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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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本日から3連休なんて方、
多いのではないでしょうか?
今年の試験まで、およそ5カ月。
試験が近付けば近付くほど、時間が貴重に感じるようになるかと
思います。
ですので、時間があるときは、できるだけ勉強を進める、
これ、合格には、欠かせません。
特に、普段、細切れの時間を使って勉強を進めている方であれば、
まとまった時間ができたとき、
まとまった時間がなければできない勉強、
進めるっていうのは、大切ですからね。
ってことで、お休みの方、
休みを有効に活用して下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨
の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前に
あらかじめ( B )を特定することによって、( C )が確保される範囲内
において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。
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平成21年択一式「労働基準法」問6-Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 就業規則
※休日の振替には、労使協定の締結は必要ありません。
B 振り替えるべき日
C 4週4日の休日
※「毎週1日」の休日が確保されていなくて構いません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立ができる環境整備の推進」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P155)。
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育児・介護休業法においては、育児休業、介護休業、子の看護休暇制度、時間外
労働の制限の制度、深夜業の制限の制度、勤務時間短縮等の措置等が規定されて
いるところであり、事業主や労働者に対し、これらの規定の周知徹底、助言・
指導等を行っている。特に、現下の雇用労働情勢を踏まえ、育児休業等の取得
等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への迅速かつ厳正な対応や、未然
防止のための周知を徹底している。
また、今般、急速に少子化が進行する中、喫緊の課題となっている仕事と家庭
の両立支援をより一層推進するため、育児・介護休業制度の見直しについて、
2008(平成20)年8月から労働政策審議会雇用均等分科会において審議が行われ、
同年12月に同審議会から厚生労働大臣に対して建議(「仕事と家庭の両立
支援策の充実について」)がなされた。
その後、同建議の内容を踏まえ、平成21年通常国会に提出した「育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法
の一部を改正する法律案」については、同年6月24日に成立したところである。
改正法では、
1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働の
免除を制度化すること
2)父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
こと
3)介護のための短期の休暇制度を創設すること
4)実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停を創設すること、
等の内容を盛り込んでいる。
また、中小企業の子育て支援の推進を図るため、平成20年度第2次補正予算に
おいて、育児休業取得者等が初めて出た中小企業事業主に支給している「中小
企業子育て支援助成金」の支給対象範囲を、2人目までから5人目までに拡大
するとともに、2人目以降の支給額を増額した。さらに、労働者が利用した育児
サービス費用を負担する中小企業事業主に対する助成金についても、助成率及び
助成限度額を引き上げた。
さらに、事業所内保育施設に対する支援については、平成21年度予算において、
事業所内保育施設設置・運営等助成金として、運営費の助成期間を現行の5年
から10年に延長するなど、支援の充実を図った。
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「育児介護休業法」などに関する記載です。
法改正に関する記載がありますが、
「紛争解決の援助及び調停」に関しては、平成22年度試験の対象となります。
ただ、
その他の部分は、施行日の関係で、平成22年度試験の対象とはなりません。
ですので、前号で、「次世代育成支援対策法」の改正に関して、
「まだ施行されていないので、
法律論として出題されたら、誤りです」
という記載をしていますが、同じですね。
法案が成立したという記載や、白書の記載としての出題であれば
正しくなりますが、
法律論としての出題だと、誤りです。
試験日は8月です。
このときは、すでに施行されている状態になります。
ですから、
改正後の内容が誤りの肢として出題されたときに、
勘違いをしないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<雇保>問9-A「免除対象高年齢労働者」です。
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雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、
保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
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免除対象高年齢労働者に関する出題です。
免除対象高年齢労働者に関しては、計算問題で、度々、論点にされていますが、
それ以外にも出題があります。
次の問題をみてください。
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【 20-雇保9-D 】
労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険
年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その
事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に
使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者
に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた
額とすることができる。
【 16-雇保8-B 】
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日
において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の
対象にはならない。
【 7-雇保8-A 】
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日
において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の
対象にはならず、被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額を負担することを原則とする。
【 4-雇保8-B 】
64歳以上の労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、
被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。
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雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、
保険年度の4月1日において「64歳以上」である労働者です。
【 21-雇保9-A 】では、「65歳以上」とあるので、誤りです。
この年齢は、色々と置き換えて誤りにするってことありますから、
絶対に、押さえておく必要があります。
で、さらに、免除の対象となるための要件があります。
【 20-雇保9-D 】で、
「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外」
としていますが、そのとおりです。
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、免除の対象となりません。
ですので、単に「雇用保険の被保険者」なんて記載があれば、誤りですね。
【 20-雇保9-D 】は正しいですが、
【 16-雇保8-B 】では、
「短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者」
としています。
「短時間労働被保険者」というのは、現在はありませんが、
この箇所が「短期雇用特例被保険者」であるため、誤りとされた問題です。
免除の対象になるのは、一般被保険者と高年齢継続被保険者に限られますので。
【 7-雇保8-A 】では、
「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者」は、負担とあるので、
正しいです。
それと、もう一つ。
いつの時点で、「64歳以上」なのかですが・・・・・
「保険年度の初日」です。
ですから、【 4-雇保8-B 】は、この点を考えると、誤りですが、
出題時は、正しいとされました。
ただ、「保険年度の初日」という記載がない場合は、
「誤り」と考えなければいけませんね。
ってことで、「免除対象高年齢労働者」については、
まず、
「年齢」、そして、いつの時点か、さらに、被保険者の種類、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。
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