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■□ 2019.10.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No829
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 知識のメンテナンス
3 改正労働基準法に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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まずは、お知らせです。
K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2020年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
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オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成26年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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お申込みは↓
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└■ 2 知識のメンテナンス
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令和元年度試験が終わり2カ月近く経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。
ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。
合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけません。
法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!
令和元年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?
来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。
苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。
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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 26
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Q 使用者は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対して出勤日に
ついて指示を行うことができますか。
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対象労働者には、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる
広範な裁量が認められている必要があり、使用者は、対象労働者に対し、
一定の日に業務に従事するよう指示を行うことはできません。
ただし、休日を確実に取得させるため、対象労働者に対し、働く時間帯の
選択や時間配分についての裁量を阻害しない範囲において一定の日に休日を
取得するよう求めることとしては可能です。
また、使用者が、全社的な所定労働日などを参考として伝えることは妨げられ
ませんが、対象労働者はそれに従う必要はありません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問7-C「就業規則の作成手続」です。
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就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には
労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。
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「就業規則の作成手続」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H27-7-C 】
労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業
規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとする
ことにある。
【 H26-7-オ 】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすること
まで使用者に要求しているものではない。
【 H21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければ
ならない。
【 H20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
【 H8-6-E 】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更を
命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければならない。
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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。
就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、また、
労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという観点
から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
ということで、【 H27-7-C 】は正しいです。
で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見
を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているもの
ではありません。
ですので、【 H26-7-オ 】も正しいです。
【 R1-7-C 】は「協議決定することが要求されている」とあるので、誤り
です。
【 H21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見
を聴かなければなりません。
【 H20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。
次に、【 H8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」と
あります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、それに
より変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、意見を聴か
なければなりません。
ですので、正しいです。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。
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加藤 光大
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