今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P411)。
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急速な少子高齢化の下、医療保険制度の持続可能性を高めていくため、国はもと
より、都道府県、保険者など、様々な関係者がそれぞれの立場で取組みを進める
ことが重要であることから、国保法等一部改正法案においては以下のような取組み
を推進することとした。
医療費適正化計画については、地域医療構想と整合的な医療費の目標を定めること
とするほか、PDCAサイクルの推進を強化することとする。
データヘルスについては、保険者が保健事業を行うに当たり、レセプト・健診データ
等を活用した分析に基づき効果的に実施することとする。
また、国においては、指針の公表や情報提供等により保険者の取組みを支援すること
とする。
個人に対するインセンティブについては、保険者が、加入者の予防・健康づくりに
向けた取組みに応じ、ヘルスケアポイント付与や保険料への支援等を実施すること
を推進し、実施に当たっての具体的な基準は、今後、国が策定するガイドラインの
中で考え方を整理し、2015年度中に公表することとする。
後期高齢者支援金の加算・減算制度については、予防・健康づくり等に取り組む
保険者に対するインセンティブをより強化する仕組みに見直すとともに、国民
健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療について、別のインセンティブ制度を
検討することとする。
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「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です。
まず、「医療費適正化」に関しては、医療費適正化計画の改正について、極めて
簡略化した記述になっていますが、これは、
医療費適正化計画の期間を「6年ごとに、6年を一期」としたことや、
進捗状況の公表の時期の改正をいっています。
「予防・健康づくりの推進」に関しては、保健事業の改正で、
たとえば、高齢者の医療の確保に関する法律では、
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力
についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
ように努めなければならない。
と規定していますが、「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力に
ついての支援」という部分が、「予防・健康づくりの推進」を指しています。
この保健事業の規定について、健康保険法では、
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を
行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者
(以下「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
と規定していて、高齢者の医療の確保に関する法律の規定と比較して、
特定健康診査等を行うことを義務づけていること、
「保健指導」という言葉が入っていないこと、
という違いがあります。
さらに、健康保険の対象は高齢者に限定されないので、「高齢者の心身の
特性に応じ」という言葉が入っていません。
ということで、この辺の違いは注意しておいたほうがよいでしょう。
(平成27年版厚生労働白書P411)。
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急速な少子高齢化の下、医療保険制度の持続可能性を高めていくため、国はもと
より、都道府県、保険者など、様々な関係者がそれぞれの立場で取組みを進める
ことが重要であることから、国保法等一部改正法案においては以下のような取組み
を推進することとした。
医療費適正化計画については、地域医療構想と整合的な医療費の目標を定めること
とするほか、PDCAサイクルの推進を強化することとする。
データヘルスについては、保険者が保健事業を行うに当たり、レセプト・健診データ
等を活用した分析に基づき効果的に実施することとする。
また、国においては、指針の公表や情報提供等により保険者の取組みを支援すること
とする。
個人に対するインセンティブについては、保険者が、加入者の予防・健康づくりに
向けた取組みに応じ、ヘルスケアポイント付与や保険料への支援等を実施すること
を推進し、実施に当たっての具体的な基準は、今後、国が策定するガイドラインの
中で考え方を整理し、2015年度中に公表することとする。
後期高齢者支援金の加算・減算制度については、予防・健康づくり等に取り組む
保険者に対するインセンティブをより強化する仕組みに見直すとともに、国民
健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療について、別のインセンティブ制度を
検討することとする。
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「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です。
まず、「医療費適正化」に関しては、医療費適正化計画の改正について、極めて
簡略化した記述になっていますが、これは、
医療費適正化計画の期間を「6年ごとに、6年を一期」としたことや、
進捗状況の公表の時期の改正をいっています。
「予防・健康づくりの推進」に関しては、保健事業の改正で、
たとえば、高齢者の医療の確保に関する法律では、
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力
についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
ように努めなければならない。
と規定していますが、「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力に
ついての支援」という部分が、「予防・健康づくりの推進」を指しています。
この保健事業の規定について、健康保険法では、
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を
行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者
(以下「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
と規定していて、高齢者の医療の確保に関する法律の規定と比較して、
特定健康診査等を行うことを義務づけていること、
「保健指導」という言葉が入っていないこと、
という違いがあります。
さらに、健康保険の対象は高齢者に限定されないので、「高齢者の心身の
特性に応じ」という言葉が入っていません。
ということで、この辺の違いは注意しておいたほうがよいでしょう。