1カ月の定期券
代相当の額」など一定の具体的な額や最低保障額が定められておらず、労働契約
締結後の事情の変化等により支給額が変動し得る手当は含まれません。
また、業績給の業績連動部分などその支給額があらかじめ確定されていない賃金
は含まれませんが、業績にかかわらず支払われる最低保障額が定められている
場合には、その最低保障額は含まれます。

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安衛法H19-10-E

2019-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H19-10-E」です。


【 問 題 】

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとする
とき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域
内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)
は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要
であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を
行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「医師又は歯科医師」とありますが、「歯科医師」は含まれません。
海外派遣者の健康診断については、「医師が必要であると認める
項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。


 誤り。
 
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高齢者の雇用に関する調査結果

2019-10-29 05:00:01 | 労働経済情報
「高齢者の雇用に関する調査結果」の速報値が明らかになりました。

これによると、60歳~64歳の高齢者の65歳以降働く予定について、
「採用してくれる職場があるなら、ぜひ働きたい」及び「すでに
働くことが(ほぼ)決まっている(誘い・雇用契約がある)」と
答えた方が合わせて約6割、「まだ決めていない。わからない」
と答えた方が約3割となっています。
また、65歳以降に仕事をする場合の希望する働き方(就業形態等)
について、「パート・アルバイト」と答えた方が約4割、「正社員」
と答えた方が約2割となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000559894.pdf
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安衛法H17-9-D

2019-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H17-9-D」です。


【 問 題 】

一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、
肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の
調査も含まれている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般健康診断の検査項目は、次のとおりです。
● 既往歴及び業務歴の調査 ● 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
● 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査  
● 胸部エックス線検査及びかくたん検査  ● 血圧の測定    
● 貧血検査   ● 肝機能検査   ● 血中脂質検査
● 血糖検査   ● 尿検査     ● 心電図検査


 正しい。
 
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時間を大切に

2019-10-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月、もうすぐ終わりです。

時間が経つのは早く・・・
令和元年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

そこで、
令和2年度試験まで、300日ほど、およそ10カ月です。
これから令和2年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。

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安衛法H23-9-A

2019-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H23-9-A」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、
作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると
認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定
を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、
事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示
することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

都道府県労働局長の作業環境測定の実施その他必要な事項に関する
指示は、労働衛生指導医の意見に基づき行われます。


 正しい。

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平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について

2019-10-27 05:00:01 | ニュース掲示板
10月23日に、法務省が

平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について

を公表しました。
これによると、
平成30年に「留学」等の在留資格をもって在留する外国人(以下「留学生」
といいます)が我が国の企業等への就職を目的として行った在留資格変更
許可申請に対して処分した数は30,924人、うち許可数は25,942人で、
前年処分数に比して2,998人(10.7%)、前年許可数に比して3,523人
(15.7%)増加しました。

国籍・地域別の許可数の上位5か国は、(1)中国、(2)ベトナム、
(3)ネパール、(4)韓国、(5)台湾で、アジア諸国が全体の95.3%
を占めています。

詳細は 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00229.html



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安衛法H21-10-B

2019-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H21-10-B」です。


【 問 題 】

フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の
修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に
従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したこと
を証する書面を携帯している必要はない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、
これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければ
ならない」
とされているので、フォークリフトの運転の業務に従事する場合は、
フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯して
いなければなりません。


 誤り。


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829号

2019-10-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.10.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No829
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 知識のメンテナンス

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2020年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
    https://srknet.official.ec/

オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成26年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf
   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 知識のメンテナンス
────────────────────────────────────


令和元年度試験が終わり2カ月近く経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。

合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけません。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

令和元年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 26
────────────────────────────────────

Q 使用者は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対して出勤日に
 ついて指示を行うことができますか。

☆☆====================================================☆☆


対象労働者には、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる
広範な裁量が認められている必要があり、使用者は、対象労働者に対し、
一定の日に業務に従事するよう指示を行うことはできません。
ただし、休日を確実に取得させるため、対象労働者に対し、働く時間帯の
選択や時間配分についての裁量を阻害しない範囲において一定の日に休日を
取得するよう求めることとしては可能です。
また、使用者が、全社的な所定労働日などを参考として伝えることは妨げられ
ませんが、対象労働者はそれに従う必要はありません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-労基法問7-C「就業規則の作成手続」です。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には
労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の作成手続」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H27-7-C 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業
規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとする
ことにある。


【 H26-7-オ 】

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすること
まで使用者に要求しているものではない。


【 H21-3-D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ
ならない。


【 H20-2-B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。


【 H8-6-E 】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更を
命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。

就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、また、
労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという観点
から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。

ということで、【 H27-7-C 】は正しいです。

で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見
を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。
ですので、【 H26-7-オ 】も正しいです。
【 R1-7-C 】は「協議決定することが要求されている」とあるので、誤り
です。


【 H21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見
を聴かなければなりません。

【 H20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。

次に、【 H8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、それに
より変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を聴か
なければなりません。
ですので、正しいです。


就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法H26-10-B

2019-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H26-10-B」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、
それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われ
なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇入れ時の教育、作業内容変更時の教育、特別教育及び職長等の教育の
実施に要する時間は労働時間となるので、当該教育が法定労働時間外
に行われた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。


 正しい。 

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令和1年-労基法問7-C「就業規則の作成手続」

2019-10-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-労基法問7-C「就業規則の作成手続」です。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には
労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の作成手続」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H27-7-C 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業
規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとする
ことにある。


【 H26-7-オ 】

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすること
まで使用者に要求しているものではない。


【 H21-3-D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ
ならない。


【 H20-2-B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。


【 H8-6-E 】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更を
命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。

就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、また、
労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという観点
から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。

ということで、【 H27-7-C 】は正しいです。

で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見
を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。
ですので、【 H26-7-オ 】も正しいです。
【 R1-7-C 】は「協議決定することが要求されている」とあるので、誤り
です。


【 H21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見
を聴かなければなりません。

【 H20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。

次に、【 H8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、それに
より変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を聴か
なければなりません。
ですので、正しいです。


就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。

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安衛法H24-10-B

2019-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H24-10-B」です。


【 問 題 】

不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与
する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地
運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬
車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

機械等貸与者(いわゆるリース業者)は、当該機械等の貸与を
受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止
するため必要な措置を講じなければなりません。


 正しい。 
 
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平成30年民間企業の勤務条件制度等調査結果

2019-10-24 05:00:01 | 労働経済情報
9月30日に、人事院が
平成30年民間企業の勤務条件制度等調査結果を公表しました。

これによると、
勤務間インターバル制度が「ある」企業の割合は6.4%となっています。
同制度がある企業について、インターバル時間数をみると、「8時間以上
9時間未満」としている企業が28.0%と最も多く、平均時間数は10.6時間
となっています。
同制度がない企業について、導入していない理由をみると、「退勤と出勤の
間にインターバルが既に確保されている」ことを挙げる企業の割合が49.8%
と最も多くなっています。

詳細は 

https://www.jinji.go.jp/kisya/1909/r01akimincho_bessi.pdf
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