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医療費適正化・予防・健康づくりの推進

2016-06-30 05:00:00 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P411)。


☆☆======================================================☆☆


急速な少子高齢化の下、医療保険制度の持続可能性を高めていくため、国はもと
より、都道府県、保険者など、様々な関係者がそれぞれの立場で取組みを進める
ことが重要であることから、国保法等一部改正法案においては以下のような取組み
を推進することとした。

医療費適正化計画については、地域医療構想と整合的な医療費の目標を定めること
とするほか、PDCAサイクルの推進を強化することとする。

データヘルスについては、保険者が保健事業を行うに当たり、レセプト・健診データ
等を活用した分析に基づき効果的に実施することとする。
また、国においては、指針の公表や情報提供等により保険者の取組みを支援すること
とする。

個人に対するインセンティブについては、保険者が、加入者の予防・健康づくりに
向けた取組みに応じ、ヘルスケアポイント付与や保険料への支援等を実施すること
を推進し、実施に当たっての具体的な基準は、今後、国が策定するガイドラインの
中で考え方を整理し、2015年度中に公表することとする。

後期高齢者支援金の加算・減算制度については、予防・健康づくり等に取り組む
保険者に対するインセンティブをより強化する仕組みに見直すとともに、国民
健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療について、別のインセンティブ制度を
検討することとする。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です。

まず、「医療費適正化」に関しては、医療費適正化計画の改正について、極めて
簡略化した記述になっていますが、これは、
医療費適正化計画の期間を「6年ごとに、6年を一期」としたことや、
進捗状況の公表の時期の改正をいっています。

「予防・健康づくりの推進」に関しては、保健事業の改正で、
たとえば、高齢者の医療の確保に関する法律では、

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力
についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
ように努めなければならない。

と規定していますが、「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力に
ついての支援」という部分が、「予防・健康づくりの推進」を指しています。

この保健事業の規定について、健康保険法では、

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を
行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者
(以下「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

と規定していて、高齢者の医療の確保に関する法律の規定と比較して、
特定健康診査等を行うことを義務づけていること、
「保健指導」という言葉が入っていないこと、
という違いがあります。
さらに、健康保険の対象は高齢者に限定されないので、「高齢者の心身の
特性に応じ」という言葉が入っていません。

ということで、この辺の違いは注意しておいたほうがよいでしょう。


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国年法20-8-B

2016-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-8-B」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に
規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で
当該障害基礎年金の受給権が消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とありますが、63歳の
時点では失権しません。
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から
起算して3年を経過し、かつ、65歳に達したとき、失権します。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「雇用保険法」問1-B・D

2016-06-29 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

当初の雇入れ時に( A )以上雇用されることが見込まれない場合であっても、
雇入れ後において、雇入れ時から( A )以上雇用されることが見込まれること
となった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。


国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者
として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を
受けるべき諸給与の内容が、( B )の内容を超えると認められる者は、雇用
保険の被保険者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「雇用保険法」問1-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 31日
  ※ 「30日」や「1カ月」ではありません。

B 求職者給付、就職促進給付
  ※「失業等給付」ではありません。


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国年法21-1-B

2016-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-1-B」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が、受給権を取得した当時、その者に
よって生計を維持していた一定の要件に該当する子があるとき
は、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算
される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害基礎年金の子の加算額は、2人目までの子に係る額と3人目
以降の子に係る額が異なっています。
・1人目及び2人目:224,700円×改定率
・3人目以降:74,900円×改定率


 誤り。 
 

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平成27年度「過労死等の労災補償状況」

2016-06-28 05:00:01 | 労働経済情報
6月24日に、厚生労働省が

平成27年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。


これによると、

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は795件で、前年度比32件の増、

精神障害に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は 1,515件で、前年度比59件の増

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html





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国年法19-6-A

2016-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-A」です。


【 問 題 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、
更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された
障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の
受給権は消滅しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧法の障害年金と障害基礎年金との併給調整においては、新法に
おける障害基礎年金の併合とは異なり、旧法の障害年金の受給権は
消滅しません。


 正しい。  


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介護休業給付金の支給額

2016-06-27 05:00:01 | 改正情報
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から
介護休業給付金の支給額の算定に用いる支給率等が
改正されます。

具体的には、支給率が67%となります。

この改正について、厚生労働省が周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf



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国年法20-5-C

2016-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-5-C」です。


【 問 題 】

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に
該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は
65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害
基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する前に支給要件を
満たしていれば、65歳に達した日以後でも請求することができ
ますが、その支給が開始されるのは「請求があった月の翌月」
からです。
受給権が発生した月の翌月にさかのぼることはありません。


 誤り。  


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平成28年度試験の受験申込者数

2016-06-26 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
6月22日に、試験センターが平成28年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約52,000人です。

平成27年度試験が52,612人ですから、昨年度とほぼ同じです。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて
いますが、下げ止まったというところでしょうか。

そこで、
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されますが、さすがに、平成27年度試験の合格率を
下回るということはないのでは?と思いますが・・・

こればかりは、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り2カ月、頑張って勉強を進めましょう。


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国年法21-1-D

2016-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-1-D」です。


【 問 題 】

被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であって
も、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給
されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害認定日における年齢は、障害基礎年金の支給要件とはされて
いません。
「被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している」場合であって、
かつ、保険料納付要件を満たしていれば、65歳以後に障害認定日が
あったとしても、障害基礎年金は支給されます。


 誤り。
 

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660号

2016-06-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して( A )
以内に行わなければならない。

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に( B )未満の端数があるとき
は、その端数については( C )。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労災保険法」問6-エ・問7-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 2年
  ※ 「5年」ではありません。

B 1円
  ※給付基礎日額の端数処理は、1円単位にします。「10円」や「100円」
   単位ではありません。

C:切り上げる
  ※出題時は「切り捨てる」で、誤りでした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国保組合」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P410~411)。


☆☆======================================================☆☆


国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。

国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。

国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。

そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。

市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。

ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
することができる」というように、裁量的な規定になっています。

この点も、確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」です。


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障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の
程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給
権はその者が65歳に達した日に消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、その
まま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま
該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に
達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年
を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの
程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。

ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、
試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。

この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。

でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないんですよ。

65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金が
なくても大丈夫ってことになりますから。

つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。

【 27-厚年4-E 】と【 20-国年8-B 】では、具体的な年齢を挙げていますが、
いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、誤りです。

これらの問題以外にも、この失権事由は何度も出題されています。
で、まったく同じ文章というのはなく、いろいろな言い回しで出題してきます。
ただ、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはずです。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法20-4-C

2016-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-4-C」です。


【 問 題 】

付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されて
いるときは、その間、その支給が停止される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加年金は、老齢基礎年金の「全額」が支給を停止されている
場合に、その間、支給が停止されます。


 誤り。


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平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」

2016-06-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-厚年法問4-E「障害厚生年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の
程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給
権はその者が65歳に達した日に消滅する。


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「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、その
まま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま
該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に
達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年
を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの
程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。

ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、
試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。

この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。

でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないんですよ。

65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金が
なくても大丈夫ってことになりますから。

つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。

【 27-厚年4-E 】と【 20-国年8-B 】では、具体的な年齢を挙げていますが、
いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、誤りです。

これらの問題以外にも、この失権事由は何度も出題されています。
で、まったく同じ文章というのはなく、いろいろな言い回しで出題してきます。
ただ、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはずです。



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国年法21-6-A

2016-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-6-A」です。


【 問 題 】

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の
年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の
繰下げ支給の申出をすることはできない。
                 

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【 解 説 】

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった場合には、
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます。
なお、この場合、他の年金給付の受給権者となった日において、
老齢基礎年金の支給繰下げの申出があったものとみなされます。


 誤り。


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国保組合

2016-06-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保組合」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書
P410~411)。


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国保法等一部改正法案の成立により、被保険者の所得水準の高い国保組合の
国庫補助について、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合への財政
影響も考慮しつつ、2016年度から5年かけて段階的に見直すこととし、医療
給付費等に対する定率補助の補助率を所得水準に応じて13%から32%とする
こととしている。
また、被保険者の所得水準の低い国保組合への影響等を考慮し、調整補助金
の総額を医療給付費等の15.4%まで段階的に増額することとしている。


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「国保組合の国庫補助率の改正」に関する記述があります。

国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合
について、従来、一律に「100分の32」とされていました。
これを、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32
までの範囲内において政令で定める割合としました。

国民健康保険組合は、多数あり、それぞれ財政状況が違っているので、
それに応じて、国庫補助を行えるようにしたものです。

そこで、国庫補助の割合が改正されたのは、国民健康保険組合に関するもの
だけです。

市町村の国民健康保険の療養の給付等に要する費用等に対する国庫負担の割合は、
改正されておらず、「100分の32」のままですので、間違えないようにしましょう。

ちなみに、市町村に対する国庫負担は、「負担する」とされていて、当然に、負担
する規定になっているのに対して、国民健康保険組合に対する国庫補助は、「補助
することができる」というように、裁量的な規定になっています。

この点も、確認をしておきましょう。


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